衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号
2025年2月25日・157 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 賃金を上げてほしい1人 / 1発言
- 政治とカネの問題をなくしてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年二月二十五日(火曜日) 午後一時三十分開議 出席委員 委員長 渡辺 周君 理事 小泉進次郎君 理事 齋藤 健君 理事 長谷川淳二君 理事 落合 貴之君 理事 後藤 祐一君 理事 櫻井 周君 理事 池下 卓君 理事 長友 慎治君 石田 真敏君 井出 庸生君 大空 幸星君 尾崎 正直君 神田 潤一君 栗原 渉君 小林 茂樹君 坂本竜太郎君 塩崎 彰久君 島田 智明君 中曽根康隆君 平口 洋君 平沼正二郎君 広瀬 建君 福田かおる君 向山 淳君 山本 大地君…
これより会議を開きます。
逢沢一郎君外十一名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び逢沢一郎君外十名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官松田哲也君、総務省大臣官房審議官下仲宏卓君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。福田かおる君。
自由民主党の福田かおるです。人生初めての質問という貴重な機会を、民主主義の根幹である政治活動の自由、表現の自由、選挙制度についてさせていただけること、うれしく存じます。 私自身は、昨年十月に初めての選挙に立候補いたしました。自身が立候補してみて、公職選挙法というのは、言葉を選ばずに申し上げれば、時代に合っていない部分が数多くある制度であるということを実感してまいりました。これは未来の政治家の卵にとっても、有権者になっていく方々にとっても、参入障壁になりかねないものです。時代に合わせた新しいルールが必要です。 昨年四月の東京都江東区での衆議院補欠選挙、…
福田先生の質問にお答えをさせていただきたいと思います。 先生御指摘のとおり、改正案で規定するポスターの記載に関する品位保持義務等の規定は、民主主義の根幹を成す表現の自由、また政治活動の自由に関わる規制でございます。おっしゃるとおりでございます。 改正案の立案につきましては、御指摘をいただきました、昨年の東京都知事選挙で生じた選挙運動目的とは思われないようなポスターが公営掲示場に掲示された問題への対処等々という要請と、御指摘の表現の自由や政治活動の自由の保障という要請とのバランスをどのように取るか、与野党で真剣に議論をさせていただきまして、重要な検討課…
ありがとうございます。バランスを考えて規定が作られたということ、改めて理解いたしました。また、行政機関が恣意的に判断をするものではないということも確認させていただきました。
では、名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現などに当たるか否かは、誰が何に基づき判断することになるのでしょうか。提案者の御見解をお伺いいたします。
福田委員の御質問にお答えします。 そもそも、品位保持規定の趣旨は、一般的、抽象的に、公営掲示場に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということにあります。他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する内容のポスターがあった場合に、したがいまして、行政処分、撤去命令が科されたり刑事罰が科されたりする制度とはしていません。 選挙は、有権者の方々が、立候補者の中から誰が議員等の地位にふさわしいかを自ら判断し、投票するものと承知をしております。本改正によりまして、品位保持義務に違反する違法なポス…
ありがとうございます。 ポスターが名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する内容かどうかについては、選挙管理委員会を始めとする行政機関の恣意的な裁量はない、判断が行われるということはなく、まず候補者の判断になる、そして最終的には有権者が判断していくということ、この点、確認させていただきました。 また、違反の疑義があるような事案についてどのような対処があり得るのかということについては、先ほど御言及のありました今の公職選挙法第百四十七条のところかと思います、ポスターの撤去についての規定がございますが、今回、第百四十七条の改正はされていない。ということは、名誉…
先ほど法案提出者より御答弁がありましたとおり、今回設けられます品位保持義務規定につきましては、候補者に対して公営掲示板に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう自覚を促すということを目的としたものと承知しております。また、委員先ほどおっしゃりましたけれども、いかなるものが品位を損なうのかといったものは、候補者によっても、また受け取る有権者によっても様々でございまして、選挙管理委員会がこの判断をすることはできないものと考えております。 そういたしますと、候補者あるいは有権者からお問合せ等があった場合には、今回、ポスターについて品位保持義務規定…
ありがとうございます。
また、選挙期間中又は選挙後の告発により当選者のポスターが名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現であったと選挙後に司法により認定される、こうしたことも想定しておく必要があるかと思います。こうした場合において、選挙そのものの有効性はどのように判断されるとお考えでしょうか。提案者の御見解をお伺いいたします。
司法により認定された場合の当該選挙の有効性をどう判断するかという福田委員の御質問に答弁します。 選挙は、公選法二百五条一項で、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り無効とされるというふうになっております。 ここに言う、今申し上げた二百五条の前段、選挙の規定に違反することがあるときとは、最高裁の判例によりますと、主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき又は直接かような明文の規定は存在しないが選挙法の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを…
ありがとうございます。 ここまでの質疑を踏まえ、今回の規定の新設について整理したいと思います。 行政機関が名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現であったか否かを判断することはなく、表現の自由、民主主義の根幹を行政機関は制限するものではないということを確認しました。 その一方で、今回、違法な行為の類型が明確化されております。候補者は新たな規定の趣旨に即してポスターの記載内容を検討するという責務が明文化されました。表現の自由を守りながら何ができるのか熟慮された中で、候補者の責務を法律で明確化し、抑止力を生み出し、行動変容を促していくという一歩を踏み…
大変重要な点について御指摘をいただきました。我々も、重大な問題意識、また、率直に申し上げて大変な危機意識を持っているところでございます。 まず、選挙に関するSNS等の利用に関して指摘をしなければなりません。昨今の選挙では選挙運動に類するコンテンツの商業化によりまして選挙運動名目のSNSを利用した営利行為が加速している、重大な問題意識を持たざるを得ません。また、明らかな偽情報、真偽不明の情報、デマの拡散等によって選挙結果への重大な影響が生じているとも指摘をされております。また、公職の候補者間の公平の確保に関しましては、いわゆる二馬力行為が、単なる選挙運動…
民主主義の発展のために皆様と力を合わせて働いてまいりますことをお誓い申し上げ、初質疑を終了させていただきます。
どうもありがとうございました。
次に、矢崎堅太郎君。
立憲民主党の千葉五区選出をいただいております矢崎堅太郎です。政治改革特別委員会では初めての質問となりますので、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 今、福田議員からもお話がありましたけれども、昨年の東京、中国衆議院補欠選挙、それから東京都知事選挙、そして兵庫の県知事選挙と、これまで私たちが考えもしないような問題が起きてきたわけであります。それに対して対策を取っていかなければいけない、そういう今回の法案の趣旨だというふうに思っております。それに基づきまして質問をさせていただきたいと思います。 まず最初に、今、福田議員からもお話がありましたけれども、改…
委員お尋ねの、品位を損なうものかどうか誰が判断するかということにつきましては、一義的には選挙運動用ポスターを掲示する候補者らが判断するものである、最終的には有権者が投票等の上で判断を行うことによって、選挙を通じて是正、淘汰が図られるものと考えております。
なお、先ほどの答弁にもありましたが、選挙管理委員会につきましては、あくまで選挙の事務を管理する機関であり、選挙運動用ポスターが善良な風俗を害しているかどうか、品位を損なうかどうか等を判断することは困難であるというふうに考えております。
ありがとうございます。
そうしますと、その判断の時期ということなんですけれども、今お話がございました有権者が判断をするということになりますと、ポスターの事前審査のときですとか又は選挙中ということではなくて、あくまでも選挙の後に判断をされるということでよろしいんでしょうか。
