衆議院 厚生労働委員会 第12号
2026年5月27日・214 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 障害者への支援を手厚くしてほしい6人 / 10発言
- 子育てと仕事を両立しやすくしてほしい4人 / 6発言
- 中小企業への支援を増やしてほしい3人 / 3発言
- 賃金を上げてほしい1人 / 1発言
- 介護職員の給料を上げてほしい1人 / 1発言
- 災害時の避難所の環境を良くしてほしい1人 / 1発言
- スマホやSNSの子どもへの悪影響を規制してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年五月二十七日(水曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 大串 正樹君 理事 畦元 将吾君 理事 井上 信治君 理事 鬼木 誠君 理事 勝目 康君 理事 古賀 篤君 理事 浜地 雅一君 理事 伊東 信久君 理事 浅野 哲君 石坂 太君 伊藤 聡君 稲葉 大輔君 岩崎 比菜君 上野 宏史君 衛藤 博昭君 岡本 康宏君 尾花 瑛仁君 鹿嶋 祐介君 加藤 貴弘君 金澤 結衣君 草間 剛君 栗原 渉君 斉藤 りえ君 高階恵美子君 田野瀬太道君 田畑 裕明君 …
これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第四部長山影雅良君、内閣府賞勲局長相川哲也君、健康・医療戦略推進事務局次長、経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官江澤正名君、厚生労働省大臣官房長宮崎敦文君、大臣官房総括審議官秋山伸一君、大臣官房危機管理・医務技術総括審議官佐々木昌弘君、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官森真弘君、大臣官房審議官伊澤知法君、医政局長森光敬子君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、医薬局長宮本直樹君、…
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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質疑の申出がありますので、順次これを許します。斉藤りえ君。
自由民主党の斉藤りえです。 質問に先立ちまして、本日、聴覚に障害のある私がこうして質問に立つに当たり、多大な御協力をいただきました委員長を始め、委員の皆様、委員部、そして省庁の皆様に心よりお礼申し上げます。 今回の質疑に当たっては、システムや進め方において、これまでの慣例からは様々な変更がありました。また、本日は、聴導犬とともにお越しくださっている方を始め、聴覚に障害のある方々にも傍聴いただいていることから、手話通訳士の方にも御対応いただいております。私は、本日の質疑が民主社会の成熟に向けた大切な一歩であると感じると同時に、その歩みを後押しいただきま…
お答えをいたします。 男女共に、希望に応じて仕事と育児を両立できる働き方を実現をしていくことは重要だと考えています。 このために、昨年四月から段階的に施行されています改正育児・介護休業法におきまして、事業主に対して、フレックスタイム制や短時間勤務制度といった、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の義務づけなどを行っています。加えて、中小企業における両立支援の取組を後押しをするために、育児休業や短時間勤務をしている方の業務を代替する労働者に対して手当を支給した中小企業などに対する助成金について、令和八年度に拡充いたしました。このほか、労務管…
ありがとうございます。 今お伺いしたように、両立支援は、制度を利用する本人だけの問題ではなく、制度を利用する人を支える職場や同僚の体制があって初めて安心して使えるものになります。 そして、この支える側を支えるという視点から、次は手話通訳者についてお伺いします。 聴覚障害のある方にとって、手話通訳や要約筆記などの意思疎通支援は、行政手続、医療、福祉、教育、就労、災害時の避難など、生活のあらゆる場面で、必要な情報を得て、自ら判断し、自分の意思を表明するための情報保障であり、権利保障の基盤です。その中で、手話通訳者は、聴覚障害のある方の社会参加を支える重…
お答え申し上げます。 手話通訳者を確保していくということは、情報保障の観点からも非常に重要な課題であるというふうに考えております。 まず、手話通訳者に関する多岐にわたる御質問をいただきましたので、順次お答えいたします。 手話通訳者の地域別の状況でございますけれども、こちらは自治体において地域の実情や利用者の状況を踏まえて事業を実施されているということから、これを詳細に把握はしておりませんが、厚生労働省としては、令和七年度の調査研究によりまして、自治体などで雇用されている手話通訳者の実働者数、年齢構成、雇用形態、報酬水準について、全国単位での調査結果…
ありがとうございます。 手話通訳や要約筆記などの意思疎通支援は、特に災害時や医療現場では、音声情報に偏った情報提供により、聴覚障害のある人が避難、受診、服薬、入退院、福祉サービス利用に必要な情報を得られないおそれがあり、命や健康、そしてその後の生活に直結します。 障害者情報アクセシビリティー、コミュニケーション施策推進法、手話施策推進法、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、厚生労働省は、障害福祉サービスの利用申請、相談支援、成年後見、権利擁護、医療機関での説明、同意の場面において、意思疎通支援が実際に確保されているかをどのように把握をされているのでしょう…
お答え申し上げます。 聴覚に障害のある方々にとって、手話通訳や要約筆記などの意思疎通支援は、自らの意思を適切に表明し、必要な支援やサービスを主体的に選択するために不可欠なものであるというふうに認識をしております。 このため、厚生労働省としては、自治体に対し、手話通訳者、要約筆記者などの派遣に係る費用の一部を助成しているところでございます。各自治体において、御指摘の各法律の趣旨も踏まえながら、地域の実情や利用者のニーズなどに応じて、様々な場面において意思疎通支援に取り組んでいただいているものと認識をしております。 御指摘の災害時の対応でございますけれ…
ありがとうございます。 ここまでお尋ねした、仕事と育児を始めとする全員の両立支援、手話通訳者の育成と処遇改善、そして医療、災害時の意思疎通支援、いずれも、支える側の人たちが十分な処遇と環境によって守られてこそ持続する制度です。そして、そのためには、十分な財源と実態の正確な把握、検証が不可欠であることを強調し、最後の質問に移りたいと思います。 障害者福祉サービス等の次期報酬改定について、上野大臣にお伺いします。 障害者福祉サービス等報酬の改定に向けて、障害のある方の支援ニーズが多様化、複雑化する中で、必要なサービスと人材を確保し、同時に制度の持続可能…
障害福祉サービス等報酬の改定に当たっては、各種調査研究等により、これまでの報酬改定による影響などを調査するとともに、当事者の方々の団体を含む関係団体の皆様からのヒアリングを実施をし、障害福祉現場の実態の把握、検証を行っているところです。 御指摘の令和八年度報酬改定については、利用者に提供されるサービスの質を確保しつつ、制度の持続可能性を確保する観点から、臨時応急的な見直しを実施することといたしました。 あわせて、喫緊の課題である、障害福祉現場で働く方々の処遇改善を図るための支援の強化を行ったところであります。この障害福祉分野の職員の処遇改善については…
大臣、ありがとうございます。
大臣の思い、そして当事者、関係者の意見に丁寧に寄り添う姿勢こそが制度の持続可能性においてとても重要であると認識しておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
次に、早稲田ゆき君。
中道の早稲田ゆきでございます。 今日は、上野大臣、そしてまた経産副大臣に来ていただきましたので、しっかりと通告に従い質疑をさせていただきます。 まず、ナフサの供給不安、供給不足への緊急対応についてでございます。 それから、ちょっと質問の順番を変えまして、二番にシベリアの方をやらせていただきたいと思います。 その中で、昨日も、閣議後の会見ということで、上野厚労大臣が、パンデミックに備えていられたグローブですね、医療用のグローブを医療機関に配送されたということでありまして、現在どのような状況になっているのか、そしてまた残数なども、備蓄の残っている枚数…
まず、医療用手袋につきましては、全体としては、直ちに供給が不足をする状況ではありませんが、一部の医療機関では医療用手袋の購入が行えず確保が困難になっているなど、目詰まりの状況があると承知をしております。 現在相談を受け付けておりますが、この受付状況を見ますと、五月の十八日時点ですけれども、七千九百三の医療機関等からの相談のうち、約三千七百の医療機関からは同種の手袋の供給に関するものでありました。多くの医療機関等から医療用手袋に関する声があると承知をしています。 厚労省としては、こうした目詰まりの解消に向けまして、医療機関、関係団体に対して、まずは、医…
このグローブについては、医療機関に大変素早い対応をしていただいたとは思っておりますが、四・九億枚あるということで、四・四億ですか、そうしますと、これはまだG―MISとつながっていない医療機関なども小さいところはございますので、都道府県を通じてそうした申請も素早く上げていただいて、目配りをしていただきたい。 それから、今日聞いたお話でございまして、大変恐縮ですが、通告していませんけれども、介護の現場、それから障害福祉の現場も、大変、発注しても全然入ってこないということでございますので、こちらについても、四・九億枚もあるのであれば、是非そうしたところにも何…
介護施設等につきましては、今、関係団体を通じて、情報の提供また情報収集の徹底をしているところであります。そうした中で、様々な声があろうかと思いますので、そうした状況もしっかり踏まえながら、今後の対応について十分検討させていただきたいと考えています。
是非お願いいたします。 コロナのときも、防護服それからマスクは介護の方に来たんですね。でも、来なかったんですよ、グローブの方は。ですから、今回、備蓄が多いということもあり、介護現場、それから訪問看護なんかもそうなんですよね、一回行きますともう四回ぐらい取り替えなければならないというお話も聞いておりますから、是非、目配りをしていただき、医療機関だけでなくお願いしたいと思います。 重ねて、ナフサの供給源につきまして、また価格が高騰しておりますことから、やはり医療機関への支援も大変重要なのではないかと思っています。注射器、点滴、輸液用バッグ、チューブ、それ…
物価高騰への対応につきましては、まずは、令和七年度の補正予算、また令和八年度の診療報酬改定、これをしっかりと実施に移していくことが大切だと考えておりますし、これに加えまして、WAMによる無担保無利子の優遇融資も実施をしておりますので、そうしたことをしっかり組み合わせて対応させていただきたいと思います。 また、診療報酬につきましては、今後の経済、物価動向が大きく変動して医療機関等の経営状況に支障が生じた場合には、令和九年度の予算編成において加減算を含む必要な調整を行うこととしておりますので、足下の経営状況についても、十分調査などを実施し、注視をしてまいり…
私たちは、五月二十日に、中道、そして立憲、公明、三党で緊急経済対策を提出をいたしました。ここには、医療、介護、そして障害福祉への経営支援ということも組み込ませていただいております。やはり、公定価格で価格転嫁ができないという業界でございますので、是非、そこのところはしっかりと注視をしていただいて、今、補正予算とか診療報酬改定というお話がありましたけれども、加えての御検討もお願いしたいと思います。 次に参ります。 報道で、原油が二割減で八割確保されて、年明けまで足りると言っていたものが、今度は来春、春まで足りるということになりましたが、実際、ナフサを使っ…
お答え申し上げます。 まず、原油につきましては、委員御指摘のように、六月のホルムズ海峡を経由しない代替調達が八割程度まで引き上げられたことから、これまでの備蓄放出決定分も活用すると、六月に必要となる原油量を上回る供給が可能となります。そのため、これを八割程度と見積もっておるんですが、保守的に、六割の代替調達が継続する場合を想定して、年度を越えて来年春まで石油の安定供給を確保できるめどがついたと発表しておるところでございます。 一方で、ナフサにつきましては、中東以外からの代替調達が、これも従来の八割超まで回復はしております。他方で、在庫の少ない川中製品…
ナフサの在庫というんですか、これが一・八か月分というふうにおっしゃいました。ただ、内閣委員会の方では、赤澤経産大臣が答弁の中で、なかなか、複雑なサプライチェーンで、在庫をきちんと把握することができないというふうにも答弁されておりますし、全て、在庫の樹脂など、半製品も含むナフサというので、備蓄がそのままということにもなりませんということも答弁されておりますから、非常に根拠が不明、曖昧ではないかと私は思っております。 それより何より、在庫がある、そして年明けまでという御答弁を繰り返されるわけですけれども、やはりないんですね、現場は、本当に。業界によっては特…
お答え申し上げます。 政府があるあると言っているのに、現場に来ていないじゃないかというお声、いろいろなところで私も御指摘をいただいております。 現場でなかなか回っていないということは政府も実は把握をしておるんですが、なぜ全体が供給量が確保できているかというと、実は、本当に全体量としては確保できております。そう言わないと、在庫をふだんだと二か月ぐらいしか持っていなかったところが、ないんだったらということで半年分持たれたりとか十か月持たれるということをすると、全体量は確保しても回ってこないところがある。 なので、まずは全体量を確保できていますということ…
