望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 237 発言)

公立学校の教職員を含めまして、地方公務員の給与は、地方公務員法の第二十四条第二項及び第五項に基づきまして、均衡の原則等を踏まえまして、国及び他の地方公共団体の職員などの給与等を考慮して定めるという規定がございます。各地方公共団体は、この法律に基づきまして、条例において給与等を定め、適切に規定されているというふうに考えているところでございます。

また、地方公共団体の財政力の差によって教育水準に格差が生じないようにする、これは大事でございまして、政令市を除く市町村立学校の教職員給与費は都道府県の負担とされるとともに、国は都道府県・政令市が負担する教職員給与費の三分の一を負担し、全国的な教職員の給与水準の確保を図っているところでございます。

こうしたことから、自治体間の教師の本給の差は著しく大きくはならないとは考えてございますけれども、今回の給特法の改正によります教職調整額の引上げ、これに必要な財源につきましては、義務教育費国庫負担金や地方財政措置に計上をしっかりとしまして、地域間格差が生じないようにしながら教師の処遇改善に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

なお、地方公務員給与制度におきましては、本給のほかに、勤務地ごとの物価や生活費の格差を是正するために、これは国家公務員に準じまして地域手当というものは支給されてございますので、そういった面では、個人の所得、収入というのは、地域によってもやはりこれは差が生じてしまうのはあるかというふうに考えているところでございます。

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