衆議院 文部科学委員会 第12号
2025年5月9日・237 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 教員の長時間労働を減らしてほしい12人 / 48発言
- 残業を減らしてほしい6人 / 12発言
- 賃金を上げてほしい5人 / 7発言
- 学校給食を無償にしてほしい2人 / 2発言
- 子育てと仕事を両立しやすくしてほしい2人 / 2発言
- 学校給食の質を全国で保ってほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年五月九日(金曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 中村 裕之君 理事 今枝宗一郎君 理事 小林 茂樹君 理事 永岡 桂子君 理事 青山 大人君 理事 亀井亜紀子君 理事 坂本祐之輔君 理事 高橋 英明君 理事 日野紗里亜君 遠藤 利明君 小渕 優子君 木原 稔君 坂本竜太郎君 柴山 昌彦君 島田 智明君 鈴木 貴子君 高木 啓君 渡海紀三朗君 丹羽 秀樹君 萩生田光一君 平沼正二郎君 松野 博一君 三谷 英弘君 簗 和生君 山本 大地君 若山 慎司君 阿…
これより会議を開きます。
内閣提出、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君、総務省自治行政局公務員部長小池信之君、文部科学省総合教育政策局長茂里毅君、初等中等教育局長望月禎君、スポーツ庁次長寺門成真君、厚生労働省大臣官房審議官尾田進君、大臣官房審議官大隈俊弥君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。萩生田光一君。
おはようございます。自民党の萩生田光一です。 久しぶりに文部科学委員会で質問に立たせていただきました。 我が党では、この問題について特命委員会をつくり、当時政調会長だった私自ら特命委員長になりまして、ここにいらっしゃる多くの我が党のメンバーと共に何度も議論を重ねてきました。 我々は、教師という職業は尊い仕事だと思っています。私、よく申し上げるんですけれども、その先生との出会いは子供たちにとって一生を左右するほど重要な仕事である、そして誰もが一度は憧れる職業が教師である、こう申し上げてまいりました。 では、そんな教師のあるべき姿はどういうものなのか…
委員のおっしゃるとおり、本当に総合的に教師を支えていく体制が必要でございまして、自民党の令和の教育人材確保に関する特命委員会からいただきました御提案も踏まえまして、令和八年度から、財源確保と併せまして、中学校における三十五人学級への定数改善を行うこととしておりまして、今年度中に義務標準法の改正案を国会に提出すべく、しっかりと準備を進めてまいります。
お願いします。 この改革で一番大切なのは、今頑張っている教師の皆さんが、もちろん健康に気をつけながらやりがいを持ってもらうこと、そして、その姿を見て、教師に憧れ、教師になりたいという人が増えていくことだと思っています。 部活動の話が度々中学校で出ますけれども、教師のやりがいという意味では、やりたい教師には是非やってもらっていいと私は思っているんです。 私、大臣のときにマーチングバンドの全国大会に参加しましたときに、休憩時間に控室に先生方が押しかけてきまして、そして、大臣は我々からマーチングバンドの顧問を取り上げるんですかと言って詰められたんです。私…
委員のおっしゃるとおり、まさに教育は国家の根幹でございまして、人づくりこそ国づくりでございます。 資源のない我が国にとって、未来を開く子供たちの質の高い公教育の創生、何よりも委員がおっしゃるように重要な政策であると私どもも考えておりまして、国、地方公共団体、学校など全ての関係者が一体となって、誰もが一度は憧れる教師にふさわしい勤務環境を実現する、そして、子供たちが自分らしさを十分に育みながら幸せを実感できる社会を実現することを目指しまして、私は、先輩方にも御指導いただきながら、文部科学大臣として、皆様と御一緒に、そのために必要な教育予算の確保、また今回…
時間の関係で意は尽くせませんけれども、とにかく、これで終わりじゃないです。これからもしっかり改革を進め、教師の皆さんが誇りを持って仕事をしていただける、そして子供たちと向き合う時間をしっかりつくっていく、このことに我々は努力することをお誓い申し上げて、前半の質問を終わりたいと思います。
次に、川内博史君。
おはようございます。川内でございます。 委員長、理事の先生方に御許可をいただいて、こうして大変重要な法案である給特法の質疑に立たせていただけますことをまず感謝を申し上げたいというふうに思います。 尊敬する萩生田先生の後を受けて、萩生田先生の御議論は大変高邁な御議論であったというふうに思うのですが、諸外国の事例を見ても、学校の先生方というのは大変特別なお仕事であるという位置づけの下に様々な制度があるんだなということを感じておりますけれども、さはさりながら、仕事として子供たちと向き合っていることに対する対価というものをどのようにしていくのかということにつ…
お答え申し上げます。 保育士等の処遇改善につきましては、令和六年度補正予算では一〇・七%の大幅な改善を実施し、令和七年度予算でも財源を確保した上でこれを反映しており、平成二十五年度以降では累計で約三四%の改善を図ってきております。 この保育士等の処遇改善につきましては、子どものための教育・保育給付交付金の中で実施しているところですが、令和六年人事院勧告対応分などの一部例外を除いて、この交付金のうち処遇改善に係る額のみを取り出す形での算出を行っているものではなく、平成二十五年度以降の正確な総額をお答えすることは困難でございます。 ただし、令和六年人事…
二十分しか時間がないので、審議官、最後の五千百億円でございますというところだけ言えばよかったんですけれども。
結果として、職種別の平均賃金はどうなったのかということを教えていただきたいというふうに思います。
お答え申し上げます。
直近の平均賃金の額ということでよろしいでしょうか。(川内委員「はい」と呼ぶ)はい。
私どもが実施いたしました令和六年度の幼稚園、保育所、認定こども園等の経営実態調査の速報値ということになりますけれども、足下の六年度の平均値でございますが、保育所の保育士は、私立で三十四・八万円、公立で三十六・六万円、それから、私立の幼稚園の平均値が三十三・五万円、公立が四十・五万円というふうになっております。
中央値は分かりますか。平均賃金ではなくて中央値。
お答え申し上げます。
先生お尋ねの中央値につきましては、現在、この令和六年度の調査の確定値の結果等を内部で最終確認している段階であり、本日この場でお示しをすることは難しいですけれども、今後、調査結果が確定した段階で、中央値についても集計、精査をしてまいりたいというふうに思っております。
平均が分かるということは中央値もすぐ分かるんですけれども、是非早急に出していただければというふうに思います。というのは、この平均賃金というのは、いろいろな、園長先生とかそういう方たちのものも含めてのもので、ちょっと高めに出ますから、中央値、真ん中の方の給与というものがどういうふうになっているのかというのは、情報として国民の皆様にもお示しすべき数字であろうというふうに思います。 そこで、今こども家庭庁の方から教えていただいたのは、私立のものと公立のものと教えていただいたわけでございますけれども、公立の幼稚園、保育園というのは、認定こども園の先生方というの…
お答え申し上げます。
給特法に基づきまして、条例に定めるところにより支給される教職調整額の範囲は、公立幼稚園の教員も対象となっているところでございます。
公立幼稚園も給特法の対象になっているということでございますけれども、それぞれの自治体で、幼稚園教員に教職調整額が支払われていない、給特法の対象であるにもかかわらず教職調整額が支払われていないという実態があるということを聞いておりますけれども、文科省としてはその実態を認識されておるかということを教えていただきたいと思います。
全国的な調査は行っておりませんで、個別に聞いているものでございますけれども、一部の自治体におきましては、川内委員御指摘のとおり、公立幼稚園の教諭に対して教職調整額を支給していない実態があるところもあると承知しているところでございます。
これに関しましては、文部科学省として、これまで、公立幼稚園の教諭等の給与につきましては、教職調整額が支給される制度になっているということを踏まえまして、適切な措置を講じるよう通知するなどの指導助言を行ってきているところでございます。
まず、教職調整額を支払っていない自治体がある、それについて必要な通知などをしているということでございますけれども、文科省は網羅的に把握をしているということですか。
全国的な調査で網羅的な把握はしておるわけではございません。
これは給特法という法律でございますから、それで幼稚園も、公立の幼稚園はその対象になっているということでございますので、教職調整額を上乗せしなければ、これは法律に違反しているということになるわけでございまして、文科省として、網羅的にしっかりと把握をし、そしてその教職調整額を上乗せしていない自治体に対しては、教職調整額、上乗せしないと法律違反ですよということで、しっかりとした指導も併せてすべきであると。
網羅的に把握をすべきである、そしてきちんと対処をすべきであるというふうに思いますが、いかがでしょうか。
公立幼稚園の給与につきましては、これまで教育委員会に対して適切な措置を講じるよう指導を行ってまいりました。先ほど御答弁したとおりです。
先ほどの、こども家庭庁さんの方から御説明あったとおり、それぞれの給与の状況については別途調査をしていて、公立幼稚園について給与がしっかり上がっているということは確認できているわけでございますけれども、御指摘を踏まえまして、今後、教職調整額を含めまして、公立幼稚園の教諭等の給与の状況について把握をしていきたいと考えておるところでございます。
いえ、私が言っているのは、給与の状況について把握してくださいねということを申し上げているわけではなくて、給特法という法律をしっかりと各自治体が守らなければならないということを申し上げているわけでございまして。だって、最終的には条例で俸給表が定められるわけですけれども、文科省は全ての自治体の俸給表を把握しているわけではないでしょう。
教職調整額の支給の状況も含めまして、把握をしてまいりたいと考えているところでございます。
しっかり把握して、しっかりとした対応をしていただきたいというふうに思うところでございます。 もう一点、今回、教育公務員特例法の改正の方で担任手当なるものが新設をされるというふうに聞いておりますけれども、この教育公務員特例法の改正案の条文を読みますと、「義務教育等教員特別手当は、前項に規定する者のうち次に掲げるものを対象として、これらの者が分掌する校務類型に応じて支給するものとし、その額は、校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して、条例で定める。」というふうに書いてあるわけでございますが、法律は私素人で、めちゃめちゃ分かりにくいんですけれども、主…
公立の教員は地方公務員でございますので、地方公務員の給与につきましては、地方公務員法第二十四条などに基づきまして、職務の内容と責任に応じて、各地方公共団体の条例等において適切に定めるとなっているところでございます。
そうすると、今までこの義務特手当というものは、自治体によっては一律で教員の先生方に支給をしていらっしゃったりとか、そういう実態があるわけでございますが、今後も、いろいろあるけれども、一律で支給するというこれまでの条例での定めなどをすることは本改正案に違反するものではないという理解でよろしいでしょうか。
公立学校の教師の給与につきましては、教育公務員特例法の第十三条におきまして、その職務と責任の特殊性に基づいて条例で定めるとなっているところでございます。 今回、学級担任に関する手当というのを、全国、一つの類型として設けるという趣旨につきましては、担当する学級の児童生徒一人一人に学級担任の職務というものが日々及んでおりまして、そうした日々の学級における学習指導に加えて、児童生徒の抱える困難、多様化の複雑化を背景にして、不登校傾向にある児童生徒と授業終了後に個別面談をしたり、あるいは児童生徒の学校生活の様子を保護者に伝えるということなど、生徒指導、保護者へ…
いや、文部科学省のお考えはよく分かりますし、それを参考にする自治体もあっていいだろうというふうに思いますが、他方で、学校の現場の中で、教員の先生方を一律に処遇する方がその学校現場がうまく回っていくのだというふうに考える自治体もあるでしょうから、世の中いろいろなことをみんな考えて、よかれと思っていろいろなことをするわけで、それを縛ってはならないというふうに私は思うんですね。 ですから、これまでのように義務特手当を一律で支給するという条例を定めることも法律違反ではないよということも含めて、しっかりと各自治体に周知をすべきであるというふうに思うんです。これこ…
文科省といたしましては、今般の法改正、また予算措置の趣旨を踏まえまして、学級担任への手当の加算を積極的に御検討いただきたいと考えておりまして、法案をお認めいただけましたら、その旨を丁寧に説明してまいります。
いや、だから、ただし、その考えは分かった、だけれども、一律でこれまでどおり支給することも法律違反ではないですからねということも周知すべきであるということを申し上げているんですが、どうですか。
しっかりと御意見は受け止めさせていただきます。
