ありがとうございます。
私、先日、この委員会の中でPPI、患者、市民参画というところを御紹介させていただいて、研究分野でというお話だったんですけれども、それ以外の様々なところで患者参画というのがこれから、諸外国は随分進んでおりますので、是非推進をお願いしたいと思います。
次、少し話題が変わりまして、いわゆるケアマネジャーさんに関する御質問をさせていただきたいと思います。
高齢者の在宅の生活を支える上では医療と介護の連携は非常に重要である、これはもう皆さんそのように思っていただけると思いますけれども、その際に、現場で、入退院であったりとか、退院後の介護サービスあるいは医療との連携、こういったところは、今はその調整をケアマネジャーさんが担っているという現状でございます。
今回の社会福祉法の改正の中で、頼れる身寄りがない高齢者に対する入院、入所等の手続支援というのが第二種福祉事業として入っておりました。こういった新たな事業が制度化される中で、医療と介護、医療との連携、調整業務についてはケアマネジャーさんがやはり主体として担っているというふうに認識をしておりますが、この役割分担というのが、今後、この第二種福祉事業が入ってくることによって少し曖昧になってくるのではないかと思っております。
医療機関との連絡調整や退院後の介護サービスとの調整、主治医や訪問看護師さんとの情報共有など、ケアマネジャーが担うべき業務として位置づけているのか、まずこの認識をお伺いしたいのと、ここの部分というのはやはりまだシャドーワークで、いわゆる評価対象となっていないという現状もございますので、これはケアマネジャーが担うべき業務として明確な認識があるのであれば、そこに対する介護報酬上の評価というのも必要と思いますが、御答弁をお願いいたします。
99大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
お答え申し上げます。
災害時におけるアレルギー疾患患者、とりわけ食物アレルギーがある方への配慮が重要であるというふうに認識をしております。
内閣府が策定をしております避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針、この中で、アレルギー疾患患者を含む要配慮者への対応の重要性について既に記載はされているところでありますが、委員御指摘のように、自治体が策定する防災計画等において、その位置づけや具体的な対応が必ずしも十分に明記されていない事例があることについては、我々としても課題だと受け止めております。
令和七年十月二十七日に都道府県に対しまして、厚…
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100沼沼崎満子(中道)
是非、前向きな検討をお願いいたします。
引き続きアレルギーに関してですが、アレルギー対策を進める上では、施策に患者や家族の意見を生かしていくことが必要であると思いますし、またそういった御意見もいただいているところです。しかし、患者の声を反映していくためには、単に、都道府県等で行われているアレルギー疾患対策推進協議会や連絡協議会、こういったところに患者の委員がただ参加するだけではやはり不十分で、参加する委員が、アレルギー疾患対策基本法であるとか自治体の施策、あるいは学校や保育現場での対応、災害対応も含めてですが、そういった様々な理解を含めて、当事者として…
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101大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
お答え申し上げます。
アレルギー疾患対策におきまして、政策に対する患者、市民の参画、これは重要なものだと認識しておりまして、アレルギー疾患対策基本法に基づき、国のアレルギー疾患対策推進協議会の委員はアレルギー患者等から任命することとしております。
また、先生御指摘のアレルギーポータルでありますが、最新の知見に基づいた正しい情報等を国民の皆様へ提供することを目的として平成三十年から実施しております補助事業でございますが、都道府県の協議会等に参加する患者委員を始めとするアレルギー患者の皆様がより一層アレルギー疾患対策について理解が深まるよう、アレルギーポ…
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- (上の発言)
102沼沼崎満子(中道)
ありがとうございます。
私、先日、この委員会の中でPPI、患者、市民参画というところを御紹介させていただいて、研究分野でというお話だったんですけれども、それ以外の様々なところで患者参画というのがこれから、諸外国は随分進んでおりますので、是非推進をお願いしたいと思います。
次、少し話題が変わりまして、いわゆるケアマネジャーさんに関する御質問をさせていただきたいと思います。
高齢者の在宅の生活を支える上では医療と介護の連携は非常に重要である、これはもう皆さんそのように思っていただけると思いますけれども、その際に、現場で、入退院であったりとか、退院後の介護サービスあるいは医療との連携、こういったところは、今はその調整をケアマネジャーさんが担っているという現状でございます。
今回の社会福祉法の改正の中で、頼れる身寄りがない高齢者に対する入院、入所等の手続支援というのが第二種福祉事業として入っておりました。こういった新たな事業が制度化される中で、医療と介護、医療との連携、調整業務についてはケアマネジャーさんがやはり主体として担っているというふうに認識をしておりますが、この役割分担というのが、今後、この第二種福祉事業が入ってくることによって少し曖昧になってくるのではないかと思っております。
医療機関との連絡調整や退院後の介護サービスとの調整、主治医や訪問看護師さんとの情報共有など、ケアマネジャーが担うべき業務として位置づけているのか、まずこの認識をお伺いしたいのと、ここの部分というのはやはりまだシャドーワークで、いわゆる評価対象となっていないという現状もございますので、これはケアマネジャーが担うべき業務として明確な認識があるのであれば、そこに対する介護報酬上の評価というのも必要と思いますが、御答弁をお願いいたします。
103黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
委員御指摘くださいましたように、ケアマネジャーの皆さんは医療・介護連携の要でございます。特に、七十五以上あるいは八十五以上の方々、医療、介護ニーズを双方お持ちの方々のサービス調整は、ケアマネジャーの皆さんの仕事の中でも特に専門性が高くて重要性が高い業務だということで、介護報酬上も評価をしております。
ケアマネジャーの皆さんの固有業務としては、まさに委員御指摘くださったように、入退院時の病院との連携、つまり、退院をした後にどういうサービスを利用していただくのか、サービスの種類を決めて具体的な手続に入っていく、その部分の調整が肝だと…
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104沼沼崎満子(中道)
ありがとうございます。
加算で対応というふうなお話でした。また、業務の、今どこまでがということも明確になったかと思います。
次の質問ですけれども、訪問介護における移動時間の報酬や、あるいはキャンセル対応の負担についてお伺いをいたします。
今回の法改正で、中山間、人口減少地域において包括評価の仕組みが導入となりました。特別介護サービスの類型ということで、新たに新設となっております。
訪問介護は、実際のサービスの提供時間だけではなくて、一軒一軒訪問をしていく、そういったサービスの場合には、利用者宅までの移動時間であるとか、あるいは、突然、直前になって…
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105黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
訪問介護の介護報酬は、御指摘のあった点も含めまして、サービスに要する平均的な費用の額を勘案して設定がされておりますが、委員も御指摘くださいましたように、訪問介護の経営状況は、地域の特性だけではなく、事業規模、それから事業形態において様々だというふうに承知をしております。この委員会でもそういう御意見を多くいただいております。
訪問介護の中では、個別に訪問をするタイプと、それからサービスつき高齢者住宅等に併設をされて、いわば移動時間、移動のコストを余りかけずに効率的に回るといいますか、サービスを提供する形態、それぞれあると存じます。…
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