公開されている情報という文言もあるので、そこに皆さん引っ張られているということもあるんですけれども、全く公開されていない、病院だけが持っている病歴を、本人同意なくこれを提供することが、統計作成等の目的であればできるというものですから、これは非常に、いろいろな意味で、漏えいの問題、そうしたことも心配される大きなものであります。
その中で、五月二十一日、衆議院の地こデジ特別委員会で、厚生労働省から、統計特例に依拠した場合も、医師の守秘義務違反に対して、刑法の違法性が一〇〇%阻却されるわけではないという答弁がありました。重要な答弁だと思います。
病院が、では、刑法違反を恐れて、このような病歴情報の第三者提供など、怖くてできないのではないかというふうに思われます。厚生労働大臣として、この点について懸念がなかったんでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、厚生労働省としては、今次の大戦に起因をして生じた混乱等により、本邦に引き揚げることができずに、引き続き中国等の地域に長期にわたって残留を余儀なくされました中国残留邦人等の特別な事情に鑑みまして、永住帰国した中国残留邦人等に対して、日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるように、満額の老齢基礎年金等を受給するための一時金の支給や支援給付等の支援を行っているところであります。
また、永住帰国された中国残留邦人等が、家族も含め、地域で円滑に社会生活を送ることができるように、中国帰国者支援・交流センターにおいて日本語学習支援や相談事業を行っております…
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早稲田ゆき(中道)
本当に、御遺族も高齢化をしております。その中で、今いろいろ、るる述べておられましたけれども、旧ソ連における国家的な規模の民間人の拉致でありますから、本当にもう悲惨な状況で労働を強いられ亡くなっていった方々も、先ほど五万五千人とおっしゃいましたけれども、本当にそれだけなのか、そういう数字の徹底した調査というものもまだまだでございますので、是非、これはロシア側にも研究者の方がおられるはずです、そしてまた、そうした民間の力もかりて、しっかりと進めていただきたい。ずっとこれは同じままで、今も調査が、やっているとはおっしゃいますけれども、実際進んでおりません。そこ…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
他省庁所管の法律ではございますが、そのようなものだと承知をしております。
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- (上の発言)
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早稲田ゆき(中道)
公開されている情報という文言もあるので、そこに皆さん引っ張られているということもあるんですけれども、全く公開されていない、病院だけが持っている病歴を、本人同意なくこれを提供することが、統計作成等の目的であればできるというものですから、これは非常に、いろいろな意味で、漏えいの問題、そうしたことも心配される大きなものであります。
その中で、五月二十一日、衆議院の地こデジ特別委員会で、厚生労働省から、統計特例に依拠した場合も、医師の守秘義務違反に対して、刑法の違法性が一〇〇%阻却されるわけではないという答弁がありました。重要な答弁だと思います。
病院が、では、刑法違反を恐れて、このような病歴情報の第三者提供など、怖くてできないのではないかというふうに思われます。厚生労働大臣として、この点について懸念がなかったんでしょうか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、刑法百三十四条第一項の秘密漏示罪は、医師等が、正当な理由がないのに、業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした場合に成立し得る罪であると承知しています。法務省に確認をいたしましたところ、一般に、正当な理由の有無は、個別の事案において、手段の相当性に関わる事情等の諸般の事情に照らして個別具体的に判断されるものと考えられているとのことでありました。
医師等の医療関係者がこの統計特例を安心して利用していただくためにも、やはりデータの提供先において統計作成等のみに利用されることを担保することが重要であります。当該医師等が守秘義務違反に問われる…
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早稲田ゆき(中道)
その相当性があるかどうかがこの法律だけでは分からないから、一〇〇%阻却できないということなんですよ。そういうことですよね、今の段階で。つまりは、規則でそうしたことを縛っていかないと阻却されませんよと。場合によっては違法性に、刑法百三十四条違反になりますよということの御答弁だったと思います。
だから、今、上野大臣はそうしたことをガイドラインでというふうにおっしゃいましたけれども、その前にきちんと規則でそこのところは言って、そして、医療分野に対するガイドラインというものを詳細に決めていただきたいと思います。
その上で、資料の三の方を御覧ください。これは、…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、御指摘の文書でございますが、昨年の二月に個情委が公表されました個人情報保護法の制度的課題に対する考え方についてに記載をされておりました統計特例に関する内容について、この当時の当省の懸念点を個情委側に伝えるために作成したものであります。
その後、具体的な法案に向けて個情委と協議を行う中で、統計特例の対象となる統計作成等の詳細を定める規則やガイドライン等の策定の際に、リスクに応じた具体的な対応策を明確にすることとされました。これにより、当省の懸念を払拭する方法が確認をされたものであります。
今後、法案が成立した後に定める規則やガイドライン等の内容、…
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