阿部圭史 (日本維新の会)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のように、表現の自由は基本的人権のうちでもとりわけ重要なものでございます。そうではありますが、国旗を大切に思う国民感情の保護という社会全体の重要な利益の保護を図るため、本法案二条の罰則を設ける必要が極めて高いと考えていること、そして、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものでありまして、表現の自由に関する制約の程度は小さいと考えられることなどから、本法案二条の罰則は必要かつ合理的な規制でございまして、当然、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと考えております。

このように、本法案二条の罰則が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目して規制を加えたりするものでないことは、侮辱を加える目的といった主観的な要件ではなく、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を、表現行為を構成要件とする規定がございます。また、今申し上げた方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めている規定などの本法案の規定自体から明らかであるというふうに考えております。

本法案は、このようなことを前提としつつ、入念的に、本法案の適用に当たって、いやしくも国民の思想及び良心の自由や表現の自由等を不当に侵害することのないよう、いわゆる適用上の注意の規定を設けて、その万全を期すこととしているということでございます。御理解いただければと思います。

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