杉山徳明出入国在留管理庁次長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

監理人の責務には、被監理者の逃亡等を防止するため、本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行うこと、被監理者の相談に応じ、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供等の援助を行うように努めること、逃亡、証拠隠滅又は不法就労活動を疑うに足りる相当の理由がある場合等にその事実関係を届け出ること、監理措置条件等の遵守のために必要な場合に、被監理者の生活状況等のうち、主任審査官から求めのあった事項を報告すること等があり、監理人はこれらの責務を果たすことによって被監理者を監理することとなります。

それから、多数の者の身元保証人になれるのかという点でございますが、入管庁では、監理人としての任務の遂行能力を審査することとしております。その審査の結果、例えば、過去に正当な理由なく監理人としての任務の放棄と認められる事情により選定を取り消されたことがあると判明した場合ですとか、御指摘いただいたように、単に多数の被監理者の監理人になっている場合等であって、任務の遂行能力に支障があり、被監理者の逃亡を防げないと思われるような者については、監理人として選定することはできないものと考えております。また、同様の事情により、監理人に任務を継続させることが適当でない場合には、監理人の選定の取消しが可能となっております。

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