田村貴昭 (日本共産党)

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 237 発言)

日本共産党の田村貴昭です。

本日は、委員外議員の発言を認めていただき、ありがとうございます。

中村委員長、そして理事、委員の皆さんに心から感謝を申し上げ、早速、給特法の質問に入らせていただきます。

長時間労働によって、教員の精神的疾患、そして病休者は増加の一途であります。全日本教職員組合、全教の実態調査によれば、三十四都道府県十一政令市で、四千七百三十九人も先生が足りない状況。公立学校教員採用試験の採用倍率は小中高共に過去最低であることは、本会議質問で、私、指摘しました。

教員の長時間労働の是正は待ったなしであります。そのために国がやるべきことは、教員数の定数を抜本的に増やすこと、そして、年間授業時間そのものを減らして業務量を削減することです。しかし、本法案は、教育委員会に業務量管理・健康確保措置実施計画の策定を義務づけるのみとなっています。これでは教員の長時間労働はなくせません。

埼玉県の公立小学校の教員が、時間外労働に残業代が支払われなかったのは違法と訴えた裁判がありました。判決では、超勤四項目以外の理由による時間外労働として認定されました。しかし、給特法により、労基法に基づく残業代の請求権は認められなかったのであります。給特法がある限り、教員は超勤四項目以外の残業代は請求できないということなんですね。

超勤四項目以外に時間外労働を命じないことが労働者の保護に必要と国は言います。しかし、現実問題、大臣、聞いてください、長時間の時間外労働が長期にわたって存在して、そして裁判でも認められたじゃありませんか。

大臣、労働者として当然保障されるべき権利が給特法によって阻害されているのではありませんか。

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