まず、こういう規定ができましたので、立候補の届けをする際に候補者また陣営がこういう規定があるということを自覚して提出がされるであろう、立候補の手続が行われるであろうということでございます。
それから、投票の後というよりも、有権者が、これは明らかに品位等を損なっているということであれば、法律で決まっているのにこういうことをしていますねということで、選挙の投票結果で判断が下されるかなというふうに考えております。
投票結果によっても判断されるということでありますので、そうしますと、選挙期間中に有権者の皆さんが判断していくということだというふうに思います。
続きまして、品位を損なう内容の例として挙げられておりますのが、他人、政党その他の政治団体の名誉を傷つける内容、それから善良な風俗を害する内容、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする内容が挙げられていますけれども、これは幅が広く、解釈がいかようにも取れると思いますけれども、その点についてどのようにお考えになっているか、お聞かせいただければと思います。
今回の改正案は、現行の政見放送や選挙公報で設けられている品位保持規定、公選法の第百五十条の二、第百六十八条第四項と同じ枠組みを使いまして、ポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない旨をこちらの方にも規定したわけでございます。 ここからここまでがきっちり範囲だと定義するのはなかなか難しい。選挙運動の自由というのもありますし、公正、表現の自由等ございます。ただ、明らかに品位を損なう内容だと有権者が、誰が見ても、そういったものは駄目ですよというような評価を与えることで候補者の自覚を促すという形でルールを設けたわけでありまし…
なかなか難しいことだとは思いますので、表現の自由との兼ね合いというところで考えますと、その判断というものはなかなか難しいのではないかなというふうに思います。
続きまして、選管が候補者から事前にポスターの品位について問合せを受けたときなんですけれども、地域によってこれも異なる判断が出てしまう可能性があると思います。そうならずに、選管として統一した判断をしやすくするためにはガイドラインのようなものがあった方がいいと思うんですけれども、これについて提出者の方それから参考人の方のお考えをお聞きしたいと思います。
先ほども、これから政府参考人からも答弁がありますけれども、選管がこれはいいですよ、悪いですよという判断を、アドバイスぐらいはできるでしょうけれども、具体的に判断をするということは困難であるというふうに思っております。ですから、こういった議論が行われていること、それをしっかり全国に周知していくことで、候補者それから有権者にもこのことを知ってもらうという上で選挙が行われることが重要かなというふうに思っております。
この規定と申し上げますのは、先ほど来申し上げておりますが、公営掲示板に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということでございまして、候補者の良識による自律に任せているという規定だというふうに理解をしております。 また、どのようなものが品位を損なうものなのかといったものは、候補者によっても、あるいは受け取る有権者にとっても様々でございますし、選挙管理委員会は撤去命令の権限もございません、そうした中で個々のものについて品位を損なうかどうかといった判断をすることはなかなかできないということでございまして、さらに、ガイドライン…
確かに本当に難しい問題だと思います。表現の自由にも関連しますけれども、私も極力規制というものはない方がいいと思いますけれども、結果として今このような状況になっております。その意味においては、今回のこの法案、あくまでも候補者の自覚を促す、そのことに重点を置いているところは私としては評価させていただきたいなというふうに思います。また、運用だと思います。今お話がありました。いかに告知して候補者に自覚を促していくのか、そのことに運用面では注力していただきたいというふうに思います。 それでは、次の質問なんですけれども、附則では、最近における選挙をめぐる状況に対応…
お答えいたします。
お尋ねの事件につきましては、昨年四月二十八日に施行されました衆議院東京十五区選出議員の補欠選挙におきまして、警視庁が政治団体の代表者や同選挙の候補者ら三名を、選挙期間中である四月十六日から二十五日までの間に他の候補者の演説を妨害するなどしたとして、公職選挙法の選挙の自由妨害罪の事実で五月十七日、六月七日、六月二十八日に計三回逮捕いたしまして、いずれも東京地方検察庁によって起訴されたものと承知しております。
今、経緯については分かりましたけれども、あの選挙期間中、既に、他の候補者の人たちが大変に迷惑していて、有権者の方もその意味ではきちんと他の候補者の演説が聞けない、そういう状況になっていたわけであります。警察としても選挙期間中から動いていていただいたということなんですけれども、結果、立件が選挙が終わってから二か月後ということでありました。ですので、お伺いをしたいんですけれども、選挙期間中でも東京十五区補欠選挙のように非常に悪質な事例の場合には取締りをもう少し迅速化できないものか、お伺いをしたいと思います。
お答えいたします。 選挙違反の取締りを通じまして選挙の公正確保に寄与することは警察の責務であるということは認識しております。 その上で申し上げますと、警察の選挙違反の取締りは、刑事手続として証拠に基づく事実認定を行う必要があります。その事実認定につきまして、一般論として申し上げますれば、暴行等によるものではなく、お尋ねのような、言論による演説を妨害するような自由妨害罪につきましては立証のための事実認定に一定の時間を要することを御理解いただきたいと考えております。 いずれにいたしましても、警察といたしましては、選挙の公正確保に向けて、個別事案の具体的…
ありがとうございます。 公正な選挙というものを確保していくためには、こうした悪質な事例に対しては厳正にかつ迅速に対応していただけるようにお願いを申し上げたいというふうに思います。 もう一つ、附則においていわゆる二馬力選挙も含まれております。これについても、兵庫の県知事選挙のときに二馬力選挙については大変問題になりました。 実は、私の地元の千葉県でも、あさってから知事選挙が始まりますけれども、ここについても、そのときに出ていた方が立候補を予定されているようであります。ただ、今回は二馬力はしないというような発言をされているようなんですけれども。そういっ…
公職選挙法におきましては、候補者間の平等の確保という観点から、選挙運動の手段につきまして、量的制限を設けている運動手段がございます。したがいまして、選挙運動はこうした公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要があるということが大前提でございまして、候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては先ほど申し上げた量的制限に違反するおそれがあるということでございます。例えば、ビラに他の候補者の投票依頼文言を書くとか、しかし他の候補者の証紙が貼っていないといったようなこと、そういった態様によっては現行におきましても数量制限に違反する場合という…
今、御答弁をいただきました。
この問題についても、例えばガイドライン的なものがあった方が選管としては判断をしやすい、二馬力選挙について言いますと。そうしたことは考えられないでしょうか。ガイドラインを作った方がいいかどうかということについてお伺いしたいと思います。
先ほど申しました、他の候補者の選挙運動を行う場合、しかも量的制限がある選挙運動手段で他の候補者の選挙運動を行う場合には現行の量的制限違反となり得るということでございます。
選挙運動というのは、委員御案内のとおり、特定の選挙につき特定の候補者の当選を得しめる目的ということで、実際には個々具体の事実に即して判断をされるということでございますから、あらかじめこうしたもののガイドラインというのはなかなか難しいかなというふうには思っております。
ありがとうございます。 なかなか、全体的に選挙の表現の自由というものを考えたときに、そうしたガイドライン的なものはそぐわないということも分かりますし、私自身も、先ほども述べましたけれども、公正な選挙、そして候補者の表現の自由、そういったものをやはり総合的に考えていく中で今回のこの法案が出てきているというふうに思っています。ですので、今お話をしました附則についている事項についてこれから検討を重ねていかなければいけないと思うんですけれども、今後のこうしたものの検討の在り方についてどのように提出者の方々がお考えになっているか、もし御説明いただけるようでしたら…
基本的には、選挙というのは自由にやることが前提だというふうに思います。我が国は歴史的な経緯もございます。ただ、公正に選挙を行う、それから有権者がしっかり判断できるような選挙を行っていく、その上では一定のルールが必要である。それは、具体的に何か問題が起きてしまった場合に最低限のルールを作っていくというようなスタンスでいくべきだなというふうに思います。私も現在各党協議会のメンバーですし、各党が集まっております、様々な意見がありますので、最大公約数を集約しながら一歩一歩慎重に進めていくということが大切だと思います。
ありがとうございます。 今、落合議員から御答弁いただきましたけれども、まさに私もそのように考えております。今回、各党からの共同提案ということでありますから、一致したお考えの下でこの法案が進められているというふうに思います。 ですから、基本的には候補者の選挙の自由は当然担保されなければいけませんけれども、私たちが今まで考えていなかったような問題が起きてしまっているという現実も考えなければいけない。この両方に立って今回の法案が提出されているというふうに理解をしておりますので、その意味においても、この法律にのっとって、これからまた私たちは、有権者の皆さんが…
