捜査機関の権限が質、量共に大きくなればなるほど、それを規律するルールが必要となる。人権の問題に問題意識を高く持っておられる、あるいは人権に造詣が深い鈴木大臣在任中に、これは政治決断で行うということを強く希望して、終わります。
藤原規眞 (立憲民主党)
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)
前後のやりとり
全然答えていただけないので、最後に移りますけれども、私がこの委員会で質問した、例えば白龍町事件で、DNA型の情報について、情報を保有しておく必要性がないとして情報の抹消が命じられた。あるいは、大垣警察の市民監視事件でも、情報収集の違法、あるいは保有の違法が判断されて、同じく情報の抹消が命じられた。いずれも、個人情報をみだりに収集、保有、利用されない自由というものが認められて、抹消請求が認められたという意味で画期的な判決だったと思います。そして、この二つの高裁判決が、警察の情報管理の在り方や公安警察の活動を規律する法律が必要である旨指摘しています。 今回…
その点につきましてですけれども、捜査機関が電磁的記録提供命令によって提供を命ずることができる電磁的記録、これは、現行の差押えであったりあるいは記録命令付差押えによる場合と同様に、裁判所の裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限られる、これは答弁をしているとおりであります。 そうしたことに鑑みれば、電磁的記録提供命令の創設によって、情報の収集、保管が現行制度下よりも格段に広範に行われるようになるということでは必ずしもないと考えております。そうした記録の保管、保存に関する現行制度の基本的な考え方、ここに変更を求められることにはならな…
藤原さん、時間ですので、お願いします。
- (上の発言)
捜査機関の権限が質、量共に大きくなればなるほど、それを規律するルールが必要となる。人権の問題に問題意識を高く持っておられる、あるいは人権に造詣が深い鈴木大臣在任中に、これは政治決断で行うということを強く希望して、終わります。
次に、米山隆一さん。
それでは、会派を代表して御質問いたします。 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、いわゆる刑事デジタル法についてお尋ねいたします。 まず、ちょっとニッチなところで、関連する法律で、変わるところで、刑事確定記録訴訟法も変わるんですけれども、これも当然ながらデジタル化されるわけなんですが、これを閲覧する手続というのは一体どのように変わるのかというのを伺いたいと思います。 というのは、私、前回の質問でも申し上げましたが、現在、恐縮ながら、都議会自民党の刑事訴訟記録の閲覧申請をしているんですけれども、もはや二か月がたってい…
本法律案による改正後の刑事確定訴訟記録法においては、保管記録が電磁的記録である場合の閲覧に関しまして、まず、閲覧請求に関する規定には変更は設けておりませんということでございます。 ですが、保管記録の全部又は一部が電磁的記録であるときは、その内容を表示したものを閲覧させ、又はその内容を再生したものを視聴させる方法による旨を規定しておりますので、先生御指摘のような方法も、一つ考えられるところでございます。 本法律案が成立した場合の閲覧手続の在り方につきましては、閲覧を認めるべきものをできる限り迅速に閲覧でき得るようにすべく、検討を進めてまいりたいと考えて…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 藤原規眞: Norimasa-Fujiwara-1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Evelyn-rose、CC0
- 鈴木馨祐: Keisuke Suzuki, Minister of Justice.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、法務省、CC BY 4.0
- 西村智奈美: Chinami Nishimura at Tenjin.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0
- 米山隆一: Ryuichi-Yoneyama 2022.5.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Rebirth10、CC BY 3.0