れいわ新選組、大石あきこです。
給特法等の改正について。
給特法というのは、公立の学校の先生のお給料に係る法律で、それを変えようというようなお話をしていて、この質疑は四月から始まって、終局に向かうと言われているんですけれども、ずっと問題になっていて解決していないのは、この国が、文科省が、給特法も守っていない、労基法も守っていない、この問題に集約されるんですね。
現状、時間外在校等時間という、これは違法な概念なんですけれども、そのような概念で、本来であれば労基法三十二条が学校の先生にも適用されるから一日八時間以内労働を守らなければいけないのに、時間外在校等時間という、本来、労基法上あってはならない、労働時間、労働時間以外の時間以外の中間領域のような変なものをつくって、それでごまかそうとしているという問題。
給特法そのものも違反しているんですよね。これはこれまでの質疑で確定させてきましたけれども、超勤四項目以外は超勤命令をしてはいけないんですよね。時間外にそういうことをやらせてはいけない。超勤四項目というのは、生徒の実習、修学旅行、職員会議、それから災害などでやむを得ない場合というこの四項目以外は超勤をやらせちゃいけないんですよね。
だけれども、現状、教師の残業の九割は、その超勤四項目以外で成り立っている。だから、学校の先生は、時間外で超勤四項目以外、ほとんどの時間外の労働で埋め尽くされて、息も絶え絶えになって、一万人以上の学校の先生が精神疾患などで休まざるを得ないというような状況をもたらしていて、この罪は、元凶は文科省にあるのですから、しかるべき財源をつけて、早急にこの二つの法律の違反状態を解消するしかないのです。
だから、この法改正の議論においても、それ以外にいわば焦点はないんです。なのに、そことずらしたような、よく分からない、子供の輝く未来がとか、学校の先生の夢と希望がとか、そういうポエムが飛び交うような委員会を何十時間も消化して、それ、国会の外の学校の先生に顔向けできるんですか。今日だって、この国会の外では学校の先生が一生懸命働いていますよ、休憩時間もなく。労基法違反で、休憩時間もなく。その先生の気持ちに少しでも立つならば、今日一日においても、やっている議論は相当おかしいですよ。
死にかけになって子供たちと向き合ってやっているのに、一発目に自民党の萩生田元文科大臣が質疑に来て、五分で丸つけできる先生もいれば、十五分、花丸をつける先生もいる、それは両方尊いやないかと。でも、その花丸をつける十五分は、暗に、無駄やから、時間外でやらせていく、だけれども、それは尊いんや、ただ働きでやる限りにおいて尊いんやというような言い換えでしかなかったですよ。それを学校の先生を思いやっているかのようなポエムに乗せて、文科大臣はしっかりやってくれ、で、文科大臣が御指導ありがとうございますとか、言っちゃいけないんですよ、そういうことは。とんでもない発言をしているんですよ。
質疑に入りますけれども、だから、給特法と労基法を遵守するということが達成できなければ、この法案、改正案自体があり得ないし、それを固定化するような修正案というのもあり得ないですよ。
これまでの質疑で、厚労省のガイドラインによる労基法の労働時間の概念をちゃんと文科省は守ってくれ、守っていないよという指摘をしてきましたので、それの、労働時間じゃないと言うたらあかんと言っているのに、文科省、文科大臣が労働時間やと言ってという繰り返しだったんですけれども、これが最終日になるかもしれないので、論理的に詰めておきますね、詰めを行っておきます。
文科大臣に伺います。
資料は、パネル、この一ですね。厚労省のガイドラインによる労基法三十二条、労働時間の判断基準に基づいてお伺いしますね。
これまでもさんざんお伺いしてきました部活動についてなんですけれども、前回言いましたのは、大阪府においては、土日の公式戦などは公務とみなして、振替休日だったり交通費が適用されていたりと、公務やと。それに対して、あべ大臣も公務やと言いました。それは公務ですと。その上で労働時間じゃないというふうにおっしゃっていたんですけれども。部活動というのは、交通費とか特勤手当も出ているんですよね、なのに、公務じゃないんですか。で、公務だ、だけれども、労働時間ではない、時間外で行われるそれは、いわゆる労基法の労働時間ではないというようなこと言っていて。
もう確定させておきたいんですけれども、文科大臣、時間外に行われる部活動が、このガイドラインの労働時間の方、資料一の上の方ですね、労基法三十二条の労働時間になる可能性はゼロでよろしいですね。質問は問い四です。(発言する者あり)
125
あべ俊子(自民)文部科学大臣
まさに教育は国家の礎でございまして、その根幹である公教育、この再生に向けまして、立場の違いを超えて取り組んでいくことが求められているというのは、まさに委員の御指摘のとおりでございます。
公教育の再生に向けましては、御党からも様々な御提案をいただいているところでございますが、チーム学校の実現、いわゆる三分類の徹底等を通じた教師が子供一人一人に向き合うことができる環境の整備、また、誰一人取り残されない教育の実現などに取り組む必要がございます。
御党の御意見を伺うなど、様々な方々の御理解と御協力をいただきながら、文部科学大臣である私自身が先頭に立たせていた…
この発言のページ
126
浮島智子(公明)
ありがとうございます。全てはやはり子供たちのため、一人一人に光を当てた教育が私は必要だと思っております。
私も様々な現場に行かせていただきましたけれども、いわゆる、前の不登校特例校、今の学びの多様化学校、ここにも様々行かせていただきました。いつも感じていたのは、そこに行かせていただくと、子供たちが生き生きとしています。なぜこれが公教育でできないのかというふうに自分でいろいろ考えてきましたけれども、できないのは、教師の皆様が忙し過ぎるから。学びの多様化学校に行くと、先生方は子供たちだけを見ていればいい、先生も楽しまれて一緒に授業をしている。
