お答えいたします。
委員御指摘のように、表現の自由は基本的人権のうちでもとりわけ重要なものでございます。そうではありますが、国旗を大切に思う国民感情の保護という社会全体の重要な利益の保護を図るため、本法案二条の罰則を設ける必要が極めて高いと考えていること、そして、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものでありまして、表現の自由に関する制約の程度は小さいと考えられることなどから、本法案二条の罰則は必要かつ合理的な規制でございまして、当然、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと考えております。
このように、本法案二条の罰則が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目して規制を加えたりするものでないことは、侮辱を加える目的といった主観的な要件ではなく、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を、表現行為を構成要件とする規定がございます。また、今申し上げた方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めている規定などの本法案の規定自体から明らかであるというふうに考えております。
本法案は、このようなことを前提としつつ、入念的に、本法案の適用に当たって、いやしくも国民の思想及び良心の自由や表現の自由等を不当に侵害することのないよう、いわゆる適用上の注意の規定を設けて、その万全を期すこととしているということでございます。御理解いただければと思います。
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後藤祐一(中道)
でも、実際には、芸術性、文学性が高くてもわいせつ性を否定する事情にはならないとして有罪になっているんです、両方とも。言っていること、違うと思いますよ。
議論、尽きないんじゃないんですか、今日、採決は無理ですよ。さっきの文書を今日のうちに出すなんて無理じゃないですか。ゆっくりやりましょうよ。来週まで議論を続けることを求めて、終わります。
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山下貴司(自民)
次に、西田薫君。
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90西西田薫(維新)
日本維新の会の西田薫でございます。本日もよろしくお願いいたします。
順次質問をさせていただくんですが、その前に。
我々は立法府です。立法府というのは法律を作る機関であります。しかし、処罰を対象とする法律というのは慎重に判断をしていかないといけないというふうに思っておりますし、憲法違反がないだろうか、そしてまた、憲法の理念との整合性を欠くおそれはないのだろうか、こういったこともしっかりと判断していかないといけないというふうに思っております。
あわせて、国民の皆さんに寄り添う、国民の皆さんの気持ちを反映していくような施策をしていく、これも、私、政治家と…
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- (上の発言)
91阿阿部圭史(維新)
お答えいたします。
委員御指摘のように、表現の自由は基本的人権のうちでもとりわけ重要なものでございます。そうではありますが、国旗を大切に思う国民感情の保護という社会全体の重要な利益の保護を図るため、本法案二条の罰則を設ける必要が極めて高いと考えていること、そして、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものでありまして、表現の自由に関する制約の程度は小さいと考えられることなどから、本法案二条の罰則は必要かつ合理的な規制でございまして、当然、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと考えております。
このように、本法案二条の罰則が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目して規制を加えたりするものでないことは、侮辱を加える目的といった主観的な要件ではなく、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を、表現行為を構成要件とする規定がございます。また、今申し上げた方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めている規定などの本法案の規定自体から明らかであるというふうに考えております。
本法案は、このようなことを前提としつつ、入念的に、本法案の適用に当たって、いやしくも国民の思想及び良心の自由や表現の自由等を不当に侵害することのないよう、いわゆる適用上の注意の規定を設けて、その万全を期すこととしているということでございます。御理解いただければと思います。
92西西田薫(維新)
しっかりとした御答弁、ありがとうございました。
冒頭も申し上げたとおり、例えば、我々において、各政党においても党のシンボルマークがあります。党旗もあります。それをやはり傷つけられると、不快な思いになろうかと思うんですよね。我々だけじゃなく、その政党を支持している支援者の皆さんも不快な思いになろうかと思うんですよ。
そういった中で、それでも、この政党、嫌いなんだという思いからその政党の党旗を傷つける、これは表現の自由である、思想、信条の自由である、そういった観点から守るんじゃなく、やはり、そういうことをやめましょうよということを子供たちに教えていくとい…
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93阿阿部圭史(維新)
お答えいたします。
本法案では公然と国旗を損壊等する行為のみが処罰対象となってございまして、また、当初案で検討されていたのは、自ら損壊等している動画を事後的に配信する行為であって、損壊等している様子を第三者が撮影して発信するという行為、すなわち、報道やリポストといった行為は、当初から処罰の対象外と整理していたところでございます。
したがって、本法案の成立によって、ニュースや報道、批判的論評のための映像利用が萎縮するということにはならないというふうに考えておりますので、御理解ください。
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94西西田薫(維新)
御答弁ありがとうございました。
そういった誤解をされる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思っておりましたので、そういった、報道で使うとか、また、そういう批判をしている、こんな損壊行為がやはり駄目なんだという批判をしているというのは、共有させていただいても処罰対象にはならないという御答弁ですね。ありがとうございました。
それでは、次の質問に移りたいと思いますが、今回、この法案提出に当たっては、国旗を損壊している者たちを検挙していきたい、逮捕していきたい、処罰を与えたいという思いで今回法案を提出されたわけじゃないと思うんですよね。私も全く同じ思い…
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