分かっています。セーフティーネットのこの金利、〇・四%引き下げられたんですよね。そして、中東情勢も対象拡大したということは分かっておりますけれども、もうそういう段階ではないのではないか。資金繰りが大変なので、この支援拡大、返済猶予も含めて、雇調金、それから、繰り返しでございますが、原油からナフサを増産する場合のインセンティブ支援というものも絶対必要です。 さっき、原油は春までだけれども、ナフサはいろいろあって年内なんだというお言葉もよく分からないんですけれども、やはりまだまだ足りておりませんし、これからもっと深刻化するのではないかと言われています。だっ…
御退席いただいて結構です。
ありがとうございます。 それから、シベリア抑留など、ソ連の参戦に伴う戦後被害の真相究明、支援について厚労大臣に伺います。 シベリア抑留については、女性抑留者を含む全体像や死亡者数、朝鮮人、台湾人を含めた実態把握がいまだ不十分であり、政府機関間でも数字にも差異があります。法制定から十五年経ても基本的な調査が進んでいない現状を踏まえ、政府として徹底した実態解明を行い、必要であれば専門家調査委員会の設置や、将来的なロシア側の専門家と共同調査も検討をすべきではないかと思いますが、大臣、もう本当に、戦後八十年を超えておりましても進んでいない現状でありますから、…
旧ソビエト社会主義共和国連邦及びモンゴル人民共和国の地域に抑留をされた日本人は、推計で約五十七万五千人であるというふうに承知をしています。 厚労省においては、シベリア抑留中死亡者の特定のため、一九九一年、平成三年以降にロシア連邦政府等から提供された抑留中死亡者の名簿等の資料と日本側資料を照合し、個人の特定を行っているところです。 これまで、約五万五千人のシベリア抑留中死亡者のうち、約四万一千人の個人を特定しておりまして、特定ができた死亡者の関係遺族に対して、都道府県を通じて、死亡地といった名簿等の記載内容をお知らせしているところであります。 厚生労…
ちょっと残念な答弁でございます。
現段階ではということですけれども、そうではなくて、満州蒙古開拓団、それからソ連軍による性暴力、中国残留日本人問題など、一九四五年の八月以降のソ連参戦に伴う、これは民間人の被害でありまして、戦後の被害ということを政府としてしっかりと認識をしていただいて、そして調査、検証を進め、戦争のPTSDも含めた教訓化とともに、帰国者家族への生活、教育、心理面での支援を再検討すべきではないかと考えますが、大臣、お願いします。
まず、厚生労働省としては、今次の大戦に起因をして生じた混乱等により、本邦に引き揚げることができずに、引き続き中国等の地域に長期にわたって残留を余儀なくされました中国残留邦人等の特別な事情に鑑みまして、永住帰国した中国残留邦人等に対して、日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるように、満額の老齢基礎年金等を受給するための一時金の支給や支援給付等の支援を行っているところであります。 また、永住帰国された中国残留邦人等が、家族も含め、地域で円滑に社会生活を送ることができるように、中国帰国者支援・交流センターにおいて日本語学習支援や相談事業を行っております…
本当に、御遺族も高齢化をしております。その中で、今いろいろ、るる述べておられましたけれども、旧ソ連における国家的な規模の民間人の拉致でありますから、本当にもう悲惨な状況で労働を強いられ亡くなっていった方々も、先ほど五万五千人とおっしゃいましたけれども、本当にそれだけなのか、そういう数字の徹底した調査というものもまだまだでございますので、是非、これはロシア側にも研究者の方がおられるはずです、そしてまた、そうした民間の力もかりて、しっかりと進めていただきたい。ずっとこれは同じままで、今も調査が、やっているとはおっしゃいますけれども、実際進んでおりません。そこ…
他省庁所管の法律ではございますが、そのようなものだと承知をしております。
公開されている情報という文言もあるので、そこに皆さん引っ張られているということもあるんですけれども、全く公開されていない、病院だけが持っている病歴を、本人同意なくこれを提供することが、統計作成等の目的であればできるというものですから、これは非常に、いろいろな意味で、漏えいの問題、そうしたことも心配される大きなものであります。 その中で、五月二十一日、衆議院の地こデジ特別委員会で、厚生労働省から、統計特例に依拠した場合も、医師の守秘義務違反に対して、刑法の違法性が一〇〇%阻却されるわけではないという答弁がありました。重要な答弁だと思います。 病院が、で…
まず、刑法百三十四条第一項の秘密漏示罪は、医師等が、正当な理由がないのに、業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした場合に成立し得る罪であると承知しています。法務省に確認をいたしましたところ、一般に、正当な理由の有無は、個別の事案において、手段の相当性に関わる事情等の諸般の事情に照らして個別具体的に判断されるものと考えられているとのことでありました。 医師等の医療関係者がこの統計特例を安心して利用していただくためにも、やはりデータの提供先において統計作成等のみに利用されることを担保することが重要であります。当該医師等が守秘義務違反に問われる…
その相当性があるかどうかがこの法律だけでは分からないから、一〇〇%阻却できないということなんですよ。そういうことですよね、今の段階で。つまりは、規則でそうしたことを縛っていかないと阻却されませんよと。場合によっては違法性に、刑法百三十四条違反になりますよということの御答弁だったと思います。 だから、今、上野大臣はそうしたことをガイドラインでというふうにおっしゃいましたけれども、その前にきちんと規則でそこのところは言って、そして、医療分野に対するガイドラインというものを詳細に決めていただきたいと思います。 その上で、資料の三の方を御覧ください。これは、…
まず、御指摘の文書でございますが、昨年の二月に個情委が公表されました個人情報保護法の制度的課題に対する考え方についてに記載をされておりました統計特例に関する内容について、この当時の当省の懸念点を個情委側に伝えるために作成したものであります。 その後、具体的な法案に向けて個情委と協議を行う中で、統計特例の対象となる統計作成等の詳細を定める規則やガイドライン等の策定の際に、リスクに応じた具体的な対応策を明確にすることとされました。これにより、当省の懸念を払拭する方法が確認をされたものであります。 今後、法案が成立した後に定める規則やガイドライン等の内容、…
今、御答弁がありました。一年前のものだ、一年以上前のものだということでありますけれども、それにしても、私たちが抱いている懸念と全く同じでございます。やはり、厚生労働省、命を守る立場ですから当然だと思います。 その中で、今、払拭をされる、されたというふうな御答弁でありましたけれども、規則もガイドラインも何にも決まっていないのに何がどう払拭されるのか、大変疑問です。これからですよね。そして、全て白紙委任のような状態でこの法律は出てきておりますから、規則もガイドラインも、その方向性を、今この質疑の中で、私も地こデジの委員会で何回も質問しましたけれども、それは…
規則等に関しまして、先ほども申しました、様々な懸念が具体的に払拭できるように、厚生労働省としても主体的に関わるということでありますので、そういったことで御理解をいただきたいと思います。
主体的に関わって、そこに入れ込んでいくということを私は理解をさせていただきました。それでよろしいですね、大臣。うなずいていただければ。はい。是非そうしていただきたいと思います。 そして、もう一つの、まだまだそれでも非常に白紙委任の部分が大きいんですけれども、一の資料を御覧ください。これは、日本医師会が同じような、三月に出しております。これをお目通しください。要配慮個人情報が本人同意なく第三者提供されることについての懸念、医療提供という一次利用においてさえ、このように厳格に医療情報を扱っている現状に対して、顕名の、つまり、名前入り、住所入りとか、そういう…
先ほども申し上げましたけれども、法案が成立した場合には、施行までの間に、ガイドライン等について、具体的な対応策を明確にしていくものと承知をしておりますので、当然その際には、関係団体の御意見も踏まえながら、厚労省として主体的に対応していきたいと考えています。
御質問ありがとうございます。 この改正案を国会でお認めいただいた場合には、個人情報保護委員会において、引き続き、その円滑な施行に向けて、多様なステークホルダーから意見を幅広く伺いながら、規則、そしてガイドラインの内容について検討を適切に進めていくものと承知をしております。当然、このステークホルダーという中に各種団体がございまして、先ほど委員が示された日本医師会についても念頭にあるところでございます。 最後に一点だけ。患者との信頼関係を損なわないための取組について、日本医師会としても非常に強く意識をされておられましたので、本特例が導入された場合には、個…
まだ何も、規則もガイドラインも決まっておりませんし、そして、成立を、衆でして、またこれが参では分かりませんけれども、今こそきちんと聞いていただくべきだと思うんですね。ステークホルダー、聞きますよと何となくヒアリングするということではなくて、こういう懸念点を強く示されているわけですから、特に、個情委の方では、これを早く、早期に医師会に聞いていただきたい、どういうことを御要望かということを。それでよろしいですか、早期に。はい。うなずいていただきましたので、しっかり聞いていただきたいと思います。 その上で、厚労大臣は、今後、個人情報保護法の規則やガイドライン…
制度の運用に当たって、統計作成等のみに利用されることの担保が重要だと認識をしております。統計作成等の具体的な内容は、法案の施行に向けまして、個情委の規則で定めるというふうに承知をしておりますが、今御指摘のありました、松本大臣が答弁されたように、今後、関係省庁と連携をしながら、分野独自の事情を踏まえたガイドラインにおいても、分野独自のリスクに応じて必要な具体的な対応策などを明確にしていくものと承知をしておりまして、今委員が御指摘のあったようなことも踏まえて対応していくことが必要だと考えております。 いずれにいたしましても、厚生労働省としては、医療現場にお…
今枝内閣府副大臣、簡潔にお願いいたします。
はい。
今、上野厚労大臣が御答弁をいただいたことと我々も同様な考えでございます。
とにかく、医療分野において、個人情報保護委員会において、厚生労働省など関係府省と連携をいたしまして、別途、医療分野の事情を踏まえて追加的なガイドライン等を策定しているものと承知しておりますし、今後、内容の検討もされるものというふうに承知をしております。
ちょっと、副大臣の御答弁、弱い感じがするんですけれども。しっかりと主体的に厚労省がやられるということも含めて、私が申し上げた仮名化とかそうしたことも踏まえて、中に含めて、規則の検討をしていただくということを要望しておきます。お願いします。
終わります。ありがとうございました。
次に、畦元将吾君。
ありがとうございます。自民党、畦元将吾です。 厚労委員会において質問をさせていただく機会をいただき、ありがとうございます。 本日は、私のライフワークである認知症対策と、あと、注射でがんが治ると言われている放射性同位元素を使った治療法に関しての質問をしたいと思っております。 まず、認知症関連で話しますが、我が国の持続可能性を揺るがす国家課題の一つである認知症施策について、未来を見詰めたパラダイムシフトを促す観点から質疑を行います。 認知症は治らない、から、現在は、MCI段階又はそれ以前の予防、早期治療中心のパラダイムシフトを目指すべきと考えます。日…
お答え申し上げます。 認知症は、我が国の社会、経済が抱える大変大きな課題だと存じます。 先ほど委員御指摘くださいましたが、二〇二五年時点で、認知症の方は推計約四百七十万人、それからMCIの方は約五百六十万人でございまして、双方を足しますと一千万人を超える数字となっております。これが高齢化の進展に伴って増加が見込まれているという話も、委員御指摘のとおりでございます。 こう考えますと、認知症というのは、決して人ごとではなくて、この国に暮らす全ての方々にとってまさに我が事だというふうに考えます。こうした課題認識の下で、社会、経済の在り方と関わって考えてい…
ありがとうございました。 次に、深刻な現状を打開する鍵こそが、早期発見、早期対応であります。 認知症の七割はアルツハイマー型であり、アルツハイマー病は、症状が出る十年から二十年前から脳内で静かに進行していることが分かっております。しかし、現状は、本人や家族が異変に気づいてから専門医による確定診断に至るまで、平均三年以上を要する空白期間が存在しています。この間、適切な介入がなされないまま症状が進行してしまうことが最大のボトルネックであります。 近年の研究では、生活習慣の改善、適切な運動などにより、この段階での認知機能低下を抑制、遅延できるエビデンスも…
お答え申し上げます。 早期発見、早期診断、早期治療は大変重要でございます。厚労省といたしましては、これまでも、地域包括センターによる相談、それからサポート医、かかりつけ医との連携による日常生活での気づきから診断のつなぎ、それから疾患センターによる診断を適切に行う環境整備等に取り組んでまいりました。 こうした体制整備に加えまして、高次脳機能検査、髄液検査やアミロイドPETといった既存検査ツールもございますが、昨今は、血液バイオマーカー、それから認知症の抗体薬に関する研究が進んでいることも承知をしております。こうした先進的な研究の科学的知見も丁寧に確認を…