もう質疑が終了しちゃったじゃないですか。ここで文科省が、それは法律違反とは言えない、それでもいいんですよと言ったんですから、それも周知しますとなぜ言わないんですか。それは、国会の議事録を持ち回られて、教育委員会にこうじゃないですかというようなことをされる方が恥ずかしいでしょう。
まとめてください。
ちゃんと周知すると言ってくださいよ。
法案の趣旨を踏まえまして、しっかりと説明してまいります。
終わります。
次に、眞野哲君。
立憲民主党・無所属の眞野哲でございます。 この給特法、実は、私も、教員になりたい息子がいまして、それを受けて私も実務家教員になったという経緯があります。今回のこの給特法、私の地元とか、いろいろな教員と今回お話しする機会がたくさんありまして、お話ししたメッセンジャーとして今日来ました。 今、教員は何に怒っているか、何が不満かということを尋ねてきました。今回、四%から一〇%まで毎年一%ずつ、しょぼいアップをするところは、ないよりもあった方がいい。だけれども、元々賃金は不満なんだけれども、私たちは元々教員になりたい、教職者になりたいということで頑張ってきた…
お答え申し上げます。
地方公務員災害補償基金の調査で把握、公表されております過去九年間の件数となりますけれども、公立の義務教育諸学校の職員のうち、脳、心臓疾患及び精神疾患等の公務災害認定事案のうち死亡事案は、平成二十七年度から令和五年度の九年間で合計三十八件でございました。
教員の公務の災害請求をする際は、時間外等在校時間が認定要件に含まれているかいないか、教えてください。
自治体等の職員が災害を受けた際、地方公務員災害補償基金によってそれが公務災害として認められるためには、任命権者の支配、管理下にある状況で災害が発生したかどうかの公務遂行性、公務と災害の間に相当因果関係があるかどうかの公務の起因性の両方を満たす必要がございます。
教員の公務災害認定における公務遂行性の判断については、在校等時間であるか否かにかかわらず、個別具体の状況を精査し、必要な業務に従事していたと客観的に認められる時間は、これを満たすものとして評価しておるものと承知しております。
文科省は時間外等在校時間を自主的又は自発的な時間と整理していますが、これは残業時間としては考えていませんか、いるんですか。
公立の教員の勤務条件に関しましては、この給特法によりまして、労働基準法の特別法、労働基準法と地方公務員法の特別法として制定をされているところでございます。 時間外在校等時間につきましては、労働基準法上の勤務時間を超えて教育活動で校務として教員が外形的に把握できる時間を、業務として職務を担っているという時間を捉えて、全体で在校等時間、そして、正規の勤務時間を超えるものを時間外在校等時間という整理をした上で、令和元年の給特法の改正でそれを指針に位置づけて、上限規制を設けたというところでございます。 したがいまして、通常の時間外勤務手当を取る民間の場合のい…
個別具体的にということですね。
給特法の本来の趣旨は、教員の業務量の適切な管理と健康福祉を確保するために機能しなければなりません。今回の改正では、業務量管理、そして健康確保の措置の実施計画、この策定、計画の実施状況を公表することとなっております。働き過ぎによる過労死等を防ぐための措置はどういった措置を考えていますか。
委員にお答えします。 今回の法案におきましては、各教育委員会が自ら定めました計画の実施状況を毎年度公表すること、そして、首長が設置する総合教育会議への報告をすることを義務づけておるところでございます。また、校長が学校運営協議会の承認を得ることになっている学校運営に関する基本的な方針に、業務量の管理、また健康確保措置の実施に関する内容を含めることを規定しているところでございます。 こうした仕組みを通じまして、保護者、地域を含めました社会に対して計画の実施状況を公表をしていきながら、教師を取り巻く環境整備等の状況の検証と改善、これを図っていくことを促進を…
大臣、御丁寧に御答弁ありがとうございます。
公表自体はとても重要です。しかし、計画を守らなければ、守ってもらわなければ意味がありません。その計画がもし実施されなかった場合はどのような措置を取られますか。
今回の法案におきましては、市町村教育委員会におきまして計画が着実に実施されない場合などにおきましては、都道府県教育委員会がその円滑かつ確実な実施に関しまして必要な指導助言を行うよう努めることと明記をしているところでございまして、文部科学省といたしましても、法案をお認めいただけましたら、教育委員会における計画の策定や実施状況等につきましてしっかりとフォローアップを行うとともに、この計画の実施等が不十分な市町村教育委員会に対しましては、都道府県教育委員会と連携を図りつつ、取組が進むような支援を積極的に働きかけを行ってまいります。
その場合、大臣、責任所在の明確化をした方がいいと思うんですけれども、どうでしょう。
先ほど大臣から御説明をさせていただきましたけれども、今回の法案におきましては、服務を監督する全ての教育委員会が、業務量管理・健康確保措置実施計画、これを作りまして、これを公表すると。そして、その教育委員会は、自ら定めた計画を首長部局や地域の方にも分かっていただいて、それをまた、どこかそれで足りないところがあれば、不十分な、十分じゃないところがあれば、あるいは適切でないところがあれば、それをまた改善していく。そういったPDCAサイクルを回していくということが大変大事だというふうに考えているところでございまして、働き方改革全体の実効性を高めていくということに…
PDCAサイクルはよく分かりましたが、私は責任所在を聞いております。もしもこれがなされなかった場合の責任所在は、誰の責任の下に置かれることでしょうか。
これは、国と地方と学校、それぞれの役割がありますので、必ずしも、一つの原因が一つの結果、そしてそれが責任という、なかなかそこは難しいところがあると思いますけれども、先ほどの計画に関しまして言えば、各教育委員会が策定をする、そうした義務があるわけでございまして、それをしっかりと実行に移していくということに関しましては、各教育委員会、服務監督権者の責任があるというふうに考えているところでございます。
もしものときは、またなすりつけ合いとか、そういうふうになってしまうのかなと考えております。 最後の質問になりますが、二〇〇六年度の三位一体改革で、国が負担する割合を、これまで二分の一を三分の一に下げられました。私は、これが現在の教職員の処遇改善が進まない一つの大きな理由だと考えております。大きな要因です。これで地域格差が拡大する一因になったと考えておりますが、現在でも国庫負担を元に戻すべきだと私は考えていますし、そういった意見も大変多くあると思います。文部科学省として、この国庫負担率の引下げが教職員の待遇に、処遇に大きな影響を与え続けているという指摘も…
委員にお答えします。 平成十八年度に、いわゆる委員の御指摘の三位一体の改革を踏まえまして、教員給与における国庫負担割合の引下げは、政府全体で国と地方の役割分担等の見直しなど地方の裁量の拡大ということを図るものでございまして、教師の処遇が引き下げられたものではございません。 国の負担割合は二分の一から三分の一に変更されたところでございますが、地方負担分の三分の二につきましては所要の交付税措置が講じられているところでございまして、また、教員の非正規化につきましては、全国的に見れば、義務標準法に基づく教員定数に対する正規職員の割合は九割を超えているところで…
大臣、ありがとうございます。 狙いどおりの答弁をいただきました。地方交付税があるから大丈夫だというふうなお答えだと思います。これは、教師の国庫負担金、二分の一から三分の一に減らされた、そこに対して地方交付税があるからということだと思うんですが、地方交付税というのは、例えば図書館の本を購入したりとか、必ずしも教員の人件費に充てられるものではないんですよ。なので、地方交付税があるということをよくいろいろなところでおっしゃられますが、実際は個々の自治体で負担しなければならないケースもあって、なかなか、予算がないと、教員も採用が非常に厳しくなったりとか、場合に…
次に、坂本祐之輔君。
立憲民主党の坂本祐之輔でございます。
まず初めに、ゴールデンウィーク中のあべ大臣の海外出張についてお伺いをいたします。
大臣は、参議院の議院運営委員会理事会から了承を得られない中で、TICADに向けたアフリカ諸国との連携強化のためにガーナとエジプトに行かれたとのことでございますけれども、私は、物価高騰やトランプ関税の問題もあり、国内情勢が不安定な中でも、その出張が本当に必要だったのか、そして、どのような成果が得られたのかということが重要であると考えています。
今回の海外出張につきまして、大臣から御報告をお願いいたします。
今回の私の出張でございますが、今後の世界の成長の源泉でもございますアフリカ諸国との人的、経済的な関係強化を図りまして、その活力を取り込むことは、文部科学省のみならず、政府全体で進めているTICAD9、これは横浜で今年の八月に行われるものでございますが、その、つながる重要なものだと考えております。 今回の出張におきましては、ガーナにおきまして、イドリス教育大臣、また、エジプトにおきましては、ラティーフ教育・技術教育大臣及びアシュール高等教育・科学研究大臣とそれぞれ会談をさせていただきまして、実際の現場も視察することで、特にエジプトにおきましては、日本型教…
ありがとうございます。 次に、赤松政務官に伺います。赤松政務官は、ゴールデンウィーク中、ワールド・オーディオ・ビジュアル・アンド・エンターテインメント・サミット二〇二五というイベントに出席するためにインドに行かれたとのことですが、大臣にお伺いしたのと同じように、その出張が本当に必要だったのか、そして、どのような成果が得られたのか伺います。 また、出張の事前説明資料には、そのイベントにモディ首相を含むインド政府ハイレベル等の出席が見込まれている、また、五月一日にはモディ首相とのランチミーティングとありました。モディ首相とはどのような話をされたのでしょう…
お答えいたします。 私は、四月三十日から五月三日までインド・ムンバイに出張しまして、インド政府が今般立ち上げたイニシアチブであるWAVES二〇二五に出席いたしました。 このイニシアチブは、映画、アニメ、音楽等のメディアエンターテインメントの展開を官民で推進する取組でありまして、G20諸国やグローバルサウス等の国々から閣僚等が出席しました。インドからは、モディ首相を始めコンテンツ担当の情報通信大臣や外務大臣も出席されました。 その中で、我が国においても、今後、コンテンツ産業が大きく成長することが期待されている中、今般の会合開催は、世界の国々や人材を結…
ありがとうございます。 報告書は理事会への提出もお願いしておりますので、速やかな御提出をしていただきますようにお願いいたします。 それでは、給特法改正案に関する質問に移ります。 まず、教員の業務負担の軽減に関して、部活動の地域移行、地域展開について質問をいたします。 部活動の地域移行につきましては、これまでもこの委員会で質問をしてまいりました。既に既定路線になっておりますので何を今更と思われるかもしれませんが、私としては、いまだに、本当に全国あまねく地域で地域移行ができるのか、中途半端に終わってしまうのではないか、そうなったときに教員の負担軽減は…
委員にお答えします。 本当に、部活動に関しては、地域によって様々な取組が必要だと私ども考えております。そうした中で、やはり急激な少子化が進んでいる、学校単位での部活動の運営が困難になってきていることから、学校が行ってきたこれまでの部活動から地域全体で支えるという新たな仕組みに変えていく、部活動の地域展開を私ども進めているところでございますが、これは子供たちのための改革でございまして、学校における働き方改革、また、我が国のスポーツの発展にも資するものと私ども考えているところでございます。 委員御指摘の指導者の確保を始め、また、部活動改革に関わる地方公共…
私は地元でも、スポーツ少年団本部長、あるいはスポーツ協会の会長、埼玉県の体育協会の会長も務めさせていただきましたが、私の思いは、一人でも多くの教員の部活動の負担を確実に軽減をしていくこと、子供たちにもこれからも引き続いてスポーツを楽しむ機会を持ってもらう、そしてスポーツを通して多くの国民が健康になり幸せになる、そして世界平和にもつながる、これが私の望みでもあります。そのようになるように、私もこれからしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 それでは、学校給食について質問をいたします。 米の価格高騰に伴い、学校給食米の価格も高騰しており、給食に…
委員御承知のとおりでございますが、学校給食法におきましては、学校給食の対象は義務教育諸学校とされているところでございまして、高等学校の取扱いにつきましては、義務教育諸学校とは異なるものというふうに私ども考えているところでございます。 でも、非常に厳しい物価高騰が続く現在の状況を踏まえますと、学校給食等の保護者負担の軽減を図ることはまさに委員がおっしゃるように重要だというふうに私どもも考えております。 令和六年の補正予算、特に委員が言及してくださいましたこの重点支援地方交付金推奨事業メニューの〇・六兆円の部分の計上の部分でございますが、小中学校における…
周知を図っていただくということでございますので、これらをしっかりと進めていただきたいと思います。 先ほど大臣がおっしゃったように、地方自治体に任せる分については、私は十六年間市長を務めた中で、市長こそは市民を守る最後のとりでだと言い続けてまいりました。国からいろいろな応援していただける政策や支援金も来ますけれども、しかし、それはいつか絶たれていって、最後には、自治体が市民のための支出をどう捻出するか、こういう問題が残ってしまいます。 将来を担う、私たちの国を担う大切な青年たちが健やかに、伸びやかに、家庭の経済状況にとらわれずに私は成長していただきたい…
