公立学校の教師の給与につきましては、教育公務員特例法の第十三条におきまして、その職務と責任の特殊性に基づいて条例で定めるとなっているところでございます。
今回、学級担任に関する手当というのを、全国、一つの類型として設けるという趣旨につきましては、担当する学級の児童生徒一人一人に学級担任の職務というものが日々及んでおりまして、そうした日々の学級における学習指導に加えて、児童生徒の抱える困難、多様化の複雑化を背景にして、不登校傾向にある児童生徒と授業終了後に個別面談をしたり、あるいは児童生徒の学校生活の様子を保護者に伝えるということなど、生徒指導、保護者へのきめ細かな対応を常日頃から学級担任が求められているという立場にあるわけでございます。
令和四年の勤務実態調査におきましても、学級担任の教師の在校等時間は、それ以外の教師と比べて長いということが明らかになっているところでございます。
こうしたことから、教育公務員特例法の改正案の中で、公立学校の教師に支給される義務教育等教員特別手当につきまして、学級担任への加算を想定しまして、これを都道府県・政令市が、文部科学省令を参酌して、教師が担う校務の類型の困難性等を考慮して、条例で定めるとなっているところでございます。
仮に、学級担任への加算を行うか、一律に義務特手当を支給する、これは直ちに法令違反というものになるわけではないと考えているところでございますけれども、今御説明しましたように、学級担任の職務、あるいはそうした職責の困難度等を鑑みまして、全国の学校の教師の半数以上の方が、あるいは半数程度の方が学級担任を担っているということがございまして、今回、文部科学省令で学級担任というのを改めて置いて、これに対する職責に見合った加算を行うということにしたわけでございます。
一律に義務特手当を支給しないことが直ちに法令違反とは言えないとは考えてございますけれども……(川内委員「支給することは。一律に支給する」と呼ぶ)失礼しました。支給することは直ちに法令違反ではないとは思っているところでございますが、今回の学級担任に関する手当を創設した趣旨もしっかりと自治体の方に周知をしまして、それを踏まえた対応を自治体の方にはしていきたいというふうに考えているところでございます。
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川内博史(立憲)
しっかり把握して、しっかりとした対応をしていただきたいというふうに思うところでございます。
もう一点、今回、教育公務員特例法の改正の方で担任手当なるものが新設をされるというふうに聞いておりますけれども、この教育公務員特例法の改正案の条文を読みますと、「義務教育等教員特別手当は、前項に規定する者のうち次に掲げるものを対象として、これらの者が分掌する校務類型に応じて支給するものとし、その額は、校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して、条例で定める。」というふうに書いてあるわけでございますが、法律は私素人で、めちゃめちゃ分かりにくいんですけれども、主…
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27望望月禎文部科学省初等中等教育局長
公立の教員は地方公務員でございますので、地方公務員の給与につきましては、地方公務員法第二十四条などに基づきまして、職務の内容と責任に応じて、各地方公共団体の条例等において適切に定めるとなっているところでございます。
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川内博史(立憲)
そうすると、今までこの義務特手当というものは、自治体によっては一律で教員の先生方に支給をしていらっしゃったりとか、そういう実態があるわけでございますが、今後も、いろいろあるけれども、一律で支給するというこれまでの条例での定めなどをすることは本改正案に違反するものではないという理解でよろしいでしょうか。
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- (上の発言)
29望望月禎文部科学省初等中等教育局長
公立学校の教師の給与につきましては、教育公務員特例法の第十三条におきまして、その職務と責任の特殊性に基づいて条例で定めるとなっているところでございます。
今回、学級担任に関する手当というのを、全国、一つの類型として設けるという趣旨につきましては、担当する学級の児童生徒一人一人に学級担任の職務というものが日々及んでおりまして、そうした日々の学級における学習指導に加えて、児童生徒の抱える困難、多様化の複雑化を背景にして、不登校傾向にある児童生徒と授業終了後に個別面談をしたり、あるいは児童生徒の学校生活の様子を保護者に伝えるということなど、生徒指導、保護者へのきめ細かな対応を常日頃から学級担任が求められているという立場にあるわけでございます。
令和四年の勤務実態調査におきましても、学級担任の教師の在校等時間は、それ以外の教師と比べて長いということが明らかになっているところでございます。
こうしたことから、教育公務員特例法の改正案の中で、公立学校の教師に支給される義務教育等教員特別手当につきまして、学級担任への加算を想定しまして、これを都道府県・政令市が、文部科学省令を参酌して、教師が担う校務の類型の困難性等を考慮して、条例で定めるとなっているところでございます。
仮に、学級担任への加算を行うか、一律に義務特手当を支給する、これは直ちに法令違反というものになるわけではないと考えているところでございますけれども、今御説明しましたように、学級担任の職務、あるいはそうした職責の困難度等を鑑みまして、全国の学校の教師の半数以上の方が、あるいは半数程度の方が学級担任を担っているということがございまして、今回、文部科学省令で学級担任というのを改めて置いて、これに対する職責に見合った加算を行うということにしたわけでございます。
一律に義務特手当を支給しないことが直ちに法令違反とは言えないとは考えてございますけれども……(川内委員「支給することは。一律に支給する」と呼ぶ)失礼しました。支給することは直ちに法令違反ではないとは思っているところでございますが、今回の学級担任に関する手当を創設した趣旨もしっかりと自治体の方に周知をしまして、それを踏まえた対応を自治体の方にはしていきたいというふうに考えているところでございます。
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川内博史(立憲)
いや、文部科学省のお考えはよく分かりますし、それを参考にする自治体もあっていいだろうというふうに思いますが、他方で、学校の現場の中で、教員の先生方を一律に処遇する方がその学校現場がうまく回っていくのだというふうに考える自治体もあるでしょうから、世の中いろいろなことをみんな考えて、よかれと思っていろいろなことをするわけで、それを縛ってはならないというふうに私は思うんですね。
ですから、これまでのように義務特手当を一律で支給するという条例を定めることも法律違反ではないよということも含めて、しっかりと各自治体に周知をすべきであるというふうに思うんです。これこ…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
文科省といたしましては、今般の法改正、また予算措置の趣旨を踏まえまして、学級担任への手当の加算を積極的に御検討いただきたいと考えておりまして、法案をお認めいただけましたら、その旨を丁寧に説明してまいります。
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川内博史(立憲)
いや、だから、ただし、その考えは分かった、だけれども、一律でこれまでどおり支給することも法律違反ではないですからねということも周知すべきであるということを申し上げているんですが、どうですか。
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