次に、斎藤アレックス君。
日本維新の会の斎藤アレックスでございます。 引き続き、ただいま議題となっております公職選挙法の一部を改正する法律案について、立法提出者と総務省の方に御質問させていただきたいというふうに思います。 まず、公営掲示板について質問をさせていただきます。 我が党は、参考人の方にもいろいろお伺いをしたんですけれども、日本維新の会としては公営掲示板の在り方を見直していくことも必要なことであるというふうに考えております。その一つとして、デジタル化を進めるという検討をしてはどうかということを、これも日本維新の会から御提案をさせていただいていることでございます。デジ…
斎藤委員の御質問にお答えいたします。 委員御指摘の公営掲示場のデジタル化の検討につきましては、各党協議会におきまして、デジタルサイネージ等の活用を含むポスター掲示方法等の見直しが論点の一つとして提起されていることと承知しております。また、これは重要な課題だと認識しております。 この点、品位保持に関する改正案の附則第三項におきまして、最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとするという旨の検討条項が設けられているところではございます。委員御指摘の公営掲示場の…
ありがとうございます。 含まれているとの答弁でございましたので、都議選、参議院選挙が今回終わっても、また次、いつか必ず衆議院の解散・総選挙のような大型選挙がやってくるわけでございますし、各種選挙は全国で行われているわけでございますので、デジタル化の検討というのは急務だと日本維新の会としては考えております。 次は、総務省にも御確認をさせていただきたいんですけれども、先ほど来述べてきたように、デジタルサイネージの活用というのは町中で、広告では大変今進んできています。無数のデジタルサイネージがあるということは都市部では普通の光景になっていまして、これらはリ…
現行法でございますけれども、デジタルサイネージを含めまして、選挙運動のために電光表示などを用いることは禁止されております。 デジタルサイネージ等、ポスター掲示場のデジタル化といったようなことにつきましては選挙運動のために原則禁止されておりますが、電光表示などを用いることをどのような範囲で認めるのかとか、先ほど来あるような設置、設置する以上は運用費がかかるわけでございます、そうした設置、運用の経費をどう考えるのか、あるいは、実際に選挙といっても一年のうち衆議院にすると十二日間ぐらいな話で、そのほかの期間はどうするのかといったような経費負担の話、あとは、基…
是非、協議会の場でいろいろ情報提供をしていただきたいと思うんです。 選挙専用のデジタルサイネージを設置してくれと我々日本維新の会は言っているわけではなくて、既存のデジタルサイネージを活用したり、様々なものに活用できるデジタルサイネージの活用というものを申し上げていますので、そういった形で、どういったやり方があるのかというのは幅広に、是非、研究であったり検討というのも共にしていただければと思っておりますので、各党の協議の中でも積極的な情報提供を重ねてお願いさせていただきたいというふうに思います。 次に、SNS規制についてお伺いをさせていただきたいという…
委員御指摘のSNSの規制につきましては、現行法及びその運用の現状と課題を踏まえた上で、その実効的な対策について、憲法で保障されております表現の自由等との関係、また行政庁や事業者の対応可能性等を勘案しつつ検討がなされるべきであると考えておりまして、この点につきましては、先週の参考人質疑におきましても同趣旨のことが指摘されたと承知をしております。 また、この点、委員御指摘の検討条項におきましては、選挙に関するインターネット等の利用状況に対応するための施策の在り方につきましては、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと規定してお…
ありがとうございます。 お答えいただいたように、規制ありきではないということでございましたので、ここのところは是非慎重に各党で議論をしていきたいというふうに思っております。 もちろん、偽情報、デマについては対処をしていくことが必要ですけれども、SNSだけで偽情報、デマが出回っているわけではなくて、様々なところで情報、デマが出ていますので、それに対してもやはり平等に対処をしていかなければならないというふうに考えています。特に、昨今は有権者の間では既存のメディアに対する批判というかそういった声も大きくなっていますので、そこは、既存のメディアだけをいいもの…
お答え申し上げます。 総務省では、一般的には、例えば昨年成立しました情報流通プラットフォーム対処法の制度化に当たりまして、有識者会議においてプラットフォーム事業者からのヒアリングを実施したほか、有識者会議の取りまとめ等に関しても意見募集を実施し、事業者からいただいた意見を参考に検討を進めてまいりました。 総務省といたしましては、インターネット上の誹謗中傷等や昨今問題となっている偽・誤情報等について、プラットフォーム事業者と様々な形でのコミュニケーションも図りながら総合的な対策を進めております。 なお、選挙に関する事項につきましては、検討の進め方も含…
ありがとうございます。
同様のポイントについて立法者からもお答えをいただければと思いますけれども、いかがでしょうか。
委員御指摘の点につきましては、先ほど御答弁申し上げましたけれども、現行法及びその運用の現状と課題を踏まえた上で、その実効的な対策につきまして、憲法で保障されております表現の自由との関係、行政庁や事業者の対応の可能性に基づいていると承知をしております。これらの諸点を適切に勘案するためには、委員御指摘のように、プラットフォーマーからのヒアリングであったり調査が必要であると考えておりまして、新たに制度を設ける場合やその具体的な在り方の検討につきましては、ヒアリングや調査を踏まえた上で適切に検討してまいりたいと考えております。
以上です。
ありがとうございました。 是非、今立法者がおっしゃっていただいた趣旨に基づいて、慎重な検討、研究を行っていければと考えています。 最後に一点、厳罰化、ルールの厳格化についてお伺いをしたいと思います。 昨年四月に行われた東京十五区の補欠選挙において非常にひどい選挙妨害が発生いたしました。日本維新の会の候補者も様々な妨害行為の被害者となり、警察に何度も相談をしましたけれども、選挙期間中は何ら実効的な対応が取られることはなく、十分に有権者に政策を伝えるということができるような環境でないまま選挙戦が終了してしまいました。これは本当に残念なこと、痛恨の極みで…
そもそも、候補者等が当選を図るために法令の範囲内において自由に選挙運動を行うことは、選挙が公正に行われるための基本的条件であります。これを妨害する行為は極めて悪質な行為でありまして、選挙の自由妨害に当たります。法と証拠に基づき厳格な対応に当たるべきだと考えております。 この点、昨年四月の衆議院東京第十五区の補欠選挙におきましては、悪質な選挙妨害が発生したところ、本件については選挙妨害を行ったとされる者が選挙の自由妨害罪で起訴されていると承知しております。まずは現行法に基づきまして適切に対応されることを期待しております。 その上で、我が党は、委員御指摘…
ありがとうございます。 時間が来ていますので最後にまとめさせていただきますけれども、日本は民主主義の国でございますので、政府の正統性は唯一しっかりと適切に選挙を行っているということにおいて担保されているわけでございますので、選挙がしっかりと行われていないということであれば、この国自体、この政府自体が成り立たくなってしまいます。今回の選挙妨害のような話やSNSとの関係をどうしていくのか、これは本当に国の在り方にも関わる重大な問題だと私は思っておりますので、これからどのように更なる検討が進められていくのかという点については、是非ともスピード感を持ってロード…
次に、福田玄君。
国民民主党、福田玄でございます。今日は合計二問の質問をさせていただこうと思っております。 まず、選挙運動の在り方についてお伺いをさせていただきたいと思います。 選挙運動用自動車の規格の簡素化、今回の法案でございますが、これは大いに行われるべきだというふうに思っております。しかし、同時に、令和五年六月に提出された政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会の報告書で各会派の意見表明を見ていると、そもそも選挙カーを廃止すべきではないかという意見が散見されるというふうに承知しております。 今日は逢沢先生もいらっしゃいます、岡山でも大変お世話になりま…
福田委員の御質問にお答えします。 まず、選挙カーの廃止についてですが、それが候補者のことを知る機会の確保、知る機会を奪うことにならないのか。それは、委員御自身もおっしゃられましたけれども、都会でやる場合と、私は三重県の半分を選挙区にしていますが、地方でそういう機会が奪われることにならないか。他方で、連呼により大変うるさいなと思う人とか、子育て中の方とか高齢な方とかもそうかもしれません、あるいはそもそも連呼するような選挙スタイルに尻込みをする新人とか若者もいるかもしれません、こういうように、有権者の皆さんがどう受け止めているか、機会を確保するための代替手…
先ほどおっしゃりました令和五年の六月の倫選特の議論で挙げられた十八項目、これの幾つかは我が党の委員の発言のものでございます。お金がかからない選挙であり、公正な選挙であり、時代に合った選挙運動、これは実際に必要であると思います。
まだ党として公式な見解をまとめているわけではありませんが、党内も、それから各党の議論の中でも引き続き問題提起又は提言をしていきたいというふうに考えております。
