相川哲也内閣府賞勲局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 214 発言)

お答え申し上げます。

昭和三十九年一月七日閣議決定によりまして戦没者に対する叙勲の対象となります軍人軍属につきましては、戦前の内規に基づき、死没者叙勲の対象となっていた者であるとされております。また、軍人軍属に準ずると認められる者としては、軍の要請により戦闘に参加した者、軍の管理監督工場等の被徴用者、協力者及び国民義勇隊の学徒隊員などが対象とされております。

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