ありがとうございました。 今お話にも出ましたが、血液バイオマーカーについてのちょっと質問というか、話します。 攻めの予防医療を具体化に進める上で大きな武器となるのが、近年目覚ましい進歩をしている血液バイオマーカーの活用です。現在、低侵襲、低コストで、非常に高い精度のスクリーニングが可能になりつつあります。 この血液検査は、いきなり確定診断とするのではなく、あくまで気づきの入口、これは本人とか家族が気づいてもらうという気づきの入口として活用する視点が重要だと思っております。例えば、メタボ健診と同様、又は企業の定期健診診断、自治体住民健診などの中で、若…
お答え申し上げます。 既存の検査方法に加えて、最近開発が進んでおります血液バイオマーカーにつきましては、委員御指摘くださいましたように、侵襲性が低いというメリットがございます。ただ、まだ薬事承認それから保険収載等々されておりませんので、研究領域において活用されていると承知をしておりまして、こうした研究の進展が若年の発症者の早期診断に資する検査になり得るというふうに考えています。 今後のお話につきましてですが、まずは、このバイオマーカーの薬事承認ですとか保険収載の手続に加えまして、社会実装に伴う社会的な課題に関する調査研究等を進めてまいりたいと存じます…
ありがとうございました。 次に、四番はちょっと最後に回しますので、五番の、副大臣の質問を先にしたいと思います。 早期発見、血液検査、次世代治療薬の備え、一体化した具体的な制度設計について、国はどのような責任を果たすべきかお伺いします。 先行自治体に極めて優れた事例が、兵庫県の神戸モデルというのがございます。神戸市では、認知症の早期診断、また相談支援、事故救済、医師会との連携、それらを一体化した制度を構築し、この持続可能な財源として、市民税均等割、年間四百円の超過税を導入しております。 このモデルのすばらしい点は、単なる検査事業にとどまらず、早期発…
畦元委員の御指摘のとおり、認知機能の低下を早期発見することによりまして、健康づくりや診断後支援なども早期から可能となり、生活の質の維持向上にもつながることから、一連の流れで切れ目なく支えていく体制の整備が重要であると考えます。 認知症施策推進基本計画におきましても、質の高い保健医療及び福祉サービスを適時にかつ切れ目なく利用できるよう取り組むこととされており、現在、認知症疾患医療センターや地域包括支援センターを中核として、診断とその後の支援につなげていく体制の整備に取り組んでいるところでございます。 こうしたことに加え、認知機能の低下の早期把握に資する…
ありがとうございます。とても心強い御意見、ありがとうございました。 では、ちょっと四番に戻ります。次に、治療薬についてであります。 現在の薬剤はMCI又は軽度認知症に対象が限定しており、無症状の段階、要は予防という段階では、現時点ではエビデンスが十分ではなく、適応外とされています。 私は、科学的根拠を無視した適応拡大を求めているわけではありません、誤解のないよう。安全設計は当然の前提だと思っております。しかし、これらの薬剤の本質、イーライリリー、エーザイさんなどに聞きましても、症状が出現する前の無症状期又は極めて早期であるほど効果が高い、中期になる…
お答え申し上げます。
認知症の抗体薬、現在、MCIないし認知症の方が対象になっておりますが、さらに、無症状期での効果も期待されておるところでございます。現段階では大規模な企業治験が進行中ということで存じ上げています。
こうした抗体薬の研究が進む中で、先ほど委員御指摘くださった血液バイオマーカーの運用、それから、必要な医療体制、診断後支援の整備といったまだ対応が必要であるというふうに考えております。
こうした点につきましては、関係の学会の方々とも御相談を重ねながら、早期診断、早期対応の環境整備に向けた検討を進めてまいります。
ありがとうございます。 認知症に関しては、かなりの方が希望を求めていて、最初の頃はもうなったら駄目だと言われたのが、大分変わってきていますので、どうか積極的によろしくお願いいたします。 最後の質問になります。RI関連の、一問だけ質問します。 がん三大治療には手術、放射線治療、抗がん剤治療がありますが、このRIを使用した放射性医薬品治療は極めて副作用が少なく、転移したがん細胞すらピンポイントで全滅させられる画期的な治療法でございます。この治療は、いわばがん細胞だけを狙い撃ちにする体内自動追尾型の治療です。注射で治るがん治療とも言われております。 六…
委員御指摘のとおり、今後のがん対策を考えると、この放射性医薬品を国で開発できる、国内で生産できる、それから国内で利用できる環境をちゃんとつくっていくことは非常に重要だというふうに考えております。 厚労省としては、がん研究十か年戦略への位置づけ、それから、研究支援事業によって放射性医薬品も含めて放射線治療の研究開発を推進するほか、放射性医薬品に係る創薬、それから、RIの医療利用等の社会実装に関する研究を福島の国際研究教育機構、F―REIで推進すること、さらに、患者が適切な放射線治療を受けられるようにするための医療機関の連携体制の整備等を進めております。 …
ありがとうございました。
特に、アルファ線治療はまだ認可が下りていませんが、ベータ線は今認可が下りたのは聞いているんですけれども、ベータ線で治らなかった患者が、金沢大学にもいるんですが、子供の神経芽腫とかもあるんですが、それがアルファ線を使ったら治って、今でも元気だという話も聞いておりますので。やはり我々が考えても、アルファ線というのは紙一枚で防止できるというか、線に被曝しませんので、そういう意味では是非、アルファ線の方も積極的に厚労省としてもやっていただきたいと思います。
時間になりましたので、これで終わります。ありがとうございました。
次に、阿部圭史君。
日本維新の会の阿部圭史でございます。 本日は、他省庁からもお越しいただきまして、ありがとうございます。 まず、英霊の顕彰についてお伺いしたいと思います。 資料一でございますが、これは今月、そして先月の委員会でもお伺いいたしましたけれども、全国戦没者追悼式と千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式、ちょうど先日ございました、私も参加させていただきましたけれども、これはなかなか、対象が異なっているということでございまして、資料一のとおり、ある意味では穴が空いているということでございます。 柳条湖事件から盧溝橋事件に至る過程で戦死し千鳥ケ淵戦没者墓苑に納骨されていない…
お答え申し上げます。 全国戦没者追悼式につきましては、昭和三十八年の閣議決定におきまして、戦没者の範囲をシナ事変以降の戦争による死没者とするものとされており、厚生労働省といたしましては、この閣議決定に基づき同式典を実施しております。 また、千鳥ケ淵戦没者墓苑については、昭和二十八年の閣議決定に基づき、太平洋戦争における海外戦没者の御遺骨及び当時既に行政機関において仮安置していた御遺骨であって御遺族に引き渡すことができないものをお納めするための施設として建立されたものであります。 そのため、同墓苑には、日中戦争以前の満州事変等における御遺骨も納められ…
ありがとうございます。是非また考えていただきたいと思います。
次に移りますが、先日の厚生労働委員会で、慰霊、追悼、拝礼、顕彰の意味についてお伺いをいたしました。
厚生労働省が行っている事業の中では、顕彰という形での言葉はございませんという御答弁をいただきましたけれども、政府は、過去の戦争で我が国のために命を賭して戦った英霊を顕彰しているのかいないのか、教えていただきたいと思います。これは厚生労働省以外で顕彰を行っているか否かも含めてお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 お尋ねの顕彰という用語につきましては、法令上の定義はございませんが、一般的には、功績などを明らかにし、たたえることを意味するものと承知をいたしております。 厚生労働省として行う戦没者に関する慰霊、追悼事業においては、顕彰という言葉を用いているものはございません。 他方で、政府全体の取組といたしまして、一般的な意味で功績をたたえるものでいえば、広い意味で顕彰に関係するものとして、昭和三十九年一月七日の閣議決定、戦没者の叙位及び叙勲についてに基づき、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属及びこれに準ずると認め…
ありがとうございます。
顕彰という言葉を使っていないということですが、叙位、叙勲の話がございました。
この叙位、叙勲は、顕彰とは違うんでしょうか。これは更問いですけれども、問い三で、どのように英霊の名誉をたたえているのかという観点でお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
今御質問されたような意味におきます顕彰という形ですと、なかなか厚生労働省ではお答えが難しいところでございますけれども、副大臣の方から御答弁申し上げましたとおり、一般的な施策の中では、顕彰に相当するようなものがあるというふうに我々としては考えております。
どうもありがとうございました。 次の質問に移りたいと思います。 上野大臣は、二〇二六年三月二十八日、先々月、硫黄島協会主催の日米硫黄島戦没者合同慰霊追悼顕彰式及び硫黄島戦没者慰霊追悼顕彰式、この両方に出席しておられます。 厚労省のホームページでは、前者につきましては、日米双方が、この式典の、日米再会記念碑前でこれが実施をされまして、日米両国の退役軍人とその御遺族などが、かつての戦地の硫黄島で再会し、合同で硫黄島戦の戦没者に対して慰霊、顕彰を行うものですというふうに紹介をされておられまして、要するに慰霊及び顕彰するものとされています。 後者は、日本…
委員御指摘の日米硫黄島戦没者合同慰霊追悼顕彰式につきましては、民間団体である硫黄島協会及び米国硫黄島協会が合同開催する式典であり、上野厚労大臣は、政府の代表の一員として、防衛大臣、外務副大臣とともに参列をし、硫黄島戦没者に対する追悼の意を込めて献花及び献水を行ったものと承知をいたしております。 また、同日行われました硫黄島協会主催の硫黄島戦没者慰霊追悼顕彰式につきましては、国民の追悼の思いを込めて国が建立した硫黄島戦没者の碑の前で実施されたものであり、上野厚労大臣は、政府代表の一員として、防衛大臣、外務副大臣と参列をし、厚生労働大臣として、硫黄島戦没者…
質問にお答えいただきますと、この慰霊追悼顕彰式で慰霊、追悼、顕彰を行ったという理解でいいんでしょうか。
お答えいたします。
副大臣からも申し上げましたとおり、上野厚生労働大臣としては、追悼ということで、意を述べたり、献花、献水を行ったということでございます。
ありがとうございます。
慰霊追悼顕彰式ですけれども、追悼はしているけれども慰霊と顕彰はしていないという理解でよろしいんでしょうか。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、委員御指摘のとおり、民間団体が行った式はそういう趣旨であったかもしれませんけれども、厚生労働大臣としては、追悼の意として行ったということでございます。
ありがとうございました。 次の質問に移りたいと思います。 資料三と四に関連してでございますけれども、閣議決定、昭和三十八年のもので、全国戦没者追悼式の実施に関する件というので、今次の大戦における全戦没者に対し、国を挙げて追悼の誠をささげるため、次により式典を実施すると記されています。 もう一つ、昭和三十九年の、先ほど副大臣からも御紹介ございました、戦没者の叙位及び叙勲についてという閣議決定がございまして、これは、今次の戦争に関してということで書いてあります。 ここにある今次の大戦と今次の戦争とは、各々、どの時期に始まり、どの時期に終わり、どの地域…
お答え申し上げます。 今次の大戦という用語につきましては、その始期、終期又は対象地域を法令上定義したものはないと承知をいたしております。 その上で、昭和三十八年の閣議決定である全国戦没者追悼式の実施に関する件において、本式典の戦没者の範囲が、シナ事変以降の戦争による死没者、軍人軍属及び準軍属のほか、外地において非命に倒れた者、内地における戦災死没者等をも含むものとされており、今次の大戦については、日中戦争以降の戦争も含まれると承知をいたしております。 また、昭和三十九年一月七日の閣議決定、戦没者の叙位叙勲についてにおいて、今次の戦争と表記された経緯…
ありがとうございます。
次の質問に移りたいと思いますが、一問飛ばさせていただきまして、次、七問目でございますけれども、この閣議決定、戦没者の叙位及び叙勲についての対象となった人数をお答えいただきたいということに加えまして、この対象となった方々の叙位及び叙勲を開始した年月日、完了というのはなかなか難しいと思いますけれどもその年月日、又は、大方完了するまでの合計の年数、どのぐらいかかったのかということを教えていただきたいと思いますが、参考人、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 戦没者に対する叙勲につきましては、昭和三十九年一月七日の閣議決定によりまして、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属等のうち、いずれも推定数ではございますけれども、叙勲の発令がありました勲章又は勲記の未伝達の者約百万人、及び、叙勲すべきであったが未叙勲の者約百十二万人に対して叙勲等を行うこととなりましたが、現在までに二百五万二千五百五十五人に発令及び伝達が行われております。 なお、叙位につきましては、対象となりました人数について、閣議決定当時の見込みでは約八・三万人が対象と推定され、現在までに七万四千五百七…
ありがとうございます。 この閣議決定、戦没者の叙位及び叙勲については、資料四にございますけれども、一番下のパラグラフですね、理由のところに書いてございますが、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属に対する叙勲の状況を顧みるに、約三十三万八千人に対しては、勲章及び御沙汰書を授与したが、勲記を授与せず、約六十八万六千人に対しては、叙勲発令の内部手続を完了した旨の通知を行ったが、勲記及び勲章を授与しなかったのであって、いずれの場合にも叙勲の正式手続を完了していないのであると記されています。 この叙勲の正式手続が止まっていた理由、是非教…
