肝腎なことにお答えになっていないんですね。
業務量を管理する、健康を管理すると。では、それによってどれだけの超勤が減っていくのか、そういう展望が全然示されていないじゃないですか。だからこれは問題があるんですよ。給特法の仕組みによって四項目以外は勤務時間管理の対象とならない、これは誤解があるんですよ。そういう誤解がずっとあるわけですよ。
時間外労働を教員の自発的行為として労働として認めない教育委員会が存在したら、これは前に進みませんよね。そして、そもそも時間外労働すら正確に把握していない学校長がいたら、これは前に進まないじゃないですか。タイムカードを押して、そのまま持ち帰り残業が増えていく、こういう流れを変えていくためには、やはり残業代を支出して、そして持ちこま数を減らして、教員を増やす以外にないわけなんです。
二〇二二年度の勤務実態調査があります。平均残業時間は、持ち帰り仕事も含めて小学校では約八十二時間、中学校では百時間、高校では約八十一時間。今回、教職調整額を四%から一〇%に引き上げると言いますけれども、仮にこれを六年間で達成されても、残業代にすると月二十時間程度なんですよね。本来もらえる額からはほど遠いわけです。教職調整額で換算すれば、三二%から四〇%まで引き上げることにもなるわけです。
労働に見合った対価がもらえない職には、魅力は低いんです。今、教職を志そうとする学生さんでも、こういう状況だったらやはりためらってしまうわけですよね。給特法を廃止して、長時間労働を是正してほしいというのが、多くの教員や教員を志す学生の声です。この声に応えない限り、教員の確保どころか、今の教員数を維持することさえ無理ではないか、そういうふうに私は考えます。
参考人質疑で大阪大学の高橋先生がおっしゃったように、教員の時間外勤務を労基法上の労働時間として認めることが必要です。私も賛成します。
次に、伺います。
全教、全日本教職員組合は、二〇二三年九月に、CEART、ILO・ユネスコ教員の地位勧告適用合同専門委員会に対して、日本における教員の長時間過密労働問題について申立てを行いました。CEARTは、今年二月十三日に、給与調整制度に長時間労働を組み込むと、十分な補償や時間管理が行われず過度の長時間労働につながる可能性があるとする見解を示しました。ILO理事会とユネスコ執行委員会が日本政府に勧告することを求めました。
勧告では、教員の所定労働時間を超える労働の削減のための社会対話を通じつつ、戦略を構築し、教員の専門性とその仕事の自立的かつ創造的側面を認識しつつ、所定労働時間を超える労働について適切に報酬を支払う透明性のある制度を工夫することとしました。
文科大臣にお伺いします。
CEARTの指摘と勧告は、文部科学省としてどういうふうに受け止めておられますか。
155望望月禎文部科学省初等中等教育局長
使用者がその雇用する労働者の心身の健康を損なうことがないように注意をする、そうした義務を負うとされるいわゆる安全配慮義務につきましては、これまでの判例等におきましても、公立学校の校長も負うものとされていると承知しています。
これは、今回の改正法の前後で変わるものではないのでございますけれども、文部科学省としては、こうした校長の安全配慮義務も踏まえまして、教育委員会に対しまして、校務をつかさどる校長は学校の管理運営一切において責任を有する者でありますので、教職員の勤務時間の管理及び健康管理についても責任を有していること、在校等時間の縮減に向けた努力を行わ…
この発言のページ
156
田村貴昭(共産)
責務はあるけれども義務ではないということなんですよね。法律上、これは義務を課していないんですよ。今回の法改正によって、教員の自主的業務に従事する勤務時間を把握して、そして、その縮減をする義務というのはないんです、法律上。
現場の校長先生が、責務はあるかも分からないけれども、時間外勤務時間を把握もしていなかったら、どうやってこれは超勤を減らしていこうとするんですか。どうやって減らすんですか。
この発言のページ
157望望月禎文部科学省初等中等教育局長
在校等時間の把握につきましては、令和元年の給特法の改正のときに、確かに、この制度の下で勤務時間管理を十分にしなくてもいいんじゃないか、そういう誤解があったかもしれないということから、文科大臣の指針を作り、そして、各それぞれの自治体の方で、条例あるいは規則で、時間外在校等時間の上限の方針を定めている、やってきているところでございます。
そうした経緯の中で、在校等時間の把握につきましては、令和六年度の末までに全国九九・八%の教育委員会において、さらに令和七年度中には残りの教育委員会も含めまして、全国全ての教育委員会で客観的な把握が行われる状況になってまいり…
この発言のページ
- (上の発言)
158
田村貴昭(共産)
肝腎なことにお答えになっていないんですね。
