それは是非よろしくお願いいたします。
それから、もう一つ大臣に伺いたいのが、管理職のいわゆるなり手で、最も今深刻な問題が、教頭先生のなり手がないという問題であります。これは、余りにも雑務が多いためというのが一番の原因かと考えられます。
これは私、提案なんですけれども、各学校において副校長を置いて、今もうされているところがありますけれども、副校長がいわゆる学校協議会の事務局であるとか保護者対応であるとか、いわゆる教育と離れた面のことは副校長が担当してもらい、教頭先生というのは、もう本当に教育に係ることをしっかり担当して、分けて、学校によっての人数もあるでしょうけれども、それをしっかりやっていくべきであって、それで教頭先生の負担を減らすということが必要だと私は思うんですけれども、大臣、どうでしょうか。
85望望月禎文部科学省初等中等教育局長
公立学校の教職員を含めまして、地方公務員の給与は、地方公務員法の第二十四条第二項及び第五項に基づきまして、均衡の原則等を踏まえまして、国及び他の地方公共団体の職員などの給与等を考慮して定めるという規定がございます。各地方公共団体は、この法律に基づきまして、条例において給与等を定め、適切に規定されているというふうに考えているところでございます。
また、地方公共団体の財政力の差によって教育水準に格差が生じないようにする、これは大事でございまして、政令市を除く市町村立学校の教職員給与費は都道府県の負担とされるとともに、国は都道府県・政令市が負担する教職員給与…
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86美美延映夫(維新)
済みません、ちょっと局長さんの答弁が長かったので、先に大臣にちょっと聞かさせていただきます。ここは一番、今日の私の質問の肝なので。
我々維新の会は、大阪で教育基本条例というのを制定いたしまして、私も市議の頃に関わった一人なんですけれども、頑張った先生が報われる体制をつくりました。人事評価についても、これを今日ちょっと資料配付させていただいておりますが、評価基準に照らして絶対評価をまず行い、その絶対評価を基として相対評価区分を決定するシステムとなっています。
文科省としても、人事評価をしっかり行ってボーナス査定等に反映すべきだと思うんですけれども、大臣…
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87
あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員の御指摘のとおり、頑張っている教師が適正に評価をされて、処遇にもしっかり反映されていくようにすることは、教師のモチベーションを向上させて、教師を応援していく上でも非常に重要だというふうに私どもも考えているところでございまして、公立学校の教師を含む地方公務員におきましては、地方公務員法を踏まえまして人事評価制度が導入されているところでございます。
この人事評価制度におきましては、一人一人の教師の能力の評価と業績評価の結果、これを昇給などの給与面を含む人事管理の基礎に適切に活用することが求められているところでございます。
文科省といたしましては、これ…
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- (上の発言)
88美美延映夫(維新)
それは是非よろしくお願いいたします。
それから、もう一つ大臣に伺いたいのが、管理職のいわゆるなり手で、最も今深刻な問題が、教頭先生のなり手がないという問題であります。これは、余りにも雑務が多いためというのが一番の原因かと考えられます。
これは私、提案なんですけれども、各学校において副校長を置いて、今もうされているところがありますけれども、副校長がいわゆる学校協議会の事務局であるとか保護者対応であるとか、いわゆる教育と離れた面のことは副校長が担当してもらい、教頭先生というのは、もう本当に教育に係ることをしっかり担当して、分けて、学校によっての人数もあるでしょうけれども、それをしっかりやっていくべきであって、それで教頭先生の負担を減らすということが必要だと私は思うんですけれども、大臣、どうでしょうか。
89
あべ俊子(自民)文部科学大臣
学校におきましては、校長とともにマネジメントの中核を担う副校長、教頭、総務、教育指導、人事、渉外、苦情処理といった業務を一手に担っているなど、大変その業務が年々肥大化してきているということは、中教審の答申でも指摘されているところでございます。実際、令和四年度の勤務実態調査におきましても、その在校等時間が最も長時間となるなど、厳しい勤務実態にございます。
委員御指摘のように、副校長及び教頭を一名ずつ配置することも含めまして、学校における組織的、機動的なマネジメント体制の構築に向けまして具体的にどのように取り組むかは、それぞれの地域や学校の実情も踏まえまし…
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90美美延映夫(維新)
大臣今御答弁いただいたと思うんですけれども、是非よろしくお願いいたします。
それでは、順番を戻らせていただきます。
次に、教育調整額、この間も私はちょっと質疑をさせていただきましたけれども、一〇%の水準にまで引き上げる根拠について伺います。
本法案の教職調整額を一〇%まで引き上げる根拠として、人材確保法による処遇改善後の教師の優遇分の水準、つまり一般行政職と比較して七・四二%を確保するための水準としています。
この七・四二%という数字は、一九八〇年度のものであり、当時と比べて学校を取り巻く環境の現状を鑑みれば、教員給与の優遇分はもっと高くするべき…
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91望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
教師の処遇につきましては、御指摘のとおり、人材確保法に基づきまして、一般行政職の公務員の給与水準に比較して優遇措置が講じられなければならないとされているところでございます。
今回、給特法の改正の中で、教職調整額を一〇%に引き上げるということは、この人材確保法に基づいて、公務員の給与水準に優遇分がどの程度であったか、その最高水準というものを我々としては学校の困難度が増す中では一つ念頭に置いて、予算要求等をしたところでございます。
これは、一つには、やはり教員の職務のそうした重責から考えますと、過去最高だったその水準というものを一…
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