電磁的記録提供命令の場合には、先ほども申し上げましたが、罪証隠滅のおそれがある場合等々で、被疑者、被告人に対して電磁的記録の提供を命令すべきと考えられる事案もあることから、今回の命令には入っているということでございます。
森本宏法務省刑事局長
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)
前後のやりとり
もし想定されるものがあるんだったら、もう少し御紹介いただきたいんですけれども、要するに、何でかというと、サーバーが災害で壊れてしまったからアクセスできないというのは確かに自分の責任の範疇を超えているんですが、それは物すごくレアケースだと思うんですよね。ですから、ほとんどの場合、こういう正当な理由というものについては余り該当し得ないんじゃないかと類推されるわけなんですけれども、もしほかに想定されるような事項があれば教えてください。
なかなか、当該案件ごとにこんな事情があったということで判断していくことになりますので、こういう例、こういう例というのは言いにくいところでございますが、その方の責めに帰すべき事由がない場合が正当な理由に該当すると一般論としては考えます。
分かりました。なかなかちょっと具体的な答弁は難しいかと思いますので、次に移りたいと思います。
命令の対象者に事業者等の第三者に加えて被疑者、被告人も含めているということについては、他の委員からもいろいろ、様々な切り口から指摘がありましたが、ここについて、もう一度見解を確認したいと思います。
- (上の発言)
電磁的記録提供命令の場合には、先ほども申し上げましたが、罪証隠滅のおそれがある場合等々で、被疑者、被告人に対して電磁的記録の提供を命令すべきと考えられる事案もあることから、今回の命令には入っているということでございます。
分かりました。
では、次に、違反への罰則の軽重の話が参考人の先生方からも御指摘がありました。
電磁的記録提供命令及び秘密保持について、拘禁刑、罰金刑が規定されるわけでありますけれども、単純に、特に秘密保持について、それをたがった場合の罰則が重た過ぎるんじゃないかという御指摘がありましたが、ここについて御見解を聞きたいと思います。
まず、法定刑につきましては、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金というふうになっております。
これにつきましては、刑事事件に関する証拠の顕出を妨害する行為という点で類似する、証人の出頭拒否の罪や証言拒絶の罪の法定刑との均衡でありますとか、それから、相当程度の規模の事業者も対象となり得る点の電磁的記録提供命令についての実効を確保する観点なども考えまして、罰金の方はですね、考慮したものでございます。
ありがとうございます。 もう質問はこれで終わりなんですけれども、これは企業とかに提供命令を出して、企業が担当を決めて、それを提出したり送信しますよね。そうすると、企業のガバナンスの中で行われるので、それをどこまで企業側が被雇用者側に強制、徹底できるかというのは、結構難易度の高い部分もあるなというのがあって、この罰金、罰則についての軽重については慎重であるべきだというふうには個人的には思いますが、答弁は求めません。 刑事デジタル法については今日はここまでにさせていただいて、ちょっと毎度取り上げているんですけれども、外国人労働者問題について少しやりたい、…