古川あおい (チームみらい)

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 214 発言)

ありがとうございます。

次の質問に移りたいと思います。

続いて、特別職の公務員の産育休についてお伺いします。

先日、京都府八幡市の市長が産休の取得を発表したりとか、千葉県印西市の野崎副市長が育休を取得されたりとか、そういった特別職公務員の産休、育休が話題になっております。

この点、特別職の公務員には、実は、国会議員もですけれども、公設秘書というものも含まれます。ただ、こうした公設秘書の産休、育休についてというものは、これまで余り話題になってこなかったかと思いますけれども、この点について二つまとめてお伺いいたします。

公設秘書についても産前産後休暇や育児休業を取得することは可能でしょうか。また、労働基準法の対象になるのか、労働時間や休日、有給休暇、介護休業等の各制度についてはどのような取扱いになるのかについて、お答えお願いします。

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