笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

この規定と申し上げますのは、先ほど来申し上げておりますが、公営掲示板に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということでございまして、候補者の良識による自律に任せているという規定だというふうに理解をしております。

また、どのようなものが品位を損なうものなのかといったものは、候補者によっても、あるいは受け取る有権者にとっても様々でございますし、選挙管理委員会は撤去命令の権限もございません、そうした中で個々のものについて品位を損なうかどうかといった判断をすることはなかなかできないということでございまして、さらに、ガイドライン的なものもお示しするのもなかなか難しいんだろうと思っております。

したがいまして、今、本委員会で法案の審議をされております中で、そうした中で行われた議論といったものを都道府県選管等に周知することによって広めていきたいということでございます。また、もう一つは、これまで何もポスターの記載内容につきましては公選法上規制がなかったわけでございますが、今回新たに設けられたといったことは、これまでとはかなり大きな違いはあろうというふうに思っていますので、その辺りも是非とも周知をしていきたいというふうに思っております。

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