本当に委員のおっしゃるように夢を語り合える場をしっかりと私どもはつくっていかなければいけないと思っておりまして、学校は、本当に、無限の可能性を持つ子供たち、様々なことを学びながら成長していく場であって、その過程で自分の夢、希望を見出し、語り合い、その実現を目指して互いに高め合っていくような場であってほしいと委員のおっしゃるように私も思っております。 そのためにも、子供たちのそうした成長を間近で支えてくださる教師たちが心身共に充実した状態で学びの専門職として日々生き生きと一人一人の子供たちに十分接することが欠かせないところでございます。 今回の法案は、…
そうであるならば、しっかりと教員の方たちがゆとりを持って子供たちに接することができるように支援を更にしていただきたいと思います。 次に、参考人として御出席いただいた佐久間先生が、意見陳述の最後に、今現場に必要なのは希望の光ですとおっしゃられた。希望の光です。その上で、少しずつでも現場の人手が増えていくという明るい未来が示されれば、教員志願者を増やし、悪循環を好循環にする効果が期待できます、そのためにも、第八次の教員定数改善計画を再開していただきたく、ここに強く要望いたしますとおっしゃっておられました。 この佐久間先生の御発言、御要望は、まさに現場の教…
教職員定数につきましては、定数改善の計画という名称にかかわらず、義務標準法の改正によりまして、複数年度にわたる計画的な定数改善を行っているところでございまして、具体的には、平成二十九年から十年間で通級指導、また日本語指導の基礎定数化を行うとともに、また、令和三年からは五年間で小学校三十五人学級の計画整備、また、令和四年からは三年間で小学校高学年における教科担任制を推進するなど、計画的な改善をしてきたところでございまして、加えまして、今年度からは、小学校における教科担任制の四年生への拡充、新採用の教師の持ち時間の軽減、また中学校における生徒指導担当教師の拡…
私からは、この第八次の教員定数改善計画を再開していただくことを強く要望させていただき、質疑を終了いたします。
ありがとうございました。
次に、うるま譲司君。
日本維新の会のうるま譲司です。 まずは、昨日、労働安全衛生法の改正が国会で可決をいたしました。これによって、五十人以下の事業所でもストレスチェックが義務づけられることとなりました。これを踏まえて、改めて産業医の活用についてお伺いしたいと思います。 教職員の労務管理において、労働安全衛生法に基づく産業医の選任が求められておりますが、現状では、学校医がその役割を担っている場合が多く、責任の所在が不明確であります。 学校医は産業医の資格を有していないことが多く、労働者である教職員の健康管理を適切に行うためには産業医の選任が必要ではないかと思います。また、…
今うるま委員御指摘の労働安全衛生法に基づきまして、常時使用する教職員の人数が五十人以上の場合には産業医の選任が義務となっているところでございますけれども、学校のように、五十人未満が多い、そうした事業場の場合には、医師や保健師の選任につきまして、教職員の健康管理を行っていて、でも、これは努力義務となっているところでございます。 学校における選任率は、努力義務になっているところ、七割となっていまして、その七割のうち半数は産業医の資格を有しているところでございます。 労働安全衛生法につきましては、全ての学校に対して他の事業場と同様に適用はされてございますの…
教員の所属というのは学校単位でなく教育委員会単位ということで見れば、五十人以上ということで優に超えるような形で、把握できると思いますので、是非、産業医の活用、よろしくお願いしたいと思います。 続きまして、二番目の過労死に関してはちょっと飛ばさせていただきまして、次、三番目の方で、学校運営協議会について質問させていただきます。 四月二十五日の参考人質疑では、我が党の前原代表の質疑の中で、高橋参考人から、学校運営協議会の構成員に教員自身が加わることによって、信頼と理解の下で対等な議論が行われ、よりよい教員の働き方改革が実現されるとの発言がございました。 …
お答え申し上げます。 文部科学省におきましては、学校と地域関係者の連絡調整を行うコーディネーターの配置促進などを図りながら、学校運営協議会の全国での導入を進めているところでございます。現在、公立学校におけるその導入率でございますが、六割に達しており、その導入数も近年増加する傾向にあると認識してございます。 今御指摘がありました点でございますが、教職員を学校運営協議会の構成員とすることについてでございます。 学校の組織の外にある者の意見や知見を学校運営に反映させる、そういう制度の趣旨に照らせば、外部性を重視するという観点からは、教職員は委員とせず、協…
難しいことだと思いますけれども、好事例をどんどんと示していただきたいと思います。
あわせて、中央教育審議会においても教員参画の必要性を参考人質疑で高橋参考人がおっしゃっておりました。中教審に労働者代表が一人もおらず、公労使が代表されるような仕組みにすべきという御指摘がございましたが、教育政策の立案において現場の教員の声が反映されるよう、中教審に教員代表を加える仕組みを導入すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 中教審の委員につきましては、中央教育審議会令に基づきまして、多角的な議論が可能となるよう、学識経験者等を総合的に考慮して選任を行っているところでございます。 また、学校現場の御意見というものは、今御指摘があったとおり、非常に重要なものとして受け止めております。審議の内容に応じまして、分科会や部会等におきまして、教師の勤務経験を有する方や現職の学校長にも委員として参画いただくなど、その知見等を生かして審議いただいているところでございます。 さらに、委員としての参画だけではなく、教職員から成る団体を含む関係団体などの意見、ヒアリン…
教員が常時関与して、しっかり議論に加わる仕組みが必要だと思いますので、是非御検討いただきたいと思います。 続きまして、教員定数について質問させていただきたいと思います。 これは、二〇二四年の末に、大臣合意の中で、中学校三十五人学級の実現に向けた三年計画が明記されておりますけれども、これに関して、過去、先月、私の質問で、この三年で必要な教員数は、朝日新聞の報道によりますと、一万七千人という数字があったんですけれども、この人数規模に関しては、文科省もその認識であるかどうかというのをまずお伺いしたいと思います。 これは、浮島委員の質疑では、六百人規模の学…
お答え申し上げます。 御指摘の中学校における三十五人学級に必要な定数改善数でございますけれども、今うるま委員からも、浮島委員のところで私が御説明させていただいたことを挙げていただきましたけれども、まさにこれは、全体としては一万七千から一万八千人くらいの定数改善数であろうと考えてございます。 ただ、これはより精緻な計算を行うわけでございまして、また、各自治体においてやはり準備も必要であると考えてございますので、中学校三十五人学級の円滑な実施が可能となりますように、各自治体における課題、あるいはそうした採用の動向、そうしたものを我々としても丁寧にコミュニ…
この教員定数の改善というのが本当に肝だと思っておりますので、是非よろしくお願いいたします。
同じく参考人質疑で、佐久間参考人が、二〇〇一年以降の正規教員の削減から始まる現在の教員不足や長時間労働の悪循環、これを指摘されておりましたが、これに関して、文科省として反省が必要じゃないかなと思っておるんですけれども、まず文科省として、その認識をお伺いしたいと思います。また同じ過ちを繰り返さないためにも仕組みを講じることが必要だと思うんですけれども、その点について、最後、お伺いさせていただきます。
御指摘のとおり、四月十八日の参考人質疑におきまして、佐久間参考人より、二〇〇六年度以降、定数改善計画が策定されなかったことによって教員の非正規化が進み、現在の教員不足へつながる悪循環が生じているのではないかというような御指摘があったと承知してございます。 全国的に見ますと、義務標準法に基づく教員定数に対する正規教員といいますのは、これは実は、平成十八年後も、おおむね九割、正規教員は九割を超えていまして、これは近年、大きく変動するところはないところでございます。 いずれにしましても、定数改善計画という名称にかかわらず、子供たち一人一人にきめ細かな教育を…
以上で私の質問を終わらせていただきます。
次に、美延映夫君。
日本維新の会の美延でございます。 今日は十五分しかありませんので、早速質疑に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。 まず、教職調整額の地域間格差について伺います。 公立の教員の年収は、地方公務員であるがゆえに地域格差があり、特に基本給や地域手当にも差があるため、都道府県によっても年収が異なります。東京都が最も高く、大都市圏が上位に位置する傾向があります。 そのような中で、教職調整額を一律に引き上げる場合、地域間の給差が拡大する可能性や、逆に、地域の実情に合わない場合があります。また、都市部と地方との間で教員の確保や定着に差が生じる可能性も…
公立学校の教職員を含めまして、地方公務員の給与は、地方公務員法の第二十四条第二項及び第五項に基づきまして、均衡の原則等を踏まえまして、国及び他の地方公共団体の職員などの給与等を考慮して定めるという規定がございます。各地方公共団体は、この法律に基づきまして、条例において給与等を定め、適切に規定されているというふうに考えているところでございます。 また、地方公共団体の財政力の差によって教育水準に格差が生じないようにする、これは大事でございまして、政令市を除く市町村立学校の教職員給与費は都道府県の負担とされるとともに、国は都道府県・政令市が負担する教職員給与…
済みません、ちょっと局長さんの答弁が長かったので、先に大臣にちょっと聞かさせていただきます。ここは一番、今日の私の質問の肝なので。 我々維新の会は、大阪で教育基本条例というのを制定いたしまして、私も市議の頃に関わった一人なんですけれども、頑張った先生が報われる体制をつくりました。人事評価についても、これを今日ちょっと資料配付させていただいておりますが、評価基準に照らして絶対評価をまず行い、その絶対評価を基として相対評価区分を決定するシステムとなっています。 文科省としても、人事評価をしっかり行ってボーナス査定等に反映すべきだと思うんですけれども、大臣…
委員の御指摘のとおり、頑張っている教師が適正に評価をされて、処遇にもしっかり反映されていくようにすることは、教師のモチベーションを向上させて、教師を応援していく上でも非常に重要だというふうに私どもも考えているところでございまして、公立学校の教師を含む地方公務員におきましては、地方公務員法を踏まえまして人事評価制度が導入されているところでございます。 この人事評価制度におきましては、一人一人の教師の能力の評価と業績評価の結果、これを昇給などの給与面を含む人事管理の基礎に適切に活用することが求められているところでございます。 文科省といたしましては、これ…
それは是非よろしくお願いいたします。 それから、もう一つ大臣に伺いたいのが、管理職のいわゆるなり手で、最も今深刻な問題が、教頭先生のなり手がないという問題であります。これは、余りにも雑務が多いためというのが一番の原因かと考えられます。 これは私、提案なんですけれども、各学校において副校長を置いて、今もうされているところがありますけれども、副校長がいわゆる学校協議会の事務局であるとか保護者対応であるとか、いわゆる教育と離れた面のことは副校長が担当してもらい、教頭先生というのは、もう本当に教育に係ることをしっかり担当して、分けて、学校によっての人数もある…
学校におきましては、校長とともにマネジメントの中核を担う副校長、教頭、総務、教育指導、人事、渉外、苦情処理といった業務を一手に担っているなど、大変その業務が年々肥大化してきているということは、中教審の答申でも指摘されているところでございます。実際、令和四年度の勤務実態調査におきましても、その在校等時間が最も長時間となるなど、厳しい勤務実態にございます。 委員御指摘のように、副校長及び教頭を一名ずつ配置することも含めまして、学校における組織的、機動的なマネジメント体制の構築に向けまして具体的にどのように取り組むかは、それぞれの地域や学校の実情も踏まえまし…
大臣今御答弁いただいたと思うんですけれども、是非よろしくお願いいたします。 それでは、順番を戻らせていただきます。 次に、教育調整額、この間も私はちょっと質疑をさせていただきましたけれども、一〇%の水準にまで引き上げる根拠について伺います。 本法案の教職調整額を一〇%まで引き上げる根拠として、人材確保法による処遇改善後の教師の優遇分の水準、つまり一般行政職と比較して七・四二%を確保するための水準としています。 この七・四二%という数字は、一九八〇年度のものであり、当時と比べて学校を取り巻く環境の現状を鑑みれば、教員給与の優遇分はもっと高くするべき…
お答え申し上げます。 教師の処遇につきましては、御指摘のとおり、人材確保法に基づきまして、一般行政職の公務員の給与水準に比較して優遇措置が講じられなければならないとされているところでございます。 今回、給特法の改正の中で、教職調整額を一〇%に引き上げるということは、この人材確保法に基づいて、公務員の給与水準に優遇分がどの程度であったか、その最高水準というものを我々としては学校の困難度が増す中では一つ念頭に置いて、予算要求等をしたところでございます。 これは、一つには、やはり教員の職務のそうした重責から考えますと、過去最高だったその水準というものを一…