我が党といたしましては、例えば郵便投票の拡大等、こういった議論をしておるところではございますが、選挙カーの廃止等について具体的な議論をしているわけでは現状においてはございません。今後、我が党の党内においても選挙制度の在り方等を含めてしっかりと議論し、次なる改正に向けて進めてまいりたい、このように考えているところでございます。
御質問ありがとうございます。 そもそも、我が国の公選法の選挙運動規制につきましては、男子普通選挙が導入された大正十四年の衆議院議員選挙法制定に端を発しておりまして、その後に累次の改正はされているものの、根本的な部分は変わっておらず、選挙の公正を確保するために一定のルールは設けるべきだとの観点から、べからず法と呼ばれるほど禁止行為が多くなっているものと承知しています。 先ほど委員御指摘があったとおり、都市部であったり地方部であったりということでそれぞれ社会情勢であったり住環境といったものが変わる中で、やはり選挙運動についても変わっていくべきではないかと…
各党、ありがとうございます。 本当にこの件についてはまさに時代に合ったということが必要であると思いますし、さきの兵庫県知事選挙でも選挙カーを使ってある意味では圧力団体のように、個人宅の近くまで行って圧力をかけて人の命が失われたというような状況も発生しているわけでございますので、やはり歴史的な意義も含めてしっかりと各党各会派で前向きな議論を行っていただきたいというふうに思っております。 次の質問に移らせていただきます。 公職選挙法の一部を改正する法律案、選挙運動に関する規格の簡素化の施行期日に関してということでございますが、この法律案、法律の施行期日…
ありがとうございます。 先ほど法律とおっしゃいましたけれども、ここは政令で規定されているものと承知をしております。 この報酬の金額につきましては、最低賃金、物価の上昇など、社会情勢が変化したにもかかわらず、約三十年にわたって据え置かれ続けている状況だと承知をしております。委員御指摘の車上運動員を始め、報酬を支給することができる選挙運動員に対して物価の上昇を上回る賃金アップを実現することは、給料を上げる経済の実現を目指す我が党国民民主党としましても極めて重要な課題であると認識しております。また、御指摘の弁当代、茶菓代につきましても、物価の上昇等社会情勢…
ありがとうございます。是非、皆さんもこの件については本当に共通認識だと思いますので、早急に取り組む必要があると思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
では、次の方に替わりたいと思います。ありがとうございます。
次に、森ようすけ君。
国民民主党の森ようすけでございます。本日はよろしくお願いいたします。 私からは、ポスターの品位保持の法案について質疑をさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。 今回、ポスターの記載に関する義務の新設ということで、候補者の氏名を見やすいように記載しなければならない、こうした規定が設けられているところでございます。この規定の内容は理解はできるんですけれども、見やすいようにというのは、かなり人によってさじ加減が分かれる記述ではないかなというふうに考えております。 例えば、現行のポスターにおける規定において、掲示責任者と印刷者の氏名と住所、…
御質問ありがとうございます。 議論の中で、どのようなサイズであったり、どのような記載方法にするかという議論はあったものの、今回改正に当たった立法事実としましては、まず、そもそも候補者の氏名が記載されていない、選挙運動とは思われない内容で同一の掲示板に多数掲示をされたこと、また、当選を目的として行う選挙運動のためであれば当然有権者が投票の際に記載する候補者の氏名が書かれるべきであろうということから今回の改正に至っております。 その上で、具体的な基準はあるかという御質問に関しましては、社会通念上、一般的な視認方法で見れば視認することができるような記載とい…
御答弁いただき、ありがとうございます。 これまで記載する必要がなかった項目について記載させるというのは大変意義深いものだと思う一方で、選挙における公職選挙法というのはかなり曖昧なもので、私も昨年十月の衆議院選挙で初めて政治の世界に挑戦をさせていただいたんですけれども、ルールがかなり曖昧で、いろいろ調べてもなかなか分からなくて、いろいろなところに問合せをして、この曖昧なルールというのが新しい政治参画を妨げているのではないかというふうに感じているところでございます。 ちょっと余談ではあるんですけれども、例えばポスターに街頭演説会の日時を書くんですけれども…
ありがとうございます。 委員御指摘のように、確かに、候補者の氏名記載義務また品位保持規定に違反したポスターについて、営業に関する宣伝をした場合を除いて、選管の撤去命令や罰則は設けられておりません。 もっとも、改正案によりまして、こういった氏名記載義務や品位保持規定に違反したポスターについては、違法ということは、これは評価を受けることにはなります。 このような違法なポスターにつきまして、そのようなポスターを掲示している候補者であるということの事実については有権者の皆様方の重要な判断材料となりますので、その結果、一定の投票が得られない場合には、供託金の…
御答弁いただき、ありがとうございます。 これまで皆さんから御答弁いただいているとおり、選挙の結果、選挙の淘汰を受けて是正されていくという規定であるというふうに答弁がされているものと承知しているんですけれども、いい人であったり普通の候補者はそもそもこういうことをしないわけで、悪いことをしようと思っている候補者がこういった悪いことをするわけですから、選挙の淘汰によってなされるというのはなかなか、理解はできるんですけれども、本当に悪い人が出てきたとき、なかなか守らないルールじゃないかなというふうにちょっと心配をするところでございます。 よく私も子供に、子供…
ありがとうございます。 先ほどの話でもありましたけれども、現在、各党協議会におきまして、選挙運動に関するそれぞれの課題というものの洗い出しをされております。その中で、今回挙がったSNSの取扱いにつきましても、課題として挙がっておりますけれども、具体的な議論としてはまだ進んでおりません。 ただ、SNS上の選挙に関する表現の規制につきましては、一番やはり尊重されるべきは、本来は、憲法で保障されている表現の自由、ここは最大限尊重されるべきではある一方で、今回、各種選挙において問題となりました、選挙を利用した、選挙を名目的に使った営利行為、デマや偽情報、誤情…
御答弁いただき、ありがとうございます。 早急に議論を進めていくべきというような前向きな御答弁もいただきましたところですので、私個人の私見を述べさせていただければと思います。 一つの論点として、選挙を使ったSNSにおいて利益を上げることはどうなのかというような論点があるかと思います。これに関して、SNSがこれだけ盛り上がっているので、利益が出るのはどうなのかという思いは確かにあると思うんですけれども。 各種メディア、様々ですけれども、テレビであったり新聞であったりいろいろインターネットの媒体であったりが利益を上げるためにやっているというのは、ほかの媒…
次に、高井崇志君。
れいわ新選組の高井です。 今日は、提出会派の皆さんに全員来ていただきまして、ありがとうございます。三問用意したんですが、多分、全会派に答えていただくと二十分はかなりタイトだと思うので、是非簡潔に御答弁いただきたいのと、時間の関係で一と二は併せて聞こうと思いますので、一と二は併せて御答弁いただけたらと思います。 私は今日はポスターの品位の規制のところで聞きたいと思うんですが、総務省の元選挙部長の片木弁護士は、参考人質疑のときにも取り上げましたが、私は同じ思いだなという意見なんですが、こういうふうにおっしゃっています。ポスターに関する規制はかなり時代遅れ…
高井委員に答弁します。 一点目でありますけれども、ガラパゴス選挙制度ではないか、共感するところは多いです。お金がかからないように、あるいは候補者間の公平をというのは大変重要である一方で、時代に合わせる、テクノロジーを活用する、新たな知恵を出す、政策論争を活発化する、そういう意味で多様な選挙制度がどんどん生まれてくるということは大事だというふうに思っておりますので、党内での議論も活発化させ、各党の皆さんとの議論も活発に行っていきたいと思います。 それから、二点目の点でありますけれども、記載について、個別の書き方は、それについてイエスかノーかということは…
我が国の公職選挙法の縛りが、選挙運動にしろ、政治活動にしろ、諸外国と比べてもかなり厳しい規制であるということは確かであると思います。一方で、公営の掲示板を作った経緯等を見てみますと、お金がかからない選挙をしていく、ある意味量的な制限をつけたという経緯もありますので、その観点もしっかり考えながら次の在り方を議論していくことは重要かなというふうに思います。 それから、裏金議員は逮捕だが名誉を傷つけるの中に入るかということにつきましては、例えば、刑法の名誉毀損罪の定義も見てみますと、刑法二百三十条で、公然と事実を指摘し人の名誉を毀損した者はその事実の有無にか…
御質問にお答えさせていただきたいと思います。 まず、日本の選挙制度はガラパゴス選挙ではないかという御指摘でありますけれども、私も非常に同感するところはあるかと思っております。 まずは、例えば供託金の制度につきましても、海外では金額が低いところであったりとかということがありますし、若い方が政治参加できるようにするためには検討の必要があるのではないかなと思っております。 また、ポスターの件につきましても非常に、我々も選挙をやっていますからあれですけれども、非常に人手もかかりますし、お金もかかるというとこら辺があるかと思いますが、先ほど御答弁させていただ…
