望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 237 発言)

さいたま地裁の判決について御紹介いただきました。

この地裁判決では、御承知のとおりかと思いますけれども、原告が自主的かつ自律的に行った業務については、本件校長の指揮命令に基づいて行ったとは言えず、これに従事した時間は労働時間に当たらないとし、原告が行った個々の業務について、指揮命令に基づく部分とそうでない部分を的確に切り分けることが困難であり、正確な労働時間を認定することができないということをした上で、個別具体に原告側が主張した時間外の業務について検討がなされ、その一部について、今御指摘があったものについて労働時間に当たるというべきと判断されたと承知してございますけれども、その上で、それに基づく判決としては、教員の労働時間が無定量になることを防止しようとした給特法の趣旨を没却するような事情があると認めることができないということで、国賠法上の違法性は認められない旨の判示をされたというふうに承知をしているところでございます。

前後のやりとり

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