30笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
公職選挙法におきましては、候補者間の平等の確保という観点から、選挙運動の手段につきまして、量的制限を設けている運動手段がございます。したがいまして、選挙運動はこうした公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要があるということが大前提でございまして、候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては先ほど申し上げた量的制限に違反するおそれがあるということでございます。例えば、ビラに他の候補者の投票依頼文言を書くとか、しかし他の候補者の証紙が貼っていないといったようなこと、そういった態様によっては現行におきましても数量制限に違反する場合という…
この発言のページ
31矢矢崎堅太郎(立憲)
今、御答弁をいただきました。
この問題についても、例えばガイドライン的なものがあった方が選管としては判断をしやすい、二馬力選挙について言いますと。そうしたことは考えられないでしょうか。ガイドラインを作った方がいいかどうかということについてお伺いしたいと思います。
この発言のページ
32笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
先ほど申しました、他の候補者の選挙運動を行う場合、しかも量的制限がある選挙運動手段で他の候補者の選挙運動を行う場合には現行の量的制限違反となり得るということでございます。
選挙運動というのは、委員御案内のとおり、特定の選挙につき特定の候補者の当選を得しめる目的ということで、実際には個々具体の事実に即して判断をされるということでございますから、あらかじめこうしたもののガイドラインというのはなかなか難しいかなというふうには思っております。
この発言のページ
- (上の発言)
33矢矢崎堅太郎(立憲)
ありがとうございます。
なかなか、全体的に選挙の表現の自由というものを考えたときに、そうしたガイドライン的なものはそぐわないということも分かりますし、私自身も、先ほども述べましたけれども、公正な選挙、そして候補者の表現の自由、そういったものをやはり総合的に考えていく中で今回のこの法案が出てきているというふうに思っています。ですので、今お話をしました附則についている事項についてこれから検討を重ねていかなければいけないと思うんですけれども、今後のこうしたものの検討の在り方についてどのように提出者の方々がお考えになっているか、もし御説明いただけるようでしたら、お願いしたいというふうに思います。
34
落合貴之(立憲)
基本的には、選挙というのは自由にやることが前提だというふうに思います。我が国は歴史的な経緯もございます。ただ、公正に選挙を行う、それから有権者がしっかり判断できるような選挙を行っていく、その上では一定のルールが必要である。それは、具体的に何か問題が起きてしまった場合に最低限のルールを作っていくというようなスタンスでいくべきだなというふうに思います。私も現在各党協議会のメンバーですし、各党が集まっております、様々な意見がありますので、最大公約数を集約しながら一歩一歩慎重に進めていくということが大切だと思います。
この発言のページ
35矢矢崎堅太郎(立憲)
ありがとうございます。
今、落合議員から御答弁いただきましたけれども、まさに私もそのように考えております。今回、各党からの共同提案ということでありますから、一致したお考えの下でこの法案が進められているというふうに思います。
ですから、基本的には候補者の選挙の自由は当然担保されなければいけませんけれども、私たちが今まで考えていなかったような問題が起きてしまっているという現実も考えなければいけない。この両方に立って今回の法案が提出されているというふうに理解をしておりますので、その意味においても、この法律にのっとって、これからまた私たちは、有権者の皆さんが…
この発言のページ
36
渡辺周(立憲)
次に、斎藤アレックス君。
この発言のページ