お答えをいたします。 まず、片木弁護士の御発言のところにあります公設の掲示板以外で貼ることを禁止する規制でありますけれども、恐らく衆議院の候補者届出制度であったり確認団体のポスターを貼ることはできると思いますので、公営掲示板以外での掲示を前提としているポスターも存在するんだろうなというふうには思っております。その上で、ポスターの今の仕組みにつきましてはやはり古い、時代に合っていないものだと考えますので、こういった点も含めて、先ほど他の議員のところでお答えをしましたが、やはり有権者の選択に資する制度に変えていくべきだと思っています。 また、二点目の、他…
ポスターに関する規制についての指摘につきましては、公営のポスター掲示の在り方については今後の議論の一つであるというふうに私どもも捉えておりますし、この後に議論されます附帯決議案においてもそのことが付されているというふうに承知をいたしております。
さらには、他の政党の名誉を傷つけるとはどのような範囲かということで、これは事実に基づいてどのように判断するのかということが大事かと思いますが、例えば虚偽事項公表罪などに当たるような事実無根の内容であったりした場合は、これはそういった状況になるのではないかというふうに感じるところであります。
以上でございます。
お答えさせていただきます。
我が国には我が国の政治事情、選挙事情がございます。特に、我が国には、非常にお金がかかります選挙ですので、公設掲示板以外で貼ることを禁止して、お金のかからない選挙を実現することにも合理性はあると考えております。
二つ目の質問でございます。刑法の名誉毀損罪が参考になります。公然すなわち不特定又は多数に対して事実を提示して社会的評価を低下させることだと考えます。この要件を満たせば他党の名誉を傷つけると考えられますが、裏金議員は逮捕だだけでは名誉を傷つけるかどうかは判断がつきかねると考えます。
以上でございます。
まず、一点目ですけれども、最近はかなりエキセントリックな選挙戦をするような向きもありますから、ポスター等は子供たちも見るものですから、大人の世界ではこんなことまで許されているのかという間違った印象を与えてもいけないと思うので、その辺りのバランスを今後検討していければと思っています。 二番目の裏金議員は逮捕だですけれども、特定の議員の名前を挙げていれば大変問題だと思いますけれども、裏金の定義というのも様々ですし、かつ逮捕というのは大変な公権力の行使ですから、それに値するのかどうかというのは非常な論点です。ただ、裏金議員は逮捕だだけなら問題はないと思ってい…
どうもありがとうございます。 公営掲示板以外のポスターというのは恐らく今も自由に各党が貼っていますけれども、選挙になったら急に、それを剥がさなきゃいけないとか、二連ポスターに替えなきゃいけないとか、そういうのがおかしいんじゃないかということだと思うので。私も公営掲示板を全部なくせばいいとは思っていないんですけれども、あれはあれで、あることによって選挙を今やっているんだなということも分かるし、あっていいと思いますけれども、それ以外のところも自由でいいんじゃないかということであります。 それから、裏金議員は逮捕だというのは、これだけでも相当今、各会派で意…
具体的手法は、どうやってやるかというのはしっかりみんなで議論していく必要があるとは思いますが、おっしゃっていただいた三点については、方向性としては基本的に賛同できるものだと思っています。特に、負担の軽減ということについては、候補者の発掘あるいは新人のチャレンジ、こういうことを阻害する可能性がありますので、その点についてはより留意が必要だと思います。 一方で、その中で、三点の中の最後だけ、選挙人名簿の閲覧については、基本的に簡略化という方向性はいいにしても、個人情報保護の観点から不当な目的による閲覧は排除しなければなりませんので、具体的手法をしっかり議論…
我が党として、この三つ、具体的に結論を得ているものではありませんが、公営掲示板の効率化、選挙区での証紙貼りの効率化につきましては同じような意見が多々出ております。お金をかけない選挙をやっていく、それから公正性、分かりやすさ等の点を考慮しながら具体的に話合いを進めていくべきだというふうに思います。
我々も、選挙人名簿の件につきましては、個人情報を慎重に扱っていくという意味から今の規制があるというふうに考えていますので、議論は慎重にこの点についてはしていくべきだなというふうに考えております。
以上です。
お答えいたします。 先ほど言っていただきました三点につきましては、我々も賛同させていただくことは多分にあるかと思います。 特に、先ほど申し上げました公営掲示板、デジタルサイネージの活用、また、技術的な問題もあるかと思いますけれども、公営掲示板と証紙貼りの問題は非常に労力的には重たいものだと思いますし、先ほど別の答弁者からもありましたが、新しい候補者がなかなか入りにくい状況の足かせの一つになっているかと思います。 あと、三つ目の選挙人名簿につきましても、しっかりルールは作らないといけないと思っておりまして、実は私も経験がございますけれども、基礎自治体…
ありがとうございます。 公選法は、先ほど少し御答弁をした、べからず法と言われるものだと思っておりますけれども、旧法の制定当時につきましては、現職議員が新規参入を阻害するためのそういった一面もあるというふうな書籍も読んだことがありますけれども、新陳代謝を促すことであったり新規参入を阻害するようなことはやはりあってはならないと思っていますので、その観点からしますと、大きな方向性としまして、我々としても一番、二番については賛同ができるところではあります。 ただ、一方で、三番につきましては、先ほどありました個人情報保護であったり、また、恐らくこれは選挙はがき…
三点御指摘をいただきました。三点とも選挙運動とか政治活動の自由という観点から様々意見があるところでありますが、昨年の委員会でもそれこそ高井先生とやり取りをさせていただきましたが、二番目の選挙ビラの証紙貼りの効率化ないしは廃止というところについては私どもも賛成できるものというふうに考えております。
御質問いただきました三点は、とても重要な内容でございます。二番と三番に関しても、我が党のような小さな政党では大変な作業ですので、こういったところを簡略化できればなと思います。
現在聞かれているお話なんですけれども、衆議院選挙制度改革協議委員会等においても議論がなされるべきであると思いますので、我が党でも慎重に検討してまいりたいと思います。
デジタルサイネージとかは費用の問題もあるので、その辺り、公営選挙の立場から税金は効率的に使わないといけないので、その辺が検討課題になると思います。
それから、証紙を電子透かしに変えるとかは一つの案だと思いますけれども、これも費用の問題が関係してくるでしょうから、今後の検討課題でしょう。
それから、選挙人名簿活用の簡略化ですけれども、手書きで写すのはいいけれども写メとかコピーでは駄目というのは一見合理性があるとは思えないので、その辺りが今後の検討課題になると思います。
皆さんのすばらしい時間配分で、ぴったりで終わりました。ありがとうございます。いずれも前向きな、三の選挙人名簿はちょっと、要検討という感じでしたけれども、一と二、特に二はほぼ皆さん賛成だったんじゃないかと思いますので、この機会に、これだけ政治改革特別委員会が開かれる年というのはめったにありませんから、この機会に一気に古いガラパゴス規制はなくしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。
次に、塩川鉄也君。
日本共産党の塩川鉄也です。 公選法改正案について質問いたします。 まず、都知事選のポスター問題に関連してですけれども、都知事選の結果を見ましても、選挙を弄ぶ者に対して有権者は賢明な判断をされたと受け止めております。 現行では、ポスターは公営掲示板にしか貼れません。選挙期間に入ると、候補者名が入ったビラやポスターというのは極端に減るというのが日本の選挙であり、だから公営掲示板にいわゆるプレミア感がつくという状況になる。こうした規制を撤廃すれば公営掲示板の希少価値はなくなり、いわゆる選挙ビジネスなるものも成り立たないと言えると思います。今検討すべきは、…
塩川議員にお答えをいたします。 委員御指摘のとおり、選挙運動や政治活動、なるべく規制や制限を設けることなく候補者が自由に活動することができる環境を担保していくということが望ましい、その基本的な方向性については共感をするところであります。 その上で、昨年七月の東京都知事選挙は、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くもの、選挙と関係のない営業宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものと言い難いポスターが掲示される問題が生じ、選挙の適正な実施が阻害される事態が起こっています。 そこで、本法案は、このような最近における選挙運動用ポスターをめぐる状…
基本的な考え方をまず伺ったわけですが、国民、有権者が主体的に選挙や政治に関わりやすくする、国民、有権者の自由な選挙活動を妨げている規制をなくす、国民が主権者として自らの代表を選び、政治に積極的に参加をし、選挙に気軽に多面的に参加できるよう、複雑な現行公選法を抜本的に見直すことが必要だ、この機会にその議論を大きく前に進めていくべきだと考えております。 都知事選で問題となった卑わいなポスターは、都条例で警告、撤去されました。東京十五区補選での妨害行為は、公選法の選挙の自由妨害罪が適用されました。絶対に許されない行為には現行法で厳格に対応するのが筋であります…
