現状、特定技能二号に至りました場合には、その在留資格を持って在留する者には配偶者及び子の帯同を認めておりますが、技能実習及び特定技能一号の在留資格を持って在留する者の家族帯同は原則として認めていないところでございます。
育成就労においても、これまでの技能実習制度における取扱いを踏まえつつ、家族帯同は原則として認めないこととしておりまして、今申し上げましたのが現行の制度でございますし、まずは、これをしっかりと推進していくということが責務だと考えております。
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)
現状、特定技能二号に至りました場合には、その在留資格を持って在留する者には配偶者及び子の帯同を認めておりますが、技能実習及び特定技能一号の在留資格を持って在留する者の家族帯同は原則として認めていないところでございます。
育成就労においても、これまでの技能実習制度における取扱いを踏まえつつ、家族帯同は原則として認めないこととしておりまして、今申し上げましたのが現行の制度でございますし、まずは、これをしっかりと推進していくということが責務だと考えております。
大臣とは割と問題意識を共有している、質問しませんが、この重大さというのは、誤差の範囲だったらいいと思うんですが、かなり、この数年、十数年後に絵姿が変わってくるということなので、私の願いとしては、予測機能を公式にやはり持ってほしい。せめて、そこで数値を答弁できないのであったとしても、役所の機能としてそれをやってほしいということを申し上げたいと思います。 それから、前回は移民という言葉がどうかというところをもう一度ちょっとおさらいさせていただいたんですが、移民と言わずとも、外国人労働者における政策の重要性、マネジメントは非常に重要であるという趣旨の御答弁を…
外国人との共生の在り方につきましては、世界各国様々でありまして、日本の現実に合ったものを考えていく必要があると考えております。 政府といたしましては、日本人と外国人とが互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現するために、令和四年六月に決定した外国人との共生社会の実現に向けたロードマップにおいて、目指すべき外国人との共生社会のビジョンとして、安全、安心な社会、多様性に富んだ活力ある社会、個人の尊厳と人権を尊重した社会の三つを掲げ、地方公共団体等とも連携し、政府一丸となって受入れ環境整備のための各種施策を進めているところでございます。 受入れ環境…
ありがとうございます。 聞いている感じでいうと、ハイブリッド的なバランス型なのかなというふうに思うんですが。 一つ重要な、私はなぜ諸外国のこの動向を研究すべきかというと、多文化主義的政策によった幾つかの国はかなり苦しんでいるというのがあります。例えば、二〇一一年の、キャメロン首相がこんなことをおっしゃられたんですよね。英国の多文化主義は失敗した、様々な文化がお互いに干渉せず、主流の文化から距離を置いて存在することを推奨した結果、隔離されたコミュニティーが我々の価値観と正反対の行動を取ることすら許容してしまったという危機感を表明されたこともありました。…
現状、特定技能二号に至りました場合には、その在留資格を持って在留する者には配偶者及び子の帯同を認めておりますが、技能実習及び特定技能一号の在留資格を持って在留する者の家族帯同は原則として認めていないところでございます。
育成就労においても、これまでの技能実習制度における取扱いを踏まえつつ、家族帯同は原則として認めないこととしておりまして、今申し上げましたのが現行の制度でございますし、まずは、これをしっかりと推進していくということが責務だと考えております。
今後出てくる声としては、やはり、家族の帯同について希望する声というのはあると思うんですよね。 それで、育成就労は、趣旨が技能実習から変わって、明らかに中長期的な滞在を目指せる、そして特定技能に連結しやすくする制度変更でありますから、そういう意味で、趣旨としても選ばれる国になるということでありますから、結構希望があると思うんですよね。 私は、そこについてはやはり抑制的に考えるべきだというふうに思っていて、これはマクロの視点ですけれども、マクロでボリュームが増えていった諸外国の幾つかの国が、先週も言及しましたが、入口を閉ざすという形、新規の受入れをしない…
お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、我が国では、国際人権規約や児童の権利に関する条約を踏まえまして、在留資格のない外国人の子供であっても、居住の実態がありまして、その保護者が希望する場合には、義務教育諸学校への就学の機会が確保されるよう、自治体にも通知を行ってきているところでございます。 一方で、外国人の子供の居住地等の通学区域内の義務教育諸学校におきまして受入れ体制が整備されていない場合には、地域の実情に応じ、受入れ体制が整備されている義務教育諸学校への通学を認めるなど、そういった柔軟な対応も行っているところでございます。 文部科学省として…
丁寧に御説明いただきましたが、すごく端的に一応確認すると、拒否はできない、受け入れなければならない。そこのピンポイントの学校が、いろいろな制約があったり、受入れキャパシティーを超えていたり、能力が非常に難しいとなった場合、近隣の学校に協力してもらって、そっちに移行するということはあり得るが、基本的には受け入れなければならない、拒否権はないという理解でよろしいですか。