先日のこの委員会の質疑でも、立憲民主党の篠田委員が、弁護士として北海道で刑事弁護に当たって、直ちに依頼者の元に遠距離を車で駆けつけたというお話もございました。
法務省としてもオンライン接見の必要性は認めていると、今、お答えから私は受け取りました。にもかかわらず、今回制度化できなかったのは、全ての、日本全国あまねく実現をすることが困難だからだというふうにも、今お答えを聞きました。
でも、全てすぐできないからといって、今まさに困っている人がいて、必要な地域があって、オンライン接見を望んでいるにもかかわらず制度化されないということは、私は残念でなりませんし、これは何とか、制度化がもちろんベストではありますが、今、お答えの最後に、アクセスポイント何ちゃらかんちゃらといって、法律でも禁止されているわけではないですから、できるところからやろうかなみたいなふうに聞こえたのですが、そうしたところを少しでも今回の法改正で担保する必要があると私は思います。
やはり、都市と地方では移動にかかる時間も費用も大きく異なりますよね。オンライン接見をあまねく全国で実現するためには、様々な環境整備が必要であろうということも理解をいたします。だからといって、できるところもできないままでは、これは本当に何のための刑事訴訟法のIT化、デジタル化なのか、理解に私は苦しみます。
刑事手続において情報通信技術を活用することにおける重要な視点が、検討会において共有されています。とても大切な視点だと思いますので、その一部を御紹介します。
刑事手続における情報通信技術の活用は、刑事手続に携わる者の負担を軽減し、その合理化に資するものであるが、それのみを目的とすべきではなく、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することを目的とする、刑事訴訟法第一条、刑事手続の円滑かつ適正な実施に資するために、そして、被疑者、被告人、被害者を始めとする国民について、捜査、公判に関与する負担を軽減し、それらの者の権利利益の保護、実現に資するために活用されるべきである。
刑事訴訟法等の一部改正は、国民の権利利益の保護、実現のために必要な制度を設けるべきであると私は思います。今回の法改正で国民の利益に資する部分はどこかを教えてください。
25森森本宏法務省刑事局長
三十九条一項の解釈、考え方において、そのような考え方が示されているということで申し上げたところでございます。
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26松松下玲子(立憲)
法文の解釈はいろいろあると思うんですけれども、まず条文には書かれていませんよね。私が先ほどお伺いしたときに、現行で禁止されているのかということで、禁止はされていないということでしたが、対面でとお答えがあったのは、これは誤解を招くので、解釈でというふうにちゃんと説明してほしかったと思います。
そして、解釈というのであれば、池田参考人は、オンライン接見は許容されているという解釈を示されております。そこで禁止をされていないということは分かりました。
次に、この法制審議会刑事法部会の試案の段階で、被疑者、被告人がオンラインでの弁護人等の接見についての制度導入…
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27森森本宏法務省刑事局長
まず、弁護人との接見は、被告人等の防御権を保障する上で重要な意義を有するものと認識しておりまして、オンラインによる外部交通の実施に対するニーズが高い地域があるということも承知しているところでございます。
その上で、オンライン接見につきまして、弁護人以外の者が弁護人に成り済ますことや接見が認められていない第三者が同席すること等を有効に防止できるのは、いわゆるアクセスポイント方式を取る場合に限られるというふうに考えられるところでございますが、そのアクセスポイント方式によるオンライン接見を被疑者等の権利として位置づけることについては、法制審議会において議論が…
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- (上の発言)
28松松下玲子(立憲)
先日のこの委員会の質疑でも、立憲民主党の篠田委員が、弁護士として北海道で刑事弁護に当たって、直ちに依頼者の元に遠距離を車で駆けつけたというお話もございました。
法務省としてもオンライン接見の必要性は認めていると、今、お答えから私は受け取りました。にもかかわらず、今回制度化できなかったのは、全ての、日本全国あまねく実現をすることが困難だからだというふうにも、今お答えを聞きました。
でも、全てすぐできないからといって、今まさに困っている人がいて、必要な地域があって、オンライン接見を望んでいるにもかかわらず制度化されないということは、私は残念でなりませんし、これは何とか、制度化がもちろんベストではありますが、今、お答えの最後に、アクセスポイント何ちゃらかんちゃらといって、法律でも禁止されているわけではないですから、できるところからやろうかなみたいなふうに聞こえたのですが、そうしたところを少しでも今回の法改正で担保する必要があると私は思います。
やはり、都市と地方では移動にかかる時間も費用も大きく異なりますよね。オンライン接見をあまねく全国で実現するためには、様々な環境整備が必要であろうということも理解をいたします。だからといって、できるところもできないままでは、これは本当に何のための刑事訴訟法のIT化、デジタル化なのか、理解に私は苦しみます。
刑事手続において情報通信技術を活用することにおける重要な視点が、検討会において共有されています。とても大切な視点だと思いますので、その一部を御紹介します。
刑事手続における情報通信技術の活用は、刑事手続に携わる者の負担を軽減し、その合理化に資するものであるが、それのみを目的とすべきではなく、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することを目的とする、刑事訴訟法第一条、刑事手続の円滑かつ適正な実施に資するために、そして、被疑者、被告人、被害者を始めとする国民について、捜査、公判に関与する負担を軽減し、それらの者の権利利益の保護、実現に資するために活用されるべきである。
刑事訴訟法等の一部改正は、国民の権利利益の保護、実現のために必要な制度を設けるべきであると私は思います。今回の法改正で国民の利益に資する部分はどこかを教えてください。
29森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案は、刑事手続等の各場面において情報通信技術の活用を可能とすることによって、手続の円滑化、迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図るものでございます。
例えば、本法律案におきましては、証拠書類の電子データ化等によりまして、弁護人が、電子データである証拠書類について、裁判所や検察庁においてコピーの手間なく謄写することが可能となるとともに、オンラインにより閲覧、謄写することも可能としております。また、身柄拘束に関する不服申立て等をオンラインにより迅速に行うことも可能となっております。これらを通じて、被疑者、被告人、弁護人側の防…
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30松松下玲子(立憲)
一定、オンライン手続によって国民の利益に資するところがあるのだということは分かりました。しかしながら、国民の権利利益の保護、実現のためには更なる修正が必要ではないかと私は思います。
「刑事手続のIT化は、関係機関における事務の合理化、効率化にとどまらず、正に国民や社会全体の利益につながる有益なものであると、私どもは考えております。」とは、法制審の第十五回、最終回において、要綱(骨子)案が賛成多数、反対ありで取りまとめられた後に、警察庁刑事局長の渡辺委員の発言であります。
法制審第十五回の最後には、渡辺委員に続いて久保委員が発言をなさっています。「今後…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど、アクセスポイント方式によるオンライン接見、これは、被疑者等の権利として位置づけるということについての様々な論点、問題点については局長の方から答弁させていただいたところでありますけれども、先般の審議においてもそうですし、本日もそうですけれども、オンラインによる外部交通の実施、このニーズが高い地域がある、それは我々としても承知をしているところであります。
そういった中で、刑訴法上の権利ということの位置づけではありませんが、実務上の、運用上の措置として、これまでも一部の地域において、検察庁と法テラスと拘置所等との間のオンラインによる外部交通の実施、こ…
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