お答えいたします。
戦没者に対する叙勲については、終戦後の昭和二十二年四月に事務半ばで停止したものでありまして、その背景としては、占領軍の示唆によるものであったと承知をしております。
ありがとうございます。
占領軍の示唆とありましたが、この示唆というのは何なんでしょうか。
お答えいたします。
戦没者に対する叙勲については、戦後間もない昭和二十九年に行われた質問主意書に対する政府答弁書におきまして、戦没者に対する叙勲は、終戦後、占領軍の示唆により停止をされたというふうにされております。連合国総司令部からの口頭ないし文書による伝達を受けて取られた措置であったものと承知しております。
その具体的な文書とかは分かっていないということなんでしょうか。
現在、賞勲局において確認している文書としては、今申し上げたとおりでございます。
ありがとうございます。是非また調べていただきたいと思います。
次に移りたいと思いますが、この対象者は、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属及びこれに準ずると認められる者とされています。どういった内訳の軍人軍属、これに準ずると認められる者がいらっしゃるのか、大まかで結構でございます、お答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
昭和三十九年一月七日閣議決定によりまして戦没者に対する叙勲の対象となります軍人軍属につきましては、戦前の内規に基づき、死没者叙勲の対象となっていた者であるとされております。また、軍人軍属に準ずると認められる者としては、軍の要請により戦闘に参加した者、軍の管理監督工場等の被徴用者、協力者及び国民義勇隊の学徒隊員などが対象とされております。
どうもありがとうございます。 これの年齢の定めについてお伺いしたいと思いますけれども、もし可能であれば、これに併せて、問いの十四でお伺いしております、今も、戦没者ではなくて、今の生きておられる方々に叙勲を行っています。毎年の春秋叙勲というものがございまして、皆さんも覚えがあると思いますけれども、これは、平成十五年の五月十六日の内閣総理大臣決定、春秋叙勲候補者推薦要綱に基づきまして、内閣総理大臣に各人が推薦することとなっています。この推薦要綱では、七十歳以上の者か、五十五歳以上の者であって、精神的又は肉体的に著しく労苦の多い環境において業務に精励した者、…
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、軍人軍属につきましては、特に年齢の範囲はないものと承知しております。 また、軍人軍属に準ずると認められた者については、地域などによって年齢制限を取り扱っていたところと承知しておりますが、今御質問がありました、現在の生存者に対する叙勲についてでございますが、叙勲は国家や社会に対する功績を総合的に評価して行われるものでありますことから、受章年齢については、生涯における功績がある程度固まった時期を捉えて表彰するという考え方に基づき、現在運用しております。 このような考え方から、現在、春秋叙勲においては、原則として七十…
ありがとうございます。 次に、自衛官のところについてお伺いしたいと思いますが、まず、問い十六としてお示しをしましたところに飛ばさせていただきますと、この戦没者の叙位叙勲については、理由のところに非常に明快な理由が書いてございまして、叙勲の正式手続を完了していない、この事態をこのまま放置することは、国の命ずるところに従い生命をささげた戦没者の霊に対して非礼であるのみならず、国の道義にもとることとなることに鑑み、これらの者に対して叙勲を行うこととするとしています。 政府は、現在も、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属に対して叙勲し…
お答えいたします。 戦没者の叙位及び叙勲については、現在も、遺族からの申請があれば、昭和三十九年一月七日の閣議決定に基づいて実施しているところでございます。引き続き適切に実施してまいります。 あわせて、非礼のみならず国の道義にもとることとなると考えるかということでございましたが、重ねてになりますけれども、昭和三十九年一月七日の戦没者に対する叙勲についての閣議決定、戦後長らく停止していた生存者叙勲を開始するに際して、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属等に対しても叙勲を実施することが必須であるという経緯であったものと承知をしてお…
ありがとうございます。
これは、今の自衛官に即して考えた場合に、万一武力攻撃事態があった場合に、戦死した自衛官に対しては、まさに国の命ずるところに従い命をささげる方々ですので、その霊に対して非礼であるのみならず、国の道義にもとることとなると政府はお考えでしょうか。いかがでしょうか。
現在、自衛官に関してでございますが、勲章については、御指摘の、平成十五年に閣議決定された勲章の授与基準に従って授与することになっております。
お尋ねの自衛官についてでございますが、一般的には授与基準を定めておりまして、一般行政事務以外の国又は地方公共団体の公務等に長年従事し成績を上げた者に対しては瑞宝章、そして、自衛官が殉職した場合については、授与基準の緊急に勲章を授与する場合に該当するとして、旭日章を授与するということで現在やっております。
吉田政務官にお伺いしたいと思います。 顕彰の話を先ほどさせていただきましたが、防衛省は、防衛省の市ケ谷の敷地内にございます自衛隊殉職者慰霊碑で顕彰しているというふうに言っております。これは非常に大事なことだと思っておりますが、是非お答えいただきたいと思っておりますけれども、防衛省はきちんと顕彰しているという理解でいいかということに加えまして、防衛省の考える顕彰の定義、そしてその必要性、どういうふうにお考えになっているか、もし吉田政務官からお答えいただければありがたいなというふうに思っておりますし、最後、防衛省は、武力攻撃事態への事態対処の成否のいかんに…
吉田防衛大臣政務官、簡潔にお願いいたします。
はい。 お答えを申し上げます。 まず、顕彰ということについては、これは、貴い命を国家にささげた隊員の功績を永久に顕彰するということは必要であるというふうに考えてございます。 そして、その定義でありますが、法令上特に定義は定められてはいませんけれども、一般に、顕彰とは、その功績や功労をたたえて世間に知らせることというふうに承知をしております。 自衛官の職務、自衛隊員の皆様は、国民の命と平和な暮らし、そして我が国の領土、領海、領空を守り抜くという崇高な任務に強い使命感を持って活動を続けておりますので、自らの責務の完遂に全身全霊をささげ、任務遂行中に不…
完全に同意するところでございます。本当にありがとうございました。
これで終わります。
午前十一時三十五分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十時四十分休憩
――――◇―――――
午前十一時三十五分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。沼崎満子君。
中道改革連合の沼崎満子です。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 早速質問に移らせていただきます。 初めに、令和八年度、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針が改正になりますので、そこに向けたアレルギーに関する質問をさせていただきます。 災害時におけるアレルギー患者への支援についてお尋ねいたします。 災害時は、食物アレルギーを始めとして、アレルギー疾患患者さんは、避難所で安全に食べられるものがあるか、また、必要な薬が確保できるか、周囲に理解をしてもらえるかなど、大変な大きな不安を抱えていらっしゃいます。 内閣府の避難所に…
お答え申し上げます。 災害時におけるアレルギー疾患患者、とりわけ食物アレルギーがある方への配慮が重要であるというふうに認識をしております。 内閣府が策定をしております避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針、この中で、アレルギー疾患患者を含む要配慮者への対応の重要性について既に記載はされているところでありますが、委員御指摘のように、自治体が策定する防災計画等において、その位置づけや具体的な対応が必ずしも十分に明記されていない事例があることについては、我々としても課題だと受け止めております。 令和七年十月二十七日に都道府県に対しまして、厚…
是非、前向きな検討をお願いいたします。 引き続きアレルギーに関してですが、アレルギー対策を進める上では、施策に患者や家族の意見を生かしていくことが必要であると思いますし、またそういった御意見もいただいているところです。しかし、患者の声を反映していくためには、単に、都道府県等で行われているアレルギー疾患対策推進協議会や連絡協議会、こういったところに患者の委員がただ参加するだけではやはり不十分で、参加する委員が、アレルギー疾患対策基本法であるとか自治体の施策、あるいは学校や保育現場での対応、災害対応も含めてですが、そういった様々な理解を含めて、当事者として…
お答え申し上げます。 アレルギー疾患対策におきまして、政策に対する患者、市民の参画、これは重要なものだと認識しておりまして、アレルギー疾患対策基本法に基づき、国のアレルギー疾患対策推進協議会の委員はアレルギー患者等から任命することとしております。 また、先生御指摘のアレルギーポータルでありますが、最新の知見に基づいた正しい情報等を国民の皆様へ提供することを目的として平成三十年から実施しております補助事業でございますが、都道府県の協議会等に参加する患者委員を始めとするアレルギー患者の皆様がより一層アレルギー疾患対策について理解が深まるよう、アレルギーポ…
ありがとうございます。 私、先日、この委員会の中でPPI、患者、市民参画というところを御紹介させていただいて、研究分野でというお話だったんですけれども、それ以外の様々なところで患者参画というのがこれから、諸外国は随分進んでおりますので、是非推進をお願いしたいと思います。 次、少し話題が変わりまして、いわゆるケアマネジャーさんに関する御質問をさせていただきたいと思います。 高齢者の在宅の生活を支える上では医療と介護の連携は非常に重要である、これはもう皆さんそのように思っていただけると思いますけれども、その際に、現場で、入退院であったりとか、退院後の介…
お答え申し上げます。 委員御指摘くださいましたように、ケアマネジャーの皆さんは医療・介護連携の要でございます。特に、七十五以上あるいは八十五以上の方々、医療、介護ニーズを双方お持ちの方々のサービス調整は、ケアマネジャーの皆さんの仕事の中でも特に専門性が高くて重要性が高い業務だということで、介護報酬上も評価をしております。 ケアマネジャーの皆さんの固有業務としては、まさに委員御指摘くださったように、入退院時の病院との連携、つまり、退院をした後にどういうサービスを利用していただくのか、サービスの種類を決めて具体的な手続に入っていく、その部分の調整が肝だと…
ありがとうございます。 加算で対応というふうなお話でした。また、業務の、今どこまでがということも明確になったかと思います。 次の質問ですけれども、訪問介護における移動時間の報酬や、あるいはキャンセル対応の負担についてお伺いをいたします。 今回の法改正で、中山間、人口減少地域において包括評価の仕組みが導入となりました。特別介護サービスの類型ということで、新たに新設となっております。 訪問介護は、実際のサービスの提供時間だけではなくて、一軒一軒訪問をしていく、そういったサービスの場合には、利用者宅までの移動時間であるとか、あるいは、突然、直前になって…
お答え申し上げます。 訪問介護の介護報酬は、御指摘のあった点も含めまして、サービスに要する平均的な費用の額を勘案して設定がされておりますが、委員も御指摘くださいましたように、訪問介護の経営状況は、地域の特性だけではなく、事業規模、それから事業形態において様々だというふうに承知をしております。この委員会でもそういう御意見を多くいただいております。 訪問介護の中では、個別に訪問をするタイプと、それからサービスつき高齢者住宅等に併設をされて、いわば移動時間、移動のコストを余りかけずに効率的に回るといいますか、サービスを提供する形態、それぞれあると存じます。…
効率的な運用というところにもつながると思いますので、是非、このキャンセルの部分も御対応をお願いしたいと思います。 次の質問ですが、これからますます人口減少が進む中で、もう既に介護施設や介護サービスの利用者が減少している、そういう地域も出てきております。これは、これからますますそういう地域が出てくるかと思いますけれども、一方で、そういった地域でも障害や医療的ケア児者に対する支援のニーズというのはありまして、施設の効率利用という意味では、高齢者や障害のある方、医療的ケア児者、そういった方を同一の、今までの介護施設や介護サービスを利用していただく、そこの柔軟…
お答えを申し上げます。 御指摘の共生型サービスでございますけれども、障害のある方々が介護保険サービスを利用する際にも、従来から障害福祉サービスを受けてきた事業所で継続してサービスを受けやすくすること、こういったことなどを目的に、事業所指定の特例として設けさせていただいている制度でございます。 委員御指摘の報酬の設定でございますけれども、これは、介護保険サービスの事業所が障害福祉サービス事業所の指定基準を満たすための新たな対応を行うということもなく、これまで提供してきた介護保険サービスと同様の基準に基づいて障害福祉サービスの運営をするということを可能と…