塩川議員に御答弁いたします。 委員御指摘のとおり、選挙に関する啓発、周知、これは極めて重要であるというふうに考えております。 我々提出者としましても、現在も所要の額が確保された上で適切に一定の啓発、周知が執行されていると承知しておりますけれども、今後とも時代に即した不断の改善や工夫がなされ、効果的な常時啓発、周知徹底が行われることを期待するものです。 私が三重県知事時代に三重県選挙管理委員会は、全国の中でもかなり早い方だったと思いますけれども、AIチャットボットを入れて質問しやすいように、県民の皆さんとか有権者の皆さんが質問とか疑問を解消しやすいよ…
常時啓発、周知徹底が極めて重要、所要の額が確保されているのではないのかという話もありましたけれども。
そこで、総務省に確認をいたします。選管の役割は極めて重要であります。そのための経費がどうなっているのか。選挙啓発に係る予算の推移で、一九九六年と二〇二一年の額を比較するとそれぞれ幾らになるのかについて御説明ください。
お尋ねの選挙啓発に係る予算額でございます。常時啓発関係で申し上げますと、一九九六年度、平成八年度でございますが、明るい選挙推進費として二十三億八千百四十七万円、二〇二一年度は、令和三年度でございますが、名称がちょっと変わってございますが、参加・実践等を通じた政治意識の向上に要する経費といたしまして一億一千七百六万円となってございます。
二十三億が一億円余りということで、大きく金額が減少している。これは、具体的にはどんなものが減ったということなんでしょうか。
手元に資料はございませんので確定的なものを申し上げることはできませんけれども、明るい選挙推進協議会といった団体がございますが、そうした団体への支援といったものを平成八年度はやっておったわけでございますが、他団体への補助といったものの予算額が減ってきているということがございまして、だんだん減ってきているということだと思います。
常時啓発や周知徹底の重要性ということに鑑みても余りにも減額され過ぎているんじゃないのかと思うんですが、その点、総務省はどうか。また、提出者はどうお考えか。
確かに、平成八年度の二十三億に比べますと、現状といいますか、令和三年度で一億二千万弱ということでございますが、こちらにつきましては、通常の啓発予算というのは徐々に減ってきておったわけでございますが、たしか平成二十八年に、十八歳選挙権といったものが出た際に高校一年生に対して副読本といいますか副教材といったものを配付しようということで、下がってきていたものを、平成二十七年以降少し、盛り返したと言ったら表現があれかもしれませんけれども、盛り返して一億数千万円の台になってございます。この中でも、限られた財源の中でございますが、知恵を絞りながら啓発に努めてまいりた…
おっしゃっていただいたように、選挙の公正な管理、執行、あるいは選挙に関する啓発、周知、これは大変重要であります。そのために必要な予算、人員はしっかり確保しなければならないというふうに思っていますが。
予算については今お話があったところで、必要な予算というのは幾らなのか、額が多ければいいということでもないし、先ほど私はAIチャットボットの話をしましたが、効果的な周知啓発がちゃんとできる予算を、必要な予算を確保するということが大事だと思いますので、テクノロジーの進展、そういうことなどを踏まえながら所要の額をしっかり確保することが大事だと思います。
二十三億が一億はどうかというのは率直なところなんですが、それは少ないとお考えですか。
繰り返しになりますけれども、額の多寡だけではなかなか判断できないものの、感覚的にはまあ少ないなと言わざるを得ないのかなと思いますけれども、額だけでは判断できないというのが我々の考えであります。
まあ少ないなという受け止めは、そのとおりだと思いますが。
国政選挙の執行経費について見れば、二〇一三年の基準法改定により大幅に引き下げられて、この間、我が党は経費基準を引き上げよと要求してきた中で、若干の微増にはなっていますけれども、全体に引き下げられてきた影響は大変大きいものがあります。総務省にもう一点確認で、国政選挙の執行経費基準法で、ポスター掲示場の経費の基準というのは二〇〇七年の基準以降どういう傾向にあるのか。この点について御説明ください。
執行経費基準法におけますポスター掲示場の基準額でございますが、こちらは、掲示場一か所当たりの所要額につきまして、各種統計資料や実際の選挙の執行状況などを踏まえて定めているところでございます。 例えば、区画数九以上十三未満の掲示場を市が設置する場合の基準額について申し上げますと、二〇〇七年度、平成十九年度は一万五千七百五十円、二〇一三年度、平成二十五年度でございますが、こちらが一万五千二百二十五円、二〇一六年度、平成二十八年度、二〇一九年度、令和元年度でございますが、いずれも一万五千六百六十円、二〇二二年度、令和四年度につきましては一万七千五十円となって…
全体として下がってきて、この間少し持ち直してきているという状況ですけれども。 この辺は、例えば、区画数が多いような部分では増額となっているんだけれども、区画数が少ないような場合には減額の状況というのも一方であるわけであります。そういった点で、東京都の選管が今回の都知事選で公営掲示板の区画についてクリアファイル対応をしたということについても、これは都知事選ですから国政選挙の執行経費基準法の対象ではありませんけれども、全体として、経費負担削減、コスト抑制、そういう中での問題が背景にあるのではないのか。こういう点には留意をする必要があると考えております。この…
塩川議員に答弁いたします。
私の選挙区も十五の市と町、五市十町ありますけれども、一番大きいところで人口十二万程度でありますので、ほかは一万数千人とか一万を切っているところもあります。そういう中で、まさに塩川議員御指摘のような兼任で少人数でやっている選管の実情はありまして、現場における人員の不足感というのは極めて高いというふうに思っております。ですので、おっしゃっていただいた適正な管理、執行、また常時の啓発や周知、そういう観点からも必要な人員をしっかり確保していくことが重要であるというふうに考えております。
この間、選挙権年齢の引下げやネット選挙運動の開始や小選挙区の区割りの変更など、選挙執行業務は大きく増えているという状況にあります。また、選管には政治資金の収支報告書に係る業務もあるわけであります。選管の役割はますます大きくなっている現状にある、そういうときに、選挙権、参政権が国民主権、議会制民主主義の根幹を成すものであって、民主主義の土台を決める選挙制度は国民の参政権に関わる重要な課題であるときに、この選挙に関する経費と人員を大きく確保する、増加させていく、このことが必要だということを強調しておきたいと思います。 最後に、兵庫県知事選の二馬力選挙に関連…
塩川議員に答弁させていただきます。
兵庫県知事選挙につきましては、議員から御指摘の点も含め、様々な課題などが指摘をされていたものであります。したがいまして、それを踏まえて、どういうような対応をしていくべきなのか、それについてしっかりと各党各会派で議論をさせていただきたいというふうに思っております。
現行の公選法は、選挙運動を包括的に禁止して、例外的に許容するという体系になっています。そのため、選挙の主体が候補者、政党となり、選挙運動を行うための手段や方法が厳しく制限され、複雑で、いわばプロでなければ選挙運動ができないような仕組みとなっている。 こういったときに、ネット上とリアル上の選挙運動に落差が大きいということも問題であります。文書図画の規制の自由化や戸別訪問の解禁、立会演説会の復活等も見直すべきであります。さらに、被選挙権年齢の引下げ、供託金の引下げ、選挙期間の見直しも必要であります。政治活動に関して言えば、規制が設けられていること自体に問題…
委員御指摘の抜本的に見直すということについて、御指摘いただいたように、改正案の附則三項で検討、必要に応じ措置というふうに書いておりますので、委員の御指摘の点につきましても各党各会派において議論をしていくということになると思います。
終わります。
次に、福島伸享君。
有志の会の福島伸享でございます。 今日は、先週木曜日の参考人質疑に続きまして、まず、政党所属候補と無所属候補で余りにも衆議院選挙の扱いが違うんじゃないかということについて議論いたしたいと思います。 先日、私だけがこの中で無所属と言いましたけれども、広瀬議員が無所属であり当選しておりまして、二人で話してやはり、戦ってみなきゃ分からないんですけれども、えらく格差があり過ぎるんですね。そうしたことに対して、先日の参考人質疑で大泉参考人は、最高裁でも違憲ではない、政党本位、そういうような制度の趣旨からいって、差があっても違憲ではないというふうに答弁をされてお…
今委員から平成十一年の最高裁判決の部分を御紹介いただきました。 確かに、当該判決におきましては、五人の裁判官から、候補者届出政党に所属する候補者と所属しない候補者との間の選挙運動上の格差が合理性を有するとは到底言えない程度に達していると認めざるを得ないとし、違憲である旨の反対意見が示されていることは承知をしておりますが、判決全体といたしましては、最初の方に御説明いただきましたが、選挙制度を政策本位、政党本位のものとするという国会が正当に考慮し得る政策的目的ないし理由によるものと解され、十分合理性を是認し得るということで、判決自体は合憲とされたものと承知…
私は、むしろこの判決に我々立法府が真摯に向き合わなければならないと思っております。 今回の衆法九号では、附則の第三項の検討事項に公職の候補者間の公平の確保の状況というのが挙げられております。 小選挙区候補者のために選挙運動を政党ができる、これはまさに二馬力そのものなんです。もし二馬力選挙と定義したら、それが当たっちゃうかもしれないし、中川先生の前で恐縮ですけれども、自民党の候補者が比例は公明党と言うのも、これも二馬力選挙に当たっちゃうかもしれないんですね、これが駄目だと今言っているわけじゃないですよ。何が二馬力選挙かは、実は定義が難しいんですよ。(発…