次に、保護者それから地域住民とともに、スクールローヤー等の専門人材を活用することにより、教師は教育に専念すべきであると私は考えているんですけれども、特に、学校、教師が担う業務に係る三分類に基づき業務の役割分担や適正化を進めるためには、保護者や地域の力が重要です。
学校における働き改革のために、教育委員会や学校や保護者が地域住民の理解や協力を得ることが必要不可欠と思いますが、文科省としてはどのようにこれから取り組んでいくのか、御見解をお願いいたします。
お答え申し上げます。 文科省といたしましては、これまでも教育委員会及び学校において、学校運営協議会を活用するなどにより保護者や地域の理解や協力を得ながら働き方改革を進めるよう促してきたところでございます。 また、今回の法案では、校長が学校運営協議会の承認を得ることとなっている学校運営の基本的な方針、これに働き方改革の内容を含めることとしておりまして、学校運営協議会の活用を通じまして働き方改革への協力が得られる体制が構築されるものと考えております。 加えまして、文科省といたしましては、学校運営協議会の更なる導入を促進しつつ、形骸化することなく充実した…
先日、参考人質疑で末冨先生からも御指摘ありましたけれども、保護者や地域住民からの過剰な苦情や不当な要求への対応です。
実際に、教育職員の精神疾患による休職者の数が令和五年度で約七千人となっており、この数年間、過去最多を更新し続けている状態であります。こうしたことも踏まえれば、過剰な苦情や不当な要求を行うような保護者への対応に関する教師の負担軽減を進めていくことが、これは絶対重要だと思うんですけれども、先ほど言いましたスクールローヤーの活用も含めた保護者対応の負担軽減に向け、文科省はどのようにお考えなんでしょうか。
子供の状況を保護者と教師がちゃんとコミュニケーションを取る、そうした学習指導や生活、生徒指導の面では日頃からのコミュニケーションが大事だと思っておりますけれども、一方で、委員御指摘のような、過剰な苦情を行う、あるいはハラスメント的な形でのいろいろな要求、それには学校のみ、あるいは教師のみでは対応が難しい、そうしたケースも出てきているということは事実でございます。 こうした学校のみでは対応が難しい事案が教師の負担となっているということに関しては、いろいろな調査からも出てきているところでございまして、行政がこうした事案の対応を支援する体制の構築が必要と考え…
時間が来たので終わります。
ありがとうございました。
次に、日野紗里亜君。
国民民主党の日野紗里亜です。 質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。 長時間にわたる審議で、本当に大臣も局長も大変お疲れだと思います。大変お疲れだと思いますが、皆でいい改正案にしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 では、早速、教員の働き方改革における自治体間格差について。 格差に埋もれてしまう自治体の理由として、先日の参考人質疑において、参考人の方が主に二つのことを挙げておられました。一つ目は予算が足りないということ、そして二つ目が、業務を効率化するための仕組みを検討する時間も研修を受ける余裕もない、そういった切実な…
勤務実態調査についてのお尋ねでございます。
勤務実態調査につきましては、御承知のとおり、学校における負担にも配慮しまして、全国全ての学校で行っているわけではなく、まさに抽出調査でございます。抽出の上で、全国的な学校の勤務実態について、統計学的に有意な分析を行う上で必要なサンプル数を確保してやっているもの。ですから、そういう意味では、抽出校数となっていない地域の課題というものは、働き方の状況調査とは違って、分析をすることは難しいということになるわけでございます。
例えば、その調査結果で、時間外在校等時間の上位層であったりとか、あとは、教員休職率の高い自治体というのは出ているかと思いますが、そちらをお答えいただけますでしょうか。
ちょっと通告が全くなかったもので、こちらとしてその細かい数字はちょっと今手元にはないわけでございますので、お答えするのは難しいと思っています。
では、具体的な自治体名ではなくて、例えば、時間外在校等時間の上位層であったりとか教職休職率が高い自治体、そういった自治体に共通して見られる課題、これについての政府の見解をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
勤務実態調査の結果、全国的に見ますと、年齢が若い層でありますとか、あるいは学級担任である、それから、担任する学級の児童生徒数が多いといったところ、それから、持ち授業時数が多い教諭ほど、あとは教頭、副校長、そういった方々の属性が在校等時間が長い傾向があるという状況がございました。
では、そういったところにどんな伴走支援を行うかといったことが私は非常に大事だと思っていまして、やはり、先日も申し上げましたが、平均値を示すことではなくて、時間外在校等時間でしたりとか持ちこま数、これは明確な上限を設定して、それを遵守できるように取り組んでいただければと思っております。 続きまして、次の質問に入りたいと思います。 教員の新たな任用区分として示された主務教諭についてお伺いさせていただきたいと思います。 義務標準法では、主幹教諭と指導教諭は教諭等と同じくくりになっていますが、こちら、主務教諭についても同様という認識でよろしいでしょうか。ま…
委員にお答えいたします。 主務教諭でございますが、校長等から命を受けまして、それで、当該学校の教育活動に関しまして、教職員間における総合的な調整を行うこととされておりまして、担当する教育活動に関して、核となって調整を行うことが想定されるところでございます。このため、一定の経験また知識等を有する、いわゆる中堅層の教諭のうち、こうした役割を担うことができる教諭が主務教諭として任用されることとなることと考えているところでございます。 主務教諭は任意設置の職でございまして、具体的な選考基準また配置人数等につきましては、任命権者である各都道府県また政令市の判断…
ありがとうございます。
例えば、仮にその配置が異動や人事によって学校間で大きく偏りが生じた場合、現場では業務負担の不均衡でしたりとか処遇の格差の懸念が生じると考えられますが、そうした配置の濃淡、これが出ることに対して、政府の御見解をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
まさに主務教諭は、今回の法改正の中で入っております一つの職でございます。ですから、主任とは違いまして、校長の職務命令によって発せられるものとは違いまして、あるいは、大規模な学校、小さな学校で、それぞれ職務分担あるいは職務分掌が違うといったものがございますけれども、主務教諭は、まさに任命権者が、ミドルリーダー的な存在として、この方にこの主務教諭としての職を、そうした職務を担っていただこうということでのものでございます。 ですから、任命権者が、主務教諭の任命及び配置に当たっては、よく地域の状況、学校の状況を考えていただく、それが一番適切であり、その必要があ…
では、任命権者が適切と判断した場合は、例えば養護教諭とか栄養教諭の中からも、業務の中心を担っている方は一定数いらっしゃると認識していますので、こうした方々も主務教諭として任用される可能性はあるという認識でよろしいでしょうか。
御指摘のとおりです。
そうした学校の状況、あるいはそうした地域の状況によって、それぞれ考えていただく必要があろうかと思います。
御答弁ありがとうございました。
次の質問に入りたいと思います。
やはり、どうしてもこれまでの政府の御答弁をお伺いしている中でも、国が教員の働き方改革、イニシアチブを取って行っていくというよりかは、あくまで自治体とか教育委員会とか学校に委ねていく、こういった印象を私は強く受け取っております。
お伺いしたいのが、政府として、現在、公立の小中学校の学校長に特にどのような資質でしたりとか役割を求めているか、こちらについてお答えいただけたらと思います。お願いします。
委員にお答えします。 校長は、学校組織のリーダーといたしまして、マネジメント能力を身につけ、また、教師一人一人の業務状況を踏まえ、学校における業務改善を推進するとともに、働きやすい職場環境を構築する役割を果たしていくことが求められるというふうに思います。また、学校における働き方改革の実効性を向上させるためには、保護者、また地域住民等の理解、協力が不可欠でございまして、そうした関係者との連携、協働体制を構築していくことも求められるところでございます。 働き方改革を進める校長の取組の評価という点につきましてでございますが、人事評価制度を有効に活用すること…
教員の働き方改革に対してしっかりと取り組んでいただける方、学校マネジメントでしたりとか地域との連携をしっかりと取り組んでいただける方、そういった方を校長になっていただけるように政府としてもバックアップしていくということで、認識をお伺いさせていただきました。 ただ、やはり私は思うことがあるんです。今、結構、教職員の方々の労働環境というのはすごく過酷だと思うんですよね。そんな過酷な環境の中で校長先生まで上り詰めるというのは、相当メンタルがマッチョな方だと思うんですよね。そういった校長先生に心から敬意を表するとともに、やはり、自分が過酷な労働、過酷な環境にも…
お答え申し上げます。 直近五年分のデータで申し上げますと、公立学校教員採用選考試験の女性受験者の割合は、全校種の平均で約四〇%になっており、この五年間では大きな変化は見られていないということでございます。 その一方、性別を問わず、教師を志す学生の声として、教師の、今ほど御指摘がありました勤務環境に対する不安、こういった声があるのも事実でございます。できるだけ多くの教師志願者を得るために、教職の魅力向上を図ることが文部科学省としても極めて重要だと考えております。このため、学校における働き方改革の更なる加速化、教師の処遇改善、そして学校の指導、運営体制の…
御答弁ありがとうございました。 五年間で変わっていないというお話だったんですけれども、やはり二十年前と変わっているということは大きな変化だと思います。これが民間企業と対照的であるというところはしっかりと目を向けていただきたいというのと、その五年の調査結果、私も拝見しましたが、やはり一部の自治体においては、男女別の受験者数や採用者数、これを把握していないというような実態もあったかと思います。今後、どの自治体においても男女別の調査を行って、しっかりと誰もが安心して長く働き続けられる職業となるために環境構築していただきたいと思います。よろしくお願いいたします…
委員にお答えします。 複雑化、多様化する教育課題、この対応を図る上で、教員が、心理の専門家である特にスクールカウンセラー、また福祉の専門家でございますスクールソーシャルワーカーと連携協力をしていきながら、課題を抱える児童生徒に対してチームで支援をすること、委員がおっしゃるように、まさに重要でございます。 このため、文科省といたしましては、専門家が関係者と連携し子供のための支援を行えるよう、例えばスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーが教員と連携を図り不登校の生徒への対応を行った事例などを実は取りまとめておりまして、ウェブサイトに掲載をさせて…
御答弁ありがとうございます。 やはり、ウェブサイトに掲載してあるだけだと、そこまでなかなか、今学校の先生方もお忙しい中でたどり着けないと思いますので、そこも併せて、プッシュ型でロールモデルを政府の方からも展開いただけたらというふうに思っています。 今すごく大臣が大事なことをおっしゃっていて、というのも、結局、まだこのカウンセラーもソーシャルワーカーも常勤でない現状において、すごく志がある専門職の方々、どうにか子供たちを救いたいからといって、学校現場に入れるように専門職の方からも交渉していくんですよね。今の段階だと学校現場に入ることが精いっぱい、せっか…
次に、浮島智子君。
公明党の浮島智子です。 四月の十日の本会議登壇から始まりまして、参考人質疑を含めまして、本日は六回目の質疑をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 本日は、学校の働き方改革の目的である子供たちの学びの充実、これについてお伺いをさせていただきたいと思います。 学校の働き方改革の目的は、我々がずっと提案してきました学校業務の三分類、これをしっかりと徹底し、教師が教師でなければできない業務に集中できるようにして、教材研究又は研修等に取り組む余白を確保することによって、子供たちの特性や関心に応じた教育の充実を図ることにあると私は思います。 …
子供たちの実態が多様化する中にございまして、御党からも御提案のございました、子供たち一人一人の可能性を最大限伸ばす輝き教育、これを実現していくために、新たな時代にふさわしい学びの構築、子供たちを指導する教師への対応、いわゆる次の世代の学びを支える学習基盤の整備等に一体的に取り組んでいく必要があると考えておりまして、こうした取組を一層推進しながら、質の高い、きめの細やかな教育を実現できるよう、学校の働き方改革に集中的に取り組んでいくなど、今般の改正法案に盛り込まれた施策の具体化に全力で取り組むとともに、中央教育審議会におきます次期学習指導要領の検討と併せま…
