阿部圭史 (維新)
参議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 58 件・言及した要求 0 件
言及した要求
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直近の発言
お答え申し上げます。 提案者としては、本法案は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでございまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではございませんし、その思想や信条に反する特定の行為を、行動を強いるものではございません。
西田議員からの御質問に政治家としての御答弁をということでお答えをしたものでございますので、あくまで提案者としての説明と政治家としての個人的な信条の区別について申し上げたものでございまして、改めて申し上げますが、本法案につきましては、その区別で申し上げたということでございます。
お答えいたします。 提案者としての説明と政治家としての個人的な信条の区別が分かりにくかったのであれば、遺憾でございます。 提案者として改めて申し上げますと、本法案は、あくまでも国旗の損壊等として外形的に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでございます。個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではございませんし、その思想や信条に反する特定の行動を強いるものではございません。
お答えいたします。 先日の委員会でも御答弁させていただきましたとおり、六月二十六日の衆議院内閣委員会では、政治家として御答弁いただければという御質問をいただきましたので、私自身の政治信条に関する答弁をしたところでございまして、国民が自国についての帰属意識、一体感等を抱くことによりまして、国民の気持ちの上での結合、統合の役割を果たすという国旗の意義がますます向上し、今後一層、国旗を大切にするという気持ちが醸成されていく、そして愛国心、国を愛する心も醸成されていくのではないかとい…
お答えいたします。 提案者としての説明と政治家としての個人的な信条の区別が分かりにくかったのであれば、遺憾でございます。 提案者として改めて申し上げますと、本法案は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでございまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではございませんし、その思想や信条に反する特定の行動を強いるものではございません。
お答えいたします。 先日の委員会でも御答弁させていただきましたけれども、六月二十六日の衆議院内閣委員会では、政治家として御答弁いただければという御質問をいただきましたので、私自身の政治信条に関する答弁をしたところでございまして、国民が自国についての帰属意識、一体感等を抱くことによりまして、国民の気持ちの上での結合、統合の役割を果たすという国旗の意義がますます向上し、今後一層、国旗を大切にするという気持ちが醸成されていく、そして愛国心、国を愛する心も醸成されていくのではないかと…
お答え申し上げます。 法案提出者といたしましては、国旗を尊ぶ心は万国共通の価値観であり、外国国旗であれ日本国旗であれ、損壊等のやり方によっては国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害することになると考えております。 そもそも国旗は、国家の象徴として大切に扱われているものではございますが、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰対象になるにもかかわらず、自国国旗の損壊について処罰する規定はございません。このため、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共…
改めて、提案者としての説明と政治家としての個人的な信条の区別が分かりにくかったということでございましたら、改めて明確に申し上げますが、提案者としては、国旗に対する受け止めは、最終的には個々人の内心に関わる事項でございまして、この法案は個人の内心に立ち入って特定の思想、良心や行動を強いるものではないということを改めて申し上げたいと思います。
お答えいたします。 提案者としては、国旗に対する受け止めは、最終的には個々人の内心に関わる事項でございまして、この法案は個人の内心に立ち入って特定の思想、良心や行動を強いるものではないことは改めて申し上げる次第でございます。 その上で、六月二十六日の衆議院内閣委員会では、政治家として御答弁いただければという御質問をいただきましたので、あくまでも私自身の政治信条として、国民が自国についての帰属意識、一体感等を抱くことによりまして、国民の気持ちの上での結合、統合の役割を果たすとい…
西田委員、どうもありがとうございます。非常に重要な御指摘だと思います。政治家としての答弁をということでございましたが、お答えをさせていただきたいと思います。 国旗を大切に思う気持ちというのは万国共通でございます。本法律案が成立することによって、これまで外国国章損壊罪しか存在しなかったアンバランスが解消され、国旗を大切に思う国民感情が正面から保護されることになると考えております。 そして、本法案の成立を契機に、国民が自国についての帰属意識、一体感等を抱くことによりまして、国民の…
