本村伸子 (日本共産党)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 229 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

日本共産党の本村伸子です。どうぞよろしくお願いを申し上げます。

犯罪と関係のない個人の情報が収集、蓄積、利用される危険性についてお伺いをしたいと思います。

通告の三番からまずお伺いをしたいというふうに思っております。

電磁的記録提供命令によって、被疑、被告事件と関係のない人のデジタル個人情報が取得されるのではないかという心配の声に対して、法務省は、一応法案で、四百二十九条、四百三十条で、電磁的記録提供命令の令状に不服がある者は裁判所にその処分の取消しと変更を請求することができるんだというふうに、準抗告ができるんだというふうに御説明を私は受けました。

しかし、クラウド事業者に命令が出た場合、被疑者、被告人も含まれるというふうに思いますけれども、事件と関係のない人がどういうふうに、電磁的記録提供命令の令状が出されたこと、自分の情報が取得されるのではないかということを確認したらいいのかという点、大臣にお伺いしたいというふうに思いますし、本当は準抗告はほとんど使えないのではないかというふうに思いますが、そのことをお認めいただきたいと思います。

前後のやりとり

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