業務量を管理する、健康を管理すると。では、それによってどれだけの超勤が減っていくのか、そういう展望が全然示されていないじゃないですか。だからこれは問題があるんですよ。給特法の仕組みによって四項目以外は勤務時間管理の対象とならない、これは誤解があるんですよ。そういう誤解がずっとあるわけですよ。
時間外労働を教員の自発的行為として労働として認めない教育委員会が存在したら、これは前に進みませんよね。そして、そもそも時間外労働すら正確に把握していない学校長がいたら、これは前に進まないじゃないですか。タイムカードを押して、そのまま持ち帰り残業が増えていく、こういう流れを変えていくためには、やはり残業代を支出して、そして持ちこま数を減らして、教員を増やす以外にないわけなんです。
二〇二二年度の勤務実態調査があります。平均残業時間は、持ち帰り仕事も含めて小学校では約八十二時間、中学校では百時間、高校では約八十一時間。今回、教職調整額を四%から一〇%に引き上げると言いますけれども、仮にこれを六年間で達成されても、残業代にすると月二十時間程度なんですよね。本来もらえる額からはほど遠いわけです。教職調整額で換算すれば、三二%から四〇%まで引き上げることにもなるわけです。
労働に見合った対価がもらえない職には、魅力は低いんです。今、教職を志そうとする学生さんでも、こういう状況だったらやはりためらってしまうわけですよね。給特法を廃止して、長時間労働を是正してほしいというのが、多くの教員や教員を志す学生の声です。この声に応えない限り、教員の確保どころか、今の教員数を維持することさえ無理ではないか、そういうふうに私は考えます。
参考人質疑で大阪大学の高橋先生がおっしゃったように、教員の時間外勤務を労基法上の労働時間として認めることが必要です。私も賛成します。
次に、伺います。
全教、全日本教職員組合は、二〇二三年九月に、CEART、ILO・ユネスコ教員の地位勧告適用合同専門委員会に対して、日本における教員の長時間過密労働問題について申立てを行いました。CEARTは、今年二月十三日に、給与調整制度に長時間労働を組み込むと、十分な補償や時間管理が行われず過度の長時間労働につながる可能性があるとする見解を示しました。ILO理事会とユネスコ執行委員会が日本政府に勧告することを求めました。
勧告では、教員の所定労働時間を超える労働の削減のための社会対話を通じつつ、戦略を構築し、教員の専門性とその仕事の自立的かつ創造的側面を認識しつつ、所定労働時間を超える労働について適切に報酬を支払う透明性のある制度を工夫することとしました。
文科大臣にお伺いします。
CEARTの指摘と勧告は、文部科学省としてどういうふうに受け止めておられますか。
159
あべ俊子(自民)文部科学大臣
今回の御指摘の報告書、それ自体は法的な拘束力を有するものではございませんが、その精神を尊重しつつ、我が国の実情また法制に適合した方法で、必要な取組を進めてまいります。
この報告書におきましては、教師の業務の縮減、また学校の人員配置の充実など、働き方改革を進めるための勧告が含まれているものと承知をしているところでございます。
文科省といたしましても、学校、教師が担う業務に関わる三分類に基づきます業務の精選また見直し、教職員定数の改善など様々な取組を一体的、総合的に進めさせていただきながら、教師を取り巻く環境整備を全力で進めてまいります。
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160
田村貴昭(共産)
CEARTの指摘と勧告というのは、非常に重たいものがありますよね。この全教の申立てに対して、文科省の意見もCEARTは聞きました。文科省の意見も聞いて、こういう厳しめの勧告が出たわけなんです。しっかりと受け止めて、対応していただきたいと思います。大臣、うなずかれているので、対応してくださいね。
CEARTの勧告では、教員がより多くの時間を教育に関する活動に充てられるように、十分な学校職員数を確保するための措置を講じること、教員増も求めているのであります。
四月十八日の参考人質疑で慶応大学の佐久間先生は、教員の長時間労働を是正するためには、国が教員一人…
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161望望月禎文部科学省初等中等教育局長
教職員定数につきましては、法律に基づきまして、主に児童生徒数や学級数に応じて算定される仕組みとなってございまして、児童生徒数が減少すれば教職員定数も減少する仕組みとなっているところでございます。
一方、こうした学校の困難度が増している、あるいは一人一人のきめ細かな教育を実現するという観点から、文部科学省としましては、少子化の中にありましても教職員定数の改善は重要と考えてございまして、近年においては、義務標準法の改正によりまして、平成二十九年度から十年間で日本語指導あるいは通級指導の基礎定数化、あるいは令和三年度から五年間で小学校三十五人学級の計画的整備…
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