今おっしゃった後段のことは質問していないんですけれども、要するに、通信傍受法でも、通信の当事者が特定できない場合やその所在が明らかでない場合は、通知しなくていいことになっています。通知が可能な場合だけ通知すればよいということになっています。これと同様にすればいいんじゃないですか。
柴田勝之 (立憲民主党)
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)
前後のやりとり
まさにそこは、比較考量によるものと解していただいて結構だと思います。
というのは、やはり、元々令状等によってかなり限定的にする、あるいは、秘密保持命令についても、かける必要がある場合ということ、当然そういうことになりますので、その上で、やはり、そうした場合というのがどういう場合かというと、当然、それは証拠隠滅であったりとか、様々な罪証隠滅行為、捜査の密行性、あるいは被疑者の逃亡等々の、そういったところのリスクがあるというところのまさに比較考量の結果として、私どもとしてはこう判断しております。
今おっしゃったとおり、ユーザーの不服申立ての機会を与える必要性自体はお認めになる以上は、少なくとも、それを上回るような捜査上の必要性などがなくなった段階で、ユーザーへの通知、これは行ってしかるべきだと私は考えます。 ところが、四月一日の委員会の答弁では、通知をしない理由として、提供を受けた電磁的記録に関係する人を全て特定した上で、その所在を突き止め通知することは極めて困難であるという理由が挙げられておりました。 しかしながら、例えば、被疑者である私のアカウントでサーバーに記録された電子データを提出させた場合、捜査の密行性という観点は別にして、私に通知…
お答えいたします。 これまで述べてきたのは、二つの側面で述べてまいりました。 一つ目が、特定可能な人を、所在を突き止めるのはというのは、様々なデータがあって、その中にいろいろな利害関係者がいるよねという場合の理由として、それはなかなか困難であるというふうに申し上げました。 それから、情報主体が単一である場合には、捜査対象者にその捜査の内容が広く知られることにより捜査の密行性を確保できなくなり、罪証隠滅や逃亡のおそれ等を招くおそれがあるから、そういうことで、捜査の目的を達成することが困難になるおそれがあるという点が、そのような通知を設けないこととして…
- (上の発言)
今おっしゃった後段のことは質問していないんですけれども、要するに、通信傍受法でも、通信の当事者が特定できない場合やその所在が明らかでない場合は、通知しなくていいことになっています。通知が可能な場合だけ通知すればよいということになっています。これと同様にすればいいんじゃないですか。
お答えいたします。
そこはまさに先ほど大臣おっしゃられた比較考量という点になると思うんですけれども、その人には通知できますというときに、電磁的記録提供命令という制度の下で、例えばそれが被疑者だった場合に、被疑者と分かっていて被疑者に通知するのがいいのか、それとも、それでは捜査の目的が達せられなくなるということを考えるのか、そういった点からの検討が必要になるというふうに考えております。
まあ、比較考量上可能になれば、やはり通知してしかるべきなんじゃないかという疑問は解消されませんが、いずれにせよ、これまでの質疑で、電磁的記録提供命令については、裁判所の令状による事前規制、そして、利害関係人の不服申立てによる事後規制のいずれも十分ではないということが明らかになったと思います。実は、これは現行の差押えでも同様でございます。 これを踏まえると、本法律案に、電磁的記録提供命令又は電磁的記録媒体の押収に当たっては、できる限り犯罪事実と関連性のない個人情報を収集しないよう特に留意しなければならないという規定を置くことが適切と考えますけれども、この…
先ほど来申し上げておりますけれども、まず一つは令状でということで、一つは限定をかけるということは当然あろうと思いますし、その中で裁判官において関連性があると認めたもののみを記載、記録をするということになるということがあります。 そういった中で、御指摘のような規定を重ねて設ける必要があるのかという点と、もう一つは、現行法上の規律に加えて具体的にどのようなことに努めるべきなのかというところがなかなか判然としないところがありますので、運用上の混乱というリスクがあるということ、あるいは個人情報以外の情報については被疑事実等と関連性のないものであっても収集するこ…