お答えいたします。
電磁的記録提供命令で収集されたデータにつきましては、刑事確定訴訟記録法のほか、法務大臣訓令である記録事務規程等の各種規定に従って一定期間適正に保管、保存された後、必要がなくなったものについて廃棄される、そういう流れを想定しております。
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)
お答えいたします。
電磁的記録提供命令で収集されたデータにつきましては、刑事確定訴訟記録法のほか、法務大臣訓令である記録事務規程等の各種規定に従って一定期間適正に保管、保存された後、必要がなくなったものについて廃棄される、そういう流れを想定しております。
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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質疑の申出がありますので、順次これを許します。井出庸生さん。
おはようございます。 私は大臣には答弁を求めませんので、この後の厳しい野党の御質疑に備えていただければと思います。 質問の順番を変えて、通告の四番からいきたいと思います。提供命令に今日も絞って質疑をしますが、記録の保管、管理、それから消去、廃棄のところですね。 まず、法務省に、検察庁に送致をされたもの、これについては、確定記録法で、裁判で確定した記録、それから、不起訴の書類については、それぞれ規定で保存期間が定められているというふうに承知をしております。電磁的記録についても、これまでの答弁を見ていれば、確定した裁判記録は、当然、確定記録法によって保…
お答えいたします。
電磁的記録提供命令で収集されたデータにつきましては、刑事確定訴訟記録法のほか、法務大臣訓令である記録事務規程等の各種規定に従って一定期間適正に保管、保存された後、必要がなくなったものについて廃棄される、そういう流れを想定しております。
少し細かく確認をしておきたいと思います。 電磁的記録には、これまでは、通話履歴であればそれを印刷したものが記録となるですとか、物によってはCD―Rとかに収めて保存をしておいて、保存期間が来たら廃棄、ぶっ壊して処分するというようなこともあると思うんですが、もう一つちょっと気になっているのは、これから捜査機関とか同士で、端末間、パソコン同士で生のデータをやり取りすることもあるだろう。当然、だから、手に取ることはできない、パソコンの端末上の中に生のデータがあって、私はそういう生のデータも、確定記録法ですとか、それぞれの規定を適用するのがいいんじゃないかなと思…
お答えいたします。 今先生がおっしゃられたように、基本的には、今までの法律の枠組みの中で保存、保管されていたものと同様の形で保管、保存し、そして廃棄するという流れを適正に行うことを念頭に置いております。 他方で、例えば、先生御指摘のように、今回の電磁的記録提供命令で申し上げますと、百二条の二の一項一号のイの「電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法」という方法と、それからロで「電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法」という、大きく二つ列挙してありまして、細かい議…
大筋の方向性は出ていると思いますので、またその細かい検討についても適宜説明をしていただきたいというふうに思います。 次に、警察庁に伺います。 資料を用意しておりまして、資料の二枚目ですね。これは、私が法制局と一緒に刑事手続における書類、証拠物の流れを一覧にしたもので、警察、一番上の送致のところの一番右側ですね、検察に送らない証拠それから記録、それから、検察には送るけれども、コピーというものかそういうものが保存をされているケースがあると思います。 そうした警察の中でとどめ置いているものについては、令和六年五月二十日の厳格な管理等についての通達、これに…