ありがとうございます。 是非、一人一人に光を当てた教育が実現できるように、大臣の力を発揮していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 四月十日の本会議でも申し上げさせていただきましたけれども、一人一人の子供たちの特性、関心に応じた学びの実現のためには、教員集団の側に多様な専門性が求められております。デジタルやサイエンス、アート、スポーツ、発達支援といった多様な専門性を持った方々が教壇に立てるようにするための教員免許法の改正、これが不可欠だと思っております。 子供たちの特性や関心に応じたきめ細やかな教育を実現するためには、そのような多様…
子供たちの主体的な学びの実現におきまして、実社会と結びついた学習、また専門的、探求的な学習を実施していく上で、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成が委員御指摘のようにまさに重要でございまして、文科省としても、特別免許状や特別非常勤講師制度の積極的な活用を促進しているところでございます。 さらに、現在、中央教育審議会におきましても、教師に求められる役割の転換も踏まえて、教師人材の質の向上と入職経路の拡幅の観点から、大学における教職課程や教員免許制度の在り方につきましても、制度の根本に立ち返って御議論をいただいているところでございまして、その結果も…
是非改革を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 また、四月の二十五日の参考人で意見陳述をいただいた戸田市の戸ヶ崎教育長は、戸田の教育改革の柱の一つが、経験と勘と気合、いわゆる三Kから客観的な根拠への転換だとおっしゃっておられました。これは重要な御指摘だと私は思っております。 一人一人の教師は、質の高い志と豊富な経験を持って効果的な教育実践を行っております。例えば、我が党ですけれども、中学校の体育の教師だった下野六太参議院議員は、教育者時代に、学年の全員の生徒が泳げるようにしようということで、水泳の千メートルの、それを完泳させ…
委員のおっしゃるように、多様な子供たち一人一人の個性が輝く教育を推進していくために教師の専門性向上が喫緊の課題でございまして、本当に、御指摘のように効果的な授業実践を共有して、一層高めていくための仕組みが重要だというふうに私どもも考えているところでございます。 このことに関わっては、これまで、個別最適な学びと協働的な学び、またICTの利活用を始め様々な実践事例集、動画等を公表してきたほか、また、教職員支援機構におきましても、多種多様な研修動画を公開するとともに、全国の教育委員会、また大学が作成しました実践的な研修コンテンツを掲載する全国教員研修プラット…
是非、しっかりと一体となって取り組むようにお願いをさせていただきたいと思います。 今年は戦後八十年、昭和百年の年ですけれども、今改めて、私は二人の文部省関係の方の言葉を思い出しております。 そのお一人は、研究者から文部官僚になった日高第四郎氏。七十八年前の衆議院教育基本法の委員会において、今日の日本を復興させるものは、現在戦争にも責任のある私どもの力というよりは、何も知らなかったこれから来る若い人たちの力によって、日本は再びこの情けない状態をと言ったところで、熱涙滂沱とおっしゃって、しばし答弁ができずに、涙を拭った後で、失礼いたしました、盛り返さなく…
まさに教育は国家の礎でございまして、その根幹である公教育、この再生に向けまして、立場の違いを超えて取り組んでいくことが求められているというのは、まさに委員の御指摘のとおりでございます。 公教育の再生に向けましては、御党からも様々な御提案をいただいているところでございますが、チーム学校の実現、いわゆる三分類の徹底等を通じた教師が子供一人一人に向き合うことができる環境の整備、また、誰一人取り残されない教育の実現などに取り組む必要がございます。 御党の御意見を伺うなど、様々な方々の御理解と御協力をいただきながら、文部科学大臣である私自身が先頭に立たせていた…
ありがとうございます。全てはやはり子供たちのため、一人一人に光を当てた教育が私は必要だと思っております。 私も様々な現場に行かせていただきましたけれども、いわゆる、前の不登校特例校、今の学びの多様化学校、ここにも様々行かせていただきました。いつも感じていたのは、そこに行かせていただくと、子供たちが生き生きとしています。なぜこれが公教育でできないのかというふうに自分でいろいろ考えてきましたけれども、できないのは、教師の皆様が忙し過ぎるから。学びの多様化学校に行くと、先生方は子供たちだけを見ていればいい、先生も楽しまれて一緒に授業をしている。 言ってきた…
次に、大石あきこ君。
れいわ新選組、大石あきこです。 給特法等の改正について。 給特法というのは、公立の学校の先生のお給料に係る法律で、それを変えようというようなお話をしていて、この質疑は四月から始まって、終局に向かうと言われているんですけれども、ずっと問題になっていて解決していないのは、この国が、文科省が、給特法も守っていない、労基法も守っていない、この問題に集約されるんですね。 現状、時間外在校等時間という、これは違法な概念なんですけれども、そのような概念で、本来であれば労基法三十二条が学校の先生にも適用されるから一日八時間以内労働を守らなければいけないのに、時間外…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
厚生労働省尾田大臣官房審議官。(大石委員「文科省に聞きましたけれども。文科大臣に聞きましたけれども。厚労省には次に聞きます。だから文科大臣です。速記を止めてください、時計を」と呼ぶ)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
あべ文部科学大臣。
この部活動の指導、公立学校の教師が従事している場合におきまして、部活動の顧問の位置づけ等によりまして、教師が果たす任務として与えられると考えておりまして、このようなときには職務に当たるものと認識をしておりまして、公立学校の教師の職務につきましては、教師の判断によりまして所定の勤務時間外に行われる場合におきましては、給特法の仕組みにおいては、労働基準法上の労働時間とは言えませんが、学校教育活動に関する業務を行っている時間と整理されているものと考えておりまして、こうした点も踏まえまして、公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特例を定めているものが給特法と…
いいですか、もうほぼ言っていると思うので、確定させますね。
これは労基法三十二条の労働時間の判断基準です。(パネルを示す)今、ちゃんと、時間外の部活動で労基法上の労働時間に当たらないとおっしゃったので、つまりは、時間外の部活動は労基法上の労働時間に該当する可能性はゼロだでよろしいですね。ゼロだとおっしゃってください。はっきりおっしゃってください。
労働基準法上の労働時間でございますが、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいうものと認識をしておりまして、いわゆる超勤四項目に該当する、給特法が適用されるところの公立学校の教師が所定の勤務時間外にいわゆる超勤四項目に該当する時間外勤務命令に基づき業務を行う場合は労働基準法の労働時間に該当いたしますが、所定の勤務時間外に、この時間外勤務命令によらず、業務、例えば公務、校務を行う時間は労働基準法上の労働時間には当たらないものと考えています。
ですから、ゼロだということですよね。可能性はゼロやですよね。ゼロなのかゼロではないのか、今のお話で。ゼロや言うているんでしょう。それ、確認なんですけれども、論理的にゼロだとおっしゃっているので、ゼロとおっしゃってください。
学校教育の一環として行われる部活動の指導に公立学校の教師が従事している場合におきましては、それは公務に当たるものと認識をしておりますが、その上で、所定の勤務時間内に行われる部活動指導の時間におきましては、労働基準法上の労働時間に当たります。
また、公立学校の教師につきましてでございますが、給特法の仕組みにおきましては、所定の勤務時間外に行われる部活動指導の時間におきましては労働基準法上の労働時間とは言えませんが、学校教育活動に関する業務を行っている時間と整理されるものと考えています。
厚労省に聞きますね。
今文科省は、時間外の部活動は、このガイドラインの、厚労省も確認済みのガイドラインの労働時間に当たる可能性はゼロやとおっしゃっているんですけれども、厚労省はゼロですか、可能性はゼロですか。
お答えいたします。
先生に資料でお示しいただいたとおり、労働基準法における労働時間に該当するか、これは、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかを個別具体的に判断するものとなっております。
この考え方は、公立学校の教育職員も含めて、労働基準法が適用される労働者には基本的に同じ考え方と認識しております。
今おっしゃった厚労省の内容、これは公立学校の教員においても個別具体的に判断されるべきものだとおっしゃっていて、これは私は可能性がゼロではないという答えに思うんですけれども。
つまりは、時間外の部活動が個別具体的に判断された場合に、三十二条の労働時間に該当する可能性がゼロではないとおっしゃっていると思うんですけれども、どっちですか。可能性ゼロではないんですか、可能性ゼロですか、厚労省。
お答えいたします。
あくまでも個別具体的に判断されるものでございますので、一律にお答えすることは差し控えたいと思います。
一律に聞いていないでしょう。一律にお答えできないじゃなくて、一律なことを聞いていないんですよ、可能性がゼロかどうかということだけ聞いているんです。可能性がゼロということは一律にゼロということなので、一律ではないんだったらゼロではないはずなんですけれども。
だから、時間外の部活動が労働時間に当たる可能性がゼロなのかゼロではないのか、厚労省、ガイドラインを作った方ですからお答えください。
お答えいたします。
一律にはお答えできない、個別具体的に判断でございますが、その上で、公立学校の教育職員の勤務時間の具体的な取扱いに関しましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
だから、差し控えたら駄目じゃないですか、厚労省が。差し控えるということは、可能性がゼロじゃないということですよね。
失礼いたしました。
労働基準法における労働時間の考え方は、基本的に、労働基準法が適用される労働者には全て同じ考え方と認識しておりますが、その上で、給特法の運用に関する問題につきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
もうあと二分ぐらいしかないので。 可能性がゼロではないと、可能性がゼロやと言ったらもうこれは厚労省自体が労基法違反ですからね、だから言えないということでしょう。それは答えじゃないんですか。言えないとか許されませんからね。それは言っておきます。 あと二分しかないので。 資料二ですけれども、私の質疑のまとめですが、これはどうしていったらいいのというのは、もうこれしか解はないと思います。給特法と労基法を遵守し、公立学校の教員が定時に帰れるようにすることです。そのためには、今の違法状態を解消していく必要がある。 その一つには、教員予算を国費で増やすしかあ…
時間が済んでいますので、まとめてください。
ええ。
質疑は続けますが、この質疑は終わります。
この際、議員田村貴昭君から委員外の発言を求められておりますが、これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
田村貴昭君。
日本共産党の田村貴昭です。 本日は、委員外議員の発言を認めていただき、ありがとうございます。 中村委員長、そして理事、委員の皆さんに心から感謝を申し上げ、早速、給特法の質問に入らせていただきます。 長時間労働によって、教員の精神的疾患、そして病休者は増加の一途であります。全日本教職員組合、全教の実態調査によれば、三十四都道府県十一政令市で、四千七百三十九人も先生が足りない状況。公立学校教員採用試験の採用倍率は小中高共に過去最低であることは、本会議質問で、私、指摘しました。 教員の長時間労働の是正は待ったなしであります。そのために国がやるべきことは…
委員にお答えさせていただきます。 教育活動、日々子供たちと接している教師の創意工夫がまさに重要でございまして、給特法におきましては、労働基準法、また地方公務員法の特別法といたしまして、逐一管理職の職務命令によるのではなくて、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、教師の裁量を確保する仕組みといたしまして、給与その他の勤務条件について特例を定めたものでございます。 給特法におきましては、こうした職務の特殊性を踏まえた上で、時間外勤務手当ではなく勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給することになっておりまして、今回、中央教育審議会におきま…
裁判のシビアな判決のことについて聞いているんですよ。 時間外労働として認定されたんです。しかし、対価、残業代が受けられないんです。それを請求することが認められないんです。こういう給特法の法制度は改めるべきじゃありませんか。 この裁判で原告が終業後の業務として挙げたのは、教室の整理整頓、提出物の内容確認、教材研究、テストの採点業務です。教員として当然の業務です。しかし、校長の指揮命令下にあるとは言えないとか、教員の自主的な活動だとかされて、結果として労働時間として認められていないんです。 テストの採点業務というのは教員の自主的な活動なんですか。違うで…