非常にすごく有効に施設を使える一つの手段だなというふうに思いますので、減算ということではなくて、より前向きに御検討をいただければと思います。 次、DWATについてお伺いをいたします。 DWATが、今回の法改正でも、国で登録になるというふうに改正になります。福祉支援を担うチームでありますが、災害時に、医療的ケアが在宅で必要な方であるとか、災害の避難生活が長期になってきたときに福祉的支援が必要になってきた方に対する対応ということで、医療と福祉の両面からの支援が必要な場合に非常に有効に機能していくというふうに考えます。 先日の参考人の医療ソーシャルワーカ…
お答えいたします。 参考人の方の質疑を私も見させていただきました。災害時においては、被災者の置かれる環境はやはり日常生活とは異なりますし、日々変化していく、こうした中で、医療、福祉の関係者が連携して、被災者のニーズに応えたような必要な支援、こういったものを行うことが大切だというふうに思っております。 このため、災害時の福祉的支援をスムーズに行う観点から、国が策定したガイドラインに基づきまして、平時には各都道府県において災害福祉支援ネットワークを構築し、災害時はこのネットワークはDWAT事務局としてチームの組成、派遣等を行う、こういうふうにしているとこ…
ありがとうございます。 是非、参加が進むように推進もお願いしたいと思います。 今、平時からの災害の対策の準備を進めるというようなお話がございましたけれども、災害時の福祉支援を実効性があるものにしていくためには、発災後に連携するのではなくて、今お話があったように、平時から連絡を取れるような、そういう体制をつくっていくことが非常に重要だと思います。 また、それの強化に関しても今回の法改正にも記されていると承知しておりますが、実際、都道府県で、先ほどお話がありました災害福祉ネットワークの決定であるとかそういったところを進めていく中で、非常に、この連携体制…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、平時から、広域自治体である都道府県単位での医療、保健、福祉、そして行政の顔の見える関係構築が重要です。 厚生労働省の取組支援を三つほど紹介いたします。 まず三月のことですけれども、前回、山本香苗委員からも御紹介いただきました、体制強化を具体的にどうするのか、この通知を都道府県に発出いたしました。これに基づいて、都道府県、そして、先ほど委員の身の回りでもという話がありましたから、広域自治体の中でも、より基礎自治体に近い単位での取組を促したいと思っています。 二つ目が、四月でございますが、都道府県の調整本部に対…
恐らく、その三月の通知を見て、都道府県がどうやっていったらいいのか苦慮しているというふうに私は意見をお伺いしているところなので、そこから四月、五月というふうに今進んでいるという状況もお伺いしましたので、山本議員からもあったと思いますけれども、是非しっかり地域で連絡体制が整えていけるように、支援の方を国でもお願いしたいと思います。 そこにもつながる話なんですけれども、介護事業者の方というのは、災害時の業務継続計画、BCPを策定するということが義務づけられておりまして、未策定の場合は介護報酬上の減算の対象というふうになっているというふうにお伺いしています。…
お答え申し上げます。 介護事業者のBCPと市町村の役割分担についてのお尋ねと承りました。 両者の役割分担ですが、まず、BCPにつきましては、文字どおり介護事業者の業務継続ですので、災害が発生した場合における利用者や職員の安全確保、それからサービスの継続、あるいは中断した場合の早急な復旧に向けた取組というのが固有業務。それに対しまして、市町村は、災害対策基本法に基づきまして、要配慮者を含む住民の生命身体を災害から保護するということで、関係機関の協力を得て災害対策を実施する責務を負っている、こういう形でございます。 委員御指摘の、発災をしたときの利用者…
ありがとうございます。 ちょっと時間が迫ってきたので、次、片頭痛に対する御質問をするんですが、最初にちょっと大臣の御見解をお伺いしたいと思います。 私が今回この片頭痛を取り上げた理由というのが、片頭痛というのは、一般的には単なる一時的な頭痛というふうに思っていらっしゃる方がほとんどだと思いますし、お薬を飲めば治るということで、ほとんど病院にかからないで、皆さん自己判断で頭痛薬を飲んで治しているというような状況です。 ですけれども、実は、二〇二四年のランセットに、生活の質や就労に大きな影響を片頭痛が与えているということで、健康に生活できる時間がどれだ…
片頭痛は、今委員からも御指摘がありましたように、有病率が女性で高く、性差を有する疾患として、女性の健康課題の一つだと認識をしております。 厚労省におきましては、片頭痛を含めた女性の健康課題に関しまして、これまで、女性の健康の包括的支援に関する研究、あるいは情報提供サイト、女性の健康推進室ヘルスケアラボによる情報発信などの取組を進めているところでございます。 現在、政府においては、攻めの予防医療の議論を進める中で、女性の健康支援について、官邸内に設置をされました副大臣等会議において論点整理が取りまとめられたところであります。その中でも、女性の健康に関し…
ありがとうございます。
次に、具体の片頭痛に関する御質問ですけれども、先ほど性差のある疾病だということを御説明しましたが、女性の健康総合センターは性差に着目した医療や研究、情報発信が進められている、そのように承知しておりますが、片頭痛に関してもこの女性の総合健康センターにおいて取組の対象となっているか、御答弁をお願いいたします。
簡潔にお答えいたします。
含まれております。
ありがとうございます。
含まれているということだったんですけれども、厚労省が掲げている女性の心とからだの応援サイトに女性特有の健康課題が書いてあるんですが、そこに明確に片頭痛が入っていない。グラフみたいな表があるんですけれども、そこに片頭痛が入っていないということで、性差のある疾病として認識があるにもかかわらず、そこの女性特有の健康課題に記載がないというところに関してはどうしてなのかということと、今後、そこも含めて記載をしていただけるかどうかということに関して、御答弁をお願いいたします。
御指摘の働く女性の心とからだの応援サイトですけれども、企業や働く女性に対して、女性の健康課題等に関する情報を提供するということで運営をしております。 このサイトは、働く女性が正しい知識や情報を入手できるようにするとともに、女性の健康について各職場での状況に応じた取組が進むように、医師等の専門家の方々にも協力をいただきながら、女性の健康課題にはどのようなものがあるかといったような情報に加えまして、企業の取組事例とか専門家による様々な内容のコラムなど、多数の情報を掲載をしております。 御指摘いただきました片頭痛を含めまして、本サイトで女性の健康課題に関す…
時間になりました。また機会がありましたら、取り上げたいと思います。
ありがとうございました。
次に、日野紗里亜君。
国民民主党の日野紗里亜です。
本日も、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日も、最初は、前回の質疑の続きをお聞きさせていただきたいと思います。
今回、政府が進めている家事支援サービスの国家資格化、またそれに伴う利用促進策、これは日本成長戦略会議の中で成長戦略として位置づけられたということを承知しております。
まず、大臣、御確認させてください。
これは、経済政策として位置づけられているのか、それとも福祉政策として位置づけられているのか。お願いいたします。
まず、家事支援サービスについての経済的支援などによる利用促進については、更なる経済成長を実現をするために設置をされました日本成長戦略会議において検討されているものであります。
この政策は、労働供給制約下にあって労働需要が高まっている戦略十七分野を始めとした様々な分野において、育児や介護などが原因となる離職を減らすことにより、多様な人材に活躍をしていただくための支援策として検討されているものでありますから、労働供給の拡大などを通じて経済成長に資する政策であると考えております。
ありがとうございます。 大臣おっしゃいますように、労働参加の促進であったり女性の就業率の向上であったり、経済政策の側面が強いというふうに思っております。 私は福祉畑の人間ですので、前回の質疑の中でも、サービスの利用に当たっては、一定の可処分所得を持つ家庭だけに偏るのではないか、一般の子育て世帯ですとか家族介護を担っている家庭が利用しづらいのではないかという懸念をお伝えさせていただくとともに、あと、限られた人とお金ですから、これが介護とか障害福祉とか保育とかそういったエッセンシャルワークの現場、命を支える現場から比較的高単価な家事支援市場へ流れるのであ…
お答えをいたします。
令和四年度に厚生労働省が実施した調査によりますれば、妊娠、出産、育児のために離職した正社員の女性のうち、離職理由が、仕事を続けたかったが仕事と育児の両立が難しかったためと答えた方は三八・一%でございました。
ちょっとここで考えていただきたいと思います。家庭と仕事の両立が困難という方のうち、純粋に家事によって両立が困難と言われている方がどれほどいらっしゃるのかという点でございます。 出産後の家庭と仕事の両立を阻む、これは家事だけではないんですね。私、一当事者として、育児の負担の方が大きいというふうに思っています。なかなか夜寝てくれなかったりですとか一生懸命作った御飯を食べてくれなかったり、保育園に行き渋ったり、それから、どれだけ気をつけていてもすぐに風邪を引いてしまい、発熱してしまい保育園になかなか通うことができず、月の半分以上出社することができなかった、こ…
先ほどお答えをいたしました、仕事を続けたかったが仕事と育児の両立が難しかったためと答えた方の割合は三八・一%でございますけれども、家庭の事情ですとか育児の事情ですとかは、それぞれによって、様々態様が異なる部分があろうかと思います。 もちろん、家事支援だけではなくて、仕事と育児の両立支援策につきましても、育児休業ですとか短時間勤務制度の拡大等々、様々取り組んでまいりますので、今回の施策も含めまして、全体として、希望する方が両立支援がしやすくなるような環境整備というのを進めていきたいと思っておりますし、今回の家事支援につきましても、そういったような面からは…
政府は有益と考えていらっしゃるんですね。 では、次の質問に入りたいと思うんですけれども、大臣、前回の御答弁の中で、現在限定的な家事支援サービスの利用が、国家資格化によって利用者側の心理的抵抗感がなくなり、どのぐらい利用が促進されるかということを私がお伺いさせていただいた際に、認証や資格の整備がサービス利用に非常につながる、ややつながると回答した方が五八・五%だったということを根拠に示されました。 私、大臣がこのアンケート結果を根拠にされたこと自体、もっともっと検証が必要だったのではないかというふうに思っています。その五八・五が多いか少ないかといった議…
お答えいたします。
お尋ねの調査につきましては、令和四年度に経済産業省におきまして、各種のサービス業と並んで家事支援サービスに係る業界動向などの調査を行ったものでございます。
お尋ねのこの質問項目ですけれども、この質問に際しては、家事支援サービスの利用価格を示して聞いたものではございません。
利用額を明示されずに聞いたら、先ほどお伝えしましたとおり、それは当然、肯定的な回答は出るかと思います。
要するに、これまでのお話を聞いていますと、政策ありきになっているかと思います。この政策をやりたいからそれに好都合なアンケート結果を引っ張ってきたと一般的に理解されてしまっても仕方ないかなと思います。
前回の大臣の御答弁の政策効果の根拠には全く私はならないかと思いますが、大臣、いかが思われますでしょうか。
今回の調査は、サービスを利用する場合に、様々な要素があります。その要素といえば、例えば価格もありますし、その他のものもあろうかと思います。そうしたある要素を取り上げて、それがサービス利用にどの程度つながるかということを見よう、そういうことを意図された調査だというふうに理解をしておりまして、そういった意味では、例えば、この調査の中で、利用金額の一部補助や一定金額分の利用券の配付、これについては、八割近くの方が利用につながるというふうに答えられている。確かに、価格が安くなれば利用される方が多くなるのではないかなというふうに推測が働くわけであります。 それと…
全く一般の感覚とはかけ離れていると思うんですよね。 前回、私、大臣に、一般的な子育て家庭が家事支援サービスを気軽に利用できる一時間当たりの利用料はどのぐらいだと思いますかということをお伺いした際に、大臣は、感覚ではお答えできないというふうにおっしゃっておりました。でも、これまでの議論の中で、これは政府のジャストアイデア、まさに感覚が政策になってしまったことがこれまでの議論で私は明らかになったと思っているんですね。 こんな言い方をしていいのかあれですけれども、閣僚級の議員の方々が一晩に何万も使える感覚、それが悪いとは言っていないです。ただ、その感覚とい…
ちょっと質問の趣旨がよく分からなかったんですが、政策を実施をすれば、その効果が、どういう効果があったのか、とりわけそれに関わる現場の皆さん、あるいは、サービスであったらサービスを利用される皆さんにどういう影響、効果があったかということをつぶさに見ていくということはとても大事なことだと思いますので、そういった観点からも、これからも政策の推進に努めていきたいと考えています。
承知いたしました。また、本件、質疑させていただきたいと思います。 では、次の質疑に入ります。 厚生労働省やこども家庭庁所管の調査研究事業についてお伺いさせていただきたいと思います。 現在、障害児支援の現場では、事業所や保護者に対する多くのアンケート調査が毎年のように実施されています。現場の事業者の方々からは、年末に三十ページ近いアンケートが届く、事業所だけでなく保護者にも依頼をしなければならない、ただでさえ人手不足なのに、支援時間を削って回答を作っている、同じような内容の調査が何度も来る、こうした切実な声が届いています。 特に現場から強く指摘され…
