早稲田ゆき (中道改革連合)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 214 発言)

その相当性があるかどうかがこの法律だけでは分からないから、一〇〇%阻却できないということなんですよ。そういうことですよね、今の段階で。つまりは、規則でそうしたことを縛っていかないと阻却されませんよと。場合によっては違法性に、刑法百三十四条違反になりますよということの御答弁だったと思います。

だから、今、上野大臣はそうしたことをガイドラインでというふうにおっしゃいましたけれども、その前にきちんと規則でそこのところは言って、そして、医療分野に対するガイドラインというものを詳細に決めていただきたいと思います。

その上で、資料の三の方を御覧ください。これは、ここに書かれているとおりでありまして、厚生労働省の医政局、参事官室の方で、令和七年の三月五日に出されているものでございます。個人情報委員会に対する懸念点というものですね。懸念点、御覧いただけますでしょうか。

いろいろ書いてありますけれども、本人同意なく第三者提供を可能とするための手続の詳細が明らかでなく、本特例の導入の妥当性について十分検討できない。それからまた、本人同意以外に、本人の通知やオプトアウトのこうした本人関与の機会の在り方や云々かんぬんでありまして、こうしたこと、機能の有無についても言及がなく、本人の権利利益の保護が十分に図られる仕組みとなっているかどうかは不明である。

そして、更に下、飛ばしますが、国民が不安感、不信感を抱くおそれがあることから、これらの詳細に関する説明が十分になされない中で制度の見直しに向けた議論が先行していくことに対しては非常に懸念がある。これは厚生労働省の参事官室の文書です。

この懸念、払拭されたんですか。

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