さいたま地裁の判決について御紹介いただきました。 この地裁判決では、御承知のとおりかと思いますけれども、原告が自主的かつ自律的に行った業務については、本件校長の指揮命令に基づいて行ったとは言えず、これに従事した時間は労働時間に当たらないとし、原告が行った個々の業務について、指揮命令に基づく部分とそうでない部分を的確に切り分けることが困難であり、正確な労働時間を認定することができないということをした上で、個別具体に原告側が主張した時間外の業務について検討がなされ、その一部について、今御指摘があったものについて労働時間に当たるというべきと判断されたと承知し…
私が聞いているのは、残業代を支給すべきではないのかと聞いているんですよ。
今度、業務量管理をやるというんでしょう。そして、在校時間等を把握していくということでしょう。
では、お聞きしますけれども、自発的とされる時間外の先生方の勤務時間について、学校の管理者である校長は、その時間外勤務時間について把握して、そして縮減させる、この義務はあるんでしょうか。改正法では、校長に対してこの法律上の義務を課すことになっているんでしょうか。
使用者がその雇用する労働者の心身の健康を損なうことがないように注意をする、そうした義務を負うとされるいわゆる安全配慮義務につきましては、これまでの判例等におきましても、公立学校の校長も負うものとされていると承知しています。 これは、今回の改正法の前後で変わるものではないのでございますけれども、文部科学省としては、こうした校長の安全配慮義務も踏まえまして、教育委員会に対しまして、校務をつかさどる校長は学校の管理運営一切において責任を有する者でありますので、教職員の勤務時間の管理及び健康管理についても責任を有していること、在校等時間の縮減に向けた努力を行わ…
責務はあるけれども義務ではないということなんですよね。法律上、これは義務を課していないんですよ。今回の法改正によって、教員の自主的業務に従事する勤務時間を把握して、そして、その縮減をする義務というのはないんです、法律上。
現場の校長先生が、責務はあるかも分からないけれども、時間外勤務時間を把握もしていなかったら、どうやってこれは超勤を減らしていこうとするんですか。どうやって減らすんですか。
在校等時間の把握につきましては、令和元年の給特法の改正のときに、確かに、この制度の下で勤務時間管理を十分にしなくてもいいんじゃないか、そういう誤解があったかもしれないということから、文科大臣の指針を作り、そして、各それぞれの自治体の方で、条例あるいは規則で、時間外在校等時間の上限の方針を定めている、やってきているところでございます。 そうした経緯の中で、在校等時間の把握につきましては、令和六年度の末までに全国九九・八%の教育委員会において、さらに令和七年度中には残りの教育委員会も含めまして、全国全ての教育委員会で客観的な把握が行われる状況になってまいり…
肝腎なことにお答えになっていないんですね。 業務量を管理する、健康を管理すると。では、それによってどれだけの超勤が減っていくのか、そういう展望が全然示されていないじゃないですか。だからこれは問題があるんですよ。給特法の仕組みによって四項目以外は勤務時間管理の対象とならない、これは誤解があるんですよ。そういう誤解がずっとあるわけですよ。 時間外労働を教員の自発的行為として労働として認めない教育委員会が存在したら、これは前に進みませんよね。そして、そもそも時間外労働すら正確に把握していない学校長がいたら、これは前に進まないじゃないですか。タイムカードを押…
今回の御指摘の報告書、それ自体は法的な拘束力を有するものではございませんが、その精神を尊重しつつ、我が国の実情また法制に適合した方法で、必要な取組を進めてまいります。
この報告書におきましては、教師の業務の縮減、また学校の人員配置の充実など、働き方改革を進めるための勧告が含まれているものと承知をしているところでございます。
文科省といたしましても、学校、教師が担う業務に関わる三分類に基づきます業務の精選また見直し、教職員定数の改善など様々な取組を一体的、総合的に進めさせていただきながら、教師を取り巻く環境整備を全力で進めてまいります。
CEARTの指摘と勧告というのは、非常に重たいものがありますよね。この全教の申立てに対して、文科省の意見もCEARTは聞きました。文科省の意見も聞いて、こういう厳しめの勧告が出たわけなんです。しっかりと受け止めて、対応していただきたいと思います。大臣、うなずかれているので、対応してくださいね。 CEARTの勧告では、教員がより多くの時間を教育に関する活動に充てられるように、十分な学校職員数を確保するための措置を講じること、教員増も求めているのであります。 四月十八日の参考人質疑で慶応大学の佐久間先生は、教員の長時間労働を是正するためには、国が教員一人…
教職員定数につきましては、法律に基づきまして、主に児童生徒数や学級数に応じて算定される仕組みとなってございまして、児童生徒数が減少すれば教職員定数も減少する仕組みとなっているところでございます。 一方、こうした学校の困難度が増している、あるいは一人一人のきめ細かな教育を実現するという観点から、文部科学省としましては、少子化の中にありましても教職員定数の改善は重要と考えてございまして、近年においては、義務標準法の改正によりまして、平成二十九年度から十年間で日本語指導あるいは通級指導の基礎定数化、あるいは令和三年度から五年間で小学校三十五人学級の計画的整備…
そこは本当に大事なところなんですよね。欧米では、学校クラスの標準は二十人から三十人です。ですから、日本は周回遅れもいいところなんですよね。 大臣、三十五人学級を中学校で始めるんですけれども、小中学校とも三十五人学級でおしまいですか。そう考えておられますか。小学校は次なる目標に三十人以下学級を定めるべきではありませんか。中学校も前倒しで三十五人学級を達成して、目標年次を定めて、達成に向けての計画をやはり作るべきだと思います。いついつまでにこれだけの先生の数を達成して、そして業務量を減らす、こういう計画をちゃんと立てないといけないんじゃないですか。いかがで…
多様化、困難化する教育課題に対応を図る上で、まさに委員が御指摘のように、きめ細かな指導を可能とする指導体制を整備していくことは重要だというふうに私どもも考えているところでございます。 このため、令和七年度で三十五人学級が完成する小学校に引き続きまして、財源確保と併せて、令和八年度から中学校における三十五人学級の整備を行うための定数改善を行うこととしておりまして、具体的な進め方に関しては、今後検討させていただいているところでございます。 文部科学省といたしましては、引き続き、学校における教育環境また指導体制の在り方の検討を進め、学校の指導、運営体制の充…
三十五人学級の次の高みを目指して、先生の数を増やしていかなければなりません。是非、その目標計画を立ててください。 時間が迫ってまいりました。主務教諭を新設するといいます。人事評価や管理を更に強化して、その結果を職種の昇進や昇給に反映させる形で、学校現場の階層化を更に進めることになります。教員同士が対等な立場で協働することを困難にするおそれがあります。このことを指摘したいと思います。 そして、教員の長時間労働を是正するためには、給特法を廃止して、教員に残業制度を適用し、そして時間外労働に対して適切に報酬を支払う、この整備をすることが何よりも大事です。ま…
午後四時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午後零時四分休憩
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午後四時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
これより内閣総理大臣出席の下、質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。萩生田光一君。
総理、文科委員会に御出席、御苦労さまでございます。 私に与えられた時間はたったの五分でありますから、大事なことを一点だけ聞かなきゃなりません。 もっとも、総理就任以来、所信表明演説二回、それから施政方針演説一回。施政方針演説は七行なんですけれども、所信表明における教育の分野は僅か二行、三行ですから、それに比べますと五分というのは結構な時間がありますので、しっかりお答えいただければと思います。 今回の法案は、ここにいる我が党のほとんど全ての皆様が関わっていただいて、党の特命委員会がまとめた提言と重なる部分が多いのですが、特命委員会の議論では、給特法の…
萩生田委員にお答えを申し上げます。 教育無償化につきましては、与党と日本維新の会との三党の合意におきまして、各施策の実現に当たっては、政府全体で徹底した行財政改革を行うことなどにより安定財源を確保する、このようにされておるわけでございます。 委員御指摘のように、予算委員会におきましても、教育無償化により教育の予算が減るということがあってはならないとお答えをしましたが、そのとおりだと思っております。同時に、お子さんたちに負担を先送りすることがあってはなりませんので、政府全体として歳出歳入の両面の措置によって安定的で恒久的な財源を確保する必要がある、この…
ありがとうございます。 ただ一方で、この無償化議論と並行して、その財源をどうするのかというのは様々な議論がございまして、その都度教育予算からこちらに移行するというのもありました。 今回、我々が、この給特法の改正も、本来直ちに一〇%以上にしてさしあげたい。しかし、財政当局は、一%ずつ刻みで上げていくということを提案しています。私は、まさに資源が乏しい我が国で、この国を将来しっかりと立てていくためには、人に投資をしていくことというのは極めて大事だと思います。したがって、今回これが、きっと野党の皆さんも協力いただいて成立ができるんだと私は期待しています。 …
次に、津村啓介君。
立憲民主党の津村啓介でございます。 石破総理、昨日一部のメディアに、石破総理の政治資金パーティー代金の不記載問題、いわゆる裏金問題が報じられています。 こちらに平成十九年十二月十七日の官報がございます。総務省告示第六百八十一号として、政治団体石破茂政経懇話会の代表を草場敏郎さんから下根貴弘さんに改めると記載されています。それからもう一枚、こちらは先ほど打ち出したものですが、石破総理の派閥、水月会の政策コラムでございます。二〇一六年十一月十一日の石破総理御自身が執筆されたコラムに、十三日日曜日は下根弘氏顕彰碑建立記念除幕式、午前十一時、鳥取市佐治町古市…
今御指摘のありました下根弘さん、下根貴弘さん、おつき合いは四十年ぐらい前に遡ることでございます。私がまだ当選一回の頃でございます。私も三十そこそこだったと思いますが、仲人を頼まれました。その仲人をしたというのが始まりでございます。 この下根弘さんという方は、言うなれば立志伝中の人物でありまして、鳥取から上京していろいろなお仕事をされながら、池袋でしたかしら、中心にいろいろなお仕事をしてこられました。そういう方であって、ある意味、郷土の立志伝中の人物ということでございます。 そういうことで、そういうような石碑も建立をされ、今委員御指摘のように、その式典…
下根貴弘さんが石破総理の政治団体の代表であったことは間違いございませんね。
短期間そういうようなことがあったかと存じます。
報道の核心部分は次の証言でございます。多い年で六百万円、少ない年でも二百万円、それ以外に朝食セミナーの招待券を買うこともあった。百万円を少なくとも五回渡した分を合わせると、少なく見積もっても三千万円は優に超えている。今思えば、あんなお金の渡し方は闇献金以外の何物でもありませんとの証言でございます。 昨日、総理はぶら下がり記者会見で、秘書にも確認したと丁寧な前置きをされた上で、そのような事実は全くないと述べられたと報じられています。 石破総理、このお二人から過去に収支報告書に記載が必要な額以上の献金及びパーティー券を販売したことは一切なかったということ…
週刊誌報道は承知をいたしておりますが、昨日お答えしたとおりでございます。そのような事実はございません。
そのような事実というのは、パーティー券を買ってもらったこと、献金をもらったことはないという意味でよろしいですか。
週刊誌報道にございますようなパーティー券の購入、寄附あるいは実態に反する事務所につきまして、私自身、全く身に覚えがございません。秘書にも確認をいたしましたが、そのようなことはございません。
石破さん、私は週刊誌報道のこと全体を聞いているわけじゃなくて、パーティー券を下根弘さん、下根貴弘さんから買われたことはありますかという事実関係を聞いています。週刊誌はこの際関係ありません。
出ておりますのがそのような報道ですので、そのように申し上げた次第でございます。そのようなことはございません。
そのようなことというのは、パーティー券と献金を受け取ったことがないということですね。
そのとおりでございます。
本日の答弁と異なる事実が明らかになることはありませんか。もし、実は受け取っていた、実はパーティー券を買ってもらっていたということが明らかになった場合は、どのように責任を取られますか。
そのようなことはございません。ございませんので、仮定のお話にはお答えはいたしかねます。
来週以降、予算委員会や政治倫理審査会できちんと詳細を御報告いただきたいというふうに思います。是非、用意をしておいてください。 それでは、本題の給特法の質疑に入らせていただきます。 教職員の働き方改革を進め、子供たちの健全な学びの場を取り戻すためには、一つ、教職員の処遇改善、二つ、少人数学級の実現や乗ずる数の改善など教職員定数の改善、そして三つ目に業務削減、この三つのアプローチを同時並行的に、効果的に進めていくことが必要だと思います。 今回の給特法改正、各委員が幅広に議論していただいたわけですけれども、教職員の処遇改善について大きな一歩を踏み出すもの…
