使用者がその雇用する労働者の心身の健康を損なうことがないように注意をする、そうした義務を負うとされるいわゆる安全配慮義務につきましては、これまでの判例等におきましても、公立学校の校長も負うものとされていると承知しています。
これは、今回の改正法の前後で変わるものではないのでございますけれども、文部科学省としては、こうした校長の安全配慮義務も踏まえまして、教育委員会に対しまして、校務をつかさどる校長は学校の管理運営一切において責任を有する者でありますので、教職員の勤務時間の管理及び健康管理についても責任を有していること、在校等時間の縮減に向けた努力を行わないまま、引き続き上限時間を大幅に超えるような場合には、校長はこうした学校の管理運営に係る責任を果たしているとは言えないといった旨を示してきてございまして、校長による在校等時間の管理と、それに基づく教職員の健康管理について適切に行われるよう指導をしてきたところでございます。
各学校の校長は、教育委員会とともに、教育職員の在校等時間を把握、管理をして、その改善を図っていくことが求められるというふうに認識してございます。
152
田村貴昭(共産)
裁判のシビアな判決のことについて聞いているんですよ。
時間外労働として認定されたんです。しかし、対価、残業代が受けられないんです。それを請求することが認められないんです。こういう給特法の法制度は改めるべきじゃありませんか。
この裁判で原告が終業後の業務として挙げたのは、教室の整理整頓、提出物の内容確認、教材研究、テストの採点業務です。教員として当然の業務です。しかし、校長の指揮命令下にあるとは言えないとか、教員の自主的な活動だとかされて、結果として労働時間として認められていないんです。
テストの採点業務というのは教員の自主的な活動なんですか。違うで…
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153望望月禎文部科学省初等中等教育局長
さいたま地裁の判決について御紹介いただきました。
この地裁判決では、御承知のとおりかと思いますけれども、原告が自主的かつ自律的に行った業務については、本件校長の指揮命令に基づいて行ったとは言えず、これに従事した時間は労働時間に当たらないとし、原告が行った個々の業務について、指揮命令に基づく部分とそうでない部分を的確に切り分けることが困難であり、正確な労働時間を認定することができないということをした上で、個別具体に原告側が主張した時間外の業務について検討がなされ、その一部について、今御指摘があったものについて労働時間に当たるというべきと判断されたと承知し…
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154
田村貴昭(共産)
私が聞いているのは、残業代を支給すべきではないのかと聞いているんですよ。
今度、業務量管理をやるというんでしょう。そして、在校時間等を把握していくということでしょう。
では、お聞きしますけれども、自発的とされる時間外の先生方の勤務時間について、学校の管理者である校長は、その時間外勤務時間について把握して、そして縮減させる、この義務はあるんでしょうか。改正法では、校長に対してこの法律上の義務を課すことになっているんでしょうか。
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- (上の発言)
155望望月禎文部科学省初等中等教育局長
使用者がその雇用する労働者の心身の健康を損なうことがないように注意をする、そうした義務を負うとされるいわゆる安全配慮義務につきましては、これまでの判例等におきましても、公立学校の校長も負うものとされていると承知しています。
これは、今回の改正法の前後で変わるものではないのでございますけれども、文部科学省としては、こうした校長の安全配慮義務も踏まえまして、教育委員会に対しまして、校務をつかさどる校長は学校の管理運営一切において責任を有する者でありますので、教職員の勤務時間の管理及び健康管理についても責任を有していること、在校等時間の縮減に向けた努力を行わないまま、引き続き上限時間を大幅に超えるような場合には、校長はこうした学校の管理運営に係る責任を果たしているとは言えないといった旨を示してきてございまして、校長による在校等時間の管理と、それに基づく教職員の健康管理について適切に行われるよう指導をしてきたところでございます。
各学校の校長は、教育委員会とともに、教育職員の在校等時間を把握、管理をして、その改善を図っていくことが求められるというふうに認識してございます。
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田村貴昭(共産)
責務はあるけれども義務ではないということなんですよね。法律上、これは義務を課していないんですよ。今回の法改正によって、教員の自主的業務に従事する勤務時間を把握して、そして、その縮減をする義務というのはないんです、法律上。
現場の校長先生が、責務はあるかも分からないけれども、時間外勤務時間を把握もしていなかったら、どうやってこれは超勤を減らしていこうとするんですか。どうやって減らすんですか。
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157望望月禎文部科学省初等中等教育局長
在校等時間の把握につきましては、令和元年の給特法の改正のときに、確かに、この制度の下で勤務時間管理を十分にしなくてもいいんじゃないか、そういう誤解があったかもしれないということから、文科大臣の指針を作り、そして、各それぞれの自治体の方で、条例あるいは規則で、時間外在校等時間の上限の方針を定めている、やってきているところでございます。
そうした経緯の中で、在校等時間の把握につきましては、令和六年度の末までに全国九九・八%の教育委員会において、さらに令和七年度中には残りの教育委員会も含めまして、全国全ての教育委員会で客観的な把握が行われる状況になってまいり…
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田村貴昭(共産)
肝腎なことにお答えになっていないんですね。
業務量を管理する、健康を管理すると。では、それによってどれだけの超勤が減っていくのか、そういう展望が全然示されていないじゃないですか。だからこれは問題があるんですよ。給特法の仕組みによって四項目以外は勤務時間管理の対象とならない、これは誤解があるんですよ。そういう誤解がずっとあるわけですよ。
時間外労働を教員の自発的行為として労働として認めない教育委員会が存在したら、これは前に進みませんよね。そして、そもそも時間外労働すら正確に把握していない学校長がいたら、これは前に進まないじゃないですか。タイムカードを押…
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