委員にお答えさせていただきます。
教育活動、日々子供たちと接している教師の創意工夫がまさに重要でございまして、給特法におきましては、労働基準法、また地方公務員法の特別法といたしまして、逐一管理職の職務命令によるのではなくて、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、教師の裁量を確保する仕組みといたしまして、給与その他の勤務条件について特例を定めたものでございます。
給特法におきましては、こうした職務の特殊性を踏まえた上で、時間外勤務手当ではなく勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給することになっておりまして、今回、中央教育審議会におきましては、一年以上にわたりまして給特法の法制的な枠組みを含めまして総合的に御審議をいただきまして、給特法の仕組みは現在においても合理性を有しているとされたものでございまして、こうしたことも踏まえまして、今回、給特法を維持した上で、処遇改善、働き方の改革の更なる加速化のための仕組みを構築することを盛り込んだ改正案を提出しているところでございます。
148
中村裕之(自民)
この際、議員田村貴昭君から委員外の発言を求められておりますが、これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
149
中村裕之(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
田村貴昭君。
この発言のページ
150
田村貴昭(共産)
日本共産党の田村貴昭です。
本日は、委員外議員の発言を認めていただき、ありがとうございます。
中村委員長、そして理事、委員の皆さんに心から感謝を申し上げ、早速、給特法の質問に入らせていただきます。
長時間労働によって、教員の精神的疾患、そして病休者は増加の一途であります。全日本教職員組合、全教の実態調査によれば、三十四都道府県十一政令市で、四千七百三十九人も先生が足りない状況。公立学校教員採用試験の採用倍率は小中高共に過去最低であることは、本会議質問で、私、指摘しました。
教員の長時間労働の是正は待ったなしであります。そのために国がやるべきことは…
この発言のページ
- (上の発言)
151
あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えさせていただきます。
教育活動、日々子供たちと接している教師の創意工夫がまさに重要でございまして、給特法におきましては、労働基準法、また地方公務員法の特別法といたしまして、逐一管理職の職務命令によるのではなくて、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、教師の裁量を確保する仕組みといたしまして、給与その他の勤務条件について特例を定めたものでございます。
給特法におきましては、こうした職務の特殊性を踏まえた上で、時間外勤務手当ではなく勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給することになっておりまして、今回、中央教育審議会におきましては、一年以上にわたりまして給特法の法制的な枠組みを含めまして総合的に御審議をいただきまして、給特法の仕組みは現在においても合理性を有しているとされたものでございまして、こうしたことも踏まえまして、今回、給特法を維持した上で、処遇改善、働き方の改革の更なる加速化のための仕組みを構築することを盛り込んだ改正案を提出しているところでございます。
152
田村貴昭(共産)
裁判のシビアな判決のことについて聞いているんですよ。
時間外労働として認定されたんです。しかし、対価、残業代が受けられないんです。それを請求することが認められないんです。こういう給特法の法制度は改めるべきじゃありませんか。
この裁判で原告が終業後の業務として挙げたのは、教室の整理整頓、提出物の内容確認、教材研究、テストの採点業務です。教員として当然の業務です。しかし、校長の指揮命令下にあるとは言えないとか、教員の自主的な活動だとかされて、結果として労働時間として認められていないんです。
テストの採点業務というのは教員の自主的な活動なんですか。違うで…
この発言のページ
153望望月禎文部科学省初等中等教育局長
さいたま地裁の判決について御紹介いただきました。
この地裁判決では、御承知のとおりかと思いますけれども、原告が自主的かつ自律的に行った業務については、本件校長の指揮命令に基づいて行ったとは言えず、これに従事した時間は労働時間に当たらないとし、原告が行った個々の業務について、指揮命令に基づく部分とそうでない部分を的確に切り分けることが困難であり、正確な労働時間を認定することができないということをした上で、個別具体に原告側が主張した時間外の業務について検討がなされ、その一部について、今御指摘があったものについて労働時間に当たるというべきと判断されたと承知し…
この発言のページ
154
田村貴昭(共産)
私が聞いているのは、残業代を支給すべきではないのかと聞いているんですよ。
今度、業務量管理をやるというんでしょう。そして、在校時間等を把握していくということでしょう。
では、お聞きしますけれども、自発的とされる時間外の先生方の勤務時間について、学校の管理者である校長は、その時間外勤務時間について把握して、そして縮減させる、この義務はあるんでしょうか。改正法では、校長に対してこの法律上の義務を課すことになっているんでしょうか。
この発言のページ