公立の教員の勤務条件に関しましては、この給特法によりまして、労働基準法の特別法、労働基準法と地方公務員法の特別法として制定をされているところでございます。
時間外在校等時間につきましては、労働基準法上の勤務時間を超えて教育活動で校務として教員が外形的に把握できる時間を、業務として職務を担っているという時間を捉えて、全体で在校等時間、そして、正規の勤務時間を超えるものを時間外在校等時間という整理をした上で、令和元年の給特法の改正でそれを指針に位置づけて、上限規制を設けたというところでございます。
したがいまして、通常の時間外勤務手当を取る民間の場合のいわゆる残業時間と、そして、給特法の下での時間外在校等時間というところには、そうした制度のことから違いがあるというふうに考えているところでございます。
42
眞野哲(立憲)
教員の公務の災害請求をする際は、時間外等在校時間が認定要件に含まれているかいないか、教えてください。
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43小小池信之総務省自治行政局公務員部長
自治体等の職員が災害を受けた際、地方公務員災害補償基金によってそれが公務災害として認められるためには、任命権者の支配、管理下にある状況で災害が発生したかどうかの公務遂行性、公務と災害の間に相当因果関係があるかどうかの公務の起因性の両方を満たす必要がございます。
教員の公務災害認定における公務遂行性の判断については、在校等時間であるか否かにかかわらず、個別具体の状況を精査し、必要な業務に従事していたと客観的に認められる時間は、これを満たすものとして評価しておるものと承知しております。
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眞野哲(立憲)
文科省は時間外等在校時間を自主的又は自発的な時間と整理していますが、これは残業時間としては考えていませんか、いるんですか。
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- (上の発言)
45望望月禎文部科学省初等中等教育局長
公立の教員の勤務条件に関しましては、この給特法によりまして、労働基準法の特別法、労働基準法と地方公務員法の特別法として制定をされているところでございます。
時間外在校等時間につきましては、労働基準法上の勤務時間を超えて教育活動で校務として教員が外形的に把握できる時間を、業務として職務を担っているという時間を捉えて、全体で在校等時間、そして、正規の勤務時間を超えるものを時間外在校等時間という整理をした上で、令和元年の給特法の改正でそれを指針に位置づけて、上限規制を設けたというところでございます。
したがいまして、通常の時間外勤務手当を取る民間の場合のいわゆる残業時間と、そして、給特法の下での時間外在校等時間というところには、そうした制度のことから違いがあるというふうに考えているところでございます。
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眞野哲(立憲)
個別具体的にということですね。
給特法の本来の趣旨は、教員の業務量の適切な管理と健康福祉を確保するために機能しなければなりません。今回の改正では、業務量管理、そして健康確保の措置の実施計画、この策定、計画の実施状況を公表することとなっております。働き過ぎによる過労死等を防ぐための措置はどういった措置を考えていますか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えします。
今回の法案におきましては、各教育委員会が自ら定めました計画の実施状況を毎年度公表すること、そして、首長が設置する総合教育会議への報告をすることを義務づけておるところでございます。また、校長が学校運営協議会の承認を得ることになっている学校運営に関する基本的な方針に、業務量の管理、また健康確保措置の実施に関する内容を含めることを規定しているところでございます。
こうした仕組みを通じまして、保護者、地域を含めました社会に対して計画の実施状況を公表をしていきながら、教師を取り巻く環境整備等の状況の検証と改善、これを図っていくことを促進を…
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眞野哲(立憲)
大臣、御丁寧に御答弁ありがとうございます。
公表自体はとても重要です。しかし、計画を守らなければ、守ってもらわなければ意味がありません。その計画がもし実施されなかった場合はどのような措置を取られますか。
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