今、経緯については分かりましたけれども、あの選挙期間中、既に、他の候補者の人たちが大変に迷惑していて、有権者の方もその意味ではきちんと他の候補者の演説が聞けない、そういう状況になっていたわけであります。警察としても選挙期間中から動いていていただいたということなんですけれども、結果、立件が選挙が終わってから二か月後ということでありました。ですので、お伺いをしたいんですけれども、選挙期間中でも東京十五区補欠選挙のように非常に悪質な事例の場合には取締りをもう少し迅速化できないものか、お伺いをしたいと思います。
矢崎堅太郎 (立憲民主党)
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
前後のやりとり
この規定と申し上げますのは、先ほど来申し上げておりますが、公営掲示板に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということでございまして、候補者の良識による自律に任せているという規定だというふうに理解をしております。 また、どのようなものが品位を損なうものなのかといったものは、候補者によっても、あるいは受け取る有権者にとっても様々でございますし、選挙管理委員会は撤去命令の権限もございません、そうした中で個々のものについて品位を損なうかどうかといった判断をすることはなかなかできないということでございまして、さらに、ガイドライン…
確かに本当に難しい問題だと思います。表現の自由にも関連しますけれども、私も極力規制というものはない方がいいと思いますけれども、結果として今このような状況になっております。その意味においては、今回のこの法案、あくまでも候補者の自覚を促す、そのことに重点を置いているところは私としては評価させていただきたいなというふうに思います。また、運用だと思います。今お話がありました。いかに告知して候補者に自覚を促していくのか、そのことに運用面では注力していただきたいというふうに思います。 それでは、次の質問なんですけれども、附則では、最近における選挙をめぐる状況に対応…
お答えいたします。
お尋ねの事件につきましては、昨年四月二十八日に施行されました衆議院東京十五区選出議員の補欠選挙におきまして、警視庁が政治団体の代表者や同選挙の候補者ら三名を、選挙期間中である四月十六日から二十五日までの間に他の候補者の演説を妨害するなどしたとして、公職選挙法の選挙の自由妨害罪の事実で五月十七日、六月七日、六月二十八日に計三回逮捕いたしまして、いずれも東京地方検察庁によって起訴されたものと承知しております。
- (上の発言)
今、経緯については分かりましたけれども、あの選挙期間中、既に、他の候補者の人たちが大変に迷惑していて、有権者の方もその意味ではきちんと他の候補者の演説が聞けない、そういう状況になっていたわけであります。警察としても選挙期間中から動いていていただいたということなんですけれども、結果、立件が選挙が終わってから二か月後ということでありました。ですので、お伺いをしたいんですけれども、選挙期間中でも東京十五区補欠選挙のように非常に悪質な事例の場合には取締りをもう少し迅速化できないものか、お伺いをしたいと思います。
お答えいたします。 選挙違反の取締りを通じまして選挙の公正確保に寄与することは警察の責務であるということは認識しております。 その上で申し上げますと、警察の選挙違反の取締りは、刑事手続として証拠に基づく事実認定を行う必要があります。その事実認定につきまして、一般論として申し上げますれば、暴行等によるものではなく、お尋ねのような、言論による演説を妨害するような自由妨害罪につきましては立証のための事実認定に一定の時間を要することを御理解いただきたいと考えております。 いずれにいたしましても、警察といたしましては、選挙の公正確保に向けて、個別事案の具体的…
ありがとうございます。 公正な選挙というものを確保していくためには、こうした悪質な事例に対しては厳正にかつ迅速に対応していただけるようにお願いを申し上げたいというふうに思います。 もう一つ、附則においていわゆる二馬力選挙も含まれております。これについても、兵庫の県知事選挙のときに二馬力選挙については大変問題になりました。 実は、私の地元の千葉県でも、あさってから知事選挙が始まりますけれども、ここについても、そのときに出ていた方が立候補を予定されているようであります。ただ、今回は二馬力はしないというような発言をされているようなんですけれども。そういっ…
公職選挙法におきましては、候補者間の平等の確保という観点から、選挙運動の手段につきまして、量的制限を設けている運動手段がございます。したがいまして、選挙運動はこうした公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要があるということが大前提でございまして、候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては先ほど申し上げた量的制限に違反するおそれがあるということでございます。例えば、ビラに他の候補者の投票依頼文言を書くとか、しかし他の候補者の証紙が貼っていないといったようなこと、そういった態様によっては現行におきましても数量制限に違反する場合という…