吉川里奈 (参政党)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 263 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

録音、録画が、現場の確認や指導を通じて、捜査官の技術向上に一定の効果をもたらしていることは理解しました。

また、指宿参考人は、人に見られるという取調べの可視化は、捜査官の取調べ技術の改善や意識改革につながるとおっしゃっていました。

我々参政党もまた、国民の意識改革と政治参加が社会を変える原動力と訴えてまいりました。国民を変えるのは意識から。だからこそ、現場の変化を広げていく取組を求めます。

さて、平成二十八年の刑訴法改定では、附帯決議により、被疑者以外も含め、可能な限り録音、録画を行うとされました。一方、この対象事件は、全体の三%にとどまっていると参考人からの御指摘がございました。

これを法務省に確認をしたところ、検察庁に限って言えば、被疑者の取調べの録音、録画率は九五%に達しているということであり、制度上の義務を超えた自主的な取組というものが進められているという点は評価ができるということなんですけれども、任意の取調べや参考人の取調べなどについてはまだ課題が残されているのではないかと思います。

昨今、取調べに関する在り方が問われる中で、検察庁として、録音、録画に関して運用をどうしていくのか、大臣に伺いたいと思います。

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