お答えをいたします。
男女共に、希望に応じて仕事と育児を両立できる働き方を実現をしていくことは重要だと考えています。
このために、昨年四月から段階的に施行されています改正育児・介護休業法におきまして、事業主に対して、フレックスタイム制や短時間勤務制度といった、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の義務づけなどを行っています。加えて、中小企業における両立支援の取組を後押しをするために、育児休業や短時間勤務をしている方の業務を代替する労働者に対して手当を支給した中小企業などに対する助成金について、令和八年度に拡充いたしました。このほか、労務管理の専門家による無料の個別相談なども実施をしています。
その上で、子育てをしない労働者も含めて、ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた長時間労働の是正や、育児を含めた社員の様々なライフイベントと仕事の両立支援に取り組む企業の好事例について周知を行うことにより、仕事と生活を両立できるような職場環境の整備に取り組んでまいります。
2
大串正樹(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
この発言のページ
3
大串正樹(自民)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。斉藤りえ君。
この発言のページ
4斉斉藤りえ(自民)
自由民主党の斉藤りえです。
質問に先立ちまして、本日、聴覚に障害のある私がこうして質問に立つに当たり、多大な御協力をいただきました委員長を始め、委員の皆様、委員部、そして省庁の皆様に心よりお礼申し上げます。
今回の質疑に当たっては、システムや進め方において、これまでの慣例からは様々な変更がありました。また、本日は、聴導犬とともにお越しくださっている方を始め、聴覚に障害のある方々にも傍聴いただいていることから、手話通訳士の方にも御対応いただいております。私は、本日の質疑が民主社会の成熟に向けた大切な一歩であると感じると同時に、その歩みを後押しいただきま…
この発言のページ
- (上の発言)
5田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
お答えをいたします。
男女共に、希望に応じて仕事と育児を両立できる働き方を実現をしていくことは重要だと考えています。
このために、昨年四月から段階的に施行されています改正育児・介護休業法におきまして、事業主に対して、フレックスタイム制や短時間勤務制度といった、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の義務づけなどを行っています。加えて、中小企業における両立支援の取組を後押しをするために、育児休業や短時間勤務をしている方の業務を代替する労働者に対して手当を支給した中小企業などに対する助成金について、令和八年度に拡充いたしました。このほか、労務管理の専門家による無料の個別相談なども実施をしています。
その上で、子育てをしない労働者も含めて、ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた長時間労働の是正や、育児を含めた社員の様々なライフイベントと仕事の両立支援に取り組む企業の好事例について周知を行うことにより、仕事と生活を両立できるような職場環境の整備に取り組んでまいります。
6斉斉藤りえ(自民)
ありがとうございます。
今お伺いしたように、両立支援は、制度を利用する本人だけの問題ではなく、制度を利用する人を支える職場や同僚の体制があって初めて安心して使えるものになります。
そして、この支える側を支えるという視点から、次は手話通訳者についてお伺いします。
聴覚障害のある方にとって、手話通訳や要約筆記などの意思疎通支援は、行政手続、医療、福祉、教育、就労、災害時の避難など、生活のあらゆる場面で、必要な情報を得て、自ら判断し、自分の意思を表明するための情報保障であり、権利保障の基盤です。その中で、手話通訳者は、聴覚障害のある方の社会参加を支える重…
この発言のページ
7野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
手話通訳者を確保していくということは、情報保障の観点からも非常に重要な課題であるというふうに考えております。
まず、手話通訳者に関する多岐にわたる御質問をいただきましたので、順次お答えいたします。
手話通訳者の地域別の状況でございますけれども、こちらは自治体において地域の実情や利用者の状況を踏まえて事業を実施されているということから、これを詳細に把握はしておりませんが、厚生労働省としては、令和七年度の調査研究によりまして、自治体などで雇用されている手話通訳者の実働者数、年齢構成、雇用形態、報酬水準について、全国単位での調査結果…
この発言のページ
8斉斉藤りえ(自民)
ありがとうございます。
手話通訳や要約筆記などの意思疎通支援は、特に災害時や医療現場では、音声情報に偏った情報提供により、聴覚障害のある人が避難、受診、服薬、入退院、福祉サービス利用に必要な情報を得られないおそれがあり、命や健康、そしてその後の生活に直結します。
障害者情報アクセシビリティー、コミュニケーション施策推進法、手話施策推進法、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、厚生労働省は、障害福祉サービスの利用申請、相談支援、成年後見、権利擁護、医療機関での説明、同意の場面において、意思疎通支援が実際に確保されているかをどのように把握をされているのでしょう…
この発言のページ