望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 237 発言)

使用者がその雇用する労働者の心身の健康を損なうことがないように注意をする、そうした義務を負うとされるいわゆる安全配慮義務につきましては、これまでの判例等におきましても、公立学校の校長も負うものとされていると承知しています。

これは、今回の改正法の前後で変わるものではないのでございますけれども、文部科学省としては、こうした校長の安全配慮義務も踏まえまして、教育委員会に対しまして、校務をつかさどる校長は学校の管理運営一切において責任を有する者でありますので、教職員の勤務時間の管理及び健康管理についても責任を有していること、在校等時間の縮減に向けた努力を行わないまま、引き続き上限時間を大幅に超えるような場合には、校長はこうした学校の管理運営に係る責任を果たしているとは言えないといった旨を示してきてございまして、校長による在校等時間の管理と、それに基づく教職員の健康管理について適切に行われるよう指導をしてきたところでございます。

各学校の校長は、教育委員会とともに、教育職員の在校等時間を把握、管理をして、その改善を図っていくことが求められるというふうに認識してございます。

前後のやりとり

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