お答え申し上げます。 先生御指摘のアンケート、これはこども家庭庁の方でやっている子ども・子育て支援等推進調査研究という事業がありまして、こちらのアンケートのことと承知をしております。 このアンケートの事業でございますけれども、先生御指摘のように、こども家庭庁の所管でもありますので、厚生労働省としてにわかにお答えすることはなかなか困難でありますので、御指摘のその具体的な細目につきましてもこども家庭庁の方にお問い合わせを賜れれば幸いかと存じます。 ただ、私どもの方でこども家庭庁にも問合せをしてみましたが、同庁の方からは、障害児向けの福祉サービスの充実と…
済みません、御質問がこども家庭庁の行っている調査であれば、私ども厚労省としてお答えすることは難しいと考えております。 その上で、一般論として申し上げると、調査は様々なものがありますので、継続してやらなければいけないものについては、毎年同じような調査項目が来るかもしれません。ただ、やはり、それぞれの調査、様々な調査がありますが、現場の皆さんの負担感というのも十分考慮する必要があろうかと思いますし、また、別の主体による調査で重複しているものがあれば、その重複をなくしていく、そういった努力も必要ではないかなというふうに考えておりますが、あくまで一般論として申…
こども家庭庁は厚労省さんから行かれている方がすごく多い組織だというふうに承知しておりますし、いまだにやはり厚労省からの調査もあるということでお伺いしたのですが、これは、じゃ、こども家庭庁にお伺いすれば、今お聞きしたこと、具体的な数字も含めてお答えいただけるということでよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。 こども家庭庁から伺っている状況といたしましては、過去に遡っての件数の詳細について、今直ちにお示しをすることはなかなか正直難しい、どういったアンケート調査のものを対象にするのかなど、そういったような整理も現状ではちょっとできている状態ではないので、にわかにお示しすることは困難であるということ。 ただ、そうした中ではありますけれども、国と自治体関係者との間の連携会議を通じて、事業に採択された社会福祉法人であるとかそういった自治体などが調査を実施するに当たっては、調査対象になる事業所に対して事前予告を行うなど、回答期間の確保にもしっか…
通告レクもしっかり行わせていただいていますので、そういうことでしたらこども家庭庁の政府参考人の方とかに言っていただければよかったのではないかなというふうに思うんですけれども、次の質疑に入らせていただきたいと思います。 二〇四〇年頃に高齢者人口がピークを迎える中で、障害を抱えながら高齢期を迎える方が今後確実に増加していきます。現行制度では、障害のある方が六十五歳になった途端、それまでの障害福祉サービスから介護保険サービスに移行することが原則とされており、これまで親しんだ事業所や支援者からの転換を求められること、障害特性への理解不足から必要な支援量が十分に…
お答え申し上げます。 共生型サービスでございますけれども、こちらは、障害のある方々が介護保険サービスを利用する際にも、従来から利用してきた障害福祉サービスの事業所を、そこも続けて支援を受けることができるということなどを目的として設けられた制度でございます。 お尋ねの共生型サービスの事業所数につきましては、令和七年十月のサービス提供分で、これは介護分と障害分を合わせて、合計で千七百四十九事業所でございます。 済みません、パーセントは出していないんですけれども、例えばですけれども、訪問系で申し上げますと、障害福祉関係の居宅介護事業所が二万二千七百四十か…
この共生型サービスの普及に向けまして、これまで、各自治体や事業所に対し、そのメリットや立ち上げに必要な準備、手続等の周知などを進めてきております。事業所数は着実に増加をしておりますが、今担当からも御説明があったとおり、なかなかまだ課題は多いというような状況かと考えております。 御指摘の共生型サービスの更なる普及に向けましては、制度の認知度、高齢者介護と障害福祉の双方の知識、ノウハウ等の習得が必要であること、普及の取組が進んでいない自治体が多いこと、共生型サービスの運営方法について事業所から相談できる体制が少ないこと、報酬請求など双方の制度に対応する事務…
お答えありがとうございます。 今、六十五歳以上の障害者の方について、介護保険優先原則に基づき、介護保険サービスへの移行を進めていますが、現場では、重度障害のある方を中心に、介護保険だけでは必要な支援量を十分確保できないため、結果として障害福祉サービスを上乗せ、併用しているケースも少なくないため、制度上は移行といいながら、実態としては介護保険と障害福祉の二重の運用になっている場面も多いかと思います。その結果として、ケアマネジャーと相談支援専門員の双方が関与し、介護保険部局と障害福祉部局の双方で調整、審査が必要となるなど、利用者だけでなく、自治体や事業所側…
野村障害保健福祉部長、簡潔にお願いいたします。
お答え申し上げます。 我が国の社会保障制度というのは、社会保険優先というのが一つの基本というような形にしております。そうした中で、御指摘のように介護保険サービスと障害福祉サービスを併用することができるということもあるわけでございますけれども、これはあくまで個々の方々の状況、ニーズを踏まえて行われるものでありまして、どちらの方が事務コストが安いか高いかといったことを一概に、一律に申し上げることはなかなか困難でございまして、事務コストの比較検討は行っておりません。 いずれにしても、お一人お一人の個別の状況を丁寧に勘案しながら、必要とされる支援、ケアが届く…
質疑を終わります。ありがとうございました。
次に、古川あおい君。
チームみらいの古川あおいです。 本日、通告の順番を変えまして、三番としていた厚労省の業務効率化からお伺いしたいと思います。 本日、一般質疑ということで様々な議題が出ておりましたけれども、厚生労働行政においては様々な重要な課題があるということを改めて認識をいたしました。例えば、早稲田議員の質問にもありましたけれども、中東情勢を受けての医療物資の不足というのは依然として続いております。また、医療のサイバーセキュリティーについて、私が先日の委員会でも指摘をさせていただきましたが、こちらについて、クロード・ミュトスのような高度なAIモデルの登場を踏まえて、医…
お答え申し上げます。 今御紹介のございました、防衛省に関する報道等、私ども承知をしております。 防衛省におきましては、これまで、ホームページやSNSなどで公表した資料などを別途、議員会館に紙で広く配付をしてきたという中で、今回、この資料配付を原則取りやめることにしたというふうに伺っております。 この点、厚生労働省に置き換えますと、徐々にではありますけれども、公表資料を一律に議員会館に紙で配付するといった対応は縮小をしてきておりまして、必要度あるいはその優先度に応じて配付をするような形で対応が今進んできているというところでございます。 実際に、資料…
ありがとうございます。 今お話しの中で、質という話がありましたけれども、そこがポイントだろうなと思います。 もちろん、厚生労働省のリソースが無限にあるというのであれば、念のため念のため、丁寧に丁寧にということでお届けするだったりとか、印刷をしてお渡しするということもその選択肢として挙がってくるのかなと思いますけれども、実際に限られたリソースだったりとかというのを考えたときに、果たしてそれが、厚生労働省としてそこにリソースを割くということが国民のためになるのだろうかという観点から見直しをしていただきたいなと思います。 今日、厚生労働委員の議員の方も来…
お答えいたします。 内閣法制局におきましては、法令案の審査に当たりまして、その正確性の担保に万全を期すため、立案省庁が作成した条文案その他の関係資料を基に、書面による審査を行っております。 これらの資料につきまして、立案省庁において印刷をしていただき、当該省庁の職員が資料を持ち込むケースが存在しております。他方で、これらの資料の電子データを立案省庁から当局にメール等で送信してもらい、当局にてそれらの資料を印刷するケースも存在しております。 どのような場合に印刷物を持ち込んでもらうかにつきましては、当局として、時間的制約の下、複数の省庁の複数の法令案…
詳細なお答えありがとうございます。 ただ、今のお話を聞いてもなかなか納得するのは難しいなと思っていまして、いろいろな省庁のを何件も審査しなくてはいけないというところで、その審査を紙で行うこと自体は私も理解はいたします。法律の条文と参照条文と新旧対照表と、いろいろ違う書類を置いて並べて見たいということはあると思うので、審査自体を紙で行っていますということについてとやかく言うものではございません。 各省庁から依頼がいっぱい立て込んだときに、厚労省の資料を印刷して、文科省の資料を印刷して、農水省の資料を印刷してというのは、法制局としては多少大変になるかなと…
お答えさせていただきます。 委員御指摘のとおり、各立案省庁から、現在も審査資料の持込みのみが行われているケースというのはあります。 これは、先ほど申し上げたとおり、いろいろな事情があるからではございますけれども、そのときにやはり基本に考えておりますのは、当該法令案の審査を最も効率的に進める、これは時間的な制約がある中で進めていくというときに、まさに、メールで送っていただいて印刷するのがいいのか、そういったところも含めて、当該省庁の方々と最も合理的な方法をどうしましょうかというのを日々個々のケースで相談しながら進めていただいているというのが現状でござい…
ありがとうございます。 法制局の立場で考えてみると、それは各省庁に持ってきてもらった方が効率的、合理的にはなると思います。 ということで、ちょっと、厚労省、厚労大臣にも、上野大臣にもお伺いしたいと思うんですけれども、今、法制局の立場で考えたら、それは厚労省が印刷して持ってきてくれる方がいいだろうなということになると思うんですけれども、先ほどから話している流れの中ですけれども、やはり、厚労省の業務とか、また、一歩引いて国家公務員の業務の在り方全体として見たときに考えると、こうした紙の資料を持ち込むだけの業務が発生しているというのは、なかなか、働き方改革…
法制局審査、私も何度も経験をしておりますが、現在、基本的にはメールで資料送付等を行った上で、オンライン審査などももう行われているというふうに聞いております。 その上でですが、先ほども御答弁ありましたが、誤りなく円滑に審査が進むように、必要に応じて当省の方から紙媒体で持ち込む場合もあるというふうに認識をしております。 いずれにいたしましても、職員の負担であったり効率性の観点、これは厚労省もそうですし、審査をしていただく法制局側のリソースの問題もありますので、そうした点もよく踏まえた上で、関係省庁あるいは内閣法制局との間でしっかり議論をさせていただく中で…
ありがとうございます。今大臣、相談していきますということだったので、是非お願いいたします。 公務員試験が今行われて、今週の金曜日が国家公務員総合職の合格発表でございます。もしかしたら、厚労省に行きたいな、国家公務員になりたいなと思って厚労委をつけている方もいらっしゃるかもしれません。その学生たちが見たときに、紙の資料を印刷して持ち込むだけの仕事というのがあるんだと思ったときにどう受け取られるのかということも意識しながら、今後の厚労省の働き方を考えていただければと思います。 次の質問に移ります。 NDBについてお伺いをいたします。 高額療養費に関す…
お答えいたします。 今後の高額療養費制度の見直しをする場合など、制度改革におけるNDBデータの活用という観点から申し上げますと、例えば、現行のNDBデータにひもづけられている収入情報は、高額療養費の所得区分の情報でございまして、例えば年収三百七十万から七百七十万の区分に属しているものになります。これが、今回、所得の細分化をさせていただきたいということでお諮りをしたわけですけれども、これを行いますと更に細かく分かってくるというような、前進する部分があるというふうに思っています。 他方で、これは逆に言うと、今の所得区分の話は全制度、被用者保険も地域保険も…
ありがとうございます。
ちょっと時間がないので、簡潔に次の質問を二つまとめてお伺いしたいと思うんですけれども、このように、私は、NDBとか厚労省が持っているデータベースをもっと充実させて、EBPMに生かしていくべきだと思っておりますが、この点について厚生労働大臣のお考えを伺いたいのと、このデータの活用、NDBの活用というものは、今、申請して認められた場合にできるというところで、いろいろな条件があると思うんですけれども、例えば国会議員であるとか、そういう立法府がこのNDBのデータを活用することは可能なのかという点についてお答えをお願いします。
一点目について簡潔に申し上げたいと思います。
よりよい政策立案に資するように、格納するデータの種類や内容、精度などについて不断の見直しを行っていくことは重要でありますので、例えば、NDBに収載するレセプト情報について、どのような内容をどのような区分で収載するか等について様々なこれまで議論をしながら拡大をしてきた経緯もございます。
引き続き、EBPMを推進をし、よりよい政策を立案をする観点からも、NDBのデータの利活用を進めるように議論していきたいと考えています。
お答えいたします。
現在、NDBに格納されているデータについては、その利用者及び目的とする業務が法定化されております。現時点において法律に立法府は規定されておりませんけれども、現行法の下でも、研究機関等と協力するといった形で御利用になるということはあり得ると考えておりますし、また、NDB利活用の一環として、一定の、ある程度、定型的な形でオープンデータを提供してございます。こういったものも御活用いただけるんじゃないか、このように考えているところでございます。
