中川康洋 (公明党)

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答えを申し上げます。

今回のこの内容については、いわゆる現行の政見放送の品位保持規定を定める公選法第百五十条の二の規定と同様の趣旨というふうにしております。

それで、委員の御質問の趣旨というのは、いわゆるこういったところで具体的にどのような問題が品位を損なうのかとか、これによって罰せられることがあるのではないかというようなところの御懸念かと思いますが、いわゆる真っ当な政策論争の過程で行われる対立候補や政党への追及等が名誉を傷つけると判断されはしないかという点、この点を非常に御心配されて、ほかの委員も御質問をしていただいているのかと思います。

この点については、通常の政策論争、政治的論争の過程で行われる、ここが大事なんですが、事実に基づく対立候補者や他の政党への追及等は選挙運動用ポスターの内容として記載されることが通常想定されるものであり、ポスターとしての品位を損なう内容には当たらないというふうに考えております。

さらに、もう少し踏み込むのであれば、ではどういった問題が名誉を傷つける内容になるのかということですが、これは先ほども少し申し上げましたが、例えば虚偽事項公表罪など、これは公選法第二百三十五条の第二項でございますが、これに当たるような事実無根の内容であるということであるとか、明らかに他人の名誉を傷つけるような記載がポスター等にされていた場合、その内容に該当するのではないか、このように考えるわけでございます。

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