答弁を申し上げます。 今回の品位保持に関する改正案の附則第三項における公職の候補者間の公平の確保の状況という文言につきましては、今も御指摘がありました、いわゆる二馬力選挙における選挙運動カーの問題でありますとか法定ビラの数量、いわゆる数量制限の問題を想定して示されたものというふうに捉えておりますが、条文に忠実に従って考えた場合、また、条文を忠実に読んだ場合、委員御指摘の政党所属の候補者と無所属の候補者との選挙活動における公平の確保の観点というのも、この条文を見る限りにおいては該当はし得る可能性もあると思います。 そして、先ほど御指摘の、いただいた最高…
中川先生、いい答弁をありがとうございます。 実は、でも、選挙の協議会に無所属は入っていないんですよ、有志の会は。少数政党も入っていないんですよ。是非こうしたことを、入っていないとその論点を挙げられませんので、入れていただけるように、これは皆さんにお願いすることじゃないかもしれないけれども、求めたいと思っています。 そもそも、政治活動と選挙活動を厳密に区切って、選挙活動をぎちぎちに規制していることがおかしいわけですね。皆さんは選挙をやっているわけですが、政治家であれば日常の政治活動が全てで、公示後の活動はある意味お祭りにすぎないわけで、日常的に皆さんは…
法案提出者として答弁させていただきます。 公営のポスター掲示場につきましては、ポスター掲示場所に関する候補者間の公平の確保、また町の美観の維持、さらには選挙運動費用の節減、一斉に掲示板に貼ることによる選挙人の便宜といった意義がありますので、私としては、上記のような観点から、現段階において一定程度、この公営掲示場の必要性というのはあるものと考えております。 しかし、公営掲示板の在り方については、この後の附帯決議案においても諮られるというふうに承知をいたしておりますが、そういった附帯決議案にあるということを考えると、今後の議論の一つであるというふうに承知…
次に、法案の条文について移っていきたいと思います。 法案第百四十四条の四の二第一項において、新たに、ポスター掲示場に掲示するポスターについての規制を導入しています。候補者の氏名を選挙人に見えやすいように記載しなければならない。 私は、これは余計なおせっかいだと思うんですね。まず、見えやすいようにってどういうことなんでしょうか、具体的に。例えば、私の福島の福だけを大きく書いて、島伸享とやるのだってあるわけですよ。だって、それは、例えば同姓同名の候補者が出て、一字だけ漢字が違うとしたら、そこだけ大きなデザインのポスターとかを作りたくなりますよね。そうした…
御答弁申し上げます。 今回、選挙運動用ポスターにおける候補者の氏名の記載義務、公選法百四十四条の四の二でございますが、これは、今回問題となった事実といたしまして、候補者の氏名が記載されていない選挙運動とは思われないような内容のものがあったでありますとか、さらには使用するポスターというのは候補者の氏名が当然書かれているものという認識の中で設けられたものでございます。 しかし、今回の選挙人に見えやすいようなという部分については、条文上、具体的な基準を設けているわけではございません。あくまでも社会通念上、一般的な視認方法でポスターを見れば候補者の氏名を視認…
でも、今の趣旨だと、やはり見えやすいようにという条文は不適切だと思うんですね。幾らここでやり取りをしたとしても、条文で問われるのは、候補者の氏名を選挙人に見えやすいように記載しなきゃならないと、見えやすいが要件になっているんですよ。その見えやすいは何かというのは事情に応じて異なりますなんというのは、私は法規範として成り立たないと思います。こんな条文を示されて、選管の人たちは本当に迷惑だと思いますよ。 もう一つの条文に行きたいと思います。法案第百四十四条の四の二第二項では、ポスター掲示場に掲示するポスターの品位保持規制を設けております。先ほど来議論になっ…
お答えを申し上げます。 今回のこの内容については、いわゆる現行の政見放送の品位保持規定を定める公選法第百五十条の二の規定と同様の趣旨というふうにしております。 それで、委員の御質問の趣旨というのは、いわゆるこういったところで具体的にどのような問題が品位を損なうのかとか、これによって罰せられることがあるのではないかというようなところの御懸念かと思いますが、いわゆる真っ当な政策論争の過程で行われる対立候補や政党への追及等が名誉を傷つけると判断されはしないかという点、この点を非常に御心配されて、ほかの委員も御質問をしていただいているのかと思います。 この…
多分、物事はそう簡単じゃなくて、事実に基づくものならいいと言うけれども、恐らくその事実が争われているわけです。 先ほどの立憲民主党の小川議員の話によると、その事実が問われるから国会でやり取りになっているのであって、大体、事実かどうかを争われることについて相手のことを言うわけですから、事実以上に明らかにおかしなことをやっている人をおかしいと言うのは、それは当たり前ですよ。そうじゃないところで言うことに意義があるんですね。 選挙戦になると、みんなそれぞれの陣営は熱くなってきて、選管に、あいつのポスターは違法じゃないかと必ず言うんですよ。言われて困るのは実…
まず、今回設けられます品位保持義務規定というのは、候補者に対して品位を損なう記載をしないよう自覚を促すことを目的としているということでございます。 先ほども出ておりますが、いかなるものが、どのようなものが名誉を傷つけるものであるのかといったことにつきましては、選管が判断することは困難であるというふうに考えてございまして、仮に、一方から品位保持規定に違反するんじゃないかという仮に訴えみたいなものがあったとしても、それを選管が判断することは困難でございますので、何らかの対応を行うことは難しいと考えております。 ただ、一つ言えることは、これまで選挙運動用ポ…
法案提出者に問いますけれども、こんな規定、本当に意味がありますか。だって、問題は立花孝志さんとか黒川さんとか法律の穴をついてくる人たちですよ。今の政府の答弁のとおり、この条文があったって何らかの対応を取ることは難しい。何の意味がある条文なんですか、これは。相手はそれでも、選挙の判断なんですと言っちゃって堂々と書きますよ、それは。一体これは何のために設けた規定なのかと非常にむなしい思いになるんですけれども、その点について最後に御答弁いただけませんでしょうか。
御答弁を申し上げます。
今回の法案は、いわゆる表現の自由との考え方の中で一歩進める内容ではあるにしても、確かにまだまだ限界があるところは承知をしているところでございます。更に各党各会派で協議を進めながらあるべき方向性を進めるのと同時に、加えて、事実をしっかりと重ねる中であるべき具体的な内容を出していく、こういったことが大事だというふうに思っております。
後で反対討論で反対の理由を申し述べたいと思います。
ありがとうございます。
この際、議員鈴木敦君及び議員河村たかし君から委員外の発言を求められておりますが、これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
鈴木敦君。
参政党の鈴木敦でございます。 昨年に引き続きまして、特別委員会での委員外発言をお認めいただきまして、委員長また理事の各位の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。 広域な議論をする委員会ですので、我々少数会派は議席はありませんけれども、この議論には参画をさせていただかないと、我々も負託を受けてこの議席を受けておりますので、しっかりと議論させていただきたい、このように思いますし、今後もこういった問題についてはどんどん議論が進んでいくことと考えられますので、是非その際にも柔軟な御対応をいただければ、このように考えております。 その上で、今回の衆法九号につ…
答弁申し上げます。 品位保持義務に違反した場合のうち、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした場合には、改正案により新たに処罰対象となります。 加えて、わいせつなポスターを掲示する行為がわいせつな文書、図画を頒布し又は公然と陳列したと言える場合にはわいせつ物陳列罪が、名誉毀損に当たる内容が記載されたポスターを掲示する行為が公然と事実を摘示し人の名誉を毀損したと言える場合には名誉毀損罪が成立し得るほか、各地方自治体の迷惑防止条例等においても処罰対象となっている場合があるものと承知をしております。 ポスターの掲示によってこれらの犯罪が行われていると…
今のは、別の法律で何とかするという話でございます。今回の改正案をもって、この改正案に該当しているので公職選挙法違反です、罰則はないけれども法律に違反しているのだということを警察は判断するのでしょうか。
答弁申し上げます。
選挙運動に関する個々の具体的な事案ごとの判断については、都道府県警察において、具体的な事実に即して、法と証拠に基づき行っているものと承知をしております。
その上で、検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならないとする公職選挙法第七条の趣旨も踏まえて、個々の具体的な事案に対し適切に執行がなされることを期待しております。
今の御答弁に更に申し上げれば、警察が、都道府県警が行うということは、それは従前からそうなんですけれども、今日この委員室におられる各議員の皆さん、それぞれの選挙区で取締りを受けておられると思いますけれども、県によって、あるいは場所によって、取締りを受けている都道府県は違うわけですね。全て同じ人がやっているわけではないですよね。かつ、ガイドラインのようなものが何もないわけですから、都道府県によって取締りの差が出ることが考えられますね。もっと言うと、こんなことは考えたくありませんが、選挙の注目性あるいは大きさ、各級選挙の種別によって対応が異なることがあってはな…
