上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 214 発言)

まず、刑法百三十四条第一項の秘密漏示罪は、医師等が、正当な理由がないのに、業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした場合に成立し得る罪であると承知しています。法務省に確認をいたしましたところ、一般に、正当な理由の有無は、個別の事案において、手段の相当性に関わる事情等の諸般の事情に照らして個別具体的に判断されるものと考えられているとのことでありました。

医師等の医療関係者がこの統計特例を安心して利用していただくためにも、やはりデータの提供先において統計作成等のみに利用されることを担保することが重要であります。当該医師等が守秘義務違反に問われることがないと一定の蓋然性を持って判断し得るように、ガイドライン等について、個情委ともしっかり連携をしながら策定していきたいと考えています。

前後のやりとり

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