もうあと二分ぐらいしかないので。
可能性がゼロではないと、可能性がゼロやと言ったらもうこれは厚労省自体が労基法違反ですからね、だから言えないということでしょう。それは答えじゃないんですか。言えないとか許されませんからね。それは言っておきます。
あと二分しかないので。
資料二ですけれども、私の質疑のまとめですが、これはどうしていったらいいのというのは、もうこれしか解はないと思います。給特法と労基法を遵守し、公立学校の教員が定時に帰れるようにすることです。そのためには、今の違法状態を解消していく必要がある。
その一つには、教員予算を国費で増やすしかありません。今日も質問でありましたけれども、各自治体の財政で、満額支給、満額、教員予算をつけられないような自治体もありますので、国費をつけるしかないんですよ。
義務標準法改正で、確かに給特法だけでは駄目ですよ、今回の法改正は駄目ですけれども、給特法以外の改正でいえば、義務標準法改正で乗ずる数を改善して、教職員の人数を、自然減にならないように自動的に増やす必要があります。これは、このとき、多くを国費で賄う必要が必ずあります。
速やかに時間外手当を払う。給特法上問題があるからなる理由で、労基法に違反してはいけません。この給特法と労基法を遵守するという観点は、人権を守ること、教員の労働者としての人権を守ることであり、また、教員の専門性、教師としての専門性を守ること、そのために、その観点から、給特法と労基法を速やかに守っていく必要があるんです。そのために、速やかに時間外手当を払わなきゃいけません。
今の給特法に問題があるなら変えればいいんですよ。でも、変えなくて違法状態に、給特法違法状態になっていたとしても、時間外手当を払わなければいけないんです。労基法を守らなければいけないんです。
三番目、給特法の改正例。そんなにこだわって、大の大人二人が、文科省と厚労省が、答えは差し控えるとか、可能性ゼロかどうかという簡単な答えも答えられないようなところに行き詰まっているんやったら、この改正をとっととやってください。
給特法の改正例。給特法三条二項、ここに、行き詰まっているんやったら変えたらいいじゃないですか。国立大学附属学校の給与規則等を参考に改正すれば、条項を二つつけ加えればできるでしょう。つまりは、調整額ですね、調整額を四%から一〇%に増やす言うていますけれども、それでも足りないわけですから、足りない不払い残業の差額を支給できる項目に変えてください。それから、給特法の五条から労基法三十七条の適用除外を認める部分も削除した方がいいでしょう。
ただ、これを待たずしても、労基法を守ってください。先生の人権を守ってください。先生の人生を返してください。変なポエムとかで茶を濁して、修正案で、何かいいことやりましたとか、そんなこと許されません。
142尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
一律にはお答えできない、個別具体的に判断でございますが、その上で、公立学校の教育職員の勤務時間の具体的な取扱いに関しましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
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143
大石あきこ(れいわ)
だから、差し控えたら駄目じゃないですか、厚労省が。差し控えるということは、可能性がゼロじゃないということですよね。
この発言のページ
144尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
失礼いたしました。
労働基準法における労働時間の考え方は、基本的に、労働基準法が適用される労働者には全て同じ考え方と認識しておりますが、その上で、給特法の運用に関する問題につきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
145
大石あきこ(れいわ)
もうあと二分ぐらいしかないので。
可能性がゼロではないと、可能性がゼロやと言ったらもうこれは厚労省自体が労基法違反ですからね、だから言えないということでしょう。それは答えじゃないんですか。言えないとか許されませんからね。それは言っておきます。
あと二分しかないので。
資料二ですけれども、私の質疑のまとめですが、これはどうしていったらいいのというのは、もうこれしか解はないと思います。給特法と労基法を遵守し、公立学校の教員が定時に帰れるようにすることです。そのためには、今の違法状態を解消していく必要がある。
その一つには、教員予算を国費で増やすしかありません。今日も質問でありましたけれども、各自治体の財政で、満額支給、満額、教員予算をつけられないような自治体もありますので、国費をつけるしかないんですよ。
義務標準法改正で、確かに給特法だけでは駄目ですよ、今回の法改正は駄目ですけれども、給特法以外の改正でいえば、義務標準法改正で乗ずる数を改善して、教職員の人数を、自然減にならないように自動的に増やす必要があります。これは、このとき、多くを国費で賄う必要が必ずあります。
速やかに時間外手当を払う。給特法上問題があるからなる理由で、労基法に違反してはいけません。この給特法と労基法を遵守するという観点は、人権を守ること、教員の労働者としての人権を守ることであり、また、教員の専門性、教師としての専門性を守ること、そのために、その観点から、給特法と労基法を速やかに守っていく必要があるんです。そのために、速やかに時間外手当を払わなきゃいけません。
今の給特法に問題があるなら変えればいいんですよ。でも、変えなくて違法状態に、給特法違法状態になっていたとしても、時間外手当を払わなければいけないんです。労基法を守らなければいけないんです。
三番目、給特法の改正例。そんなにこだわって、大の大人二人が、文科省と厚労省が、答えは差し控えるとか、可能性ゼロかどうかという簡単な答えも答えられないようなところに行き詰まっているんやったら、この改正をとっととやってください。
給特法の改正例。給特法三条二項、ここに、行き詰まっているんやったら変えたらいいじゃないですか。国立大学附属学校の給与規則等を参考に改正すれば、条項を二つつけ加えればできるでしょう。つまりは、調整額ですね、調整額を四%から一〇%に増やす言うていますけれども、それでも足りないわけですから、足りない不払い残業の差額を支給できる項目に変えてください。それから、給特法の五条から労基法三十七条の適用除外を認める部分も削除した方がいいでしょう。
ただ、これを待たずしても、労基法を守ってください。先生の人権を守ってください。先生の人生を返してください。変なポエムとかで茶を濁して、修正案で、何かいいことやりましたとか、そんなこと許されません。
146
中村裕之(自民)
時間が済んでいますので、まとめてください。
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147
大石あきこ(れいわ)
ええ。
質疑は続けますが、この質疑は終わります。
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148
中村裕之(自民)
この際、議員田村貴昭君から委員外の発言を求められておりますが、これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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