御答弁申し上げます。
先ほども申し上げましたが、個別事案はそれぞれの法と証拠に基づいて都道府県警察が判断するということであります。執行したことを例えば事後的に警察庁などで共有するということはあるかもしれませんが、基本的には個々の事案の法と証拠に基づいて適切に対応するということであると思います。
今日もほかの委員の御発言がありましたけれども、ガイドラインがないと判断のしようがないと思います。東京都、神奈川県、あるいは沖縄県では全く違うと思いますよ。私、いろいろな選挙のお手伝いに行きましたけれども、状況が違うということは皆さん頭に入れていただきたいと思います。
終わります。
次に、河村たかし君。
保守党の河村たかしでございます。 まず一問目は、去年の十月の兵庫の知事選挙ですか、あそこで、余り名前を出すのはあれですけれども、兵庫県の維新の会の皆さんがいろいろ情報提供をしたということで御苦労されておりますけれども、ああいうものがSNSによって拡散される。それが今のところは、そういうSNSを有料でやりますとこれは運動員買収になるということですけれども、間々、まあ、それはええだにゃあかという話も結構あるんですわ。そうなりますと、今の規制で、ポスターじゃないけれども、ビラが何枚とかはがきが何枚とか、そういうのがありますけれども、本当のやつは比べ物にならぬ…
昨今の選挙では、SNSの影響が大変、よい意味でもまた懸念される意味でも大きくなってきているという認識は、我々政治家だけではなくて国民の皆さんも共有をしていらっしゃることというふうに思います。 選挙の公平公正を確保するという意味で、インターネット利用の選挙の在り方、選挙を健全に公正な方向に導いていく、そのことを念頭に置きながら、規制はどうあるべきか、各党の協議会を設けております。また、小会派の皆様にも適切にその協議会においでをいただき、発言をいただきということを考えておりますが、その場で議論をしてまいりたいというふうに思います。 選挙はそもそも、候補者…
それと、ちょっと方向が違いますが、ここでこういう選挙運動の中身を議論するのは非常に重要ですけれども、これはあさってになるらしいんですけれども、裏金問題で某派閥の会計責任者を参考人で呼ぶのについて、あさってやるということらしいんですけれども、朝日新聞によりますと、新しい情報が出たら困るなということで、そういう参考人は拒もうという動きがあるようですけれども、選挙運動の前提として国会が国民の皆さんに本当のことを知ってもらうという気持ちがなかったら、選挙運動を幾ら自由にしたってそれは話にならぬじゃないですか。ですから、是非ここのところは。一応拒まれておるというん…
尊敬する河村先生の御発言、御質問でございますが、この場は二つの公選法の改正案について質疑をお願いいたしております。今御発言をいただきました点につきましては、予算委員会あるいは与野党の適切な場で協議をいただき疑問点が払拭されることが望ましいとすれば、そうではなかろうかというふうに思います。この場で私の立場で申し上げることは特にございません。御理解をいただきたいと思います。
これで最後でございますけれども、是非、本当は自民党でやるとええけれども、アメリカなんかに行きますとヒアリングということで、免責の権利を与えて、その代わり本当のことを全部しゃべってほしい、そういうのをやっておるんですわ。だから、もし自民党がやってくれなかったら野党がというか。見えますので、議決したらどうですか。これをやらないと何遍やったって本当のことが分からないよ、国民からいうと。いつまで裏金をやっておるんだと。そんなの参考人で出てきてもらって全部しゃべってもらったら全部分かりますよ、一瞬のうちに。
自民党、どうですか、やりませんか。
国民が真実を知るということは大変重要な権利でございますが、申し上げることがあるとすれば、国会法、衆議院規則、その他そういった状況をよく与野党で議論し、適切な結論を導き出していただくということではなかろうかというふうに思います。
時間が来ておりますので。
これで終わります。ありがとうございました。
これにて両案に対する質疑は終局いたしました。
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これより両案を一括して討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。福島伸享君。
有志の会の福島伸享です。 私は、衆法第九号及びその附帯決議に反対の立場から討論を行います。 近年、インターネットを利用した選挙の普及などを背景として、これまででは考えられなかったような公職選挙法の穴を利用した不適切な選挙運動が行われています。言うまでもなく選挙は民主政治の基盤であり、公正な選挙が担保されるためのルールが必要ですが、そもそも政治活動や選挙活動の実態からかけ離れた細か過ぎる不合理な公職選挙法の規制こそが抜け穴を生む元凶となっており、小手先の改正を繰り返しても意味がないと考えます。 その上で、今回の改正法案では、ポスター掲示板に掲示するポ…
これにて討論は終局いたしました。
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これより採決に入ります。
まず、逢沢一郎君外十一名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、逢沢一郎君外十名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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この際、ただいま議決いたしました両案中、逢沢一郎君外十一名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案に対し、長谷川淳二君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。櫻井周君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 公職選挙法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一 選挙の品位保持については、新たにその対象とする選挙ポスターとともに、政見放送、選挙公報についても、各候補者がそれらの品位保持を徹底するとともに、選挙ポスターにおける氏名の記載義務に関しては、有権者が十分視認できる大きさで記載されることを原則とすべきものであり、本委員会は、その実施状況の検証も踏まえ、必要な検討を行うこと。 二 今回の公職選…
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、ただいまの附帯決議につきまして、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。村上総務大臣。
ただいま御決議のありました事項のうち、政府にお求めのありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
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お諮りいたします。
ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時十四分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、18件)
- 渡辺周: Shu Watanabe 20230703.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、總統府、CC BY 2.0
- 福田かおる: Kaoru Fukuda 2024-11-17(2) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 逢沢一郎: Ichirō Aisawa 20230116 geta zoutei.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 鈴木英敬: Eikei Suzuki 20210731 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 落合貴之: Ochiaitakayuki.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Hiromasa Hoshino、CC BY-SA 4.0
- 斎藤アレックス: Alex Saito 20221209teigen 1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
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- 福島伸享: Nobuyuki Fukushima 20240307.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Foreign Affairs of Japan、CC BY 4.0
- 鈴木敦: 街頭演説 鈴木敦・修正.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Mottinn、CC0
- 河村たかし: Takashi Kawamura 20241116.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、円周率3パーセント、CC BY-SA 4.0
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