速記を起こしてください。
あべ文部科学大臣。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 237 発言)
速記を起こしてください。
あべ文部科学大臣。
れいわ新選組、大石あきこです。 給特法等の改正について。 給特法というのは、公立の学校の先生のお給料に係る法律で、それを変えようというようなお話をしていて、この質疑は四月から始まって、終局に向かうと言われているんですけれども、ずっと問題になっていて解決していないのは、この国が、文科省が、給特法も守っていない、労基法も守っていない、この問題に集約されるんですね。 現状、時間外在校等時間という、これは違法な概念なんですけれども、そのような概念で、本来であれば労基法三十二条が学校の先生にも適用されるから一日八時間以内労働を守らなければいけないのに、時間外…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
厚生労働省尾田大臣官房審議官。(大石委員「文科省に聞きましたけれども。文科大臣に聞きましたけれども。厚労省には次に聞きます。だから文科大臣です。速記を止めてください、時計を」と呼ぶ)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
あべ文部科学大臣。
この部活動の指導、公立学校の教師が従事している場合におきまして、部活動の顧問の位置づけ等によりまして、教師が果たす任務として与えられると考えておりまして、このようなときには職務に当たるものと認識をしておりまして、公立学校の教師の職務につきましては、教師の判断によりまして所定の勤務時間外に行われる場合におきましては、給特法の仕組みにおいては、労働基準法上の労働時間とは言えませんが、学校教育活動に関する業務を行っている時間と整理されているものと考えておりまして、こうした点も踏まえまして、公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特例を定めているものが給特法と…
いいですか、もうほぼ言っていると思うので、確定させますね。
これは労基法三十二条の労働時間の判断基準です。(パネルを示す)今、ちゃんと、時間外の部活動で労基法上の労働時間に当たらないとおっしゃったので、つまりは、時間外の部活動は労基法上の労働時間に該当する可能性はゼロだでよろしいですね。ゼロだとおっしゃってください。はっきりおっしゃってください。
労働基準法上の労働時間でございますが、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいうものと認識をしておりまして、いわゆる超勤四項目に該当する、給特法が適用されるところの公立学校の教師が所定の勤務時間外にいわゆる超勤四項目に該当する時間外勤務命令に基づき業務を行う場合は労働基準法の労働時間に該当いたしますが、所定の勤務時間外に、この時間外勤務命令によらず、業務、例えば公務、校務を行う時間は労働基準法上の労働時間には当たらないものと考えています。