鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 238 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

今御指摘ありました通信傍受法によります通信傍受、これは現に行われている他人間の通信の内容を知るために、当該通信の当事者のいずれの同意も得ずに行うものであります。よって、これは継続的、密行的に、憲法の保障する通信の秘密、これを制約する性質の処分であります。

一方で、電磁的記録提供命令でありますけれども、こちらの通信傍受とは異なって、これは繰り返し答弁もさせていただいていますけれども、既に存在をしている電磁的記録の記録や提供を命ずるというものにとどまるわけであります。そういった観点からいえば、先ほど通信傍受法の下での通信傍受において申し上げたような継続的、密行的に通信の秘密を制約する性質の処分ではないことから、その二つを同列に論じる、比較するということではないと考えております。

実質的にも、被処分者以外の者に対して不服申立ての機会を与えるために、記録命令付差押えあるいは電磁的記録提供命令がなされた事実を通知しなければならないとすることについては、先ほど来申し上げている様々な問題があると考えておりまして、相当ではないと考えているのは先ほど御答弁申し上げたとおりであります。

そうしたことから考えれば、記録命令付差押えあるいは電磁的記録提供命令について、そこで通信傍受法と異なるという御指摘だと思いますけれども、被処分者以外の者に対する通知の仕組みがないということ、私どもとしては不当であるとは考えてはおりません。

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