ありがとうございます。 次の質問に移りたいと思います。 続いて、特別職の公務員の産育休についてお伺いします。 先日、京都府八幡市の市長が産休の取得を発表したりとか、千葉県印西市の野崎副市長が育休を取得されたりとか、そういった特別職公務員の産休、育休が話題になっております。 この点、特別職の公務員には、実は、国会議員もですけれども、公設秘書というものも含まれます。ただ、こうした公設秘書の産休、育休についてというものは、これまで余り話題になってこなかったかと思いますけれども、この点について二つまとめてお伺いいたします。 公設秘書についても産前産後休…
では、私から二つまとめて御説明させていただきます。 まず、産前産後休業、労働基準法に基づくものですけれども、これについては国会議員の公設秘書にも適用となります。具体的には、産前については、使用者は、六週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない、それから産後については、使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない、このように規定をされております。 また、育児休業制度でございますが、国会議員の公設秘書に適用されるこの関係の法律については存在しないものと承知をしております。 続きまして、労働時間…
ありがとうございます。
こちら、その制度がまだまだ世の中に知れ渡っていないところがあると思いますので、これを機に議論を進めていければなと思います。
ありがとうございました。
次に、豊田真由子君。
参政党の豊田真由子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 冒頭、質問はいたしません。今週の月曜日に、千鳥ケ淵の戦没者墓苑の拝礼式がございました。お伺いいたしまして、また、上野厚労大臣が、外地でこの一年お迎えをしてまいった御遺骨をお納めをしていらっしゃいました。 私、厚労省の援護局時代に、外地に御遺骨をお迎えに参ったこともございますし、また、二〇〇三年度から始まりました国の戦没者の御遺骨のDNA鑑定事業のスタート時の担当官でもございました。 米軍のハワイにございますDPAAという研究所に参りまして、そのときに米軍の方がおっしゃっていたのが、本…
まず、御指摘のいわゆるネット依存については、令和六年度に調査を実施をいたしまして、インターネットの病的な使用が疑われる者の実態把握を行いました。 また、インターネットの使用により精神的な不調などを抱えていらっしゃる方々を含め、都道府県等に設置されている精神保健福祉センターにおいて、医師、保健師、精神保健福祉士などの専門職による相談支援を行っているところであります。 また、インターネットの利用に起因する子供の被害や依存など、子供を取り巻くリスク、これも多様化をしている、間違いないと思っておりますが、現在、こども家庭庁において、青少年が安全に安心してイン…
ネットやDXが人類にもたらした恩恵、そしてまた一方で、まだ我々が気づいていない、目に見えていない、そして数十年後に出てくるであろうダメージ、デメリットを、是非、目の前の喫緊の課題としてお取り組みをいただきたいというふうに思います。 二点目、アルコール、手短に。 飲酒運転など、本当に何の落ち度もない被害者を生み、一生苦しみ続ける遺族を生むというようなこともございます。本当にそれぞれの依存症に、同じなんですけれども、やはり相談窓口でありますとか専門の治療機関、そして、特にやはり、恥ずかしいとか家族の問題だからということで孤立していく方々をどのように、児童…
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、アルコール依存症、健康障害の早期発見、早期介入、そして、それに悩む当事者の方、御家族の方の相談体制の整備、こういったことは大変重要な課題であると認識をしております。 本年三月に閣議決定をいたしました第三期アルコール健康障害対策推進基本計画に基づいて、相談から治療、回復支援に至る取組を強化をすることとしております。具体的には、精神保健福祉センター、保健所などを中心とした相談体制の構築、特定健診で肝機能障害が認められた場合において、保健指導や受診勧奨の実施であるとか、また、より身近な場所でアルコール健康障害の適切な治…
ありがとうございます。 最後に、ギャンブル依存でございます。 ギャンブルの場合はお金を賭けますので、借金を抱えて、そして窃盗、詐欺、横領とかの犯罪につながるとか自殺につながるというまた問題がございます。 これは、大谷選手の通訳の方が、二年前でございますが、私そのとき、テレビのコメンテーターをやっておりまして、いろいろ見ている中で、やはりセンセーショナルな話にばかりメディアもなっていて。これは精神的な障害なんだと、だからといって罪が大丈夫ということは全くないんですけれども、それはそれと切り離して、ちゃんと医療につなげることが必要なんだということをもう…
まず、政府全体では、ギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づいた取組を進めております。 その中で、厚労省としては、都道府県等に対しまして、早期の治療や支援のための連携協力体制を構築するため、ギャンブル等依存症対策連携会議を定期的に開催することをお願いをしているところであります。また、その構成員には、多重債務の都道府県等の相談担当や地域自殺対策推進センター、児童相談所等の幅広い関係機関も参画をすること、関係機関においてギャンブル等依存症に関する研修を連携して実施すること、相互に窓口を案内することなどを通知をするとともに、こうした相談支援体制の構築等の取組…
今、全国各地に様々な依存症、それが依存症だという認識も持たずに苦しんでおられる御本人や御家族がたくさんいらっしゃると思います。決して、あなたの意志が弱いからではなく、御家族の対応が悪かったからでもなく、それは、脳やあるいは心が今ちょっとダメージを受けてしまっている状況なので、諦めずに、そして孤立せずに、完璧な体制ではないかもしれませんけれども、助けたいと思っている場所があり、人があるということを改めて申し上げて、それを、伸ばされた手はきちんと受け止めていただきたいというふうにお願いをしたいと思います。 今日は鈴木副大臣にもいらっしゃっていただいています…
まず、医療情報についてでございますが、医療情報基盤に関し、既に医療保険のレセプト情報、薬剤情報などについて、全国の医療機関、薬局の間での共有や利活用を行っております。今後は、更に傷病名や検査値などの電子カルテ情報の共有もできるように準備を進めているところであります。 一方で、介護情報に関しましては、自治体や介護事業所等の関係者間で電子的に共有する介護情報基盤の整備を進めております。その上で、医療と介護の情報連携の推進に向けては、現在、ワーキンググループで検討を進めております。三月に開催をさせていただいた際には、医療と介護の間で共有すべき情報として、まず…
不安を払拭できるシステム、そして、利便性の向上とか、現場の負荷が減るという目的を達成できるシステムに是非お願いをしたいと思います。そしてまた、現場の手間が増えるというのはちょっと御勘弁いただきたいと、その現場でお手伝いしてきた身として切にお願いをする次第でございます。 次に、データの利活用促進についてお伺いをいたします。 今回、電カルとかレセプトなどの保健医療データと、一方で、健診とかライフログなどのPHR、パーソナル・ヘルス・レコードについて、これを個人単位で連結することによって患者御本人への保健指導とか治療に活用できる。また、さらに、一次利用だけ…
お答えいたします。 医療情報の利活用は、医薬品、医療機器の開発等に資する観点から重要であると考えております。このため、患者の権利利益を保護しつつ、医療情報の利活用を更に円滑化するための制度的枠組みについて、内閣府の検討会で検討を進めているところでございます。 本年一月には中間取りまとめを行ったところでありまして、医療等情報の利活用で目指す社会や基本的な考え方などを示した上で、対象となる医療等情報や収集方法、各種データを横断的に解析可能にするための患者の識別子、患者の権利利益を適切に保護するための患者の関与の在り方、データを効果的、効率的に利活用するた…
まだ決まっていませんということかと思うんですけれども、是非、引き続きよろしくお願いしたいと思います。 医療DX関係で、PHRを最後にお伺いしたいんですけれども、日本は、民間ベースでの様々なアプリとか情報収集が、今回の国の統一的な医療・介護DXよりも先んじて進んできております。 特に、大きな病院グループなどでは、物すごい巨額の投資をした上で、その病院グループで使えるアプリで患者さんとつながっているようなケースが多うございまして、私が心配しておりますのは、こういった様々な、民間で研究開発投資をしてきたそういったプラットフォームとかPHRとかが、じゃ、今度…
民間事業者が行うPHR事業者との連携等についてでございますが、これまでも、医療保険のレセプト情報や薬剤情報等については、御自身でマイナポータルを使って見れるようになってきているところでございます。あわせて、一定の手続を行ったPHR事業者についてはマイナポータルAPIの連携によって接続することが可能であり、これまでも数十の事業者がもう既に連携を行っているところでございます。 今後、医療情報プラットフォームに必要な情報を追加していく中で、その分についても、マイナポータルAPIを使ってどんどん接続を増やしていっていただくやり方をすることによって、今までの投資…
ありがとうございます。
やはり、頑張った方が最後にはしごを外されるというのはどの場面においても国への信頼を損なうものでございますので、そこは是非お願いをしたいというふうに思います。あと、また、申請してからちょっと時間が承認までかかるんだみたいな話も聞いていますので、その辺りも適宜御配慮いただきたいと思います。
最後に、医療的ケア児者についてお伺いを、あっ、鈴木副大臣、結構でございます、もうお帰りいただいて。
御退席いただいて結構です。
今般、議員立法が検討されておりまして、令和三年に施行された医療的ケア児支援法で大分御理解が進んできたというふうに思っておるんですけれども、やはり様々な課題は残っておりまして、十八歳になった後も切れ目なく保健、医療、福祉サービスを受けながら社会生活を営むことができる、また、レスパイトや就労支援策の充実とか、支援制度の強化ということで、今、議連の方でやっていただいておりまして、議法が出てくるということでございますが、私もお知らせいただいておりますので、その観点で一本お伺いしたいと思います。様々論点はあるんですが、今回は通所事業につきましてでございます。 御…
上野厚労大臣、簡潔にお願いいたします。
医療的ケアを必要とする方の在宅生活の継続、あるいはその御家族のレスパイトのための短期入所など、医療的ケアに対応できる支援体制の整備を進めることは大変重要です。 短期入所については、新規開設に向けた医療機関等に対する講習等への補助を行うとともに、令和六年度報酬改定において、医療的ケア児者の受入れに係る加算の拡充や、令和三年度報酬改定に引き続いての基本報酬の引上げなどを進めております。事業所数や利用者数は増加傾向にあると考えています。 次期報酬改定に向けましては、医療的ケアを必要とする方やその御家族がやはり地域で安心して暮らせるように、御指摘の点も含めま…
ありがとうございます。
誰かの困り事はみんなの困り事、この優しさが私は日本を救うと思っております。
どうもありがとうございました。
次に、浅野哲君。
国民民主党の浅野哲でございます。よろしくお願いいたします。 今日は、配付資料を一枚用意させていただきました。先日の読売新聞の一面に掲載されていた多死社会ということをテーマにした記事なんですけれども、この内容は、後ほど皆さん、お読みになられた方もいらっしゃるかもしれませんが、特に黄色い部分、色づけをしてございます、一番左側の色づけをしているところを御覧いただければと思います。国の推計では、これから独り暮らしの高齢者は二〇二〇年に六百七十二万人だったものが二〇五〇年には一・六倍の一千八十四万人に増える、高齢者の三・五人に一人が単身者となるという推計だそうで…
お答え申し上げます。 まず、みとりにつきましては、本人が望む場所で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けていくことができる体制、これを整備することが重要だという認識でございます。 また、在宅でのみとりの体制を整備するためには、訪問看護ステーションも含めた検討が必要である一方、御指摘のとおり、訪問看護ステーションがない市町村も一定数存在しておりまして、在宅医療提供体制にかなりの地域差があるということについては承知をしておるところでございます。 こうした状況の中、地域の実情に応じた在宅医療提供体制を整備するということのために、厚生労働省といたしましては、…
訪問看護事業あるいは人員確保の施策、そしてみとり難民を減らすための人生最終段階での意思確認ですとか、そういった部分にもいろいろな施策をされているということを答弁いただきました。 私は、それはいずれも大事だと思うんですけれども、二問目で取り上げたいのは特に人材確保の観点です。 やはり今、政府は、地域包括ケアシステム、あるいは地域医療計画の中でも、これから看護や介護分野を論点として取り込んでいるんです。これまで以上に幅広い視点から包括的なケアのシステムを各地域につくり上げようとしているのは分かりますけれども、様々な機能強化型訪問看護ステーションをつくった…
お答え申し上げます。 まず、議員御指摘のように、これまで訪問看護師になられる方というのは、病院ですとか医療機関でお勤めをしていただいた方が退職して、訪問看護ステーションを開く、若しくはそこに参加されるということが非常に多うございました。 私ども、二〇四〇年に向けて、医療と介護の複合ニーズを抱える高齢者の増加、それから生産年齢人口の減少が更に進むという中で、おっしゃるとおり、看護学生や新卒の段階から、訪問看護ステーションに就職できるような教育体制、これを整備するということが重要だというふうに認識しております。 そのため、看護師の養成課程において、看護…
