次に、柴田勝之さん。
西村智奈美 (立憲民主党)
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)
前後のやりとり
いや、捜査機関にどうやってやるんですか。捜査機関にどうやってやるかを聞いている。
だって、いきなり、じゃ、ピンポンと検察庁のベルを押して言うわけじゃないでしょう。どういう手続をするんですか。
今後、もちろん制度が創設されてから事業者と協議していくことになりますけれども、基本的には、事業者とはやり取りしますので、窓口を設定して、そこに御連絡をいただいたら御連絡するという形かなというふうには思いますが、済みません。
こんな漠然とした話なわけですよ。もっとその辺の制度もきちんと整えていただいて、しかも、期限もちゃんと切るような法改正を求めて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、柴田勝之さん。
立憲民主党・無所属の柴田勝之でございます。 私にとっては本会議から通して三回目の質疑になりますが、ちょっと過去二回で十分理解できなかったところを、もっと突っ込んでお伺いしたいというふうに思っております。 三月二十七日の本会議と四月一日の委員会で、大臣は、電磁的記録提供命令について、裁判官の発する令状によることと不服申立てをすることができることという二つの理由から、犯罪と関連性のない個人情報は収集されないと答弁されましたけれども、これが実務に即していないということについて、もう一度御質問したいと思います。 まず、捜査機関が裁判所の令状があっても犯罪と…
まず、令状で限定されるというところは繰り返し述べているところでございます。
その上で、例えば、捜査機関のした押収について、不服申立ての結果、裁判所において、収集された証拠と被疑事件等との関連性が認められなかった場合など、収集された証拠と被疑事件等との関連性を否定する判断が事後的になされるということは、実務上あり得るものと考えております。
結果的に関係ないことがあり得るということはやっとお認めになったと思います。 では、例えば、被疑者がクラウドサーバーに預けている電子データについて、犯罪に関連する可能性が高いと見込んで提供させたとしても、結果的には犯罪と関係なかったということもあり得ますし、しかも、それが被疑者や第三者のプライベートな個人情報を含んでいたこともあり得るわけです。 その前提を押さえた上で質問を続けますが、もう一つ前提として確認しておきたいんですが、電磁的記録提供命令は、提供されたデータが第三者とのメールなどである場合は、憲法二十一条二項の通信の秘密を制約する、また、個人情…