笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年2月25日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

まず、今回設けられます品位保持義務規定というのは、候補者に対して品位を損なう記載をしないよう自覚を促すことを目的としているということでございます。

先ほども出ておりますが、いかなるものが、どのようなものが名誉を傷つけるものであるのかといったことにつきましては、選管が判断することは困難であるというふうに考えてございまして、仮に、一方から品位保持規定に違反するんじゃないかという仮に訴えみたいなものがあったとしても、それを選管が判断することは困難でございますので、何らかの対応を行うことは難しいと考えております。

ただ、一つ言えることは、これまで選挙運動用ポスターの記載内容につきましては公職選挙法上規制はなかったということでございますが、今回の議員立法による改正に基づきまして、品位保持の義務規定、候補者に対する自覚を促す義務規定が設けられたということから、例えば候補者説明会であるとかいろいろな場で、ポスターについてはこういう規定が新たに設けられたので、その趣旨に従って候補者としての責任を全うしていただきたいというようなことは言えるということになろうかと思います。

前後のやりとり

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