お答えいたします。 本法案では公然と国旗を損壊等する行為のみが処罰対象となってございまして、また、当初案で検討されていたのは、自ら損壊等している動画を事後的に配信する行為であって、損壊等している様子を第三者が撮影して発信するという行為、すなわち、報道やリポストといった行為は、当初から処罰の対象外と整理していたところでございます。 したがって、本法案の成立によって、ニュースや報道、批判的論評のための映像利用が萎縮するということにはならないというふうに考えておりますので、御理解く…
お答えいたします。 委員御指摘のように、表現の自由は基本的人権のうちでもとりわけ重要なものでございます。そうではありますが、国旗を大切に思う国民感情の保護という社会全体の重要な利益の保護を図るため、本法案二条の罰則を設ける必要が極めて高いと考えていること、そして、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものでありまして、表現の自由に関する制約の程度は小さいと考えられ…
玉木委員、御質問ありがとうございました。 先ほどの私の論述でもお答えさせていただいた部分もあると思いますけれども、改めてお答えいたしたいと思います。 二十一世紀の国防を考えれば、現下の脅威認識に即して、今の自衛隊は国内的にも国際的にもまだまだ強化すべき点が多いというふうに思っております。それは作用法の観点からも組織法の観点からも同様でございます。ですので、まだ不十分、やることは多いというふうに考えております。 二問目にいただきました、与党としてどのように今後考えていくかという…
日本維新の会の阿部圭史です。 前回の憲法九条に関する集中討議では、現在の自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ十年前の自民党も掲げていた憲法九条二項削除と国防軍創設案に関する違いについて、特にその作用法及び組織法上の違いについて説明をいたしました。 現在の自衛隊は、国内的には実力組織として、国際的には軍として更に強化すべき点が多いことに鑑み、我が党の憲法九条二項削除と国防軍創設案は、作用法と組織法の双方を大きく変更します。 その際、玉木委員より、我が党が自衛隊明…
日本維新の会の阿部圭史でございます。 我が党は憲法九条改正五項目を掲げております。憲法九条二項削除による集団的自衛権行使の全面容認、国家固有の権利である自衛権の明記、国防軍及び軍人の地位の明記、文民統制の明記、軍事裁判所の明記、以上の五つでございます。 現在の自民党の自衛隊明記案と、現在の我が党の案であり、かつ約十年前の自民党も掲げておられた憲法九条二項削除と国防軍創設案は、具体的に何が違うのでしょうか。 その違いを考える際には二つの観点が重要です。一つは、国家が何をできるか…
吉田政務官にお伺いしたいと思います。 顕彰の話を先ほどさせていただきましたが、防衛省は、防衛省の市ケ谷の敷地内にございます自衛隊殉職者慰霊碑で顕彰しているというふうに言っております。これは非常に大事なことだと思っておりますが、是非お答えいただきたいと思っておりますけれども、防衛省はきちんと顕彰しているという理解でいいかということに加えまして、防衛省の考える顕彰の定義、そしてその必要性、どういうふうにお考えになっているか、もし吉田政務官からお答えいただければありがたいなというふ…
ありがとうございます。 これは、今の自衛官に即して考えた場合に、万一武力攻撃事態があった場合に、戦死した自衛官に対しては、まさに国の命ずるところに従い命をささげる方々ですので、その霊に対して非礼であるのみならず、国の道義にもとることとなると政府はお考えでしょうか。いかがでしょうか。
ありがとうございます。 次に、自衛官のところについてお伺いしたいと思いますが、まず、問い十六としてお示しをしましたところに飛ばさせていただきますと、この戦没者の叙位叙勲については、理由のところに非常に明快な理由が書いてございまして、叙勲の正式手続を完了していない、この事態をこのまま放置することは、国の命ずるところに従い生命をささげた戦没者の霊に対して非礼であるのみならず、国の道義にもとることとなることに鑑み、これらの者に対して叙勲を行うこととするとしています。 政府は、現在も…
どうもありがとうございます。 これの年齢の定めについてお伺いしたいと思いますけれども、もし可能であれば、これに併せて、問いの十四でお伺いしております、今も、戦没者ではなくて、今の生きておられる方々に叙勲を行っています。毎年の春秋叙勲というものがございまして、皆さんも覚えがあると思いますけれども、これは、平成十五年の五月十六日の内閣総理大臣決定、春秋叙勲候補者推薦要綱に基づきまして、内閣総理大臣に各人が推薦することとなっています。この推薦要綱では、七十歳以上の者か、五十五歳以上…
ありがとうございます。是非また調べていただきたいと思います。 次に移りたいと思いますが、この対象者は、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属及びこれに準ずると認められる者とされています。どういった内訳の軍人軍属、これに準ずると認められる者がいらっしゃるのか、大まかで結構でございます、お答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。