公職選挙法におきましては、候補者間の平等の確保という観点から、選挙運動の手段につきまして、量的制限を設けている運動手段がございます。したがいまして、選挙運動はこうした公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要があるということが大前提でございまして、候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては先ほど申し上げた量的制限に違反するおそれがあるということでございます。例えば、ビラに他の候補者の投票依頼文言を書くとか、しかし他の候補者の証紙が貼っていないといったようなこと、そういった態様によっては現行におきましても数量制限に違反する場合というのはあり得るということでございます。
ただ、そうした見方が直ちにできないとか、当選に資する活動についてどう考えるかといったことが御議論になっているんだというふうに思っておりますが、こうした点につきましては、選挙運動の在り方に関わるものでありますことから、その必要性も含めまして、各党各会派において御議論いただきたいと考えております。現に、選挙運動に関する各党協議会において議論がなされているものと承知をいたしております。
27矢矢崎堅太郎(立憲)
今、経緯については分かりましたけれども、あの選挙期間中、既に、他の候補者の人たちが大変に迷惑していて、有権者の方もその意味ではきちんと他の候補者の演説が聞けない、そういう状況になっていたわけであります。警察としても選挙期間中から動いていていただいたということなんですけれども、結果、立件が選挙が終わってから二か月後ということでありました。ですので、お伺いをしたいんですけれども、選挙期間中でも東京十五区補欠選挙のように非常に悪質な事例の場合には取締りをもう少し迅速化できないものか、お伺いをしたいと思います。
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28松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
選挙違反の取締りを通じまして選挙の公正確保に寄与することは警察の責務であるということは認識しております。
その上で申し上げますと、警察の選挙違反の取締りは、刑事手続として証拠に基づく事実認定を行う必要があります。その事実認定につきまして、一般論として申し上げますれば、暴行等によるものではなく、お尋ねのような、言論による演説を妨害するような自由妨害罪につきましては立証のための事実認定に一定の時間を要することを御理解いただきたいと考えております。
いずれにいたしましても、警察といたしましては、選挙の公正確保に向けて、個別事案の具体的…
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29矢矢崎堅太郎(立憲)
ありがとうございます。
公正な選挙というものを確保していくためには、こうした悪質な事例に対しては厳正にかつ迅速に対応していただけるようにお願いを申し上げたいというふうに思います。
もう一つ、附則においていわゆる二馬力選挙も含まれております。これについても、兵庫の県知事選挙のときに二馬力選挙については大変問題になりました。
実は、私の地元の千葉県でも、あさってから知事選挙が始まりますけれども、ここについても、そのときに出ていた方が立候補を予定されているようであります。ただ、今回は二馬力はしないというような発言をされているようなんですけれども。そういっ…
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- (上の発言)
30笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
公職選挙法におきましては、候補者間の平等の確保という観点から、選挙運動の手段につきまして、量的制限を設けている運動手段がございます。したがいまして、選挙運動はこうした公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要があるということが大前提でございまして、候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては先ほど申し上げた量的制限に違反するおそれがあるということでございます。例えば、ビラに他の候補者の投票依頼文言を書くとか、しかし他の候補者の証紙が貼っていないといったようなこと、そういった態様によっては現行におきましても数量制限に違反する場合というのはあり得るということでございます。
ただ、そうした見方が直ちにできないとか、当選に資する活動についてどう考えるかといったことが御議論になっているんだというふうに思っておりますが、こうした点につきましては、選挙運動の在り方に関わるものでありますことから、その必要性も含めまして、各党各会派において御議論いただきたいと考えております。現に、選挙運動に関する各党協議会において議論がなされているものと承知をいたしております。
31矢矢崎堅太郎(立憲)
今、御答弁をいただきました。
この問題についても、例えばガイドライン的なものがあった方が選管としては判断をしやすい、二馬力選挙について言いますと。そうしたことは考えられないでしょうか。ガイドラインを作った方がいいかどうかということについてお伺いしたいと思います。
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32笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
先ほど申しました、他の候補者の選挙運動を行う場合、しかも量的制限がある選挙運動手段で他の候補者の選挙運動を行う場合には現行の量的制限違反となり得るということでございます。
選挙運動というのは、委員御案内のとおり、特定の選挙につき特定の候補者の当選を得しめる目的ということで、実際には個々具体の事実に即して判断をされるということでございますから、あらかじめこうしたもののガイドラインというのはなかなか難しいかなというふうには思っております。
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33矢矢崎堅太郎(立憲)
ありがとうございます。
なかなか、全体的に選挙の表現の自由というものを考えたときに、そうしたガイドライン的なものはそぐわないということも分かりますし、私自身も、先ほども述べましたけれども、公正な選挙、そして候補者の表現の自由、そういったものをやはり総合的に考えていく中で今回のこの法案が出てきているというふうに思っています。ですので、今お話をしました附則についている事項についてこれから検討を重ねていかなければいけないと思うんですけれども、今後のこうしたものの検討の在り方についてどのように提出者の方々がお考えになっているか、もし御説明いただけるようでしたら…
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