その具体的な文書とかは分かっていないということなんでしょうか。
阿部圭史 (日本維新の会)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 214 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
戦没者に対する叙勲については、終戦後の昭和二十二年四月に事務半ばで停止したものでありまして、その背景としては、占領軍の示唆によるものであったと承知をしております。
ありがとうございます。
占領軍の示唆とありましたが、この示唆というのは何なんでしょうか。
お答えいたします。
戦没者に対する叙勲については、戦後間もない昭和二十九年に行われた質問主意書に対する政府答弁書におきまして、戦没者に対する叙勲は、終戦後、占領軍の示唆により停止をされたというふうにされております。連合国総司令部からの口頭ないし文書による伝達を受けて取られた措置であったものと承知しております。
- (上の発言)
その具体的な文書とかは分かっていないということなんでしょうか。
現在、賞勲局において確認している文書としては、今申し上げたとおりでございます。
ありがとうございます。是非また調べていただきたいと思います。
次に移りたいと思いますが、この対象者は、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属及びこれに準ずると認められる者とされています。どういった内訳の軍人軍属、これに準ずると認められる者がいらっしゃるのか、大まかで結構でございます、お答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
昭和三十九年一月七日閣議決定によりまして戦没者に対する叙勲の対象となります軍人軍属につきましては、戦前の内規に基づき、死没者叙勲の対象となっていた者であるとされております。また、軍人軍属に準ずると認められる者としては、軍の要請により戦闘に参加した者、軍の管理監督工場等の被徴用者、協力者及び国民義勇隊の学徒隊員などが対象とされております。