在校等時間の把握につきましては、令和元年の給特法の改正のときに、確かに、この制度の下で勤務時間管理を十分にしなくてもいいんじゃないか、そういう誤解があったかもしれないということから、文科大臣の指針を作り、そして、各それぞれの自治体の方で、条例あるいは規則で、時間外在校等時間の上限の方針を定めている、やってきているところでございます。
そうした経緯の中で、在校等時間の把握につきましては、令和六年度の末までに全国九九・八%の教育委員会において、さらに令和七年度中には残りの教育委員会も含めまして、全国全ての教育委員会で客観的な把握が行われる状況になってまいりました。
こうした中で、校長も服務監督権者も、所属職員の時間外在校等時間をしっかりと把握できる状況になっているものと考えてございまして、こうした客観的な時間の把握をスタートラインとして、所属職員を監督する校長、そして教育委員会とともに、その実態を踏まえて、学校における業務改善を進めていく責任があると考えているところでございます。
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田村貴昭(共産)
私が聞いているのは、残業代を支給すべきではないのかと聞いているんですよ。
今度、業務量管理をやるというんでしょう。そして、在校時間等を把握していくということでしょう。
では、お聞きしますけれども、自発的とされる時間外の先生方の勤務時間について、学校の管理者である校長は、その時間外勤務時間について把握して、そして縮減させる、この義務はあるんでしょうか。改正法では、校長に対してこの法律上の義務を課すことになっているんでしょうか。
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155望望月禎文部科学省初等中等教育局長
使用者がその雇用する労働者の心身の健康を損なうことがないように注意をする、そうした義務を負うとされるいわゆる安全配慮義務につきましては、これまでの判例等におきましても、公立学校の校長も負うものとされていると承知しています。
これは、今回の改正法の前後で変わるものではないのでございますけれども、文部科学省としては、こうした校長の安全配慮義務も踏まえまして、教育委員会に対しまして、校務をつかさどる校長は学校の管理運営一切において責任を有する者でありますので、教職員の勤務時間の管理及び健康管理についても責任を有していること、在校等時間の縮減に向けた努力を行わ…
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田村貴昭(共産)
責務はあるけれども義務ではないということなんですよね。法律上、これは義務を課していないんですよ。今回の法改正によって、教員の自主的業務に従事する勤務時間を把握して、そして、その縮減をする義務というのはないんです、法律上。
現場の校長先生が、責務はあるかも分からないけれども、時間外勤務時間を把握もしていなかったら、どうやってこれは超勤を減らしていこうとするんですか。どうやって減らすんですか。
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- (上の発言)
157望望月禎文部科学省初等中等教育局長
在校等時間の把握につきましては、令和元年の給特法の改正のときに、確かに、この制度の下で勤務時間管理を十分にしなくてもいいんじゃないか、そういう誤解があったかもしれないということから、文科大臣の指針を作り、そして、各それぞれの自治体の方で、条例あるいは規則で、時間外在校等時間の上限の方針を定めている、やってきているところでございます。
そうした経緯の中で、在校等時間の把握につきましては、令和六年度の末までに全国九九・八%の教育委員会において、さらに令和七年度中には残りの教育委員会も含めまして、全国全ての教育委員会で客観的な把握が行われる状況になってまいりました。
こうした中で、校長も服務監督権者も、所属職員の時間外在校等時間をしっかりと把握できる状況になっているものと考えてございまして、こうした客観的な時間の把握をスタートラインとして、所属職員を監督する校長、そして教育委員会とともに、その実態を踏まえて、学校における業務改善を進めていく責任があると考えているところでございます。
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田村貴昭(共産)
肝腎なことにお答えになっていないんですね。
業務量を管理する、健康を管理すると。では、それによってどれだけの超勤が減っていくのか、そういう展望が全然示されていないじゃないですか。だからこれは問題があるんですよ。給特法の仕組みによって四項目以外は勤務時間管理の対象とならない、これは誤解があるんですよ。そういう誤解がずっとあるわけですよ。
時間外労働を教員の自発的行為として労働として認めない教育委員会が存在したら、これは前に進みませんよね。そして、そもそも時間外労働すら正確に把握していない学校長がいたら、これは前に進まないじゃないですか。タイムカードを押…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
今回の御指摘の報告書、それ自体は法的な拘束力を有するものではございませんが、その精神を尊重しつつ、我が国の実情また法制に適合した方法で、必要な取組を進めてまいります。
この報告書におきましては、教師の業務の縮減、また学校の人員配置の充実など、働き方改革を進めるための勧告が含まれているものと承知をしているところでございます。
文科省といたしましても、学校、教師が担う業務に関わる三分類に基づきます業務の精選また見直し、教職員定数の改善など様々な取組を一体的、総合的に進めさせていただきながら、教師を取り巻く環境整備を全力で進めてまいります。
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田村貴昭(共産)
CEARTの指摘と勧告というのは、非常に重たいものがありますよね。この全教の申立てに対して、文科省の意見もCEARTは聞きました。文科省の意見も聞いて、こういう厳しめの勧告が出たわけなんです。しっかりと受け止めて、対応していただきたいと思います。大臣、うなずかれているので、対応してくださいね。
CEARTの勧告では、教員がより多くの時間を教育に関する活動に充てられるように、十分な学校職員数を確保するための措置を講じること、教員増も求めているのであります。
四月十八日の参考人質疑で慶応大学の佐久間先生は、教員の長時間労働を是正するためには、国が教員一人…
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