柴田勝之 (立憲民主党)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

これは現行法による差押えも含めての話ですけれども、犯罪捜査のためとはいえ、国民の人権を制約するものである以上は、その制約は必要最小限のものでなければなりません。そのために、裁判官の令状による事前規制と、不服申立てによる事後規制が設けられている、そういう御説明なんですけれども、電磁的記録提供命令では、不服申立てによる事後規制も機能しない仕組みが設けられているわけです。

四月一日の委員会で、サーバーの管理者に対する電磁的記録提供命令について、ユーザーも不服申立ての主体になり得るという御答弁がありました。

通信傍受法においては、傍受された通信の当事者に不服申立ての機会を与えて処分の適正な実施を担保する趣旨で、当事者への通知が法律上なされるわけですけれども、電磁的記録提供命令ではそのような通知の制度がない上に、秘密保持命令が付されてしまうと、ユーザーは提供の事実を知り得ないということになりますが、その認識で正しいか、お答えください。

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