言ってきた…
この発言のページ
127
中村裕之(自民)
次に、大石あきこ君。
この発言のページ
- (上の発言)
128
大石あきこ(れいわ)
れいわ新選組、大石あきこです。
給特法等の改正について。
給特法というのは、公立の学校の先生のお給料に係る法律で、それを変えようというようなお話をしていて、この質疑は四月から始まって、終局に向かうと言われているんですけれども、ずっと問題になっていて解決していないのは、この国が、文科省が、給特法も守っていない、労基法も守っていない、この問題に集約されるんですね。
現状、時間外在校等時間という、これは違法な概念なんですけれども、そのような概念で、本来であれば労基法三十二条が学校の先生にも適用されるから一日八時間以内労働を守らなければいけないのに、時間外在校等時間という、本来、労基法上あってはならない、労働時間、労働時間以外の時間以外の中間領域のような変なものをつくって、それでごまかそうとしているという問題。
給特法そのものも違反しているんですよね。これはこれまでの質疑で確定させてきましたけれども、超勤四項目以外は超勤命令をしてはいけないんですよね。時間外にそういうことをやらせてはいけない。超勤四項目というのは、生徒の実習、修学旅行、職員会議、それから災害などでやむを得ない場合というこの四項目以外は超勤をやらせちゃいけないんですよね。
だけれども、現状、教師の残業の九割は、その超勤四項目以外で成り立っている。だから、学校の先生は、時間外で超勤四項目以外、ほとんどの時間外の労働で埋め尽くされて、息も絶え絶えになって、一万人以上の学校の先生が精神疾患などで休まざるを得ないというような状況をもたらしていて、この罪は、元凶は文科省にあるのですから、しかるべき財源をつけて、早急にこの二つの法律の違反状態を解消するしかないのです。
だから、この法改正の議論においても、それ以外にいわば焦点はないんです。なのに、そことずらしたような、よく分からない、子供の輝く未来がとか、学校の先生の夢と希望がとか、そういうポエムが飛び交うような委員会を何十時間も消化して、それ、国会の外の学校の先生に顔向けできるんですか。今日だって、この国会の外では学校の先生が一生懸命働いていますよ、休憩時間もなく。労基法違反で、休憩時間もなく。その先生の気持ちに少しでも立つならば、今日一日においても、やっている議論は相当おかしいですよ。
死にかけになって子供たちと向き合ってやっているのに、一発目に自民党の萩生田元文科大臣が質疑に来て、五分で丸つけできる先生もいれば、十五分、花丸をつける先生もいる、それは両方尊いやないかと。でも、その花丸をつける十五分は、暗に、無駄やから、時間外でやらせていく、だけれども、それは尊いんや、ただ働きでやる限りにおいて尊いんやというような言い換えでしかなかったですよ。それを学校の先生を思いやっているかのようなポエムに乗せて、文科大臣はしっかりやってくれ、で、文科大臣が御指導ありがとうございますとか、言っちゃいけないんですよ、そういうことは。とんでもない発言をしているんですよ。
質疑に入りますけれども、だから、給特法と労基法を遵守するということが達成できなければ、この法案、改正案自体があり得ないし、それを固定化するような修正案というのもあり得ないですよ。
これまでの質疑で、厚労省のガイドラインによる労基法の労働時間の概念をちゃんと文科省は守ってくれ、守っていないよという指摘をしてきましたので、それの、労働時間じゃないと言うたらあかんと言っているのに、文科省、文科大臣が労働時間やと言ってという繰り返しだったんですけれども、これが最終日になるかもしれないので、論理的に詰めておきますね、詰めを行っておきます。
文科大臣に伺います。
資料は、パネル、この一ですね。厚労省のガイドラインによる労基法三十二条、労働時間の判断基準に基づいてお伺いしますね。
これまでもさんざんお伺いしてきました部活動についてなんですけれども、前回言いましたのは、大阪府においては、土日の公式戦などは公務とみなして、振替休日だったり交通費が適用されていたりと、公務やと。それに対して、あべ大臣も公務やと言いました。それは公務ですと。その上で労働時間じゃないというふうにおっしゃっていたんですけれども。部活動というのは、交通費とか特勤手当も出ているんですよね、なのに、公務じゃないんですか。で、公務だ、だけれども、労働時間ではない、時間外で行われるそれは、いわゆる労基法の労働時間ではないというようなこと言っていて。
もう確定させておきたいんですけれども、文科大臣、時間外に行われる部活動が、このガイドラインの労働時間の方、資料一の上の方ですね、労基法三十二条の労働時間になる可能性はゼロでよろしいですね。質問は問い四です。(発言する者あり)
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中村裕之(自民)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
この発言のページ
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中村裕之(自民)
速記を起こしてください。
厚生労働省尾田大臣官房審議官。(大石委員「文科省に聞きましたけれども。文科大臣に聞きましたけれども。厚労省には次に聞きます。だから文科大臣です。速記を止めてください、時計を」と呼ぶ)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
この発言のページ
131
中村裕之(自民)
速記を起こしてください。
あべ文部科学大臣。
この発言のページ