ありがとうございます。
今、落合議員から御答弁いただきましたけれども、まさに私もそのように考えております。今回、各党からの共同提案ということでありますから、一致したお考えの下でこの法案が進められているというふうに思います。
ですから、基本的には候補者の選挙の自由は当然担保されなければいけませんけれども、私たちが今まで考えていなかったような問題が起きてしまっているという現実も考えなければいけない。この両方に立って今回の法案が提出されているというふうに理解をしておりますので、その意味においても、この法律にのっとって、これからまた私たちは、有権者の皆さんが安心して選挙に参加できる、そうしたものを作っていかなければいけないというふうに思います。
以上で私の質疑を終了させていただきます。どうもありがとうございました。
32笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
先ほど申しました、他の候補者の選挙運動を行う場合、しかも量的制限がある選挙運動手段で他の候補者の選挙運動を行う場合には現行の量的制限違反となり得るということでございます。
選挙運動というのは、委員御案内のとおり、特定の選挙につき特定の候補者の当選を得しめる目的ということで、実際には個々具体の事実に即して判断をされるということでございますから、あらかじめこうしたもののガイドラインというのはなかなか難しいかなというふうには思っております。
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33矢矢崎堅太郎(立憲)
ありがとうございます。
なかなか、全体的に選挙の表現の自由というものを考えたときに、そうしたガイドライン的なものはそぐわないということも分かりますし、私自身も、先ほども述べましたけれども、公正な選挙、そして候補者の表現の自由、そういったものをやはり総合的に考えていく中で今回のこの法案が出てきているというふうに思っています。ですので、今お話をしました附則についている事項についてこれから検討を重ねていかなければいけないと思うんですけれども、今後のこうしたものの検討の在り方についてどのように提出者の方々がお考えになっているか、もし御説明いただけるようでしたら…
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34
落合貴之(立憲)
基本的には、選挙というのは自由にやることが前提だというふうに思います。我が国は歴史的な経緯もございます。ただ、公正に選挙を行う、それから有権者がしっかり判断できるような選挙を行っていく、その上では一定のルールが必要である。それは、具体的に何か問題が起きてしまった場合に最低限のルールを作っていくというようなスタンスでいくべきだなというふうに思います。私も現在各党協議会のメンバーですし、各党が集まっております、様々な意見がありますので、最大公約数を集約しながら一歩一歩慎重に進めていくということが大切だと思います。
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- (上の発言)
35矢矢崎堅太郎(立憲)
ありがとうございます。
今、落合議員から御答弁いただきましたけれども、まさに私もそのように考えております。今回、各党からの共同提案ということでありますから、一致したお考えの下でこの法案が進められているというふうに思います。
ですから、基本的には候補者の選挙の自由は当然担保されなければいけませんけれども、私たちが今まで考えていなかったような問題が起きてしまっているという現実も考えなければいけない。この両方に立って今回の法案が提出されているというふうに理解をしておりますので、その意味においても、この法律にのっとって、これからまた私たちは、有権者の皆さんが安心して選挙に参加できる、そうしたものを作っていかなければいけないというふうに思います。
以上で私の質疑を終了させていただきます。どうもありがとうございました。
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渡辺周(立憲)
次に、斎藤アレックス君。
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斎藤アレックス(維新)
日本維新の会の斎藤アレックスでございます。
引き続き、ただいま議題となっております公職選挙法の一部を改正する法律案について、立法提出者と総務省の方に御質問させていただきたいというふうに思います。
まず、公営掲示板について質問をさせていただきます。
我が党は、参考人の方にもいろいろお伺いをしたんですけれども、日本維新の会としては公営掲示板の在り方を見直していくことも必要なことであるというふうに考えております。その一つとして、デジタル化を進めるという検討をしてはどうかということを、これも日本維新の会から御提案をさせていただいていることでございます。デジ…
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38池池下卓(維新)
斎藤委員の御質問にお答えいたします。
委員御指摘の公営掲示場のデジタル化の検討につきましては、各党協議会におきまして、デジタルサイネージ等の活用を含むポスター掲示方法等の見直しが論点の一つとして提起されていることと承知しております。また、これは重要な課題だと認識しております。
この点、品位保持に関する改正案の附則第三項におきまして、最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとするという旨の検討条項が設けられているところではございます。委員御指摘の公営掲示場の…
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