お答えいたします。
現在、NDBに格納されているデータについては、その利用者及び目的とする業務が法定化されております。現時点において法律に立法府は規定されておりませんけれども、現行法の下でも、研究機関等と協力するといった形で御利用になるということはあり得ると考えておりますし、また、NDB利活用の一環として、一定の、ある程度、定型的な形でオープンデータを提供してございます。こういったものも御活用いただけるんじゃないか、このように考えているところでございます。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 214 発言)
お答えいたします。
現在、NDBに格納されているデータについては、その利用者及び目的とする業務が法定化されております。現時点において法律に立法府は規定されておりませんけれども、現行法の下でも、研究機関等と協力するといった形で御利用になるということはあり得ると考えておりますし、また、NDB利活用の一環として、一定の、ある程度、定型的な形でオープンデータを提供してございます。こういったものも御活用いただけるんじゃないか、このように考えているところでございます。
お答えいたします。 今後の高額療養費制度の見直しをする場合など、制度改革におけるNDBデータの活用という観点から申し上げますと、例えば、現行のNDBデータにひもづけられている収入情報は、高額療養費の所得区分の情報でございまして、例えば年収三百七十万から七百七十万の区分に属しているものになります。これが、今回、所得の細分化をさせていただきたいということでお諮りをしたわけですけれども、これを行いますと更に細かく分かってくるというような、前進する部分があるというふうに思っています。 他方で、これは逆に言うと、今の所得区分の話は全制度、被用者保険も地域保険も…
ありがとうございます。
ちょっと時間がないので、簡潔に次の質問を二つまとめてお伺いしたいと思うんですけれども、このように、私は、NDBとか厚労省が持っているデータベースをもっと充実させて、EBPMに生かしていくべきだと思っておりますが、この点について厚生労働大臣のお考えを伺いたいのと、このデータの活用、NDBの活用というものは、今、申請して認められた場合にできるというところで、いろいろな条件があると思うんですけれども、例えば国会議員であるとか、そういう立法府がこのNDBのデータを活用することは可能なのかという点についてお答えをお願いします。
一点目について簡潔に申し上げたいと思います。
よりよい政策立案に資するように、格納するデータの種類や内容、精度などについて不断の見直しを行っていくことは重要でありますので、例えば、NDBに収載するレセプト情報について、どのような内容をどのような区分で収載するか等について様々なこれまで議論をしながら拡大をしてきた経緯もございます。
引き続き、EBPMを推進をし、よりよい政策を立案をする観点からも、NDBのデータの利活用を進めるように議論していきたいと考えています。
お答えいたします。
現在、NDBに格納されているデータについては、その利用者及び目的とする業務が法定化されております。現時点において法律に立法府は規定されておりませんけれども、現行法の下でも、研究機関等と協力するといった形で御利用になるということはあり得ると考えておりますし、また、NDB利活用の一環として、一定の、ある程度、定型的な形でオープンデータを提供してございます。こういったものも御活用いただけるんじゃないか、このように考えているところでございます。
ありがとうございます。 次の質問に移りたいと思います。 続いて、特別職の公務員の産育休についてお伺いします。 先日、京都府八幡市の市長が産休の取得を発表したりとか、千葉県印西市の野崎副市長が育休を取得されたりとか、そういった特別職公務員の産休、育休が話題になっております。 この点、特別職の公務員には、実は、国会議員もですけれども、公設秘書というものも含まれます。ただ、こうした公設秘書の産休、育休についてというものは、これまで余り話題になってこなかったかと思いますけれども、この点について二つまとめてお伺いいたします。 公設秘書についても産前産後休…
では、私から二つまとめて御説明させていただきます。 まず、産前産後休業、労働基準法に基づくものですけれども、これについては国会議員の公設秘書にも適用となります。具体的には、産前については、使用者は、六週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない、それから産後については、使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない、このように規定をされております。 また、育児休業制度でございますが、国会議員の公設秘書に適用されるこの関係の法律については存在しないものと承知をしております。 続きまして、労働時間…
ありがとうございます。
こちら、その制度がまだまだ世の中に知れ渡っていないところがあると思いますので、これを機に議論を進めていければなと思います。
ありがとうございました。