学生段階からそのようにいろいろと働きかけをしたり、実習先に訪問看護ステーションを加えたりと、いろいろやっていただくのはいいことだと思います。是非お願いしたいと思います。 次の質問に移るんですが、次は、今答弁にもありましたように、やはり今、訪問看護を担う人材の方々が踏まれるキャリアステップとして、まず病院に勤務をして、そしてある一定の世代になったら訪問看護事業の方にキャリアチェンジをして、現場を支えていただくというのがかなりメジャーなキャリアプロセスになっていますけれども、厚生労働省の審議会の資料をいろいろ拝見をしていましたら、第二回の看護師等確保基本指…
お答え申し上げます。 まず、奨学金の関係でございますが、奨学金の貸与をしている医療機関があるということは承知をしておりますけれども、その総数については今把握をしておりません。 一方で、現在、多くの都道府県におきまして、返済免除要件を設置いたしました修学資金の貸与を行っておりまして、これについては、多くの都道府県がその都道府県内での就職を要件としているというふうに聞いております。これを医療機関だとか訪問看護ステーションとか、そういうことを縛ってはいないというものでございます。 新卒の就業先という点につきましては、先ほど議員御指摘がありましたけれども、…
次の四問目の質問に入る前に、ちょっと今ので更問いを一つさせてください。 自治体が行っている修学支援あるいは奨学金の支援というので、その地域の病院や訪問看護に勤めることが要件化されている例があると先ほどおっしゃっていたんですが、実際、どのくらいの利用率なのかみたいなものは調査をしているんでしょうか。もしお手元に今あれば。 病院が貸した奨学金を多くの看護学生が借りているという情報は、私、触れたことがあるんですけれども、自治体が行っている修学支援や奨学金というのをどのくらいの学生が利用しているかというところについては、もしデータあるいは情報をお持ちなら答弁…
今、手元にありますので、この資料から少し説明させていただきます。これは令和四年度の調査でございます。 看護学生に対する修学資金の貸与に関する事業を実施している都道府県、これが四十一都道府県ございます。そして、その修学資金の貸与を受けた看護学生の数でございますけれども、全国合計で、令和四年度で、人数といたしまして一万十二人ということで、一万人の看護学生がこの貸与を受けているという状況でございます。 ちなみに、看護学生の総数ですが、ちょっと、一学年で、例えばでございますが、看護師の国家試験を受けられた直近の数でいきますと約六万人の方が受けられている、そう…
ありがとうございます。 具体的な数字も挙げていただきました。 病院が貸している奨学金を使うと、どうしてもその病院に就職をするしか選択肢がなくなってしまう、これはこれで、これまでの看護学生がしっかりと勉強して就職につながる一つの重要なルートだったわけですけれども、これからは、冒頭申し上げたように、多死社会がやってきて、そして人生の終末期をしっかりと支える、在宅で看護を担う人材が必要だ。それは決して病院だけが、供給できるボリュームを超えるものですので、しっかり自治体も、自らそういった学生を育てるというところはこれまで以上に力を入れていただきたいというのが…
お答え申し上げます。 政府といたしましては、看護師の養成課程の取組として、まず訪問看護ステーションにつきましては、先ほど申し上げたように、訪問看護ステーションの基礎的な知識を身につけていただく、そして実習施設として訪問看護ステーションを確保するというこの二点を進めております。 さらに、御指摘のように、訪問看護師の新人看護職員研修を含めて、看護職員の資質向上のための、各都道府県において地域の実情に応じた研修を実施をしております。また、御指摘いただいた新人訪問看護師の指導のために同行訪問した際に係る費用を支援している、そういう都道府県がございます。ほかに…
ありがとうございます。 最後に、大臣に少し、今日のこれまでの議論を総括した質問をさせていただきたいと思うんですが、今日の議論を通じて、訪問看護ステーションの数や人材の量的な拡大はされているんですけれども、地域偏在であったり、あるいは多くの看護人材が病院から訪問看護ステーションへというようなキャリアルートを通っていること、あるいは、最後、新人研修に対するコストの支援、いろいろな論点をお話しさせていただきましたが、これらの質疑を踏まえて、私から大きく三点、大臣に是非検討いただきたいことを申し上げます。 まずは、訪問看護政策の評価指標について。これまでは、…
訪問看護師の皆さん、安定的、戦略的に確保していくということは非常に重要だと認識をしております。 まず、評価指標についてでございますが、現在のところ、今委員からお示しをいただきましたように、二十四時間体制を取っている訪問看護ステーションの数や従業者数、あるいは訪問看護によるターミナルケアを受けた利用者数などをお示しをしておりまして、これらの指標を参考にして、各都道府県では地域の実情に合わせた目標設定をしていただいていると承知をしています。 その際、今、様々な議論がありましたけれども、より質というものをもう少し担保したような指標もこれからは開発していくこ…
ありがとうございます。
冒頭申し上げましたように、二〇五〇年には、大臣が八十五歳になられた頃には、もしかしたら独り暮らしをされているかもしれない。そのときに自分の暮らしを支えてもらえる人材をやはり今から育てていかないといけません。多くの不安をたくさんの同世代の方々が思っていますので、是非この問題については引き続き議論をさせていただきたいと思っております。
本日は終わります。ありがとうございました。
次に、畑野君枝君。
日本共産党の畑野君枝です。 大企業のリストラ問題について質問いたします。 労働者、国民の平均寿命や健康寿命が延びて、年金支給年齢を引き上げたことに対応して、年金支給までの間に労働者の暮らしを支えるために、まともに生活できる賃金が得られる雇用を確保するということで、高齢者等の雇用の安定等に関する法律が作られました。 二〇一七年二月二十三日の予算委員会分科会で、私は、日立の雇用延長の制度を例に、六十歳を迎える労働者に対して、それまでどおり週五日労働を提示される労働者もいるが、多くの労働者は、雇用延長しても週一日若しくは二日しかない、辞めるか、一日でも働…
お答え申し上げます。
御指摘の高年齢者雇用安定法の趣旨でございますが、同法第一条に規定されておりますとおり、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的としているものでございます。
以上でございます。
そして、この法律に基づいて、現在、企業には、六十五歳までの雇用を確保する義務、そして七十歳までの努力義務が課されています。 ところが、現在の状況はこの法の趣旨に沿ったものと言えるかという問題が生まれています。大企業、大手電機メーカーでは、定年は六十歳として変更せずに、会社は、遠隔地移動を含む仕事の選択や、社内で仕事が見つからない、だったら定年退職を選ばざるを得ないというような選択肢を提示する、あるいは、派遣会社か退職か二択だ、こういう迫り方もしております。 事実上、労働者には退職を強いるというような事例が横行する状況になっています。週五日勤務を希望し…
お答え申し上げます。 御指摘のQアンドAの記載につきましては、高年齢者の特性や定年後の働き方等に対するニーズが多様となることなどを踏まえまして、高年齢者の方々がより長く労働市場において活躍できるよう、事業主が自社の状況等を踏まえ、合理的な裁量の範囲での条件を提示した場合には、定年後の就労形態をいわゆるワークシェアリングとし、勤務日数や勤務時間を弾力的に設定することは差し支えない旨を示しておりますが、同時に、その上で、当該QアンドAは、ただし、当該就労形態及びこれを規定する制度を定めるに当たっては、雇用に関する各種法令の規定等を遵守した上で、労働時間、賃…
大事な御答弁だと思うんですよね。これは本当に、都合のいいところだけ使っているということなんです。だから、ちゃんとただし書以降を周知するということですので、是非やっていただきたいと確認をしておきます。 実際に、企業はこれを都合のよいように使っていると労働者から伺いました。家庭用血圧計で世界トップシェアの大手電機機器メーカーのオムロンでは、グループ内会社、国内事業所などで、シニア社員に対して、今年四月以降の週五日勤務から週三日勤務への契約変更が一方的にされたと聞いております。労使協議や事前説明もなく、上司から個別面談で進められているということです。これを受…
個別の就業規則の規定ぶりについて当不当を申し上げるということは差し控えたいと思いますが、一般論として、事業主が自社の状況等を踏まえ、合理的な裁量の範囲での条件を提示した場合には、高年齢者雇用安定法違反となるものではないと考えております。ただし、提示する労働条件については、雇用に関する各種法令の規定等を遵守した上で、労働時間、賃金、待遇などに関して、事業主と労働者の間で十分に話し合い決定をすることが重要であります。
先ほどのQアンドAの周知などによりまして、労使間の話合いを促しているところであります。
大臣、十分に話合いをと言っていただきましたので、本当に大事なんですよ。そこが欠けちゃうと問題が起きる。私は、こういう誤解を生むようなQアンドAはやはり改めるべきだと申し上げておきたいんです。 事業主が、週五日勤務から週四日勤務や週三日勤務、週二日勤務などの短日勤務を労働者に命じることができる就業規則を作って、労働者にその就業規則を根拠にして週五日勤務から短日勤務を強制するということは、これは高年齢者雇用安定法の趣旨に反するやり方だということで、防止するための規制が必要だというふうに思います。 雇用継続における、生活できない低賃金、高年齢者をターゲット…
御指摘の指針でございますが、指針の参加国政府が多国籍企業に対して、多国籍企業に期待される責任ある行動を自主的に取ることを求める勧告であります。 この指針に基づいて、参加国は、各国連絡窓口、NCPを設けることとされておりますが、我が国では、外務省、経済産業省、厚労省の三省から構成されるNCP、日本NCPを設け、指針の普及、問題解決支援等を行ってまいりました。 厚労省としては、引き続き、日本NCPを構成する立場から、関係省庁と連携の上、企業の責任ある企業行動の推進のために指針の周知に取り組みたいと考えておりますし、問題提起等があった場合には、指針の枠組み…
大臣から大事な御答弁がありました。今日、資料一、二をつけさせていただきましたが、是非、法の趣旨にのっとって更に進めていただきたい、国際基準で進めていただきたいと申し上げておきます。 次に、日産自動車の車両生産停止に伴う雇用対策について伺います。 日産は、昨年、経営再建の一環として、神奈川県横須賀市の追浜工場での車両生産を二〇二七年度末までに、子会社の日産車体も、平塚市にある湘南工場の生産を今年度末に停止すると公表しました。影響を受ける従業員数は、追浜工場で約二千四百人、日産車体で約五百人と言われています。さらに、県内の日産との取引のある企業は千七百社…
村山職業安定局長、簡潔にお願いいたします。
はい。 お答え申し上げます。 御指摘の日産自動車株式会社追浜工場の車両生産終了等に関する対応につきましては、御指摘のとおり、関係行政機関が緊密に連携して対応していくため、神奈川労働局、関東経済産業局、神奈川県、横浜市、横須賀市が合同で昨年七月に関係行政機関連携推進本部を設置いたしますとともに、その下に雇用部会と地域経済部会を設置しているところでございます。 このうち特に、お尋ねのございました雇用対策の関係、神奈川労働局等が参画する雇用部会におきましては、昨年十月から、日産自動車、そして御指摘ございましたサプライヤーの従業員の方々の雇入れに関する申出…
時間が来ましたが、大臣に。JFEスチールのときに神奈川県で初の連携本部をつくっていただいて、私もその前に質問してまいりました。今度の日産でも厚労省は頑張っていただいていると思いますので、是非今後の対策を伺って、私の質問を終わります。
終了してください、もう時間ですので。
はい、分かりました。じゃ、結構です。
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次に、内閣提出、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。上野厚生労働大臣。
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労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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ただいま議題となりました労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 女性の労働参加の進展など、近年の就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ、労働災害に対する幅広いセーフティーネットを整備することが重要です。こうした観点から、労災保険の遺族補償年金における支給要件等の見直し、労災保険の特別加入団体に係る要件の法定化、労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止等の措置を講ずるため、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、労災…
以上で趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十九日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時七分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、13件)
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