次に、松下玲子さん。
西村智奈美 (立憲民主党)
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)
前後のやりとり
大変分かりにくいけれども、よく分かりました。ありがとうございます。 それで、令状主義というのはただ令状を取ればいいということではないので、それはGPS捜査の違法判決、最高裁判決でも、令状を取ることはもちろんだが、きちっと立法措置もしろというような指摘もあったと思いますので、令状を取ればいいというものじゃないぞということはしっかり申し上げておきたいと思います。 それと、最後に、法務省のこれまでの答弁について一点ただしておきたいと思います。 違法に収集された証拠については直ちにその能力は失わない、昭和五十三年の最高裁判例に基づいてそういう答弁をしてきて…
お答えいたします。
今、先生が御紹介になられた判例は、違法収集証拠排除法則と言われるものの代表的な判例で、どのような場合に違法収集証拠として証拠が排除されるかということに関する最高裁の規範を示したものと理解しておりますので、先生がおっしゃったような両面があるものというふうに理解しております。
刑訴法の一条は、刑事事件について、公共の福祉や個人の基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法規を適正かつ迅速に適用するということになっております。このことをよく肝に銘じて、くれぐれも捜査側の真相究明のためだったら何でもというような思考に陥らないように、そのことだけは心してやっていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、松下玲子さん。
立憲民主党、松下玲子です。 本日は、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、通称刑事デジタル化法案についてと、人質司法について質問をさせていただきたいと思います。 まず、法案の提案理由説明には、情報通信技術の進展及び普及に伴い、刑事手続等においても情報通信技術を活用し、手続を円滑、迅速なものとするとともに手続に関与する国民の負担を軽減することが喫緊の課題となっていますとあります。今回の一部改正法律案が国民の負担軽減に資するものとなっているのか、本当に国民の利益となっているのかという視点で質問をしたいと思います。 また…
お答えいたします。 まず、法制審議会令におきましては、法制審議会の委員について、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命し、そのうち、部会に属すべき委員は、法制審議会総会の承認を経て、会長が指名することとされております。 そして、その上で、御指摘の刑事法(情報通信技術関係)部会の委員については、法制審議会令に基づきまして、諮問の趣旨及び内容に照らし、刑事法の学識経験を有する研究者四名が任命、指名されたほか、刑事司法制度に関する専門的知見を有する法律実務家等として裁判官二名、弁護士二名を含む委員七名が任命、指名されました。 同部会におきましては、刑…
今お答えがありました、委員の中には刑事法の中で個人情報保護に関しての知見がある方がいた、情報通信に関しては関係官にいたと。関係官の、この法務省デジタル統括アドバイザーの方のことかと思うんですが、関係官というのは、採決の権利も持っていないですし、委員とは異なりますよね。
二十人以内で構成するとなっているところ、十一人、七人と四人なので、十一人の委員と部会長で構成されていたと思うんですが、これはまだ、二十人以内だと定員というか枠が余っているので、個人情報保護や情報通信に特化した専門家の意見も聞くべきだったんじゃないでしょうか。いかがですか。