立憲民主党、松下玲子です。
本日は、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、通称刑事デジタル化法案についてと、人質司法について質問をさせていただきたいと思います。
まず、法案の提案理由説明には、情報通信技術の進展及び普及に伴い、刑事手続等においても情報通信技術を活用し、手続を円滑、迅速なものとするとともに手続に関与する国民の負担を軽減することが喫緊の課題となっていますとあります。今回の一部改正法律案が国民の負担軽減に資するものとなっているのか、本当に国民の利益となっているのかという視点で質問をしたいと思います。
また、情報通信技術が進展して、およそ三十年が経過しています。情報通信技術の進展や普及とともに、スマートフォンやタブレット、パソコン等の情報通信機器は、私たちの日常生活にはなくてはならないものにもなっています。
今回、初めて、情報通信技術の進展等に対応するため、刑事訴訟法等を一部改正する法律案が政府から提案され、西村委員長を始め委員会理事の皆様の御尽力によって、参考人質疑も行うなど、丁寧な審議を行っていると思っています。
私自身、刑事手続のデジタル化には賛成の立場ですが、新たに創設される電磁的記録提供命令制度で、膨大な個人情報の取扱いに、個人情報保護やプライバシー権、通信の秘密の観点から、人権や尊厳が守られたものとなっているのかという疑問もあります。
先日の参考人質疑でも、坂口参考人からは、現在の法案は、捜査機関の利便に資する多くの制度を創設する一方で、国民のプライバシーの権利や被告人の防御権を軽視し、バランスを欠いた内容になっているため、主に二つのポイントにつき修正を強く求めていますという意見がございました。
今回の改正案の基となった法制審議会刑事法(情報通信技術関係)部会の議事録を、私自身確認をいたしました。情報通信技術の進展等に対応するための刑事法の整備についてを議題として、一年半にわたり十五回会議が開かれています。この法制審議会刑事法部会の委員選定はどのように行ったのでしょうか。IT、デジタル等の情報通信技術や個人情報保護に関する専門家が、私が見る限り入っていないように見受けられるのですが、情報通信技術関係の部会にもかかわらず、両専門的知見を持った委員が入らずに会議が行われていたのであれば、これは大きな問題であると思います。
情報通信技術や個人情報保護に関する専門家が部会委員にいたのかどうか、教えてください。
15森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
今、先生が御紹介になられた判例は、違法収集証拠排除法則と言われるものの代表的な判例で、どのような場合に違法収集証拠として証拠が排除されるかということに関する最高裁の規範を示したものと理解しておりますので、先生がおっしゃったような両面があるものというふうに理解しております。
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井出庸生(自民)
刑訴法の一条は、刑事事件について、公共の福祉や個人の基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法規を適正かつ迅速に適用するということになっております。このことをよく肝に銘じて、くれぐれも捜査側の真相究明のためだったら何でもというような思考に陥らないように、そのことだけは心してやっていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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西村智奈美(立憲)
次に、松下玲子さん。
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- (上の発言)
18松松下玲子(立憲)
立憲民主党、松下玲子です。
本日は、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、通称刑事デジタル化法案についてと、人質司法について質問をさせていただきたいと思います。
まず、法案の提案理由説明には、情報通信技術の進展及び普及に伴い、刑事手続等においても情報通信技術を活用し、手続を円滑、迅速なものとするとともに手続に関与する国民の負担を軽減することが喫緊の課題となっていますとあります。今回の一部改正法律案が国民の負担軽減に資するものとなっているのか、本当に国民の利益となっているのかという視点で質問をしたいと思います。
また、情報通信技術が進展して、およそ三十年が経過しています。情報通信技術の進展や普及とともに、スマートフォンやタブレット、パソコン等の情報通信機器は、私たちの日常生活にはなくてはならないものにもなっています。
今回、初めて、情報通信技術の進展等に対応するため、刑事訴訟法等を一部改正する法律案が政府から提案され、西村委員長を始め委員会理事の皆様の御尽力によって、参考人質疑も行うなど、丁寧な審議を行っていると思っています。
私自身、刑事手続のデジタル化には賛成の立場ですが、新たに創設される電磁的記録提供命令制度で、膨大な個人情報の取扱いに、個人情報保護やプライバシー権、通信の秘密の観点から、人権や尊厳が守られたものとなっているのかという疑問もあります。
先日の参考人質疑でも、坂口参考人からは、現在の法案は、捜査機関の利便に資する多くの制度を創設する一方で、国民のプライバシーの権利や被告人の防御権を軽視し、バランスを欠いた内容になっているため、主に二つのポイントにつき修正を強く求めていますという意見がございました。
今回の改正案の基となった法制審議会刑事法(情報通信技術関係)部会の議事録を、私自身確認をいたしました。情報通信技術の進展等に対応するための刑事法の整備についてを議題として、一年半にわたり十五回会議が開かれています。この法制審議会刑事法部会の委員選定はどのように行ったのでしょうか。IT、デジタル等の情報通信技術や個人情報保護に関する専門家が、私が見る限り入っていないように見受けられるのですが、情報通信技術関係の部会にもかかわらず、両専門的知見を持った委員が入らずに会議が行われていたのであれば、これは大きな問題であると思います。
情報通信技術や個人情報保護に関する専門家が部会委員にいたのかどうか、教えてください。
19森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、法制審議会令におきましては、法制審議会の委員について、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命し、そのうち、部会に属すべき委員は、法制審議会総会の承認を経て、会長が指名することとされております。
そして、その上で、御指摘の刑事法(情報通信技術関係)部会の委員については、法制審議会令に基づきまして、諮問の趣旨及び内容に照らし、刑事法の学識経験を有する研究者四名が任命、指名されたほか、刑事司法制度に関する専門的知見を有する法律実務家等として裁判官二名、弁護士二名を含む委員七名が任命、指名されました。
同部会におきましては、刑…
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20松松下玲子(立憲)
今お答えがありました、委員の中には刑事法の中で個人情報保護に関しての知見がある方がいた、情報通信に関しては関係官にいたと。関係官の、この法務省デジタル統括アドバイザーの方のことかと思うんですが、関係官というのは、採決の権利も持っていないですし、委員とは異なりますよね。
二十人以内で構成するとなっているところ、十一人、七人と四人なので、十一人の委員と部会長で構成されていたと思うんですが、これはまだ、二十人以内だと定員というか枠が余っているので、個人情報保護や情報通信に特化した専門家の意見も聞くべきだったんじゃないでしょうか。いかがですか。
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21森森本宏法務省刑事局長
関係官は、法制審議会がその調査に関係があると認めた者は、会議に出席し、審議の参考に供するために、議事に関して、説明し、又は意見を述べることができるとされておりまして、そういった立場で御参加いただいたというふうに考えておりまして、先ほども申しましたとおり、十分な審議が尽くされたとは思っておりますけれども、委員御指摘の点につきましては今後の参考にさせていただきたいというふうに考えております。
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