田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長

2026年5月27日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 214 発言)

では、私から二つまとめて御説明させていただきます。

まず、産前産後休業、労働基準法に基づくものですけれども、これについては国会議員の公設秘書にも適用となります。具体的には、産前については、使用者は、六週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない、それから産後については、使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない、このように規定をされております。

また、育児休業制度でございますが、国会議員の公設秘書に適用されるこの関係の法律については存在しないものと承知をしております。

続きまして、労働時間等々についての御質問でございます。

国会議員の公設秘書は、国家公務員法における特別職の国家公務員に該当いたしまして、一般職の国家公務員とは異なり、同法によって労働基準法が適用除外とされておりません。また、ほかに適用除外を定める法律もございませんので、御指摘の労働時間等の規定を含めまして、労働基準法が全面的に適用されることになります。

ただし、公設秘書の職務が、国会議員との活動と一体不可分であって、厳格な労務管理になじまず、労働基準法第四十一条第二号に定める機密の事務を取り扱う者に該当する場合には、労働基準法における労働時間、休憩及び休日の規定は適用されませんが、この場合であっても年次有給休暇の規定は適用されることになります。

それから、介護休業制度でございますけれども、国会議員の公設秘書に適用される介護休業制度に関わる法律、これについては存在しないものと承知をしております。

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