お答えを申し上げます。
今回のこの内容については、いわゆる現行の政見放送の品位保持規定を定める公選法第百五十条の二の規定と同様の趣旨というふうにしております。
それで、委員の御質問の趣旨というのは、いわゆるこういったところで具体的にどのような問題が品位を損なうのかとか、これによって罰せられることがあるのではないかというようなところの御懸念かと思いますが、いわゆる真っ当な政策論争の過程で行われる対立候補や政党への追及等が名誉を傷つけると判断されはしないかという点、この点を非常に御心配されて、ほかの委員も御質問をしていただいているのかと思います。
この点については、通常の政策論争、政治的論争の過程で行われる、ここが大事なんですが、事実に基づく対立候補者や他の政党への追及等は選挙運動用ポスターの内容として記載されることが通常想定されるものであり、ポスターとしての品位を損なう内容には当たらないというふうに考えております。
さらに、もう少し踏み込むのであれば、ではどういった問題が名誉を傷つける内容になるのかということですが、これは先ほども少し申し上げましたが、例えば虚偽事項公表罪など、これは公選法第二百三十五条の第二項でございますが、これに当たるような事実無根の内容であるということであるとか、明らかに他人の名誉を傷つけるような記載がポスター等にされていた場合、その内容に該当するのではないか、このように考えるわけでございます。
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福島伸享政府参考人など
次に、法案の条文について移っていきたいと思います。
法案第百四十四条の四の二第一項において、新たに、ポスター掲示場に掲示するポスターについての規制を導入しています。候補者の氏名を選挙人に見えやすいように記載しなければならない。
私は、これは余計なおせっかいだと思うんですね。まず、見えやすいようにってどういうことなんでしょうか、具体的に。例えば、私の福島の福だけを大きく書いて、島伸享とやるのだってあるわけですよ。だって、それは、例えば同姓同名の候補者が出て、一字だけ漢字が違うとしたら、そこだけ大きなデザインのポスターとかを作りたくなりますよね。そうした…
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116
中川康洋(公明)
御答弁申し上げます。
今回、選挙運動用ポスターにおける候補者の氏名の記載義務、公選法百四十四条の四の二でございますが、これは、今回問題となった事実といたしまして、候補者の氏名が記載されていない選挙運動とは思われないような内容のものがあったでありますとか、さらには使用するポスターというのは候補者の氏名が当然書かれているものという認識の中で設けられたものでございます。
しかし、今回の選挙人に見えやすいようなという部分については、条文上、具体的な基準を設けているわけではございません。あくまでも社会通念上、一般的な視認方法でポスターを見れば候補者の氏名を視認…
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福島伸享政府参考人など
でも、今の趣旨だと、やはり見えやすいようにという条文は不適切だと思うんですね。幾らここでやり取りをしたとしても、条文で問われるのは、候補者の氏名を選挙人に見えやすいように記載しなきゃならないと、見えやすいが要件になっているんですよ。その見えやすいは何かというのは事情に応じて異なりますなんというのは、私は法規範として成り立たないと思います。こんな条文を示されて、選管の人たちは本当に迷惑だと思いますよ。
もう一つの条文に行きたいと思います。法案第百四十四条の四の二第二項では、ポスター掲示場に掲示するポスターの品位保持規制を設けております。先ほど来議論になっ…
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- (上の発言)
118
中川康洋(公明)
お答えを申し上げます。
今回のこの内容については、いわゆる現行の政見放送の品位保持規定を定める公選法第百五十条の二の規定と同様の趣旨というふうにしております。
それで、委員の御質問の趣旨というのは、いわゆるこういったところで具体的にどのような問題が品位を損なうのかとか、これによって罰せられることがあるのではないかというようなところの御懸念かと思いますが、いわゆる真っ当な政策論争の過程で行われる対立候補や政党への追及等が名誉を傷つけると判断されはしないかという点、この点を非常に御心配されて、ほかの委員も御質問をしていただいているのかと思います。
この点については、通常の政策論争、政治的論争の過程で行われる、ここが大事なんですが、事実に基づく対立候補者や他の政党への追及等は選挙運動用ポスターの内容として記載されることが通常想定されるものであり、ポスターとしての品位を損なう内容には当たらないというふうに考えております。
さらに、もう少し踏み込むのであれば、ではどういった問題が名誉を傷つける内容になるのかということですが、これは先ほども少し申し上げましたが、例えば虚偽事項公表罪など、これは公選法第二百三十五条の第二項でございますが、これに当たるような事実無根の内容であるということであるとか、明らかに他人の名誉を傷つけるような記載がポスター等にされていた場合、その内容に該当するのではないか、このように考えるわけでございます。
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福島伸享政府参考人など
多分、物事はそう簡単じゃなくて、事実に基づくものならいいと言うけれども、恐らくその事実が争われているわけです。
先ほどの立憲民主党の小川議員の話によると、その事実が問われるから国会でやり取りになっているのであって、大体、事実かどうかを争われることについて相手のことを言うわけですから、事実以上に明らかにおかしなことをやっている人をおかしいと言うのは、それは当たり前ですよ。そうじゃないところで言うことに意義があるんですね。
選挙戦になると、みんなそれぞれの陣営は熱くなってきて、選管に、あいつのポスターは違法じゃないかと必ず言うんですよ。言われて困るのは実…
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120笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
まず、今回設けられます品位保持義務規定というのは、候補者に対して品位を損なう記載をしないよう自覚を促すことを目的としているということでございます。
先ほども出ておりますが、いかなるものが、どのようなものが名誉を傷つけるものであるのかといったことにつきましては、選管が判断することは困難であるというふうに考えてございまして、仮に、一方から品位保持規定に違反するんじゃないかという仮に訴えみたいなものがあったとしても、それを選管が判断することは困難でございますので、何らかの対応を行うことは難しいと考えております。
ただ、一つ言えることは、これまで選挙運動用ポ…
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福島伸享政府参考人など
法案提出者に問いますけれども、こんな規定、本当に意味がありますか。だって、問題は立花孝志さんとか黒川さんとか法律の穴をついてくる人たちですよ。今の政府の答弁のとおり、この条文があったって何らかの対応を取ることは難しい。何の意味がある条文なんですか、これは。相手はそれでも、選挙の判断なんですと言っちゃって堂々と書きますよ、それは。一体これは何のために設けた規定なのかと非常にむなしい思いになるんですけれども、その点について最後に御答弁いただけませんでしょうか。
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