中川康洋 (公明党)

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

御答弁申し上げます。

今回、選挙運動用ポスターにおける候補者の氏名の記載義務、公選法百四十四条の四の二でございますが、これは、今回問題となった事実といたしまして、候補者の氏名が記載されていない選挙運動とは思われないような内容のものがあったでありますとか、さらには使用するポスターというのは候補者の氏名が当然書かれているものという認識の中で設けられたものでございます。

しかし、今回の選挙人に見えやすいようなという部分については、条文上、具体的な基準を設けているわけではございません。あくまでも社会通念上、一般的な視認方法でポスターを見れば候補者の氏名を視認することができるような記載を意味したものでございますし、沖縄の選挙なんかを見ますと片仮名で大きく書かれておるというようなものもございますし、社会通念上の一般的な視認の方法というのは、その地域、またその状況によっても違うものであるのではないかというふうに考えておるところでございます。

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