今御提示いただきました法案の修正につきましては、これは政府として意見を申し上げることは差し控えます。 その上で、時間外在校時間につきましては、将来的には、先生方の平均時間外在校時間を月二十時間程度に縮減することを目指しております。まずは、今後五年間で月三十時間程度に縮減するということを目標としておるところでございます。 今回御審議中でございます法案をお認めいただければ、全ての教育委員会において、先生方の、教師の業務量の管理などに係る実施計画を策定することになりますので、国としての取組の工程を示していけるように、必要な取組を行ってまいる所存でございます…
残業時間削減のための具体的な方策についても附則に明示するよう、私ども、提案をさせていただいております。この1から7を、委員の皆さん、御覧いただきたいというふうに思います。具体的な業務削減の提言でございます。修正案の一の1から7を御覧ください。 まず、1と2に関連して伺わせていただきます。 子供と教師の双方の負担を軽減するために、小中学校の年間の標準総授業時数の削減、教育職員一人当たりの担当授業時数の削減、そして、現在進行形で中教審で改訂の議論が進んでおります学習指導要領の記載のスリム化などをパッケージとして、教職員の働き方改革につながる学習指導要領の…
児童さん、生徒さんの授業時間につきましては、文科省の調査によれば、小中学生の六割がちょうどよい又は少ない、それ以外は多いというふうな回答を寄せていただいておるところでございます。必ずしも、全てのお子さんにとって過度な負担になっているというような認識はいたしておりません。 主要先進国と比較をしました場合に、日本の小学校は一学年平均年七百七十八時間、ドイツは七百二十四時間、フランスが八百六十四時間、アメリカは九百七十四時間、このように相なっておりまして、日本が突出して多いわけではないというふうなことだと考えております。 一方におきまして、先生方の負担軽減…
総理、ちょっと冷たくないですか。子供の四割が、授業のボリュームが多いと言っているわけで、教職員の六割が、負担が大きいと言っているわけです。それを先ほど総理は、こういう言い方をされましたよ。全ての子供にとって負担が大きなわけではないと。それは、全ての子供だったら大変なことですけれども、現に四割の子供たちがそういう声を上げている、教職員の方に至っては六割の方がおっしゃっている。もっとひどいところがあるからましだろう、そういう御答弁じゃないですか。もうちょっと心ある答弁をしていただけないんですか。
いや、その冷たいとか、心あるとか心ないとか、そういうことを御指摘でございますが、私はそのようなことを申し上げているわけではございません。時間数がそうだという事実を申し上げておるところでございます。 どのようにして負担を減らしていくか、これは先生方もそうです、お子さんたちもそうです、と同時に、どれほど中身のある教育をしていくかということも重要だと思っております。 時間を縮減していかねばならないのはそのとおりで、そういう方向で議論は進んでおるものと承知をいたしておりますが、同時に、先生方の情熱あるいは使命感、そういうものが最大限に生かされるように、そして…
ちょっと聞き捨てならない部分があったんですけれども、質と量の充実という言い方をされましたが、量の充実というのはどういう意味でしょうか。授業時数を増やす議論もあるということですか。
そういうことを申し上げているわけではございません。どの時間が一番適当なのかということなのであって、過剰な労働によって先生方の心身が傷つくというようなことがあってはならないのは当然のことでございます。
修正案のことを委員の皆さんに共有していきたいと思いますので、質問を進めます。
5を御覧いただきたいというふうに思いますが、不当な要求等を行う保護者等への対応支援ということでございます。
この間、この文科委員会の審議におきまして立憲民主党の阿部祐美子議員を始めとする複数の同僚議員から、学校における保護者や地域また一部教員間の不当な要求や過剰な苦情も学校運営上の大きな課題になっているという議論が行われてきました。
学校問題の解決のための支援策が必要と思いますが、政府としてどのように進めていくつもりか、石破総理にお尋ねします。
保護者の方々からの不当な要求、これは、何をもって不当というかというのはいろいろな御議論がありますが、誰がどう見てもというのは必ずあるものだと思っております。 保護者の方々からの不当な要求など、先生方、教師のみでは解決が難しい事案というものがございます。これが教師の方々の大きな御負担となっておりまして、教育委員会や首長、首長部局、警察、専門家などと連携した支援体制をつくっていくということが重要であると考えております。 政府といたしましては、教育委員会や首長、首長部局などによる支援体制構築に向けたモデル事業の実施、そして好事例の普及、弁護士さんなど法曹の…
修正案の一番最後、四を御覧いただきたいと思います。
公立の義務教育学校の教育職員の勤務状況について、更なる改善を国民の皆様の理解も得ながら進めていかなければならない、そのためにも、勤務の状況を正確に把握をして、常にアップデートしていくことが前提になると思います。
今後、勤務の状況を調査していくに当たっては、従前の調査の在り方にも留意をしながら、毎年度、継続的に調査をしていくべきと考えますが、総理の御見解を伺います。
答えから先に申し上げれば、今後は毎年度、教育委員会を対象とする調査を通じて把握することといたしておるところでございます。 先生方の勤務の状況につきましては、国において、昭和四十一年、平成十八年、ここが随分飛ぶんですが、昭和四十一年、平成十八年、平成二十八年、令和四年と実態調査を行ってきたところでございます。 全国の教育委員会におきまして、ICTの活用などにより、先生方の在校等時間の状況を客観的に把握する取組も進んでおるところでございまして、冒頭申し上げましたように、今後は毎年度このような調査を通じて把握したいと考えております。 従前の調査にももちろ…
問題は学校の中だけじゃないですね。持ち帰り業務というのが現に発生していると思います。国は、そういうものはないという前提に立って、ないものは調査する必要がないという全く実態と離れた姿勢でこの調査を考えているようですけれども、持ち帰り業務がどういう形になっていて、どういう実態があるかということは、やはり国がしっかりと責任を持ってウォッチしていかなければいけないというふうに考えております。 そういう意味で、持ち帰り業務について、国として一義的に把握をすることが困難だったとしても、学校現場の校長や服務を監督する教育委員会は、その実態があれば把握をしていく必要が…
本来、持ち帰り業務は行わないことが原則であるということが教育委員会に対して周知されてきたというふうに承知をいたしておりますが、その上で、業務の持ち帰りが行われている実態がある場合には、校長や服務を監督する教育委員会は、その把握に努め、改善に向けて取り組む必要がある、このように考えておるところでございます。
このような取組が適切になされますように、私どもとして指導の徹底を図ってまいります。
今、業務削減についてるる問うてきたわけですけれども、定数の改善というアプローチも大変重要なアプローチだと思います。
修正案の一の3、それから二でございますが、是非御覧ください。
昨年末の大臣合意では、公立中学校の学級編制の標準を令和八年度から三十五人に引き下げることが確認されておりますが、これを本法の附則において法律として法制化することを提案いたします。
また、自治体が見通しを持って採用を進めることができるように、乗ずる数の変更を含めて、計画的な定数改善の見通しを示していくべきと考えますが、御所見を伺いたいと思います。
済みません、御提案についてあれこれ申し上げる立場にはございませんが、これまで義務標準法の改正によりまして、平成二十九年度からの十年間で通級指導などの基礎定数化、あるいは令和三年度からの五年間での小学校三十五人学級化など、計画的な定数の改善を行ってきたところでございます。 昨年末、大臣合意がございまして、財源確保と併せまして、指導、運営体制の充実、これを四年間で実施する、令和八年度からの中学校三十五人学級への定数改善を行うということになっております。 この御指摘も踏まえまして、引き続き、この問題、計画的な定数改善につきましては、計画的に取り組んでまいり…
教育問題の難しさの一つは、都道府県と国の関係というところにもあるのではないかと思っています。国として指針を出しても、都道府県によって人口も違います、財政力も違います。なかなか、全国一律の、何といいますか、ルールを作っても、それが思ったように、工程表どおりにいかないというようなことを文科省の官僚の方々と議論したこともございます。 そこで、総理に、私も岡山ですけれども、総理も鳥取で、地方の教育の現状もよく御覧になっていると思うんですけれども、財政力の弱い小規模な自治体においても本改正案の趣旨が実現できるように、様々な観点から、場合によっては財政的なことも含…
委員が岡山県津山の御出身かと承知をいたしております。私どもの鳥取県のお隣みたいなところでございますので、もう実態は、私も津山にはちょくちょく参りますので、ある程度承知はいたしておるつもりでございます。 それは、美作だろうが西粟倉だろうが、規模が小さい自治体においては一体どうするんだという御指摘かと思います。 これは、先ほど申し上げましたが、先生方の業務量を管理する措置を講ずる旨の規定、これを今回の法案に盛り込んでおるところでございまして、全ての教育委員会において働き方改革を、更なる加速化を行うための仕組みを構築するということが今回の法案に盛り込まれて…
時間が押してまいりましたので、最後の質問になるかもしれませんが、平成三十一年の給特法改正の際、前回の改正の際、そちらにいらっしゃる萩生田さん、当時の萩生田文科大臣が、給特法などの教師の処遇を定める法制的な枠組みについては見直しを行わなければなりませんが、今回の法改正においては、いわば応急措置として、月四十五時間、年三百六十時間という上限をターゲットに縮減する仕組みを御提案させていただいていると、その後よくしばしば引用される答弁をされています。 給特法が制定された当初と比べまして、給特法ができたのは昭和四十六年、私の生まれた年ですけれども、もう五十三年前…
御審議いただいております今回の法案は、計画の策定、公表、計画に基づく実施など、教育委員会や学校が教師の業務量を管理する措置を講ずる旨の規定を盛り込んでおるところでございます。働き方改革の更なる加速化のための仕組みを構築するものだ、かように承知をいたしておるところでございますが、給特法について、今、津村さんが御指摘になったように、様々な議論があることはよく承知をいたしております。まずは、時間外在校などの時間が月二十時間、この程度に達するまでに、幅広い観点から諸課題の整理を行ってまいりたいと考えております。 当時の萩生田大臣が、今回の法改正においては、いわ…
もう一問だけ、時間がありますので、させていただきます。 総理、今年は給特法改正という六年に一度の大きな、文科省として取組です、国会としても取組です。そして、学習指導要領の見直しということも同時並行で行われている。日本の教育の在り方を大きく整えていく、非常に、何年かに一度の大切な年で、教育政策というものを大きく動かしていく、いけるお立場にある石破総理、そしてあべ俊子文科大臣、今年総理をされている、今年文科大臣をされている、このことは、教育政策にとても大きな意味を持った立場にお二人は今いらっしゃるわけです。 学習指導要領がこれから議論になりますけれども、…
御指摘ありがとうございます。 私は、昭和三十八年に鳥取の小学校に入りました。本当にありがたい先生方に恵まれたというふうに思っております。もう皆さん物故されましたが、本当にいい先生に恵まれたということ、やはり子供たちは先生を選べませんので、そのことはよく承知をいたしておるつもりでございます。 したがいまして、子供たちの負担を減らす、先生の負担も減らす、ですけれども、どの子供たちも、どんなところでどんな教育を受けようとも、本当にいい先生に恵まれてよかったというふうに言えるような、そして先生も充実感、満足感を持っていただき、過度な労働にならないようにという…
時間になりましたので、終わります。
次に、高橋英明君。
日本維新の会の高橋英明でございます。 総理、予算委員会以来ですね。細かい話はいたしませんので、よろしくお願いいたします。 先ほども萩生田先生がおっしゃっていましたけれども、やはり教育現場全体の改善、これはもう急務だというふうに思っています。その一つが、この給特法もあるんですけれども、そして今、津村先生からも出ましたけれども、今年は学習指導要領改訂、これは十年ぶりの改訂ですから、非常に重要な年でもあり、また、先日、参考人質疑で参考人の方々が、やはり学習指導要領、これが非常に大切だというような話もしておりました。そして、学習指導要領、この上には教育基本法…
予算委員会でも高橋委員のいろいろな御見解、いつも拝聴させていただき、議論させていただき、ありがたいことだと思っております。 私も議員になって四十年になりますが、どの国政報告会におきましても、あるいは、十三回選挙をやってまいりましたが、選挙の際にも、憲法改正に触れなかったことは一度もございません。やはりそれは、大言壮語とは言いませんが、やはり一日どれだけの方に御理解をいただくか、賛成でも反対でもいいのでありますが、この憲法についてどう考えるかということを有権者の方々にお伝えをする、自分の考えを申し述べるのは、私は、発議ができるのは衆参両院だけでございます…
今、総理に、賛成でも反対でもいいというようなお答えをいただきましたけれども、やはり、国民投票をまともに一回もやっていないというのは尋常じゃないと思うんですよね。一回もやっていないんですから。そして、我々議員は国民の皆さんに憲法を提案する、そして国民がこれを決めるんですから、これは、国民の権利を奪っているようなものだというふうに私はある意味思いますよ。 やはり、こういった憲法改正とか国民投票まで持っていかないというのは、まさに国民の権利を奪っているんじゃないかなと、これは思わざるを得ないです、反対なさっている方々は。ですので、国民投票を一回やれば、ああ、…
私は若い頃、竹下登先生からお教えをいただいたことがあって、それは、改正条項も含めて護憲だなということをおっしゃっておられたことを強烈に印象に残っております。それは主権者たる国民の権利なのであって、それを奪うようなことがあってはならないと。したがって、国民投票法というのは大変に意義があるものだったというふうに認識をいたしておるところでございます。 今委員が御指摘のように、それでは今の日本国憲法、是か非かということを申しますと、例えば、何条には賛成だが何条には反対とかいう、幾通りでも考え方はございますので、全体として今の憲法の是非を問うということについては…
じゃ、是非、義務、これを果たしましょうよ。是非これは国民投票まで持っていくべきだというように思います。本当に、国民投票をやっていない国って尋常じゃないと思いますし、そして、やはり憲法は、今総理が言ったとおり、九条だけではなくて、ほかにもたくさんいろいろなことがあります。だから、国家百年の大計は教育なんです。 私は、今、少子化ですけれども、少子化も、ある種、教育にも問題があるというように思っています、はっきり言って。やはり、家庭だとか家族だとか、やはりうちの家庭なんかはもう最高ですからね。でも、うちの息子と娘はまだ結婚していないんですけれども。 いずれ…
それは、私も、内閣におりますとき以外は、衆議院の憲法調査会あるいは憲法審査会のメンバーでなかったことは一度もございません。 私は、国会議員、もちろん地方議員の方も首長の方も立派な政治の仕事をしておられるんだけれども、国会議員でなきゃできないのは、憲法の発議、改正の発議をする一員であるということだと考えております。 ですから、どういう問題について国民の方々が意識をお持ちなのかということ、やはり憲法全ての条文について、我々は自分なりの見解を持たねばならぬと思っております。それぞれの方々が、もちろん党の立場はございますが、この点どうなんでしょうねということ…
ありがとうございます。
是非、総理、やりましょう。
次に行きますけれども、教職という職業についてちょっとお聞きしたいと思いますけれども、参考人質疑のときに参考人の方々も言っていましたけれども、やはり教師というのは誇り高い職業なんだ。まさに、私もそのとおりだというふうに思います。
でも、今、何となく、社会的に見て、そういう価値観には至っていないというふうに思えてならないんですね。やはり、誇り高い職業、これは政府を挙げて、そういった社会の雰囲気づくりというのをしていった方が絶対にいいと思うんですよね。
その点、総理、お聞かせください。
それは、先生方は本当にそれぞれ一生懸命やっていらっしゃるんだというふうに考えておりますが、やはり指導力において多少足らざるところがあるという先生方がおられるということは、それは世の中の常としてあるものだと思っております。したがいまして、教育公務員特例法にもございますが、指導改善研修の実施等、適切な指導には努めてまいりたいと思っております。 先ほど申し上げましたが、私は本当に、小学校、中学校、この先生に巡り合わなければ今の自分はないという先生方に何人も巡り合ってまいりました。そういう先生がもっともっと増えたらいいなというふうに思っております。 そういう…
今回のこの給特法の質疑だと、ほとんど議員全員が教師側の味方みたいな質疑だったんですけれども、今総理から、足りない教師の方々もいる、しっかりと研修をやるということをおっしゃってくれたので、これは最後に聞きたかったんですけれども、先におっしゃってくれたので、しっかりとそういった方々の研修もお願いをいたします。
時間になりましたので、本日は以上とさせていただきます。ありがとうございました。
次に、西岡義高君。
国民民主党の西岡義高です。 本日は、よろしくお願いいたします。 先日、総理は、就職氷河期世代の支援に力を入れていくということをお示しになられました。そこで、就職氷河期世代への支援と教員の人手不足に対して、セットで取り組んでいただけないかということを思っております。 数字だけ見ますと、就職氷河期世代、正社員、役員となった人数自体は改善しているように見えますけれども、この世代、望まない非正規採用になった人だけではなくて、正規採用となった人の中にも、非常に少ない求人の中で、本来目指していた業界とは違う企業であったり、ブラック企業と言われるところに、圧迫面…
委員がおっしゃいますように、採用ゼロだったみたいな年があるわけでございます。そうしますと、先生方の年齢構成が平準化されない、そこだけぼんと人がいないということが起こるわけでございまして、これを平準化していかなければなりませんので、御指摘のように、就職氷河期世代の皆様方に教職に就いていただくということは極めて意義があるものだと思っております。 民間企業でお勤めになっておられた、そういうことを重視する選考も必要でございまして、各自治体によります社会人の方々の採用のための特別な選考を実施する、あるいは社会人が教職に関心を持っていただけるようなオンデマンド研修…
ありがとうございます。
この年代、経験も非常に豊富で、タフな人材も多いかと思いますので、是非政府が引っ張っていっていただければと思います。
では、ちょっと次の質問に移ります。
まず、そもそも論になってしまうんですけれども、賃金、給与というものについて、これは、私は、勤務、労働、要は働きに対して適正に支払われるべきだと思いますけれども、賃金、給与について、総理はいかがお考えでしょうか。
賃金とは、労基法第十一条におきまして、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのもの、これが賃金であるというふうに承知をいたしております。
給与、まあ、賃金ですね、これは働きに対して、私はしっかりと、労働の対価、働いた、その働きに対して対価としてしっかり払わなければならない、今働いている分の給料、これをきちんと来月の給料日にはしっかりと支払わなければならないものだと私は考えております。中間段階で、働き方改革が進んだかどうかで引上げ方を変える、そういった性質のものではないと私は考えております。 ただ、現実として、今の教職調整額又は今回の改正案での教職調整額では今の先生の働きに見合った対価を賄えていない、そう考えていらっしゃる方がたくさんいるので、この給特法改正案についての議論が白熱しているの…
先ほどもお答えしましたが、給特法につきましてはいろいろな御議論がございます。まずは、時間外在校時間が月二十時間程度に達する、そこまで幅広い観点から諸課題の整理を行ってまいります。 昔から、教師というのは労働者なのか、聖職者なのか、そういうお話がございました。もちろん、労働の対価、ふさわしい労働の対価が得られなければなりません。また、教師だけには限りませんが、心身共に疲弊される方々が出ておるというのは決して看過できる状況だとは思っておりません。同時に、先生方が本当にやりがいを持っていただける、きちんとした対価をお支払いをするんだけれども、お金さえもらえれ…
時間になりましたので、やりがい搾取にならないように不断の検討を進めていただければと思います。
ありがとうございました。
次に、浮島智子君。
公明党の浮島智子です。 私は、いわゆるこの給特法案について、四月の十日、本会議にて石破総理に質問させていただき、その後、六回にわたって質問の機会をいただきました。本日は、総理に、中学校の三十五人学級の早期実現に絞ってお伺いをさせていただきたいと思います。 母校である二田尋常小学校の恩師、草間道之輔先生を生涯尊敬していた田中角栄総理は、昭和四十九年に教員人材確保法の制定をリードいたしました。六回の質疑を通じて、私は、今回の法案は、教員人材確保法と同様に、教員の処遇改善にとって半世紀ぶりの画期的なものであり、田中総理に敬意を抱いておられる石破総理が総理と…
少人数学級につきましては、令和三年の法改正によりまして、小学校における三十五人学級の計画的な整備に取り組んでまいりました。これは、令和七年度をもって完成をいたします。 中学校につきましては、公明党さんからの御提言も踏まえまして、昨年末の大臣合意にもございますように、財源確保と併せまして、令和八年度から中学校三十五人学級への定数改善を行うということにいたしております。委員の言葉をかりれば、速いテンポで完成させるということが必要でございまして、政府として取組を進めてまいります。 御指摘いただきました田中角栄先生が、本当に教育について物すごい思いを持ってお…
ありがとうございます。
これは、財源確保もしっかりとしていかなければなりません。また、中学校の学級編制の標準を定めている義務標準法、この改正案、これもしっかりと提出に向けて総理の力強いリーダーシップを期待して質問を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
次に、大石あきこ君。
れいわ新選組、大石あきこです。
石破総理、石破内閣は、法律、守りますね。イエスかノーかでお答えください。
それは、国民全て法律は守っていかねばなりません。法治国家というものはそういうもので、国会議員も閣僚も総理大臣も当然のことだと思っております。
石破総理、もう少し具体的に、公立学校の先生に適用されている労基法と給特法、内閣は守りますね。イエスかノーかでお答えください。
法律を守るのは当然のことでございます。
そうですよね。 しかしながら、今、石破内閣の下にある文科省、文科省では、これらの法律は守れていません。これまで何度も質疑を重ねてまいりました。その中で明らかにしてきたつもりです。労基法の三十二条、八時間以内労働が守れていない。そして、給特法、超勤四項目以外の時間外の残業をさせてはいけないけれども、それが九割になっている、給特法を守れていない現状、これを明らかにしてまいりました。 そして、その残業が不払いになって、ただ働きになって、教師を追い詰め、過労死にまで至っているんです。 過労死は、本日の質疑で出されましたけれども、過去九年で、小学校の先生で過…
これにて内閣総理大臣出席の下の質疑は終了いたしました。
次回は、来る十四日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時三分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、13件)
- 中村裕之: 20211006nakamura hiroyuki.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 萩生田光一: Kōichi Hagiuda 20211004.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- あべ俊子: Toshiko Abe 20200604.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 川内博史: Hiroshi Kawauchi02.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、多摩に暇人、CC BY-SA 3.0
- 眞野哲: Satoshi Mano 2026-01-30.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、へぼ飯、CC0
- 赤松健: Ken Akamatsu at Japan Expo 20150705 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Wokenlex、CC BY-SA 4.0
- 浮島智子: Ukishima Tomoko (2018).png(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 大石あきこ: Akiko Oishi, Member of the House of Representatives, addresses a rally in Fukuoka City.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0
- 田村貴昭: Takaaki Tamura 2019.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、N. Y. from Hakata-ku Fukuoka-shi,, Empire of Japan、CC0
- 石破茂: Ishiba Shigeru 20241001 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 津村啓介: Keisuke Tsumura.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 高橋英明: Hideaki Takahashi cropped 1 20260122 ISHIN-shukou 2.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 西岡義高: Yoshitaka Nishioka 2025-02-08(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0